ドローンってどこなら飛ばせるの?― 飛行できる場所・禁止区域・必要な許可を行政書士が徹底解説 ―

ドローンはどこなら自由に飛ばせるのでしょうか。人口集中地区(DID)、空港周辺、150m以上の上空、夜間飛行、目視外飛行、人や建物から30m未満の飛行、イベント上空、重要施設周辺など、ドローンを飛ばす前に確認すべき規制を行政書士が分かりやすく解説します。許可・承認が必要なケースやDIPS2.0による手続き、私有地・公園・河川敷での注意点まで詳しく紹介します。
ドローンはどこなら飛ばせる?
「ドローンを買ったけれど、どこで飛ばせるのか分からない」
「近所の公園や河川敷なら自由に飛ばしていい?」
「自分の土地なら許可はいらない?」
ドローンを初めて購入した方からよく聞かれる疑問です。
結論からいうと、ドローンは「空いている場所ならどこでも自由に飛ばせる」というものではありません。
航空法による規制だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、自治体の条例、土地・施設管理者のルールなど、複数の規制を確認する必要があります。
さらに、飛ばす「場所」に問題がなくても、夜間飛行や目視外飛行など「飛ばし方」によって国土交通大臣の承認が必要になる場合があります。
そのため、ドローンを飛ばすときは、
「場所」
「飛ばし方」
「その土地や施設のルール」
を分けて確認することが重要です。
この記事では、ドローン初心者の方にも分かりやすいように、どこで飛ばせるのか、どこでは許可が必要なのか、どのような飛ばし方が規制されるのかを順番に解説します。
まず知っておきたい「100g」という基準
航空法上の「無人航空機」に該当するかを判断するとき、重要になるのが機体重量です。
現在は、機体本体とバッテリーの合計重量が100g以上のドローンなどが、原則として航空法上の無人航空機に該当します。
以前は200g以上が基準だったため、古いインターネット記事などには「200g未満なら航空法の対象外」と書かれていることがあります。
現在は100gが基準ですので注意してください。
また、100g未満であればどこでも自由に飛ばせるという意味でもありません。
小型無人機等飛行禁止法、自治体の条例、施設管理規則など、航空法以外の規制が適用される可能性があります。
「100g未満=完全に自由」と覚えないことが大切です。
100g以上のドローンは機体登録が必要
屋外で飛行させる100g以上の無人航空機については、原則として機体登録が必要です。
登録を受けていない無人航空機を飛行させることはできません。
登録後は登録記号を機体に表示し、原則としてリモートID機能にも対応する必要があります。
そのため、ドローンを購入して最初に確認するのは飛行許可だけではありません。
基本的には、
機体重量の確認
機体登録
登録記号の表示
リモートIDへの対応
飛行場所・飛行方法の確認
という順番で準備すると分かりやすいでしょう。
航空法で許可が必要になる主な空域
100g以上のドローンについて、航空法では一定の空域で飛行する場合に国土交通大臣の許可が必要になります。
代表的なのは次の空域です。
| 空域 | 原則的な扱い |
|---|---|
| 空港等の周辺 | 飛行許可が必要 |
| 地表または水面から150m以上の空域 | 飛行許可が必要 |
| 人口集中地区(DID)の上空 | 飛行許可が必要 |
| 上記に該当しない空域 | 飛行方法などに問題がなければ許可不要の場合あり |
それぞれ詳しく見ていきます。
人口集中地区(DID)では原則として許可が必要
ドローンの規制で特に重要なのが「人口集中地区」です。
一般的には「DID」と呼ばれています。
人口集中地区とは、国勢調査の結果に基づいて設定される人口密度の高い地域です。
東京都内をはじめ、大都市や市街地の多くがDIDに含まれています。
ここで注意したいのは、
「人が今いないから飛ばしていい」
という判断はできないことです。
例えば、早朝で誰も歩いていない住宅街であっても、その場所がDIDに該当していれば、原則として飛行許可が必要です。
逆に、地方だから必ずDID外というわけでもありません。
飛行前に地図で確認することが重要です。
空港周辺では特に注意が必要
空港、ヘリポートなどの周辺には、航空機の安全を確保するための空域が設定されています。
この空域でドローンを飛ばす場合には、原則として飛行許可が必要です。
