マージャン教室(麻雀教室)を開く場合は、
「ゲーム性が強い」「金銭が動く」「風営法の対象になりやすい」
という特徴があるため、営業形態によっては警察の許可が必要になることがあります。
以下で、行政書士実務に基づき分かりやすく整理します👇
目次
🧩 1️⃣ マージャン教室とは?
「マージャン教室」とは、
麻雀のルール・戦術などを指導・練習するための施設
(授業形式で行う麻雀スクールのようなもの)
💡 一般的には「教育目的の場」とされ、
「風俗営業」には該当しない場合もあります。
ただし、運営方法によっては「マージャン店」とみなされることがあります。
⚖️ 2️⃣ 関係する法律
| 法律名 | 内容 |
|---|---|
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法) | 麻雀店・パチンコ店などを規制 |
| 刑法第185条(賭博罪) | お金や物を賭けて麻雀をすると違法 |
| 消防法・建築基準法 | 店舗として使用する場合の安全基準 |
| 著作権法 | 麻雀教材や映像を使う場合の権利確認 |
🚨 3️⃣ 許可が必要になるケース
❌ 許可が必要(=風営法の対象)になるのは次のような場合:
| 条件 | 理由 |
|---|---|
| 客が自由に来て麻雀卓を使って遊べる | 「麻雀店(風俗第4号営業)」に該当 |
| 利用料金を時間制などで徴収 | 営利目的の遊技提供とみなされる |
| 金品を賭ける(賭け麻雀) | 刑法上の賭博罪 |
| 営業時間が深夜(0時以降) | 深夜営業の制限に違反 |
➡️ このような場合、風営法の「第4号営業(麻雀店営業)」の許可が必要です。
許可なしで営業すると、**無許可営業で罰則(2年以下の懲役など)**が科されることも。
✅ 4️⃣ 許可が不要(=合法に運営できる)な条件
「マージャン教室」として運営したいなら、
以下の条件を守ることが重要です👇
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 指導目的である | 「遊技」ではなく「教育」と明示 |
| 賭け麻雀は禁止 | 点棒のみ使用、景品・賞金なし |
| 講師が常駐し、授業形式 | 自由対局ではなく「講座スタイル」 |
| 会員制または予約制 | 不特定多数の自由入場を避ける |
| 深夜営業なし(〜23時程度まで) | 風営法の深夜規制を回避 |
| 広告に「教室」または「スクール」と明記 | 「麻雀店」「雀荘」と誤認されないようにする |
🧾 5️⃣ 行政手続き(教室として営業する場合)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所轄窓口 | 事業所在地の警察署(生活安全課)・保健所・消防署 |
| 届出・確認 | 風営法対象外である旨の事前相談が望ましい |
| 建物要件 | 用途地域(住居専用地域では不可の場合あり) |
| 消防関係 | 避難経路・消火器・定員などの届出 |
| 開業届 | 税務署に「個人事業の開業届出書」提出 |
💬 6️⃣ よくあるトラブル・違反例
| 状況 | リスク |
|---|---|
| 「教室」と称して実際は自由対局 | 風営法違反(無許可営業) |
| 少額でも金銭や商品を賭ける | 賭博罪(刑法185条) |
| 夜通しで営業 | 深夜営業違反 |
| 音や出入りが多く近隣トラブル | 行政指導・営業停止 |
🧠 7️⃣ 合法的な運営ポイント(まとめ)
✅ 「教える」ことが目的であることを明確にする
✅ 賭けない・景品を出さない
✅ 講師付き・予約制・定時終了にする
✅ 広告や看板も「麻雀教室」「麻雀講座」と表記
✅ 開業前に警察署の生活安全課に相談する
🧾 8️⃣ まとめ表
| 項目 | 許可の有無 | 備考 |
|---|---|---|
| 教室型(講師が指導) | ❌ 不要(教育目的) | |
| 自由対局型(遊戯提供) | ✅ 必要(風営法第4号営業) | |
| 賭け麻雀 | 🚫 違法(刑法) | |
| 深夜営業 | 🚫 原則禁止 | |
| 教材使用・映像配信 | 著作権確認が必要 |


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