「マージャン教室を営業する際の注意点」風営法違反や賭博罪になる場合を行政書士が分かりやすく解説

マージャン教室を開業すると風俗営業許可は必要?警察庁は、客にマージャンをさせる営業は原則として風営法上の許可が必要とする一方、講師の指導・管理の下で適切に行われる「麻雀教育施設」について一定の場合は規制対象としない取扱いを示しています。普通の雀荘との違い、賭博罪になるケース、受講料や大会の賞品、営業前に確認したいポイントを行政書士が分かりやすく解説します。
「マージャン教室を営業する際の注意点」風営法違反や賭博罪になる場合を行政書士が分かりやすく解説
「初心者向けのマージャン教室を開きたい」
「高齢者向けに健康マージャンを教えたい」
「お金を賭けなければ風俗営業許可はいらないのでは?」
近年、賭けない・飲まない・吸わないことなどを掲げた健康マージャンや、初心者向けのマージャン教室を見かける機会が増えています。
しかし、マージャン卓を設置して客にマージャンをさせる営業は、単に「お金を賭けなければ自由に営業できる」というものではありません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法では、マージャン店は「4号営業」に分類され、原則として公安委員会の許可が必要です。警視庁も4号営業として「マージャン店・パチンコ店等」を挙げています。
一方、警察庁は現在、マージャン教室などの「麻雀教育施設」について一定の条件を満たす場合、風営法の規制対象としない取扱いを明確にしています。
ここが通常の雀荘とマージャン教室を考えるうえで非常に重要なポイントです。
また、風営法とは別に注意しなければならないのが刑法の「賭博罪」です。
警察庁は、マージャン店、麻雀教育施設、自宅、旅館など、場所や名称を問わずマージャン賭博は犯罪であると明確に注意喚起しています。
この記事では、マージャン教室を開業するときに風俗営業許可が必要になるケース、許可不要として扱われるために重要なポイント、健康マージャンとの関係、賭博罪になる可能性があるケースなどについて行政書士が分かりやすく解説します。
マージャン店は風営法上の「4号営業」
まず通常の雀荘について確認しておきましょう。
風営法では、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業のうち、マージャン店などを4号営業として規制しています。
警視庁の業種一覧でも、
「4号営業 マージャン店・パチンコ店等」
と分類されています。
そのため、一般的な雀荘を営業する場合には、営業所ごとに公安委員会の風俗営業許可を取得することが原則です。
重要なのは、
「賭けマージャンをするから風俗営業になる」
というわけではないことです。
風俗営業許可と賭博罪は別の問題です。
お金を賭けていない普通の雀荘であっても、客にマージャンをさせる営業であれば風俗営業許可が問題になります。
逆に、風俗営業許可を取得した雀荘であっても、賭けマージャンを合法的に行えるわけではありません。
風俗営業許可と賭博罪は別々に考える
ここは特に誤解されやすいため整理しておきます。
| ケース | 風営法 | 賭博罪 |
|---|---|---|
| 適法な許可を取得した通常の雀荘 | 原則4号営業 | 賭博は禁止 |
| 無許可で通常の雀荘を営業 | 風営法違反の可能性 | 賭博がなくても問題になる |
| 適切なマージャン教室 | 規制対象外となる場合あり | 賭博は禁止 |
| マージャン教室で現金を賭ける | 教室という名称だけでは判断されない | 賭博罪の可能性 |
| 自宅で現金等を賭ける | 営業でなければ風営法とは別問題 | 賭博罪の可能性 |
つまり、
「お金を賭けないから風営法は関係ない」
「風俗営業許可があるから賭けても大丈夫」
という考え方はどちらも危険です。
風営法は営業そのものを規制する法律、刑法の賭博罪は賭博行為を規制するものとして、それぞれ確認する必要があります。
マージャン教室なら風俗営業許可は不要?
