スポーツジムのシャワー室にも公衆浴場の許可が必要な場合があります。

スポーツジムやフィットネスクラブでシャワー室を設置・利用させる場合には、
内容によっては 「公衆浴場法」などに基づく許可や届出が必要 になります。

ただし、すべてのジムが許可を取るわけではなく、
👉 設備の規模・使わせ方・構造によって変わります。

以下で詳しく解説します👇


目次

🏋️‍♀️ 1️⃣ 法律の根拠:「公衆浴場法」

シャワー設備がある施設は、
場合によって「公衆浴場」とみなされることがあります。

🔹 公衆浴場法(第1条、第2条)
「公衆浴場」とは、公衆を入浴させる施設をいう。

つまり、
ジムやスポーツ施設でも「不特定多数の利用者」が
シャワーを自由に使える状態なら、
公衆浴場法の対象になることがあります。


🚿 2️⃣ 公衆浴場法上の分類

種類概要主な施設例許可の必要性
一般公衆浴場主に入浴を目的としている銭湯、スパ施設✅ 必要(都道府県知事の許可)
その他の公衆浴場主目的が入浴以外だが、シャワーを提供スポーツジム、ホテル、プールなど⚠️ 施設規模により届出・確認が必要

🧾 3️⃣ スポーツジムのケース

ジムのタイプ許可・届出の要否理由
会員制で少人数(限定利用)❌ 不要「不特定多数」ではないため
不特定多数が利用できる(ビジター利用など)⚠️ 届出が必要な場合あり公衆浴場法上の「その他の公衆浴場」に該当する可能性
サウナ・浴槽つき✅ 許可が必要入浴を主目的とするため、一般公衆浴場扱い

🧱 4️⃣ 許可・届出を求められる主な基準(自治体ごとに異なる)

  1. シャワーの数が多い(例:5基以上)
  2. 浴槽やサウナなど「入浴設備」を併設
  3. ビジター(非会員)が自由に利用できる
  4. 利用料金を別途徴収している
  5. 水質管理・換気など衛生管理が必要な構造

💬 このような場合、
都道府県(保健所)に事前相談・届出・許可申請が求められます。


🏢 5️⃣ 許可を取る場合の流れ(例:東京都)

1️⃣ 施設計画を作成(設計図・給排水計画など)
2️⃣ 管轄の保健所へ事前相談
3️⃣ 「公衆浴場営業許可申請書」を提出
4️⃣ 現地確認(換気・温度・水質など)
5️⃣ 許可証の交付

📄 主な提出書類:

  • 営業許可申請書
  • 施設構造設備の図面
  • 水質検査成績書
  • 給排水・衛生管理計画
  • 近隣関係者の同意書(自治体による)

⚠️ 6️⃣ 無許可で営業した場合

  • 公衆浴場法違反(第10条)
    → 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 行政指導や施設改善命令の対象になることもあります。

✅ 7️⃣ まとめ

項目内容
関係法令公衆浴場法
対象不特定多数が利用できるシャワー室
許可の有無規模や構造による(保健所相談が必須)
許可機関都道府県知事(実務は保健所)
無許可営業罰則あり

💡 ワンポイントアドバイス

  • 開業前に必ず保健所に事前相談すること。
    → 「届出でOK」「許可が必要」など判断が分かれます。
  • 衛生管理(カビ・水質・換気)を徹底すると、審査がスムーズになります。
  • サウナや温浴施設を併設する場合は、風営法や消防法にも注意。

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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