「マージャン教室を営業する際の注意点」風営法違反や賭博罪になる場合について解説

目次

― 風営法違反・賭博罪になるケースを行政書士が分かりやすく解説 ―

「健康マージャン教室を開きたい」
「高齢者向けにマージャンを教える場を作りたい」

このようなご相談は、近年東京都墨田区でも増えております。
一方で、マージャンという言葉から

  • 風営法に違反しないか
  • 賭博罪にあたらないか
  • 警察の許可が必要ではないか

といった不安を抱える方も少なくありません。

本記事では、法律初心者の方にも分かるように
マージャン教室を営業する際の注意点
実例・図・表を交えて詳しく解説いたします。


目次

  1. マージャン教室とは?雀荘との違い
  2. 風営法とは?マージャン教室との関係
  3. 風営法違反になるケース・ならないケース【表で解説】
  4. 賭博罪とは?マージャンは違法なのか
  5. 賭博罪に該当する具体例・該当しない具体例
  6. 東京都墨田区で特に注意すべきポイント
  7. 開業前にチェックすべきポイント【チェックリスト】
  8. まとめ|トラブルを防ぐために行政書士へ相談を

1.マージャン教室とは?雀荘との違い

まず重要なのは、マージャン教室と**雀荘(マージャン店)**は
法律上、まったく別物として扱われる点です。

マージャン教室の一般的なイメージ

  • ルールや点数計算を教える
  • 初心者・高齢者向け
  • 健康目的・頭の体操
  • 金銭を賭けない

雀荘の一般的なイメージ

  • 場所を提供して遊ばせる
  • ゲーム代(卓代)を取る
  • 場合によっては賭けが行われる

この違いが、**風営法や刑法(賭博罪)**に直結します。


2.風営法とは?マージャン教室との関係

風営法とは?

正式名称は
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
といいます。

簡単にいうと、

「人を楽しませる営業のうち、
トラブルや治安悪化のおそれがある業種を
警察の許可制で規制する法律」

です。


風営法の対象になる「まあじゃん屋」

風営法2条5号では、次のような営業が規制されています。

客にマージャンをさせ、
その対価として料金を受け取る営業

いわゆる雀荘営業がこれに該当します。


3.風営法違反になるケース・ならないケース【表で解説】

風営法該当性の比較表

内容マージャン教室雀荘
目的教育・講習遊技
金銭の賭けしないする可能性あり
卓代原則なしあり
風営法許可不要原則必要
管轄一般営業警察

風営法違反になる可能性が高い例

❌ 実質的に雀荘と同じ運営

  • 時間制で料金を取っている
  • 教える時間がなく、ほぼ自由対局
  • 「教室」と名乗っているだけ

このような場合、
名称が「マージャン教室」でも中身が雀荘と判断され、
無許可営業=風営法違反になるおそれがあります。


4.賭博罪とは?マージャンは違法なのか

賭博罪とは?

刑法185条では、次のように定められています。

賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料

賭博の成立要件(簡単に)

  1. 偶然性がある
  2. 財物(お金など)を賭ける
  3. 勝敗によって得失が生じる

マージャンは「偶然性」があるため、
お金を賭けると賭博罪成立の可能性が出てきます。


5.賭博罪に該当する具体例・該当しない具体例

❌ 賭博罪に該当する可能性がある例

  • 1局ごとに100円を出し合う
  • 勝った人が現金を受け取る
  • 店側が賭けを黙認している

👉 金額の大小は関係ありません


⭕ 賭博罪に該当しにくい例

  • 完全に点数のみで遊ぶ
  • 勝敗に関係なく参加費が固定
  • お菓子・記念品程度の景品

※ただし、換金性が高い景品は注意が必要です。


図で見る「安全ライン・危険ライン」

【安全】点数のみ・講習中心
   │
   │  ← グレーゾーン
   │
【危険】現金・換金性の高い景品

6.東京都墨田区で特に注意すべきポイント

墨田区は

  • 住宅地と商業地が混在
  • 高齢者向け教室が多い
  • 警察・保健所の目が比較的厳しい

という特徴があります。

墨田区で実際に多い相談例

  • 「教室なのに警察から問い合わせが来た」
  • 「近隣住民から通報された」
  • 「賭けていないのに疑われた」

👉 誤解されない運営体制づくりが極めて重要です。


7.開業前にチェックすべきポイント【チェックリスト】

開業前セルフチェック

  • ☐ 教えるカリキュラムが明確
  • ☐ 教室規約に「賭博禁止」を明記
  • ☐ 金銭・換金性景品を扱わない
  • ☐ 料金は「受講料」として設定
  • ☐ 店内掲示で「賭け禁止」を明示

これらが整っていない場合、
風営法違反・賭博罪リスクが高まります。


8.まとめ|トラブルを防ぐために行政書士へ相談を

マージャン教室は、
やり方を間違えなければ合法ですが、

  • 運営方法
  • 料金体系
  • 表示の仕方

を誤ると、

  • 風営法違反
  • 賭博罪
  • 警察からの指導・営業停止

につながる可能性があります。


墨田区でマージャン教室を検討中の方へ

  • 自分の教室は大丈夫か
  • 許可や届出は必要か
  • 規約や表示は適切か

少しでも不安がある場合は、
開業前に専門家へ相談することが最善策です。


富森行政書士事務所へお気軽にご相談ください

富森行政書士事務所では、
東京都墨田区を中心に

  • マージャン教室の適法性チェック
  • 風営法該当性の判断
  • 規約・注意書きの作成
  • 開業前のリスク相談

を丁寧にサポートしております。

「知らなかった」では済まされないのが法律です。
安心して教室を運営するために、ぜひ一度ご相談ください。


富森行政書士事務所
行政書士 富森 翔太
(墨田区対応・初回相談可)

ご相談はお問い合わせフォームにて承っております。

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