遺言にはいくつか種類がありますが、目的・財産状況・確実性・費用によって向き不向きがあります。
行政書士や司法書士の視点で整理します👇
目次
1️⃣ 遺言の種類
| 種類 | 方法・特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者が自分で全文・日付・署名を手書き | 費用がほとんどかからない。すぐ作れる | 書き方が不備だと無効になる。保管・紛失のリスク。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人に作成してもらう | 法的に強く、安全確実。紛失リスクなし。 | 作成費用がかかる(約5~10万円+手数料)。 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にして公証役場で証明のみ受ける | 遺言内容を秘密にできる | 公正証書ほど安全でない。形式不備で無効になることも。 |
| 口頭遺言(危急時遺言) | 死期が迫った場合に口頭で作成 | 緊急時のみ可能 | 証拠が残りにくく、無効になることも多い。 |
2️⃣ 選び方のポイント
- 確実性を重視する場合
- 公正証書遺言がベスト
- 紛失・改ざんの心配がほぼなし
- 費用を抑えたい場合
- 自筆証書遺言
- ただしルールを守らないと無効になる
- 内容を秘密にしたい場合
- 秘密証書遺言
- 公証役場で存在のみ証明される
- 緊急時
- 口頭遺言
- 死期が迫った場合のみ有効
3️⃣ 自筆証書遺言の注意点
- 全文・日付・署名を自分で書くこと
- 財産目録は手書きorパソコン+署名押印でもOK
- 法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用すると紛失リスクが減る
4️⃣ 公正証書遺言の流れ
- 公証役場に相談
- 遺言内容を口述
- 公証人が遺言書を作成
- 遺言者・証人2名が署名
- 公証役場で原本を保管(安全)
5️⃣ まとめ(選び方の簡単フローチャート)
- 確実性重視? → 公正証書
- 費用重視? → 自筆証書
- 秘密にしたい? → 秘密証書
- 緊急時? → 口頭遺言
💡ポイント
- 財産や相続人が多い場合 → 公正証書遺言が無難
- 単純な財産・家族のみの場合 → 自筆証書でも可
- 公正証書は紛争防止に最も有効


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