ここが今回の記事の中心です。
警察庁は現在、客にマージャンをさせる営業については風営法上の許可が必要としながら、一定のマージャン教室について例外的な取扱いを示しています。
具体的には、
「客にまあじゃんをさせる営業のうち、常態としてまあじゃんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合」
について、当面、賭博等の問題が生じないかを見守ることとし、規制対象としない取扱いとされています。
つまり、「マージャン教室」という看板を掲げれば自動的に許可不要になるわけではありません。
実態として「教室」になっていることが重要です。
「教室」という名前だけでは判断されない
例えば店舗の看板を、
「健康マージャン教室」
「初心者麻雀スクール」
「シニア健康麻雀講座」
などにしていたとしても、それだけで風俗営業許可が不要になるわけではありません。
実際には講師がほとんど指導せず、客が自由に卓を囲んで何時間もマージャンをしているのであれば、通常の雀荘との違いが問題になります。
行政上の許認可では、営業の名称よりも実際の営業内容が重要です。
マージャン教室として営業するのであれば、
誰が教えるのか
どのように教えるのか
講師は営業中にいるのか
客をどのように管理するのか
初心者への指導方法はどうするのか
自由対局との違いをどうするのか
といった点を具体的に考える必要があります。
「常態として教授する者がいる」ことが重要
警察庁の整理で特に重要なのが「常態としてまあじゃんを教授する者」という部分です。
例えば、
午前10時から午後5時まで教室として営業する
しかし講師がいるのは午前中だけ
午後は受講者だけで自由に対局する
という営業形態であれば、本当に一日を通してマージャン教室と評価できるのか慎重な検討が必要です。
教室として規制対象外となるためには、単に最初にルール説明をして終わりではなく、営業の実態として指導・管理が行われていることが重要になります。
講師の「指導及び管理」とは?
マージャン教室では、講師がただ店舗内にいるだけでは十分とは限りません。
例えば初心者向け教室なら、
牌の種類を説明する
基本ルールを教える
点数計算を教える
対局中にルールを説明する
打ち方について指導する
参加者を適切に管理する
賭博行為が行われないよう管理する
といった形が考えられます。
通常の雀荘ではスタッフが受付や料金精算を担当していても、客は基本的に自分たちでマージャンをします。
これに対してマージャン教室では、講師による「教授」が営業内容の中心になっていることがポイントです。
マージャン教室と通常の雀荘の違い
分かりやすく整理すると次のようになります。
| 項目 | マージャン教室 | 通常の雀荘 |
|---|---|---|
| 主な目的 | マージャンを教える | 客にマージャンをさせる |
| 講師 | 常態として指導する体制が重要 | 必須ではない |
| 客の管理 | 講師の指導・管理下 | 客同士で対局するのが一般的 |
| 料金 | 受講料等 | 卓料金・時間料金等 |
| 風俗営業許可 | 一定の場合は規制対象外の取扱い | 原則4号営業の許可が必要 |
| 賭けマージャン | 禁止 | 禁止 |
実際の判断では、個別の営業内容を確認する必要があります。
「料金を受講料と呼べば教室になる」というものではありません。
健康マージャンなら許可不要?
「健康マージャン」という言葉もよく使われています。
一般的には、
お金を賭けない
酒を飲まない
たばこを吸わない
などのルールで行われるマージャンを指すことがあります。
しかし、
「健康マージャン=必ず風営法の対象外」
というわけではありません。
賭博を行わないことと、風俗営業に該当するかどうかは別問題だからです。
健康マージャンという名称で営業していても、実態が客にマージャンをさせる通常の店舗であれば、4号営業に該当する可能性があります。
一方、講師による指導・管理が適切に行われるマージャン教室であれば、警察庁が示している規制対象外の取扱いを検討できることになります。
受講料を取っても大丈夫?
マージャン教室を事業として運営する以上、受講料を徴収すること自体は想定されます。
例えば、
1回2,000円
月額8,000円
初心者コース全8回2万円
などの料金体系です。
ただし、料金の名称だけで営業形態が決まるわけではありません。
「受講料」と表示しながら、実際には時間単位で卓を貸し出し、講師による指導もほとんどないのであれば、通常の雀荘とどう違うのかが問題になります。
料金体系だけではなく、実際のサービス内容を教室として設計することが重要です。
マージャン教室でも賭けマージャンは禁止
風営法上の取扱い以上に注意したいのが賭博です。
警察庁は、
マージャン店
麻雀教育施設
居宅
旅館
など、場所や名称にかかわらずマージャン賭博は犯罪であると明確に注意喚起しています。
つまり、
「マージャン教室だから大丈夫」
「健康マージャンのお店だから大丈夫」
「会員だけだから大丈夫」
「知り合い同士だから大丈夫」
ということにはなりません。
営業者としても、店内で賭博行為が行われないよう管理することが重要です。
賭博罪とは?
