クレーンゲームの景品をゲーム機やブランド品にしても大丈夫?

クレーンゲーム(UFOキャッチャー)にも、法律で景品の内容・金額などに明確な制限があります。
これは、風営法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)によって定められています。

以下で、わかりやすく解説します👇


目次

🎮 クレーンゲームの景品に関する主な制限

① 景品の 上限金額

  • 1個あたり 800円以下(税込)
    • 風営法施行規則で定められた基準です。
    • 景品の「仕入れ価格」が基準になります。
      → お店が仕入れたときの「原価」で800円を超えてはいけません。

💬 例:

  • 原価700円のフィギュア → ✅ OK
  • 原価1,200円のぬいぐるみ → ❌ NG

② 景品の 性質の制限

  • 現金・金券・商品券 → ❌ 禁止
  • 金属類(貴金属など) → ❌ 禁止
  • たばこ・医薬品・酒類など → ❌ 禁止
  • 性的・暴力的な表現のあるもの → ❌ 禁止

💡 つまり、「お金に換えられるもの」「不健全な印象を与えるもの」は景品にできません。


③ 景品の 数量や種類

  • 一度に取れる量や大きさに制限があります。
  • 景品の数を増やして「実質的に高額になる」ような設置はNG。

💬 例:

  • 小物を10個まとめて1つの景品として設置 → ❌ 違反の可能性
  • 同一景品を数点並べる → ✅ 問題なし(それぞれ個別の景品ならOK)

④ 景品の 提供方法のルール

  • 「遊技の結果」によってのみ景品を提供する必要があります。
    → お金を払えばそのままもらえる、などはNG。
  • 店員が取りやすく操作したり、直接渡すのも❌です。
    → いわゆる「アシスト」も、やり方によっては違法の可能性。

⑤ 景品の 転売目的の禁止

  • 景品を「転売用」に提供してはいけません。
  • プレイヤーが「取った景品をお店に売る」行為も、風営法上の問題になります。

⚖️ 関連する法令・基準

区分内容
法律名風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
条文第2条第1項第7号(ゲームセンターは「第7号営業」に該当)
規則風営法施行規則 第36条(景品の価値基準など)

💬 違反した場合のリスク

  • 営業停止命令
  • 営業許可の取消
  • 罰金刑や逮捕の可能性(悪質な場合)

実際に、景品が高額すぎたり「取れない設定」だったりして、警察から指導を受けるケースもあります。


✅ 適法に運営するためのポイント

  1. 景品の原価は 800円以内
  2. 金券・現金・換金性のあるものは使わない
  3. 「取れる設定」にしておく(不当な難易度はNG)
  4. 店員が直接操作・介入しない
  5. 仕入れ記録・伝票を保管しておく(警察が確認することあり)

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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