「空港から何km離れていれば絶対に大丈夫」と単純に判断することはできません。
空港ごとに進入表面などの制限表面が設定されているため、実際の飛行地点と飛行高度を確認する必要があります。
特に空港周辺で飛行する場合は、DIPS2.0や国土地理院の地図などを利用して事前に確認しましょう。
150m以上の高さを飛ばす場合
地表または水面から150m以上の空域でドローンを飛ばす場合も、原則として許可が必要です。
ここで重要なのは、「海抜150m」ではないということです。
基本的には、その場所の地表または水面からの高さで判断します。
例えば標高500mの山の上だから、そこから少しでも飛ばしたら150m以上になるという意味ではありません。
一方、山の斜面や谷など地形が大きく変化する場所では、高度の判断が複雑になることがあります。
高高度での撮影や測量などを予定している場合は、事前に飛行範囲と高度を整理しておきましょう。
「場所」が大丈夫でも飛ばし方で承認が必要になる
ドローンでは、飛行場所だけを確認すればよいわけではありません。
航空法では飛行方法についてもルールが定められています。
一定の方法で飛行する場合には、国土交通大臣の承認が必要です。
代表的なものは次のとおりです。
| 飛行方法 | 原則的な扱い |
|---|---|
| 日中に飛行 | 通常の飛行 |
| 夜間飛行 | 承認が必要 |
| 目視内飛行 | 通常の飛行 |
| 目視外飛行 | 承認が必要 |
| 人・物件から30m以上確保 | 通常の飛行 |
| 人・物件から30m未満 | 承認が必要 |
| イベント上空 | 承認が必要 |
| 危険物の輸送 | 承認が必要 |
| 物件投下 | 承認が必要 |
つまり、田舎の広い土地でDID外だったとしても、夜に飛ばしたり、操縦者から見えない場所まで飛ばしたりすれば、承認が必要になる可能性があります。
夜にドローンを飛ばす場合
日の出から日没までの時間外に飛行させる場合は「夜間飛行」に該当します。
例えば、
夜景を撮影したい
花火を撮影したい
夜間の建物を点検したい
といった場合です。
「街灯が明るいから昼間と同じように見える」という理由で夜間飛行ではなくなるわけではありません。
日の出前や日没後に飛行するのであれば、夜間飛行として確認する必要があります。
目視外飛行とは?
ドローンは原則として、操縦者が自分の目で機体を確認しながら飛行させます。
モニターやスマートフォンの映像だけを見ながら、直接機体を見ることができない状態で飛ばす場合は、目視外飛行に該当する可能性があります。
例えば、
建物の裏側へ回り込ませる
山の向こう側まで飛ばす
遠距離まで飛ばして目で確認できなくなる
FPVゴーグルだけを見ながら飛行する
といったケースでは注意が必要です。
空撮業務では目視外飛行になるケースが少なくないため、業務でドローンを使用する場合には重要な承認項目となります。
人や建物から30m未満の飛行
ドローンを飛ばす場合、原則として第三者や第三者の物件との間に30m以上の距離を確保する必要があります。
対象となり得る物件には、
建物
自動車
電柱
電線
信号機
街灯
などがあります。
そのため、都市部で空撮をしようとすると、DIDだけでなく「人・物件から30m未満」の飛行にも該当することがよくあります。
「DIDの許可だけ取れば市街地で自由に飛ばせる」というわけではありません。
実際の飛行方法に合わせて必要な許可・承認を確認することが重要です。
イベント上空の飛行
祭り、コンサート、スポーツ大会など、多数の人が集まる催しの上空でドローンを飛行させる場合には、承認が必要になります。
イベント上空の飛行は、万が一ドローンが墜落した場合に多数の人へ被害が及ぶ可能性があります。
そのため、通常の飛行より慎重な安全対策が求められます。
「主催者から許可をもらったから飛ばせる」というわけではありません。
主催者の承諾と航空法上の手続きは別の問題です。
物をドローンから落とす場合
ドローンから物件を投下する場合にも承認が必要です。
例えば、
農薬を散布する
荷物を投下する
チラシなどを落とす
といった行為が問題になります。
一方、ドローンを着陸させて荷物を置く行為と、空中から物を落とす行為では取り扱いが異なる場合があります。
事業としてドローン配送などを検討している場合には、飛行方法まで具体的に整理して確認しましょう。
公園ならドローンを飛ばしていい?