刑法では、賭博をした者について賭博罪を定めています。
警察庁によると、賭博罪に問われた場合は50万円以下の罰金または科料、常習として賭博をした場合の常習賭博罪については3年以下の拘禁刑が定められています。
マージャンの場合、
「勝った人が負けた人から現金を受け取る」
という典型的な賭けマージャンだけを注意すればよいわけではありません。
現金以外の財物や経済的利益を賭ける場合についても問題になる可能性があります。
「少額なら合法」は危険
「100円程度なら問題ない」
「点ピンじゃなければ大丈夫」
「友達同士の少額なら賭博罪にならない」
といった話を耳にすることがあります。
しかし、金額が少額であることだけを理由に「合法」と判断するのは危険です。
刑法上、賭博罪には「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合の例外がありますが、具体的なケースがこれに該当するかどうかは個別に判断されます。
特に店舗を営業する事業者が、
「少額なら店内で賭けてもよい」
というルールを設定することは避けるべきです。
警察庁もマージャン教育施設を含めて、マージャン賭博は禁止であることを明確にしています。
大会の賞品はどうなる?
マージャン教室で大会やイベントを開催するときに気になるのが賞品です。
例えば、
優勝者に商品券を渡す
上位者に高額商品を渡す
参加者から参加費を集めて賞金にする
といった企画です。
特に参加者から集めた金銭等が勝敗に応じて勝者へ分配される仕組みは、賭博との関係を慎重に検討する必要があります。
単純に「大会だから大丈夫」と考えるのは危険です。
賞品を設定する場合には、
誰が賞品を提供するのか
参加費と賞品の関係
賞品の内容・金額
勝敗によって参加者間の財物が移転する仕組みになっていないか
などを事前に確認する必要があります。
店舗側が賭博を黙認するのも危険
マージャン教室として、
「当店では賭けマージャンは禁止しています」
と掲示していても、実際には利用者が日常的に現金を賭けており、店側もそれを知りながら放置しているのであれば問題です。
掲示だけではなく、実際の管理が重要になります。
例えば、
利用規約に賭博禁止を明記する
店内にも禁止事項を掲示する
講師・スタッフが対局を管理する
賭博行為を確認した場合の対応を決める
といった運営体制を整えておくことが考えられます。
マージャン教室を開業するまでのSTEP
STEP1 営業内容を具体的に決める
まず最初に、
初心者向け教室
高齢者向け教室
子ども向け講座
健康マージャン教室
競技マージャン講座
など、どのようなサービスを提供するのか整理します。
単に「マージャンができる場所を作る」のではなく、誰に何を教える教室なのかを具体化します。
STEP2 講師による指導体制を決める
次に、
講師は誰か
何人配置するか
どの時間帯に配置するか
どのように指導するか
講師不在時に客だけで対局できるのか
などを決めます。
警察庁が示している取扱いでは「常態として」教授者の指導・管理下に客を置くことが重要です。
STEP3 通常の雀荘との違いを明確にする
営業時間中、自由に卓を借りられるシステムにすると、通常の雀荘との境界が問題になります。
例えば、
講座ごとの時間割
カリキュラム
講師配置表
受講規約
受講料金
などを整備し、実態として教育施設となるよう営業方法を整理します。
STEP4 賭博防止ルールを作る
賭博行為は禁止です。
利用規約等で、
現金を賭けない
金品を賭けない
利用者同士で精算しない
賭博行為を確認した場合は利用を中止させる
などのルールを定めることを検討します。
STEP5 管轄警察署へ事前相談する
マージャン教室として営業を予定している場合でも、営業内容によっては4号営業との区別が問題になります。
店舗契約や内装工事を進める前に、予定している営業形態を整理したうえで、管轄警察署の担当部署へ事前相談することをおすすめします。
「教室と書いてあるから許可不要だろう」と自己判断して営業を始めるのは避けましょう。
STEP6 4号営業に該当する場合は許可申請を検討する
通常のマージャン店として営業する場合には、4号営業の許可を取得する必要があります。
東京都では警視庁が4号営業のマージャン店について個人用・法人用それぞれの許可申請手続きを案内しています。
風俗営業許可では、
営業者の欠格事由
営業できる地域
営業所の構造設備
周辺の保全対象施設
管理者
など複数の要件を確認する必要があります。
物件を契約してから「ここでは許可が取れない」と判明することがないよう、契約前の確認が重要です。
通常の雀荘として営業する場合の注意点
マージャン教室ではなく通常の雀荘として営業するのであれば、原則として4号営業の許可を取得します。
風俗営業許可では、どの物件でも営業できるわけではありません。
用途地域などの営業場所に関する規制に加え、都道府県条例による規制も確認します。
また、営業所の構造設備についても基準があります。
そのため、
物件を契約
内装工事
マージャン卓を購入
その後に許可を調べる
という順番はおすすめできません。
まず営業可能な物件なのかを調査し、その後に契約・内装工事へ進む方が安全です。
無許可で雀荘を営業するとどうなる?
