「遺言書ってどれがいいの?」自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを行政書士がわかりやすく解説

遺言書を作りたいけれど「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいの?」と迷っていませんか。本記事では、それぞれの違い、費用、作成方法、メリット・デメリット、法務局の自筆証書遺言書保管制度、遺言書を作った方がよいケースまで行政書士が分かりやすく解説します。

目次

「遺言書ってどれがいいの?」自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを行政書士が分かりやすく解説

「自分が亡くなった後、家族が揉めないように遺言書を作っておきたい」

そう考えたとき、最初に迷いやすいのが遺言書の種類です。

一般的に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。

自筆証書遺言は、自分で作成できるため費用を抑えやすいのが特徴です。一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、費用や手間はかかりますが、形式不備などによって遺言が無効になるリスクを抑えやすいという大きなメリットがあります。

さらに、自筆証書遺言については「自筆証書遺言書保管制度」があり、法務局で遺言書を保管してもらうこともできます。

どの方法が適しているかは、財産の内容や家族関係、遺言の内容によって変わります。

この記事では、それぞれの特徴や違いを比較しながら、どの遺言書を選べばよいのか分かりやすく解説します。

そもそも遺言書とは?

遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の承継などについて、自分の意思を残しておくための書面です。

例えば、

「自宅は妻に相続させたい」

「預貯金は長男と長女に半分ずつ相続させたい」

「お世話になった人へ財産の一部を遺贈したい」

といった意思を遺言書に記載できます。

有効な遺言書があれば、原則として遺言内容に沿って相続手続きを進めることになります。

そのため遺言書は、単に財産の分け方を書いておく手紙ではありません。

民法で定められた方式に従って作成する必要がある法律上重要な書類です。

遺言書には3つの普通方式がある

民法上、普通方式の遺言には次の3種類があります。

種類特徴
自筆証書遺言遺言者本人が原則として自筆で作成
公正証書遺言公証人が関与して作成
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま公証人等に遺言書の存在を証明してもらう

実務上、特に利用されることが多いのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

そこで本記事では、この2つを中心に比較していきます。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。

原則として、

・遺言書の本文

・日付

・氏名

を自書し、押印して作成します。

以前は財産目録についてもすべて自筆する必要がありましたが、現在は財産目録について一定の条件を満たせばパソコンで作成したものや登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなどを利用できます。

ただし、自筆によらない財産目録を添付する場合には、各ページに署名・押印するなど法律上のルールを守る必要があります。

「パソコンで遺言書を全部作って印刷して署名すれば大丈夫」というわけではないため注意しましょう。

自筆証書遺言のメリット

費用を抑えやすい

自分で作成して自宅で保管するのであれば、公証人へ支払う手数料などはかかりません。

できるだけ費用をかけずに遺言書を作りたい方には大きなメリットです。

自分のタイミングで作成できる

公証役場へ行かなくても、自宅などで作成できます。

内容を書き直したい場合にも、新しい遺言書を作成することができます。

内容を他人に知られず作成できる

自宅で自分だけで作成するのであれば、遺言内容を家族などに知らせる必要はありません。

ただし、秘密にしすぎると亡くなった後に遺言書そのものを発見してもらえない可能性があります。

自筆証書遺言のデメリット

形式不備によって無効になる可能性がある

自筆証書遺言で特に注意したいのが形式です。

遺言書は法律で作成方法が定められています。

例えば、日付の記載方法や署名などに問題があると、せっかく作った遺言書が無効になる可能性があります。

「自分の意思が分かれば大丈夫」というものではありません。

紛失や改ざんのリスクがある

自宅で保管する場合、

・遺言書が見つからない

・誤って捨てられる

・隠される

・書き換えられたのではないかと疑われる

といった問題が発生する可能性があります。

この問題を軽減するために設けられているのが、後ほど説明する自筆証書遺言書保管制度です。

家庭裁判所の検認が必要になる場合がある

自宅などで保管していた自筆証書遺言については、遺言者が亡くなった後、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。

検認は「この遺言書が有効である」と家庭裁判所が認定する制度ではありません。

遺言書の状態や内容を確認し、偽造・変造を防止するための手続きです。

なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書については、家庭裁判所の検認が不要です。

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言の弱点を補う制度として、令和2年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。

これは、作成した自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管してもらえる制度です。

法務局で保管されるため、

・紛失

・亡失

・第三者による破棄

・改ざん

などのリスクを抑えることができます。

さらに大きなメリットが、家庭裁判所での検認が不要になることです。

「費用はできるだけ抑えたいけれど、自宅保管には不安がある」という方にとって有力な選択肢です。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認したうえで作成する遺言書です。

