クレーンゲーム(UFOキャッチャー)にも、法律で景品の内容・金額などに明確な制限があります。
これは、風営法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)によって定められています。
以下で、わかりやすく解説します👇
目次
🎮 クレーンゲームの景品に関する主な制限
① 景品の 上限金額
- 1個あたり 800円以下(税込)
- 風営法施行規則で定められた基準です。
- 景品の「仕入れ価格」が基準になります。
→ お店が仕入れたときの「原価」で800円を超えてはいけません。
💬 例:
- 原価700円のフィギュア → ✅ OK
- 原価1,200円のぬいぐるみ → ❌ NG
② 景品の 性質の制限
- 現金・金券・商品券 → ❌ 禁止
- 金属類(貴金属など) → ❌ 禁止
- たばこ・医薬品・酒類など → ❌ 禁止
- 性的・暴力的な表現のあるもの → ❌ 禁止
💡 つまり、「お金に換えられるもの」「不健全な印象を与えるもの」は景品にできません。
③ 景品の 数量や種類
- 一度に取れる量や大きさに制限があります。
- 景品の数を増やして「実質的に高額になる」ような設置はNG。
💬 例:
- 小物を10個まとめて1つの景品として設置 → ❌ 違反の可能性
- 同一景品を数点並べる → ✅ 問題なし(それぞれ個別の景品ならOK)
④ 景品の 提供方法のルール
- 「遊技の結果」によってのみ景品を提供する必要があります。
→ お金を払えばそのままもらえる、などはNG。 - 店員が取りやすく操作したり、直接渡すのも❌です。
→ いわゆる「アシスト」も、やり方によっては違法の可能性。
⑤ 景品の 転売目的の禁止
- 景品を「転売用」に提供してはいけません。
- プレイヤーが「取った景品をお店に売る」行為も、風営法上の問題になります。
⚖️ 関連する法令・基準
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 法律名 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法) |
| 条文 | 第2条第1項第7号(ゲームセンターは「第7号営業」に該当) |
| 規則 | 風営法施行規則 第36条(景品の価値基準など) |
💬 違反した場合のリスク
- 営業停止命令
- 営業許可の取消
- 罰金刑や逮捕の可能性(悪質な場合)
実際に、景品が高額すぎたり「取れない設定」だったりして、警察から指導を受けるケースもあります。
✅ 適法に運営するためのポイント
- 景品の原価は 800円以内
- 金券・現金・換金性のあるものは使わない
- 「取れる設定」にしておく(不当な難易度はNG)
- 店員が直接操作・介入しない
- 仕入れ記録・伝票を保管しておく(警察が確認することあり)


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