警察庁は、客にマージャンをさせる営業について必要な風俗営業許可を受けずに営業した場合、無許可営業として処罰対象となることを明確に注意喚起しています。
現在の罰則は、個人の場合、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、またはその併科で、法人については3億円以下の罰金が科される場合があります。
「昔からやっている」
「健康マージャンだから」
「賭けていないから」
「マージャン教室という名前だから」
というだけで無許可営業が認められるわけではありません。
実際の営業内容を確認することが重要です。
マージャン教室開業前チェックリスト
□ マージャンを教えることが営業の中心になっている
□ 講師を常態として配置する体制になっている
□ 客が講師の指導・管理下に置かれている
□ 通常の雀荘との違いを説明できる
□ カリキュラムを作成している
□ 受講料金を明確にしている
□ 自由対局の取扱いを決めている
□ 賭けマージャンを禁止している
□ 利用規約を作成している
□ 大会を開催する場合の賞品・参加費を確認している
□ 店舗の賃貸借契約上問題がない
□ 管轄警察署へ営業形態を相談した
□ 4号営業に該当する可能性を確認した
一つでも判断できない項目があれば、店舗契約や営業開始前に確認することをおすすめします。
実例1 初心者向けマージャン教室
1回2時間の初心者講座を開催し、講師がルール、役、点数計算などを教えながら対局を進めるケースです。
営業時間中は講師が参加者を指導・管理し、参加者だけで自由に卓を利用することはできません。
このような営業形態であれば、警察庁が示している麻雀教育施設としての取扱いを検討できる可能性があります。
ただし、最終的には実際の営業内容を踏まえて判断する必要があります。
実例2 「健康マージャン教室」だが実際は自由対局
店舗名は「健康マージャン教室」ですが、受付で1時間500円を支払えば誰でも卓を利用でき、講師はほとんど指導しません。
常連客同士が自由に集まり、数時間マージャンをして帰ります。
この場合、名称は教室でも実態として通常の雀荘との違いが問題になります。
「健康」「教室」という言葉だけで風営法の適用を避けられるわけではありません。
実例3 高齢者向けマージャン教室で大会を開催
普段は講師が指導する教室ですが、月に1回大会を開催し、参加者から参加費を徴収するケースです。
大会を開催すること自体と賭博罪は別問題ですが、参加費と賞金・賞品との関係には注意が必要です。
参加者から集めた金銭等を勝敗に応じて分配するような仕組みを安易に導入せず、企画段階で法的な問題がないか確認することが重要です。
実例4 昼は教室、夜は自由対局
昼間は講師が初心者へ指導しますが、午後6時以降は講師が帰宅し、会員が自由に卓を利用できるケースです。
このような場合、
「昼間はマージャン教室だから店舗全体が許可不要」
と単純に判断することはできません。
夜間の営業実態が客にマージャンをさせる営業となっていれば、4号営業との関係を検討する必要があります。
営業時間ごとに営業実態が異なる場合は特に注意が必要です。
Q&A
Q1 マージャン教室には風俗営業許可が必要ですか?
