古物商を始めるには、古物営業法に基づく許可申請が必要です。
中古品の売買・買取・オークション・フリマアプリなども対象になるため、注意が必要です。
行政書士の観点から、ステップごとに整理します👇
目次
1️⃣ 古物商とは?
古物商とは、
中古品(古物)を売買・買取・交換・貸付する事業を行う者のことです。
古物の例
- 家具・家電・衣類・本・ゲーム・楽器・自動車部品など
- 新品販売は古物商不要(ただし、リサイクル品扱いの場合は対象)
法律の根拠
- 古物営業法(警察署所管)
- 古物営業法第2条:許可なく営業すると刑事罰(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)
2️⃣ 古物商を始める条件
- 年齢:20歳以上
- 欠格事由がないこと
- 破産者で復権を得ていない人
- 禁錮以上の刑を受けて一定期間経過していない人
- 暴力団関係者
- 営業所の確保
- 住居兼事務所でも可能
- 家族が住む賃貸物件の場合は、管理会社・大家の許可が必要
3️⃣ 許可申請の手順
A. 申請窓口
- 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)
B. 必要書類
- 古物商許可申請書
- 身分証明書(運転免許・マイナンバーカードなど)
- 住民票(本籍地記載のもの)
- 登記されていないことの証明書(法人の場合)
- 営業所の略図・写真
- 誓約書・欠格事由に関する書類
- 法人の場合は登記事項証明書、定款、役員の住民票
C. 手数料
- 許可手数料:19,000円(都道府県によって若干の違いあり)
D. 審査期間
- 通常、40日~60日程度
- 書類不備や警察署調査がある場合は延長されることも
4️⃣ 営業開始後の注意点
- 帳簿の記載
- 買取・売却した古物の「取引記録」を30日以内に記載
- 盗品防止のため、氏名・住所・品名・数量・買取日を記録
- 古物台帳の保管
- 取引記録は3年間保存
- 身分証確認
- 買取時に本人確認(免許証など)を行う義務
- 警察署への報告
- 営業所移転や許可証の変更は届出が必要
5️⃣ ネット販売の場合
- メルカリ・ヤフオクなどで中古品を販売する場合も、
古物商許可が必要 - 個人で少額・趣味程度の場合も同様
- 違反すると刑事罰対象
6️⃣ まとめ(チェックリスト形式)
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 営業所・住所の確認(賃貸なら大家・管理会社の承諾) |
| 2 | 必要書類を準備(申請書、身分証、住民票、台帳など) |
| 3 | 管轄警察署に申請・手数料納付(19,000円) |
| 4 | 審査(通常40〜60日) |
| 5 | 許可証受領後、営業開始 |
| 6 | 帳簿・身分証確認・保管を徹底 |
💡ポイント
- 個人・法人とも申請可能
- ネット販売も古物商許可が必要
- 記録管理や本人確認が法律で義務付けられている


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