深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な場合とは?知らずに営業すると違法になるケースを行政書士が徹底解説

深夜0時以降にお酒を提供するバーや居酒屋は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になる場合があります。どのような店が対象になるのか、居酒屋・バー・スナック・ラーメン店などの具体例、届出が不要なケース、接待や遊興との違い、必要書類、店舗要件、届出までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。

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深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な場合とは?知らずに営業すると違法になるケースを行政書士が徹底解説

「バーを朝まで営業したい」

「居酒屋を深夜2時まで営業する場合は何か届出が必要?」

「飲食店営業許可を取ったから深夜も営業して大丈夫では?」

飲食店を開業するとき、このような疑問を持つ方は少なくありません。

特に間違えやすいのが、保健所から取得する「飲食店営業許可」と、警察へ提出する「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出の違いです。

飲食店営業許可を取得しただけでは、すべての形態で深夜にお酒を提供できるわけではありません。

午前0時から午前6時までの深夜帯に、バーや酒場などで酒類を提供して営業する場合、原則として風営法に基づく届出が必要です。ただし、営業の常態として主食と認められる食事を提供する飲食店については対象から除かれています。(警視庁)

また、一般には「深夜酒類提供飲食店営業許可」「深酒許可」などと呼ばれることがありますが、正確には「許可」ではなく「届出」です。

この記事では、どのような飲食店に届出が必要なのか、バー・居酒屋・スナック・ラーメン店などを例に、風俗営業や特定遊興飲食店営業との違いも含めて解説します。

正式には「深夜酒類提供飲食店営業許可」ではなく届出

まず名称を整理しておきましょう。

一般的には、

「深夜営業許可」

「深夜酒類許可」

「深酒許可」

などと呼ばれることがあります。

しかし、法律上は許可制ではありません。

正式には「深夜における酒類提供飲食店営業」といい、営業を始める際には公安委員会への営業開始届出を行います。

警視庁でも「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」という名称で様式が公開されています。(警視庁)

この記事では検索上分かりやすいよう「深夜酒類提供飲食店営業」という表現を中心に使用しますが、「許可を取得する手続き」ではなく「届出を行う手続き」である点は覚えておきましょう。

深夜酒類提供飲食店営業とは?

警視庁は、深夜における酒類提供飲食店営業を、バーや酒場などが午前0時から午前6時までの深夜に、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業と説明しています。

ただし、通常主食と認められる食事を提供することを営業の常態としている飲食店は除外されます。

ポイントを整理すると、主に次の3点です。

ポイント内容
営業時間午前0時から午前6時に営業する
酒類客に酒類を提供する
営業形態酒類提供を中心とするバー・酒場等である

この条件に該当する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討する必要があります。

「深夜」とは何時から?

風営法上の「深夜」は、午前0時から午前6時までです。

そのため、午後11時59分まで営業して閉店する店であれば、営業時間だけを理由として深夜酒類提供飲食店営業になるわけではありません。

一方、

営業時間17時から翌1時

営業時間20時から翌3時

営業時間22時から翌5時

といった店舗では、午前0時以降の営業について確認が必要です。

「夜遅くまで営業する店」という感覚的な判断ではなく、午前0時をまたぐかどうかが一つの大きなポイントになります。

どんな店に届出が必要?

代表的なのはバーです。

例えば、

営業時間19時から翌3時

主なメニューはビール、ワイン、ウイスキー、カクテル

料理はナッツやチーズなどの軽食

という店舗であれば、典型的な深夜酒類提供飲食店営業に該当する可能性が高いでしょう。

ほかにも、

・ダイニングバー

・居酒屋

・立ち飲み店

・ワインバー

・ショットバー

などについて、営業時間や営業実態によって届出が必要になります。

店名に「BAR」と書いてあるかどうかではなく、実際の営業時間や酒類・食事の提供方法から判断します。

居酒屋でも届出は必要?

必要になる場合があります。

「居酒屋だから届出不要」というルールはありません。

例えば午後5時から翌午前2時まで営業し、ビール、日本酒、焼酎、ハイボールなどを中心に提供している一般的な居酒屋であれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になる可能性があります。

一方で、午前0時前に営業を終了するのであれば、深夜酒類提供飲食店営業には該当しません。

重要なのは業態名ではなく、

「午前0時以降も営業するのか」

「酒類を提供するのか」

「主食を常態として提供する営業なのか」

という実態です。

ラーメン店や牛丼店はどうなる?