通常、客にマージャンをさせる営業は4号営業として風俗営業許可が必要です。
ただし警察庁は、常態としてマージャンを教授する者の指導・管理下に客を置く措置が適切に講じられている場合には、当面、規制対象としない取扱いを示しています。
そのため、具体的な営業内容の確認が重要です。
Q2 健康マージャンなら許可はいりませんか?
「健康マージャン」という名称だけでは判断できません。
実態として通常の雀荘に該当するのであれば、賭博をしていなくても風俗営業許可が必要になる可能性があります。
Q3 マージャン教室で受講料を取ることはできますか?
受講料を設定すること自体ではなく、実際にどのようなサービスを提供しているのかが重要です。
料金を「受講料」と呼びながら、実態が単なる卓の時間貸しになっていないかなどを確認する必要があります。
Q4 少額ならお金を賭けても大丈夫ですか?
金額が少ないことだけを理由に合法と判断するのは危険です。
警察庁はマージャン店や麻雀教育施設など場所・名称を問わず、マージャン賭博は犯罪であると注意喚起しています。
店舗では賭博を認めない運営を徹底することが重要です。
Q5 風俗営業許可を取れば賭けマージャンができますか?
できません。
風俗営業許可は賭博を許可する制度ではありません。
風営法上適法なマージャン店であっても、賭博行為は刑法上の別問題となります。
Q6 マージャン教室で賞金付き大会を開催できますか?
大会の参加費、賞金・賞品の原資、金額、参加者間の財物移転などによって賭博との関係を検討する必要があります。
特に参加者が拠出した金銭等を勝敗によって分配するような仕組みは慎重な判断が必要です。
Q7 マージャン教室ならどこでも開業できますか?
マージャン教室として風営法の規制対象外となる場合と、4号営業として許可が必要になる場合では、物件について確認すべき事項が大きく異なります。
また、賃貸借契約や建物用途など他の問題もあります。
店舗を契約する前に営業形態を確定させることをおすすめします。
Q8 行政書士に相談できますか?
行政書士は風俗営業許可申請を取り扱うことができます。
マージャン教室を計画している場合も、予定している営業形態を整理し、通常の4号営業との違いを確認したうえで、必要に応じて管轄警察署への事前相談を行うことが重要です。
マージャン教室は「教室という名前」ではなく営業実態が重要
マージャン教室を開業するときに最も重要なのは、
「マージャン教室という名前にすれば風俗営業許可はいらない」
と考えないことです。
客にマージャンをさせる営業は、原則として風営法上の4号営業に該当し、公安委員会の許可が必要です。
その一方で警察庁は、常態としてマージャンを教授する者の指導・管理下に客を置く措置が適切に講じられている場合には、当面、規制対象としないという取扱いを示しています。
したがってマージャン教室として営業するのであれば、
講師を配置する
実際にマージャンを教授する
講師の指導・管理下で受講者に対局させる
通常の雀荘との違いを明確にする
賭博を禁止する
といった営業体制を整えることが重要です。
また、風営法の規制対象外として扱われるマージャン教室であっても、賭博が認められるわけではありません。
警察庁は「麻雀教育施設」を明示したうえで、場所や名称を問わずマージャン賭博は犯罪であると注意喚起しています。(警察庁)
特にマージャン教室では、利用者同士が仲良くなった結果、店舗側の知らないところで金銭を賭け始める可能性も考えられます。
営業者として賭博禁止を明確にし、講師やスタッフによる管理を徹底することが大切です。
そして通常の雀荘として営業するのであれば、物件を契約する前に4号営業の許可を取得できる場所なのか確認しましょう。
風俗営業許可では営業場所や構造設備など複数の要件があるため、店舗を借りて内装工事まで終えてから許可が取れないことが分かると大きな損失になります。
富森行政書士事務所では、マージャン店をはじめとした風俗営業許可など、店舗開業に関する各種許認可申請をサポートしています。
「マージャン教室として営業したいが許可が必要か分からない」「健康マージャンなら許可不要なのか確認したい」「雀荘の4号営業許可を取得したい」といった場合には、店舗契約や営業開始前にご相談ください。
