建設業許可が必要かどうかは、**工事の種類と規模(請負金額)**によって決まります。
以下で、行政書士の実務に基づき、わかりやすくまとめます👇
目次
1️⃣ 建設業許可が必要な場合
🔹 一般的な条件
- 建設工事の請負契約をする場合
- 自社で施工するか、下請けに出す場合に関わらず、請負契約で工事代金を受け取る場合が対象。
- 請負金額が一定以上の場合
- 建築一式工事:1,500万円(税込)以上または延べ面積150㎡以上の住宅建築
- その他の工事(大工・電気・管など専門工事):500万円(税込)以上
※ 500万円未満や住宅の小規模工事は許可不要(軽微な工事扱い)
- 請負先が個人・法人問わず
- 一般の個人宅の工事でも、上記金額以上なら許可が必要
2️⃣ 許可が不要な場合
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 軽微な建設工事 | 上記金額未満の工事 |
| 自社建築・自家用の工事 | 請負契約を結ばない場合 |
| 修繕・補修 | 金額が少額で請負契約でない場合 |
3️⃣ 許可の種類
| 区分 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般建設業許可 | 1件の工事ごとに元請けまたは下請けとして施工可能 | 技術者が常勤していれば取得可 |
| 特定建設業許可 | 請負代金の一部を下請けに出す場合に必要 | 下請け負担額が大きい場合に適用 |
4️⃣ 許可を取得するための要件
- 経営者の資格要件
- 経営業務管理責任者(建設業経験5年以上など)
- 専任技術者の配置
- 工事種類ごとに1人以上、建設業法で定められた資格者
- 財産要件
- 純資産500万円以上など(会社形態や資本金で要件が異なる)
- 誠実性
- 破産者や罰金刑歴がある場合は不許可になる可能性
5️⃣ 申請の流れ
- 必要書類の準備
- 登記事項証明書、決算書、経歴書、資格証明書など
- 都道府県知事または国土交通大臣へ申請
- 工事の範囲・規模に応じて管轄が異なる
- 審査(通常30〜60日)
- 書類審査・役員調査・技術者確認
- 許可交付
- 許可取得後は、建設業許可票の掲示義務あり
6️⃣ 注意点
- 許可なしで規定金額以上の工事を請負うと、建設業法違反で罰則あり
- 軽微な工事かどうかは、請負契約書・見積書・工事内容で判断される
- 許可取得後も、**定期的な更新(5年ごと)**や決算書の提出が必要
💡 ワンポイント
- 「請負契約の金額が基準」なので、請負契約を結ばず自社の資材・労力だけで工事する場合は許可不要
- 住宅の小規模修繕は許可不要ですが、建売住宅やマンション改修などは金額次第で必要


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