スポーツジムのシャワー室にも公衆浴場の許可が必要な場合があります【墨田区の実例で解説】


スポーツジムを開業しようと考えている方から、行政書士として非常によくいただく質問の一つが、

「スポーツジムにシャワー室を設けるだけで、公衆浴場の許可が必要になるのですか?」

というものです。

結論から申し上げると、スポーツジムのシャワー室であっても、公衆浴場法に基づく許可が必要になる場合があります。

この記事では、法律に詳しくない方でも理解できるように、

  • なぜスポーツジムなのに「公衆浴場」の許可が問題になるのか
  • どのようなケースで許可が必要になるのか
  • 東京都墨田区に住んでいる方がジムを開業する場合の具体例
  • 許可が必要かどうかの判断ポイント

を、分かりやすく解説します。


目次

そもそも「公衆浴場」とは何か?【専門用語の解説】

まず、「公衆浴場」という言葉の意味を正確に理解する必要があります。

公衆浴場法とは?

公衆浴場法とは、不特定多数の人が利用する入浴施設について、衛生面や安全面を確保するために定められた法律です。

公衆浴場の定義

公衆浴場法では、公衆浴場を次のように定義しています。

多数人が入浴する施設で、料金を取って利用させるもの

ここで重要なポイントは、次の3点です。

  • 不特定多数の人が利用すること
  • 入浴設備(シャワーを含む)があること
  • 利用の対価(料金)があること

この条件を満たすと、いわゆる「銭湯」だけでなく、スポーツジムのシャワー室も公衆浴場に該当する可能性が出てきます。


スポーツジムのシャワー室が問題になる理由

「ジムは運動施設なのに、なぜ浴場扱いになるのか?」と疑問に思われる方も多いでしょう。

その理由は、シャワー室の使われ方にあります。

シャワー=入浴設備

法律上、

  • 湯船(浴槽)
  • シャワー

のいずれも「入浴設備」に含まれます。

つまり、シャワーだけでも入浴設備に該当します。

利用者が限定されていない

スポーツジムの会員は、基本的に

  • 年齢
  • 性別
  • 職業

などで厳密に限定されていません。

このため、「不特定多数の利用」と判断されるケースが多くなります。


許可が必要なケース/不要なケース

公衆浴場の許可が「必要になる可能性が高い」ケース

  • 会員制スポーツジムで、誰でも入会可能
  • 月会費を払えば自由にシャワーを利用できる
  • シャワー利用に追加料金はないが、会費に含まれている

公衆浴場の許可が「不要となる可能性がある」ケース

  • 従業員専用のシャワー
  • 利用者がごく限定されている(例:社員寮など)

※ただし、最終的な判断は自治体(保健所)ごとに異なります。
墨田区でどう判断されるかは、事前協議が必要です。


東京都墨田区の実例で考えてみましょう

想定事例

墨田区在住のAさんが、錦糸町駅近くで小規模なスポーツジムを開業しようとしています。

  • 月額制の会員制ジム
  • マシン中心
  • 男女別のシャワー室を設置予定

Aさんは当初、

「シャワーだけだから特別な許可はいらないだろう」

と考えていました。

実際に問題になる点

しかし、次の点が問題になります。

  • 会員であれば誰でも利用できる
  • 会費を払っている以上、実質的に有料
  • 不特定多数の利用

この場合、墨田区保健所から「公衆浴場法に基づく許可が必要」と判断される可能性があります。


公衆浴場の許可が必要になると何が変わる?

設備基準が厳しくなる

公衆浴場の許可を取る場合、

  • 床・壁の材質
  • 排水設備
  • 換気設備
  • 清掃・消毒体制

などについて、細かい基準が設けられています。

工事後では手遅れになることも

よくあるトラブルが、

  • 内装工事完了後に
  • 「許可が必要」と指摘され
  • 追加工事が必要になる

というケースです。

これは、開業者にとって大きな負担になります。


【注意】判断が分かれるグレーゾーン

以下のようなケースは、判断が分かれやすくなります。

  • 完全予約制パーソナルジム
  • シャワー利用が任意
  • シャワーを「付随設備」と説明している場合

これらについては、

  • 一律の正解は存在しません
  • 墨田区保健所の個別判断となります

スポーツジム開業時に行政書士へ相談するメリット

1. 許可の要否を事前に確認できる

行政書士が、

  • 図面
  • 運営方法

をもとに、保健所との事前相談を代行します。

2. 無駄な工事を防げる

許可が必要と分かれば、

  • 最初から基準を満たす設計

が可能になります。

3. 他の許可もまとめて確認できる

スポーツジム開業では、

  • 建築基準法
  • 消防法
  • 景品表示法(広告)

など、別の法律も関係します。


まとめ|「シャワーだけだから大丈夫」は危険です

  • スポーツジムのシャワー室でも
  • 条件次第で公衆浴場の許可が必要
  • 判断は自治体(墨田区保健所)ごと

という点を、必ず押さえておきましょう。

開業後のトラブルを防ぐためにも、
計画段階での専門家相談が非常に重要です。


富森行政書士事務所へのご相談について

富森行政書士事務所では、

  • スポーツジム開業サポート
  • 公衆浴場許可の要否確認
  • 保健所との事前協議

を、東京都墨田区を中心に対応しております。

「自分のジムは許可が必要なのか分からない」
という段階でも問題ありません。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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