公証人は、裁判官や検察官などを長年務めた法律実務経験者などから任命される公務員です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が法律に定められた方式に従って遺言書を作成します。

自分だけで作成する自筆証書遺言と比べ、公証人という法律の専門家が作成に関与する点が大きな違いです。

公正証書遺言のメリット

形式不備による無効のリスクを抑えられる

公証人が法律上の方式を確認しながら作成するため、自筆証書遺言と比較して形式上の問題によって無効になるリスクを大幅に抑えることができます。

財産が多い場合や相続関係が複雑な場合には、特に大きなメリットとなります。

原本が公証役場で保管される

公正証書遺言の原本は公証役場側で保管されます。

そのため、自宅で保管している遺言書のように、紛失したり第三者によって破棄されたりするリスクを抑えることができます。

家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所による検認が不要です。

相続開始後、比較的スムーズに遺言内容に沿った手続きを進めることができます。

遺言者本人が全文を書く必要がない

自筆証書遺言とは異なり、遺言者が遺言本文をすべて手書きする必要はありません。

高齢などで長い文章を書くことが難しい方にとっても利用しやすい方法です。

公正証書遺言のデメリット

費用がかかる

公正証書遺言では公証人手数料が必要です。

手数料は遺言によって財産を受け取る人や財産の価額などによって変わります。

さらに行政書士などへ遺言書の原案作成や必要書類の収集を依頼する場合には、別途報酬が必要になります。

証人が必要

公正証書遺言を作成する際には、原則として証人2人の立会いが必要です。

誰でも証人になれるわけではなく、未成年者や推定相続人、受遺者など一定の人は証人になることができません。

適切な証人を準備する必要があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言を比較

どちらが適しているか分かりやすいように比較してみましょう。

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法原則本人が自筆公証人が作成
費用比較的安い公証人手数料等が必要
証人不要原則2人必要
原本の保管自分または法務局公証役場
紛失リスク自宅保管ではあり低い
形式不備リスク比較的高い低い
家庭裁判所の検認原則必要不要
法務局保管利用時の検認不要不要
内容の秘密性高い証人等が関与
手軽さ高い手続きが必要

結局どちらの遺言書がいいの?

