クーリングオフのやり方と注意点

「クーリングオフ」は、契約後でも一定期間なら無条件で契約を取り消せる制度です。
訪問販売・電話勧誘などで契約してしまったときに非常に重要です。

以下で、行政書士の実務に基づいて
「クーリングオフのやり方」をわかりやすく説明します👇


目次

🧭 1️⃣ クーリングオフとは?

クーリングオフ(Cooling-off)とは、

消費者が冷静に考え直すための期間内なら、
一方的に契約を取り消せる制度です。

💬 「やっぱりやめたい」と思ったら、理由を問わず書面やメールで通知すればOK


🕒 2️⃣ クーリングオフできる期間

契約の種類期間起算日
訪問販売・電話勧誘販売8日間契約書を受け取った日から
連鎖販売取引(マルチ商法)20日間契約書を受け取った日から
特定継続的役務提供(エステ・学習塾など)8日間契約書を受け取った日から
業務提供誘引販売(内職商法など)20日間契約書を受け取った日から
マンション・リゾートクラブ販売など8日間契約書を受け取った日から

📌 期間は**「契約日」ではなく「契約書を受け取った日」**から数えます。
📌 日曜日・祝日も含めて数えます(最終日が休日なら翌日まで有効)。


🧾 3️⃣ クーリングオフの方法(やり方)

クーリングオフは「書面」または「電子メール」で行います。


✉️ 方法①:書面で通知する(最も確実)

1️⃣ ハガキや内容証明郵便で販売会社に送る
2️⃣ コピーを取って保管(証拠になります)
3️⃣ 郵便局で「特定記録郵便」や「簡易書留」で送ると安心


📄 書き方の例(はがき)

令和◯年◯月◯日

株式会社〇〇 御中

令和◯年◯月◯日に貴社との間で契約した〇〇(商品名・サービス名)について、
クーリングオフ制度により契約を解除します。
すでに支払った代金は全額返金をお願いします。

住所:〒000-0000 東京都〇〇区〇〇町1-2-3
氏名:山田太郎(印)
電話番号:090-xxxx-xxxx

💡 ポイント

  • 「クーリングオフします」と明記する
  • 日付・契約内容・返金希望をはっきり書く

💻 方法②:電子メールで通知(2022年改正後OK)

件名:クーリングオフ通知

本文:

契約日:令和◯年◯月◯日
商品名:〇〇
クーリングオフにより契約を解除します。
返金をお願いします。

住所・氏名・電話番号

※送信履歴(送信日時・相手メールアドレス)を保存しておくこと!


💰 4️⃣ 支払い・商品の扱い

  • 支払ったお金 → 全額返金されます
  • 商品を受け取っていた場合 → 返品の送料は販売業者が負担
  • 工事・サービス開始済みでも → 原則キャンセル可能

🚫 5️⃣ クーリングオフできない場合(例)

状況理由
店舗で自分から契約した場合クーリングオフ対象外(自発的契約)
通販(ネットショッピング)原則対象外(特定商取引法の対象外)
すでに期間が過ぎた原則、クーリングオフ不可(ただし不実説明があれば例外)

📋 6️⃣ クーリングオフのまとめ

項目内容
方法書面(はがき・内容証明)またはメール
宛先契約した会社
期間原則8日以内(契約書を受け取った日から)
費用無料(送料は返金される)
効果契約が最初からなかったことになる

💬 7️⃣ もしトラブルになったら

  • 消費生活センター(188) に相談(全国共通番号)
  • 行政書士・弁護士 に相談すると書面作成のサポートが可能

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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