遺言書の種類ってどれがいいの?

遺言にはいくつか種類がありますが、目的・財産状況・確実性・費用によって向き不向きがあります。
行政書士や司法書士の視点で整理します👇


目次

1️⃣ 遺言の種類

種類方法・特徴メリットデメリット
自筆証書遺言遺言者が自分で全文・日付・署名を手書き費用がほとんどかからない。すぐ作れる書き方が不備だと無効になる。保管・紛失のリスク。
公正証書遺言公証役場で公証人に作成してもらう法的に強く、安全確実。紛失リスクなし。作成費用がかかる(約5~10万円+手数料)。
秘密証書遺言内容を秘密にして公証役場で証明のみ受ける遺言内容を秘密にできる公正証書ほど安全でない。形式不備で無効になることも。
口頭遺言(危急時遺言)死期が迫った場合に口頭で作成緊急時のみ可能証拠が残りにくく、無効になることも多い。

2️⃣ 選び方のポイント

  1. 確実性を重視する場合
    • 公正証書遺言がベスト
    • 紛失・改ざんの心配がほぼなし
  2. 費用を抑えたい場合
    • 自筆証書遺言
    • ただしルールを守らないと無効になる
  3. 内容を秘密にしたい場合
    • 秘密証書遺言
    • 公証役場で存在のみ証明される
  4. 緊急時
    • 口頭遺言
    • 死期が迫った場合のみ有効

3️⃣ 自筆証書遺言の注意点

  • 全文・日付・署名を自分で書くこと
  • 財産目録は手書きorパソコン+署名押印でもOK
  • 法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用すると紛失リスクが減る

4️⃣ 公正証書遺言の流れ

  1. 公証役場に相談
  2. 遺言内容を口述
  3. 公証人が遺言書を作成
  4. 遺言者・証人2名が署名
  5. 公証役場で原本を保管(安全)

5️⃣ まとめ(選び方の簡単フローチャート)

  1. 確実性重視? → 公正証書
  2. 費用重視? → 自筆証書
  3. 秘密にしたい? → 秘密証書
  4. 緊急時? → 口頭遺言

💡ポイント

  • 財産や相続人が多い場合 → 公正証書遺言が無難
  • 単純な財産・家族のみの場合 → 自筆証書でも可
  • 公正証書は紛争防止に最も有効

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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