「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが絶対に優れている」というものではありません。

遺言者の状況によって適した方法が変わります。

自筆証書遺言が向いている人

・財産関係が比較的シンプル

・相続人同士の関係が良好

・費用をできるだけ抑えたい

・まず遺言書を作っておきたい

・自分で文章を書くことに問題がない

このような場合には、自筆証書遺言を検討できます。

さらに紛失や検認の問題を避けたい場合には、法務局の自筆証書遺言書保管制度を組み合わせる方法があります。

公正証書遺言が向いている人

・財産額が大きい

・不動産が複数ある

・相続人が多い

・家族関係が複雑

・相続トラブルが心配

・相続人以外へ財産を遺贈したい

・確実性を重視したい

このようなケースでは、公正証書遺言を検討するメリットが大きくなります。

遺言書を作っておいた方がよいケース

遺言書は資産家だけが作るものではありません。

むしろ、財産の大部分が自宅不動産という一般的な家庭でも、遺言書が重要になるケースがあります。

子どもがいない夫婦

夫婦に子どもがいない場合、一方が亡くれたからといって、配偶者が必ずすべての財産を相続できるとは限りません。

亡くなった方の父母や兄弟姉妹などが法定相続人になることがあります。

「自分が亡くなったら全財産を配偶者に残したい」という希望がある場合には、遺言書を作成しておくことを検討した方がよいでしょう。

特に兄弟姉妹には遺留分がないため、家族構成によっては遺言書が非常に有効です。

前の配偶者との間に子どもがいる

離婚しても、親子関係はなくなりません。

前の配偶者との間の子どもも、現在の配偶者との間の子どもと同様に相続人となります。

相続が発生してから初めて家族同士が連絡を取ることになり、遺産分割協議が難航するケースもあります。

再婚家庭では、誰にどの財産を残したいのかを生前に整理し、遺言書にしておくことが重要です。

相続人以外の人に財産を残したい

長年介護をしてくれた息子の妻、内縁の配偶者、お世話になった知人などは、当然には法定相続人になりません。

そのため「ずっと面倒を見てくれたから財産を残したい」と思っていても、何も準備しなければ希望どおりにならないことがあります。

遺言による遺贈を利用することで、相続人以外の人へ財産を残すことを検討できます。

不動産の割合が大きい

例えば、相続財産が「自宅3,000万円、預貯金500万円」というケースを考えてみましょう。

自宅を単純に相続人全員で分けることはできません。

共有にする方法もありますが、その後の売却や管理で問題が生じることがあります。

「自宅は妻、預貯金は子ども」というように財産の承継先を決めておくことで、相続後の話し合いを減らせる可能性があります。

相続人同士が揉める可能性がある

兄弟姉妹の関係が良くない場合や、親の介護負担に大きな差がある場合などは、相続をきっかけに不満が表面化することがあります。

遺言書があればすべての争いを防げるわけではありませんが、本人の意思を明確に示すことには大きな意味があります。

遺留分にも注意が必要

遺言書を作成するときに忘れてはいけないのが「遺留分」です。

遺留分とは、一定の法定相続人に保障されている最低限の相続財産の取り分です。

例えば「全財産を長男に相続させる」という遺言書自体が直ちに無効になるわけではありません。

しかし、他の相続人に遺留分が認められる場合、その相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。

「遺言書を書けば誰にでも自由に全財産を渡せる」とだけ考えず、相続人と遺留分の関係を確認したうえで内容を決めることが重要です。

STEP 遺言書を作成するまでの流れ

STEP1 相続人を確認する

最初に「自分が今亡くなった場合、誰が相続人になるのか」を確認します。

戸籍を確認すると、

・前婚の子どもがいる

・認知した子どもがいる

・兄弟姉妹がすでに亡くなり、その子どもがいる

など、本人が想定していなかった相続関係が判明することもあります。

正確な相続人調査は遺言書作成の基本です。

STEP2 財産を整理する

次に自分の財産を一覧にします。

代表的な財産は、

・土地、建物

・預貯金

・株式、投資信託

・自動車

・事業用財産

・貸付金

などです。

借入金などの負債についても確認しておきます。

STEP3 誰に何を残すか考える

相続人と財産が分かったら、財産の承継方法を考えます。

この段階では遺留分についても確認します。

特定の相続人に財産を多く取得させたい事情がある場合には、なぜその内容にするのか整理しておくことも大切です。

STEP4 自筆証書か公正証書か選ぶ

財産や家族関係が比較的シンプルで費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言が候補になります。

一方、相続関係が複雑であったり、確実性を重視したりする場合は、公正証書遺言を検討します。

STEP5 遺言書の文案を作成する

「長男に家をあげる」といった曖昧な書き方では、相続手続きの際に解釈が問題になることがあります。

不動産や預貯金などを特定し、実際の相続手続きを想定した文案を作成することが重要です。

STEP6 遺言書を作成・保管する

自筆証書遺言の場合は法律上の方式を守って作成し、自宅または法務局など適切な方法で保管します。

公正証書遺言の場合は、必要資料や証人を準備して公証人との打ち合わせを進め、最終的に公正証書として作成します。

遺言書作成前のチェックリスト

□ 法定相続人を正確に確認した

□ 前婚の子どもや認知した子どもの有無を確認した

□ 不動産を整理した

□ 預貯金や有価証券を整理した

□ 借入金などの負債を確認した

□ 誰に何を残したいか決めた

□ 遺留分を確認した

□ 遺言執行者を決めるか検討した

□ 自筆証書と公正証書を比較した

□ 遺言書の保管方法を決めた

遺言執行者とは?

遺言書を作成するときには「遺言執行者」を指定しておくことも検討しましょう。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

遺言内容によっては、不動産や預貯金などについてさまざまな相続手続きが必要になります。

遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続開始後に誰が手続きを進めるのか明確にできます。

遺言内容を考える際は「誰に財産を渡すか」だけでなく、「亡くなった後に誰が手続きを進めるのか」まで考えておくことが大切です。

実例1 自宅を妻に残したい

夫、妻、長男、長女の4人家族で、主な財産が自宅と預貯金だったとします。

夫としては「妻が今後も自宅に住めるよう、自宅は妻に相続させたい」と考えていました。

何も準備しない場合、相続開始後に相続人全員で遺産分割について話し合うことになります。

遺言書で自宅の承継先を明確にしておくことで、夫の意思を具体的に残すことができます。

ただし、子どもの遺留分などにも配慮して、預貯金を含めた財産全体の配分を検討する必要があります。

実例2 子どものいない夫婦

夫婦に子どもがおらず、夫の両親もすでに亡くなっているケースでは、夫が亡くなると妻と夫の兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。

