「マージャン教室を営業する際の注意点」風営法違反や賭博罪になる場合について解説

― 風営法違反・賭博罪になるケースを行政書士が分かりやすく解説 ―
「健康マージャン教室を開きたい」
「高齢者向けにマージャンを教える場を作りたい」
このようなご相談は、近年東京都墨田区でも増えております。
一方で、マージャンという言葉から
- 風営法に違反しないか
- 賭博罪にあたらないか
- 警察の許可が必要ではないか
といった不安を抱える方も少なくありません。
本記事では、法律初心者の方にも分かるように、
マージャン教室を営業する際の注意点を
実例・図・表を交えて詳しく解説いたします。
目次
- マージャン教室とは?雀荘との違い
- 風営法とは?マージャン教室との関係
- 風営法違反になるケース・ならないケース【表で解説】
- 賭博罪とは?マージャンは違法なのか
- 賭博罪に該当する具体例・該当しない具体例
- 東京都墨田区で特に注意すべきポイント
- 開業前にチェックすべきポイント【チェックリスト】
- まとめ|トラブルを防ぐために行政書士へ相談を
1.マージャン教室とは?雀荘との違い
まず重要なのは、マージャン教室と**雀荘(マージャン店)**は
法律上、まったく別物として扱われる点です。
マージャン教室の一般的なイメージ
- ルールや点数計算を教える
- 初心者・高齢者向け
- 健康目的・頭の体操
- 金銭を賭けない
雀荘の一般的なイメージ
- 場所を提供して遊ばせる
- ゲーム代(卓代)を取る
- 場合によっては賭けが行われる
この違いが、**風営法や刑法(賭博罪)**に直結します。
2.風営法とは?マージャン教室との関係
風営法とは?
正式名称は
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
といいます。
簡単にいうと、
「人を楽しませる営業のうち、
トラブルや治安悪化のおそれがある業種を
警察の許可制で規制する法律」
です。
風営法の対象になる「まあじゃん屋」
風営法2条5号では、次のような営業が規制されています。
客にマージャンをさせ、
その対価として料金を受け取る営業
いわゆる雀荘営業がこれに該当します。
3.風営法違反になるケース・ならないケース【表で解説】
風営法該当性の比較表
| 内容 | マージャン教室 | 雀荘 |
|---|---|---|
| 目的 | 教育・講習 | 遊技 |
| 金銭の賭け | しない | する可能性あり |
| 卓代 | 原則なし | あり |
| 風営法許可 | 不要 | 原則必要 |
| 管轄 | 一般営業 | 警察 |
風営法違反になる可能性が高い例
❌ 実質的に雀荘と同じ運営
- 時間制で料金を取っている
- 教える時間がなく、ほぼ自由対局
- 「教室」と名乗っているだけ
このような場合、
名称が「マージャン教室」でも中身が雀荘と判断され、
無許可営業=風営法違反になるおそれがあります。
4.賭博罪とは?マージャンは違法なのか
賭博罪とは?
刑法185条では、次のように定められています。
賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料
賭博の成立要件(簡単に)
- 偶然性がある
- 財物(お金など)を賭ける
- 勝敗によって得失が生じる
マージャンは「偶然性」があるため、
お金を賭けると賭博罪成立の可能性が出てきます。
5.賭博罪に該当する具体例・該当しない具体例
❌ 賭博罪に該当する可能性がある例
- 1局ごとに100円を出し合う
- 勝った人が現金を受け取る
- 店側が賭けを黙認している
👉 金額の大小は関係ありません
⭕ 賭博罪に該当しにくい例
- 完全に点数のみで遊ぶ
- 勝敗に関係なく参加費が固定
- お菓子・記念品程度の景品
※ただし、換金性が高い景品は注意が必要です。
図で見る「安全ライン・危険ライン」
【安全】点数のみ・講習中心
│
│ ← グレーゾーン
│
【危険】現金・換金性の高い景品
6.東京都墨田区で特に注意すべきポイント
墨田区は
- 住宅地と商業地が混在
- 高齢者向け教室が多い
- 警察・保健所の目が比較的厳しい
という特徴があります。
墨田区で実際に多い相談例
- 「教室なのに警察から問い合わせが来た」
- 「近隣住民から通報された」
- 「賭けていないのに疑われた」
👉 誤解されない運営体制づくりが極めて重要です。
7.開業前にチェックすべきポイント【チェックリスト】
開業前セルフチェック
- ☐ 教えるカリキュラムが明確
- ☐ 教室規約に「賭博禁止」を明記
- ☐ 金銭・換金性景品を扱わない
- ☐ 料金は「受講料」として設定
- ☐ 店内掲示で「賭け禁止」を明示
これらが整っていない場合、
風営法違反・賭博罪リスクが高まります。
8.まとめ|トラブルを防ぐために行政書士へ相談を
マージャン教室は、
やり方を間違えなければ合法ですが、
- 運営方法
- 料金体系
- 表示の仕方
を誤ると、
- 風営法違反
- 賭博罪
- 警察からの指導・営業停止
につながる可能性があります。
墨田区でマージャン教室を検討中の方へ
- 自分の教室は大丈夫か
- 許可や届出は必要か
- 規約や表示は適切か
少しでも不安がある場合は、
開業前に専門家へ相談することが最善策です。
富森行政書士事務所へお気軽にご相談ください
富森行政書士事務所では、
東京都墨田区を中心に
- マージャン教室の適法性チェック
- 風営法該当性の判断
- 規約・注意書きの作成
- 開業前のリスク相談
を丁寧にサポートしております。
「知らなかった」では済まされないのが法律です。
安心して教室を運営するために、ぜひ一度ご相談ください。
富森行政書士事務所
行政書士 富森 翔太
(墨田区対応・初回相談可)
ご相談はお問い合わせフォームにて承っております。