深夜0時以降に営業し、ビールを販売している飲食店がすべて届出対象になるわけではありません。

風営法では、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供している飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業から除外されています。(警視庁)

例えば、

・ラーメン店

・牛丼店

・そば店

・うどん店

・定食店

などが、深夜も通常どおり食事を提供し、その一環としてビールなども販売しているケースが考えられます。

ただし「料理のメニューにご飯物を1品追加すれば届出不要」という意味ではありません。

あくまで営業の常態として主食を提供しているかどうかが重要です。

形式だけ主食メニューを置いて、実態としては酒類提供を中心とするバーであれば、単純に届出不要とは判断できません。

「主食」とは何?

主食については、一般的に米飯類、パン類、麺類などが判断材料になります。

例えば、

・ご飯

・丼物

・チャーハン

・ラーメン

・うどん

・そば

・パスタ

・パン

などです。

一方、

・枝豆

・ナッツ

・チーズ

・唐揚げ

・フライドポテト

などを提供しているだけでは、それだけで「主食を提供する飲食店」と判断されるものではありません。

また、主食メニューが存在するだけではなく、深夜帯にも実際に注文できる状態で営業しているかなど、営業実態を踏まえて考える必要があります。

ボトルキープのお酒も「酒類の提供」になる?

なります。

「店から新しくお酒を販売したわけではないから関係ない」という考え方には注意が必要です。

警察庁の解釈運用基準では、客が持参した酒類やボトルキープしている酒類について、燗をしたり、グラス、氷、水割り用の水などを提供したりする行為も「酒類を提供する」に当たるとされています。

そのため、形式的な販売方法だけではなく、店舗でどのように酒類を提供しているかを見る必要があります。

スナックなら深夜酒類提供飲食店営業で営業できる?

ここは特に注意が必要です。

「スナック」という店名だけでは必要な手続きを判断できません。

問題になるのが「接待」です。

風営法上の接待とは、歓楽的な雰囲気を作る方法によって客をもてなすことをいい、特定の客や客のグループに対して、通常の飲食店サービスを超える会話やサービスなどを行うことが判断要素となります。

例えば、従業員が特定の客の隣に座って継続的に談笑したり、お酌をしたりする営業形態では、接待に該当する可能性があります。

接待を伴う場合には、単なる深夜酒類提供飲食店営業の届出では足りず、風俗営業の許可が問題になります。

「接客」と「接待」は違う

飲食店では当然、店員がお客さんと話すことがあります。

注文を聞いたり、

「今日は暑いですね」

「ありがとうございました」

などと会話しただけで直ちに接待になるわけではありません。

重要なのは、特定の客に対して歓楽的雰囲気を作り、通常の飲食店サービスを超える形でもてなしているかどうかです。

例えば、カウンター越しの会話であっても内容や継続性、営業形態などによって判断されるため、

「カウンター越しなら絶対に接待にならない」

という考え方も危険です。

店舗の名称や座席配置だけではなく、実際の営業方法を確認する必要があります。

カラオケを置いたらどうなる?

カラオケがあるだけで直ちに風俗営業になるわけではありません。

ただし、店側が積極的に客へ歌うことを勧めたり、曲を選んだり、店員が客と一緒になって歌ったりするなど、営業者側が積極的に「遊興」をさせる営業になると、別の問題が生じます。

特に深夜に酒類を提供しながら客に遊興をさせる営業については「特定遊興飲食店営業」に該当する可能性があります。

警視庁は、ナイトクラブなど、設備を設けて客に遊興をさせ、かつ酒類を提供する深夜営業について、風俗営業に該当するものを除き特定遊興飲食店営業として整理しています。

したがって、

「深酒の届出を出したから、深夜にどんなサービスをしてもよい」

というわけではありません。

深夜酒類・風俗営業・特定遊興飲食店営業の違い

営業形態主な特徴主な手続き
一般的なバー深夜に酒類を提供、接待なし深夜酒類提供飲食店営業の届出
キャバクラ等客への接待を伴う風俗営業許可
深夜のナイトクラブ等深夜に酒類を提供し客に遊興させる特定遊興飲食店営業許可
深夜のラーメン店等主食提供が営業の常態深酒届出の対象外となる場合あり
午前0時前に閉店するバー深夜営業をしない深酒届出は原則不要