夫が「財産はすべて妻に残したい」と考えていても、何も準備しなければ妻だけで相続できるとは限りません。

このようなケースでは遺言書を作成しておくメリットが大きくなります。

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書を活用することで本人の希望を実現しやすくなります。

実例3 自筆証書遺言が見つかった

父親が亡くなった後、自宅の引き出しから封筒に入った自筆証書遺言が見つかったケースです。

法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言であれば、原則として家庭裁判所の検認手続きが必要になります。

封印されている遺言書については、相続人が勝手に開封してはいけません。

「内容を早く確認したい」と思っても、法律上必要な手続きを確認してから対応しましょう。

遺言書は一度作ったら変更できない?

遺言書は一度作ったら一生変更できないものではありません。

財産状況や家族関係は年月とともに変化します。

例えば、

・不動産を売却した

・預貯金が大きく増減した

・子どもが結婚した

・相続人が先に亡くなった

・家族関係が変化した

といったこともあります。

遺言者は、生前であれば遺言を撤回したり、新しい遺言を作成したりできます。

そのため遺言書を作成した後も、数年に一度や大きな生活変化があったタイミングで内容を確認するとよいでしょう。

Q&A

Q1 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがおすすめですか?

財産や家族関係によって異なります。

費用や手軽さを重視するのであれば自筆証書遺言が候補になりますが、形式上の確実性や相続開始後の手続きまで重視するのであれば、公正証書遺言を検討するメリットがあります。

Q2 自筆証書遺言はパソコンで作れますか?

遺言本文をすべてパソコンで作成して署名する方法では、自筆証書遺言の要件を満たしません。

一方、財産目録については一定の条件のもと、パソコンで作成したものなどを添付できます。

Q3 自筆証書遺言に実印は必要ですか?

法律上、自筆証書遺言の押印が必ず実印でなければならないというわけではありません。

ただし、後日のトラブル防止などを考えて、どの印鑑を使用するか慎重に判断するとよいでしょう。

Q4 公正証書遺言はいくらかかりますか?

公証人手数料は、遺言によって財産を取得する人や目的となる財産の価額などによって変わります。

そのため「一律○万円」と決まっているわけではありません。

行政書士などへ原案作成や必要書類の収集を依頼する場合は、別途報酬が発生します。

Q5 公正証書遺言なら絶対に争いになりませんか?

いいえ。

公正証書遺言は形式面で高い確実性がありますが、相続人から遺留分侵害額請求が行われたり、遺言能力などが争われたりする可能性まで完全になくなるわけではありません。

だからこそ、作成方法だけでなく遺言内容そのものを十分に検討することが重要です。

Q6 遺言書が2通出てきたらどうなりますか?

新しい遺言があるからといって、古い遺言のすべてが当然に無効になるとは限りません。

複数の遺言の内容が抵触する場合には、後の遺言によって前の遺言の抵触部分が撤回されたものと扱われることがあります。

複数の遺言書が発見された場合は、自己判断で一方を処分せず、内容と作成日を確認することが重要です。

Q7 行政書士に遺言書作成を相談できますか?

行政書士は、自筆証書遺言の文案作成支援や公正証書遺言の原案作成、戸籍など必要書類の収集といった業務を取り扱うことができます。

相続人や財産を整理したうえで遺言内容を文書化したい場合に相談できます。

ただし、相続人間ですでに争いが生じている場合など、弁護士による対応が必要となるケースもあります。

遺言書は「書くこと」より「実際に使えること」が大切

自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリットとデメリットがあります。

費用を抑えて手軽に作成できるのが自筆証書遺言、公証人が関与して形式上の確実性を高められるのが公正証書遺言です。

また、自筆証書遺言については法務局の保管制度を利用することで、紛失・改ざんなどのリスクを抑え、相続開始後の検認も不要にできます。

どの方法を選ぶ場合でも重要なのは、「遺言書を作った」という事実だけで安心しないことです。

相続人を正確に調査し、財産を整理し、遺留分や実際の相続手続きまで考えた内容にする必要があります。

遺言書は、自分の財産を誰に残すかを決めるだけではなく、残された家族に自分の意思を伝え、相続手続きを円滑にするための大切な準備です。

富森行政書士事務所では、自筆証書遺言の文案作成、公正証書遺言の原案作成、戸籍等の必要書類の収集など、遺言・相続に関する手続きをサポートしています。「自分の場合はどの遺言書が向いているのか分からない」という段階からでもお気軽にご相談ください。

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