後見人、補佐人、補助人の違い

成年後見制度には 後見人・補佐人・補助人 の3種類があります。
違いをしっかり理解しておくと、高齢者や障害者の生活支援や財産管理で役立ちます。


目次

1️⃣ 基本の違い

区分対象権限の範囲特徴
後見人判断能力がほとんどない人(重度の認知症など)広範囲(契約、財産管理、生活全般)法律行為のほとんどを代行
補佐人判断能力が不十分な人(中程度の認知症など)特定の契約や財産管理のみ取り消し可能な行為は補佐人の同意が必要
補助人判断能力が一部欠ける人(軽度の認知症や精神障害など)制限された範囲(裁判所で指定)同意権を付与できる範囲が狭い

2️⃣ 利用の目安

  • 後見人
    → 日常生活のすべてを支援する必要がある場合
    → 高齢者で判断能力が著しく低下している人に適用
  • 補佐人
    → 重要な契約(不動産売買、贈与など)だけサポートしたい場合
    → 一部の行為について同意権を付与
  • 補助人
    → 限定的な支援が必要な場合(公共料金の支払いなど)
    → 本人の自由を尊重しつつ、裁判所で同意範囲を指定

3️⃣ 同意権・代理権の違い

区分同意権代理権
後見人すべての重要行為に対して本人の代理あり
補佐人裁判所が指定した行為のみ裁判所の許可で代理可能
補助人裁判所が指定した行為のみ代理は原則なし(裁判所の特別許可で可能)

4️⃣ 選任手続き

  • 後見人・補佐人・補助人はすべて家庭裁判所が選任
  • 申立人:本人・配偶者・親族・市町村長など
  • 家庭裁判所が本人の判断能力の程度や必要性を調査して決定

5️⃣ まとめ

項目後見人補佐人補助人
判断能力ほとんどなし不十分一部欠ける
支援範囲広範囲特定行為限定的
代理権あり制限あり原則なし
同意権全て指定行為のみ指定行為のみ
選任家庭裁判所家庭裁判所家庭裁判所

💡 ワンポイント

  • 「後見人はほぼ全面的代理、補佐人は部分代理、補助人は最小限代理」
  • 制度の目的は、本人の尊厳を守りつつ必要な支援を提供すること

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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