「広い公園なら安全だから飛ばせるだろう」と考える方も多いでしょう。
しかし、公園だから自由に飛ばせるとは限りません。
公園を管理する国、自治体、施設管理者などがドローンの使用を禁止または制限していることがあります。
つまり、
航空法上は飛行可能
DIDにも該当しない
夜間でもない
という場合でも、公園の管理規則によって飛行できない可能性があります。
公園で飛ばす場合は、航空法だけでなく、その公園の管理者へ確認することが大切です。
河川敷なら自由に飛ばせる?
河川敷もドローンの練習場所として検討されることが多い場所です。
しかし、河川敷なら必ず自由に飛ばせるわけではありません。
河川管理者による利用ルールが設定されている場合があります。
また、河川敷そのものがDIDに含まれていることもあります。
近くに道路、橋、鉄道、住宅などがあれば、第三者や物件との距離にも注意が必要です。
「広いから大丈夫」ではなく、場所と飛行方法を個別に確認しましょう。
海や海岸なら飛ばせる?
海上は市街地よりドローンを飛ばしやすいケースがあります。
しかし、海なら無条件で自由というわけではありません。
海岸や港湾施設について管理者のルールがある場合があります。
また、空港の近くであれば空港周辺の空域に該当する可能性があります。
海水浴場などで多数の人がいる場合には、第三者との距離についても問題になります。
船舶などの上空を飛行させる場合も注意が必要です。
自分の土地なら自由に飛ばせる?
これも非常に多い質問です。
自分が所有する土地だからといって、航空法の規制がなくなるわけではありません。
例えば自宅の庭であっても、その場所がDIDに該当していれば、100g以上のドローンを屋外で飛行させる際には航空法上の規制を確認する必要があります。
また、隣家や道路を走る車などとの距離が30m未満になる場合もあります。
土地の所有権と、航空法上の飛行規制は別の問題です。
「自分の土地=自由に飛ばせる」と考えないようにしましょう。
皇居や国会議事堂など重要施設の周辺は別の法律にも注意
航空法とは別に「小型無人機等飛行禁止法」があります。
国の重要な施設などの周辺では、原則としてドローンなどの飛行が禁止されています。
対象となる施設には、
国会議事堂
内閣総理大臣官邸
最高裁判所
皇居
一定の中央省庁
対象となる政党事務所
外国公館
防衛関係施設
対象空港
原子力事業所
などがあります。
対象施設の敷地・区域だけでなく、その周囲おおむね1,000mの地域についても規制対象となります。
2026年には制度改正も行われているため、以前確認した場所であっても、飛行直前に最新の対象施設・対象区域を確認することが重要です。
航空法上のDIPS2.0による許可・承認手続きと、小型無人機等飛行禁止法上の手続きは別です。
「国土交通省の飛行許可を持っているから重要施設周辺でも飛ばせる」と考えないようにしてください。
道路の上を飛ばしてもいい?
