スポーツジムのシャワー室にも公衆浴場の許可が必要な場合があります【墨田区の実例で解説】

スポーツジムを開業しようと考えている方から、行政書士として非常によくいただく質問の一つが、
「スポーツジムにシャワー室を設けるだけで、公衆浴場の許可が必要になるのですか?」
というものです。
結論から申し上げると、スポーツジムのシャワー室であっても、公衆浴場法に基づく許可が必要になる場合があります。
この記事では、法律に詳しくない方でも理解できるように、
- なぜスポーツジムなのに「公衆浴場」の許可が問題になるのか
- どのようなケースで許可が必要になるのか
- 東京都墨田区に住んでいる方がジムを開業する場合の具体例
- 許可が必要かどうかの判断ポイント
を、分かりやすく解説します。
そもそも「公衆浴場」とは何か?【専門用語の解説】
まず、「公衆浴場」という言葉の意味を正確に理解する必要があります。
公衆浴場法とは?
公衆浴場法とは、不特定多数の人が利用する入浴施設について、衛生面や安全面を確保するために定められた法律です。
公衆浴場の定義
公衆浴場法では、公衆浴場を次のように定義しています。
多数人が入浴する施設で、料金を取って利用させるもの
ここで重要なポイントは、次の3点です。
- 不特定多数の人が利用すること
- 入浴設備(シャワーを含む)があること
- 利用の対価(料金)があること
この条件を満たすと、いわゆる「銭湯」だけでなく、スポーツジムのシャワー室も公衆浴場に該当する可能性が出てきます。
スポーツジムのシャワー室が問題になる理由
「ジムは運動施設なのに、なぜ浴場扱いになるのか?」と疑問に思われる方も多いでしょう。
その理由は、シャワー室の使われ方にあります。
シャワー=入浴設備
法律上、
- 湯船(浴槽)
- シャワー
のいずれも「入浴設備」に含まれます。
つまり、シャワーだけでも入浴設備に該当します。
利用者が限定されていない
スポーツジムの会員は、基本的に
- 年齢
- 性別
- 職業
などで厳密に限定されていません。
このため、「不特定多数の利用」と判断されるケースが多くなります。
許可が必要なケース/不要なケース
公衆浴場の許可が「必要になる可能性が高い」ケース
- 会員制スポーツジムで、誰でも入会可能
- 月会費を払えば自由にシャワーを利用できる
- シャワー利用に追加料金はないが、会費に含まれている
公衆浴場の許可が「不要となる可能性がある」ケース
- 従業員専用のシャワー
- 利用者がごく限定されている(例:社員寮など)
※ただし、最終的な判断は自治体(保健所)ごとに異なります。
墨田区でどう判断されるかは、事前協議が必要です。
東京都墨田区の実例で考えてみましょう
想定事例
墨田区在住のAさんが、錦糸町駅近くで小規模なスポーツジムを開業しようとしています。
- 月額制の会員制ジム
- マシン中心
- 男女別のシャワー室を設置予定
Aさんは当初、
「シャワーだけだから特別な許可はいらないだろう」
と考えていました。
実際に問題になる点
しかし、次の点が問題になります。
- 会員であれば誰でも利用できる
- 会費を払っている以上、実質的に有料
- 不特定多数の利用
この場合、墨田区保健所から「公衆浴場法に基づく許可が必要」と判断される可能性があります。
公衆浴場の許可が必要になると何が変わる?
設備基準が厳しくなる
公衆浴場の許可を取る場合、
- 床・壁の材質
- 排水設備
- 換気設備
- 清掃・消毒体制
などについて、細かい基準が設けられています。
工事後では手遅れになることも
よくあるトラブルが、
- 内装工事完了後に
- 「許可が必要」と指摘され
- 追加工事が必要になる
というケースです。
これは、開業者にとって大きな負担になります。
【注意】判断が分かれるグレーゾーン
以下のようなケースは、判断が分かれやすくなります。
- 完全予約制パーソナルジム
- シャワー利用が任意
- シャワーを「付随設備」と説明している場合
これらについては、
- 一律の正解は存在しません
- 墨田区保健所の個別判断となります
スポーツジム開業時に行政書士へ相談するメリット
1. 許可の要否を事前に確認できる
行政書士が、
- 図面
- 運営方法
をもとに、保健所との事前相談を代行します。
2. 無駄な工事を防げる
許可が必要と分かれば、
- 最初から基準を満たす設計
が可能になります。
3. 他の許可もまとめて確認できる
スポーツジム開業では、
- 建築基準法
- 消防法
- 景品表示法(広告)
など、別の法律も関係します。
まとめ|「シャワーだけだから大丈夫」は危険です
- スポーツジムのシャワー室でも
- 条件次第で公衆浴場の許可が必要
- 判断は自治体(墨田区保健所)ごと
という点を、必ず押さえておきましょう。
開業後のトラブルを防ぐためにも、
計画段階での専門家相談が非常に重要です。
富森行政書士事務所へのご相談について
富森行政書士事務所では、
- スポーツジム開業サポート
- 公衆浴場許可の要否確認
- 保健所との事前協議
を、東京都墨田区を中心に対応しております。
「自分のジムは許可が必要なのか分からない」
という段階でも問題ありません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
