自分の車でタクシー営業することはできますか?

結論から言うと──

❌ 自分の車で自由にタクシー営業することはできません。

日本では、タクシー(旅客運送業)をするには**「道路運送法」に基づく国の許可が必要だからです。
無許可で運送すると
違法営業(白タク行為)**になってしまいます。


目次

🚫 白タク行為とは

「白タク」とは、
自家用車(=ナンバーが白い車)を使って有料で人を運ぶ行為を指します。

🔹 違法になる根拠

  • 道路運送法第4条・第78条国の許可を受けずに有償で人を運送してはならない。

🔹 罰則

無許可営業(白タク)をした場合
→ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

さらに、車の使用停止命令が出ることもあります。


✅ タクシー営業を合法的に行う方法

自分の車でタクシー営業したい場合、
**国土交通省の「一般乗用旅客自動車運送事業」許可(いわゆるタクシー許可)**を取る必要があります。


【1】個人タクシー営業として登録する場合

🔸 条件(代表的なもの)

条件内容
経験タクシー運転者として10年以上の経験(うち直近3年以上は継続)
年齢原則60歳未満(地域により緩和あり)
資金車両購入・運転資金など一定の資金要件あり
車両事業用登録(緑ナンバー)に変更
申請先国土交通省地方運輸局

🔸 流れ

  1. 個人タクシー組合に入会(推奨)
  2. 運輸支局へ許可申請
  3. 面接・実地審査
  4. 許可後、車検を「事業用(緑ナンバー)」に変更
  5. 営業開始

【2】会社としてタクシー事業を始める場合

  • 法人設立(株式会社など)
  • 営業区域ごとに運輸局の許可を取得
  • 車両・営業所・車庫などが基準を満たす必要

🔸 許可には、営業所・車庫の距離や安全管理体制など、非常に厳しい要件があります。
(申請書類は100枚近くになることも)


🚘【3】例外的に「有償で人を運べるケース」

以下は特別な制度に基づくもので、一般の人が勝手にやることはできません。

制度名概要根拠法
自家用有償旅客運送過疎地などで地域住民の移動支援を行う制度道路運送法第78条
ライドシェア(特定条件)2024年から試験的に一部地域で解禁(運転者は登録制)政府実証事業として運用

🟢 まとめ

内容許可の要否根拠
自家用車で知人を無料で送迎不要無償のためOK
自家用車で有料送迎(Uber風)❌ 違法(白タク)道路運送法違反
個人タクシー営業✅ 要許可(国交省)道路運送法第4条
法人でタクシー会社設立✅ 要許可(運輸局)同上

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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