道路上空の飛行についても慎重な判断が必要です。
航空法上の規制に加え、道路交通への影響が生じる場合には道路交通法や道路管理上の問題が発生する可能性があります。
特に、
道路上で離着陸する
操縦者や補助者が道路を使用する
機材を道路上に設置する
通行を規制して撮影する
といった場合には、道路使用許可など別の手続きが必要になる可能性があります。
道路の上を一瞬横切る場合と、道路を使用して撮影業務を行う場合を同じように考えないことが重要です。
ドローンを飛ばす前の5STEP
STEP1 機体重量を確認する
まず、使用するドローンが100g以上か確認します。
100g以上であれば、航空法上の無人航空機として機体登録などを確認します。
STEP2 飛行場所を確認する
次に、
DIDではないか
空港周辺ではないか
150m以上の飛行にならないか
重要施設周辺ではないか
を確認します。
STEP3 飛行方法を確認する
夜間飛行、目視外飛行、30m未満飛行、イベント上空などに該当しないか確認します。
STEP4 土地・施設管理者のルールを確認する
公園、河川敷、海岸、神社仏閣、観光施設などでは、独自のルールが設けられている場合があります。
必要に応じて管理者の承諾を得ます。
STEP5 必要なら許可・承認申請を行う
航空法上の許可・承認が必要な場合は、DIPS2.0を利用して申請します。
申請には審査期間が必要です。
飛行予定日直前では間に合わない可能性があるため、余裕を持って準備しましょう。
DIPS2.0とは?
DIPS2.0は、国土交通省のドローン情報基盤システムです。
ドローンに関するさまざまな手続きをオンラインで行うことができます。
例えば、
機体登録
飛行許可・承認申請
飛行計画の通報
事故等の報告
などに利用されます。
飛行許可・承認申請について、国土交通省は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までの申請を案内しています。
申請内容に不備があれば補正が必要になるため、業務で飛行日が決まっている場合は、さらに余裕を持って申請することをおすすめします。
包括申請とは?
業務でドローンを繰り返し飛ばす場合に利用されることが多いのが、いわゆる「包括申請」です。
一定の条件の下、期間や飛行範囲をまとめて申請することで、飛行のたびに個別申請を行う負担を減らせる場合があります。
例えば、
空撮
建物点検
不動産撮影
工事現場の記録
測量
など、継続してドローンを使用する事業者にとって便利な仕組みです。
ただし、包括申請を取得すれば日本全国どこでも、どのような方法でも自由に飛行できるわけではありません。
飛行内容によっては個別申請が必要になる場合があります。
また、小型無人機等飛行禁止法や施設管理者のルールまで包括申請で解除されるわけではありません。
「許可を取った=どこでも飛ばせる」ではない
ドローンで最も誤解されやすい部分です。
例えば、
DID
夜間飛行
目視外飛行
人・物件から30m未満
について必要な許可・承認を取得していたとしても、
重要施設周辺
飛行禁止の公園
施設管理者が禁止している敷地
航空法上の許可内容から外れる飛行
などまで自由にできるわけではありません。
飛行許可・承認は「何でもできる免許証」ではありません。
実際の飛行場所と飛行内容が、取得した許可・承認の範囲に含まれているかを毎回確認する必要があります。
実例で確認してみよう
実例1 東京の住宅街で自宅を撮影したい
100g以上のドローンを使用し、飛行場所がDIDの場合は、原則としてDID上空の飛行許可が必要です。
さらに隣家、道路上の車などから30mを確保できない場合には、30m未満飛行の承認も問題になります。
自宅だから自由というわけではありません。
実例2 山で昼間に空撮したい
DID外で、空港周辺でもなく、高度150m未満で、昼間・目視内・第三者から十分な距離を確保して飛行するのであれば、航空法上の飛行許可・承認が不要となる場合があります。
ただし、その山や土地の管理者がドローン飛行を禁止していないか確認する必要があります。
実例3 夜景を撮影したい
DID外であっても、日没後の飛行であれば夜間飛行の承認が問題になります。
都市部であれば、DIDや30m未満飛行など複数の規制が重なる可能性があります。
実例4 祭りを上空から撮影したい
イベント上空の飛行に該当する可能性が高く、通常の空撮より厳しい安全対策が必要になります。
主催者の承諾だけで飛ばさないよう注意してください。
実例5 仕事で毎月建物を撮影する
継続的に空撮を行う場合は、飛行内容によって包括申請を検討する価値があります。
ただし、現場ごとの空域、施設管理者の承諾、飛行計画などは別途確認します。
飛行前チェックリスト
- 使用する機体の重量を確認した
- 必要な機体登録を済ませた
- 登録記号を適切に表示している
- リモートIDについて確認した
- DIDかどうか確認した
- 空港周辺の空域ではないか確認した
- 高度150m以上にならないか確認した
- 夜間飛行ではないか確認した
- 目視外飛行ではないか確認した
- 第三者や物件から30m以上確保できるか確認した
- イベント上空ではないか確認した
- 重要施設周辺ではないか確認した
- 土地・施設管理者のルールを確認した
- 必要な飛行許可・承認を取得した
- 必要な飛行計画の通報などを確認した
「許可を取ったから終わり」ではなく、実際に飛ばす直前にも確認することが重要です。
よくある質問
Q.100g未満のドローンならどこでも飛ばせますか?
いいえ。
航空法上の無人航空機に関する規制の対象外となる部分があっても、小型無人機等飛行禁止法や自治体の条例、施設管理者の規則などが適用される場合があります。
Q.自宅の庭なら許可なしで飛ばせますか?
自宅であることだけでは判断できません。
100g以上の機体で、その場所がDIDに該当する場合などには航空法上の規制を確認する必要があります。
Q.田舎なら自由に飛ばせますか?
田舎であっても、空港周辺、150m以上、重要施設周辺などに該当する可能性があります。
また、夜間や目視外などの飛行方法についても確認が必要です。
Q.ドローンの国家資格があればどこでも飛ばせますか?
いいえ。
無人航空機操縦者技能証明を取得していても、無条件ですべての場所・方法で飛行できるわけではありません。
機体認証、飛行カテゴリー、飛行場所などによって必要な手続きが変わります。
Q.包括申請を取れば全国どこでも飛ばせますか?
いいえ。
包括申請にも許可・承認の範囲があります。
空港周辺やイベント上空など、飛行内容によって個別の手続きが必要になる場合があります。
また、公園などの施設管理規則や小型無人機等飛行禁止法まで無効になるわけではありません。
Q.ドローンを仕事で使う場合は必ず許可が必要ですか?
仕事か趣味かだけで許可の要否が決まるわけではありません。
飛行する空域や飛行方法によって判断します。
ただし、業務利用では市街地での空撮や目視外飛行などを行う機会が多いため、結果として許可・承認が必要になるケースは多くなります。
Q.DIPS2.0の申請は自分でもできますか?
できます。
ただし、飛行内容に応じて必要な許可・承認を正しく選択し、機体、操縦者、飛行方法、安全対策などを整理する必要があります。
初めて申請する方や、業務で継続的に飛行する方は、事前に申請内容を整理しておくと手続きがスムーズです。
まとめ
ドローンは「広い場所ならどこでも飛ばせる」というものではありません。
まず100g以上の機体については、機体登録を確認する必要があります。
そのうえで、
人口集中地区(DID)
空港等の周辺
地表または水面から150m以上
といった空域では、原則として飛行許可が必要になります。
さらに、
夜間飛行
目視外飛行
人・物件から30m未満の飛行
イベント上空
危険物輸送
物件投下
など、飛ばし方によって承認が必要になる場合があります。
また、航空法だけ確認して終わりではありません。
皇居や国会議事堂、防衛関係施設、対象空港などの重要施設周辺では小型無人機等飛行禁止法が問題となり、公園や河川敷などでは施設管理者や自治体独自のルールが設けられていることもあります。
ドローンを安全かつ適法に飛ばすためには、「どこで」「どの機体を」「どのような方法で」飛ばすのかを具体的に整理して確認することが大切です。
富森行政書士事務所では、ドローンの飛行許可・承認申請に関するご相談や申請手続きをサポートしています。
「DID・夜間・目視外・30m未満の包括申請をしたい」「仕事でドローンを使いたいが、どの申請が必要か分からない」「この場所で飛ばせるのか確認したい」といった段階からお気軽にご相談ください。