この区分を間違えると、「届出をしたのに営業方法が違法だった」ということも起こり得ます。

特にスナック、カラオケバー、コンセプトバーなどは、実際の接客方法まで確認したうえで必要な手続きを判断することが重要です。

深夜酒類提供飲食店営業はどこでもできる?

できるわけではありません。

深夜酒類提供飲食店営業には、営業できる地域に関する規制があります。

そのため、物件を借りる前に用途地域などを確認することが非常に重要です。

「駅前だから大丈夫」

「周囲に居酒屋が多いから大丈夫」

「前のテナントもバーだったから大丈夫」

とは限りません。

前の店舗が午前0時前までしか営業していなかった可能性もありますし、営業形態が違っていた可能性もあります。

深夜営業を前提として物件を探す場合は、契約前に所在地の規制を確認することをおすすめします。

店舗の構造にも基準がある

深夜酒類提供飲食店営業では、営業所の構造・設備についても基準があります。

例えば客室の内部について、見通しを妨げる設備を設けないことなどの規制があります。

また、照度についても基準があります。

内装デザインを完成させてから基準に適合しないことが分かると、間仕切りや照明などを変更しなければならない場合があります。

そのため、バーなどを新規開業する場合には、

物件契約

内装完成

警察へ相談

という順番ではなく、できるだけ設計・内装工事の前に基準を確認しておくことが重要です。

飲食店営業許可も必要

深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで飲食店を営業できるわけではありません。

酒類や料理を提供する飲食店では、原則として食品衛生法に基づく飲食店営業許可についても確認する必要があります。

つまりバーを新規開業する場合、

保健所関係
「飲食店営業許可」

警察関係
「深夜酒類提供飲食店営業の届出」

という別々の手続きが必要になることがあります。

同じ「店を営業するための手続き」でも提出先も根拠法令も違います。

深夜酒類提供飲食店営業の必要書類

東京都で営業する場合、警視庁は営業開始届出について主に次の書類を案内しています。

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

・営業の方法を記載した書類

・営業所の平面図

・住民票

法人の場合には、これらに加えて、

・定款

・法人の登記事項証明書

・役員全員の住民票

などが必要です。

実際の申請準備では、営業所の求積図や設備配置を含め、店舗の状況を正確に図面化する作業が重要になります。

警視庁では最新の営業開始届出書や「営業の方法」の様式・記載例も公開しています。警視庁「深夜における酒類提供飲食店営業」様式一覧

STEP1 営業形態を決める

まず、

・営業時間

・酒類を提供するか

・料理の内容

・接待をするか

・カラオケ等をどのように利用するか

などを具体的に決めます。

この段階で、深夜酒類提供飲食店営業なのか、風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可が必要なのかを整理します。

STEP2 物件の所在地を確認する

次に、予定している営業がその場所で可能なのかを確認します。

物件を契約してから営業できないことが分かると、賃料や内装費など大きな損失につながります。

深夜営業を予定している場合には、通常の飲食店以上に契約前の確認が重要です。

STEP3 店舗の図面を確認する

客室、厨房、カウンター、トイレ、出入口、収納、設備などを図面上で確認します。

客室面積や見通しなど、法令上の基準に適合しているかも確認します。

内装工事前であれば、問題があっても設計変更で対応しやすくなります。

STEP4 飲食店営業許可を進める

保健所への飲食店営業許可申請を進めます。

警察への深夜酒類の届出とは別の手続きなので、開業予定日から逆算して両方を進める必要があります。

STEP5 深夜酒類の届出書類を作成する

営業開始届出書、営業の方法、平面図などを作成します。

特に図面は単なる不動産会社の間取り図を添付すればよいとは限りません。

実際の営業所の寸法や設備配置などを確認して作成します。

STEP6 管轄警察署へ届出を行う

営業所を管轄する警察署へ必要書類を提出します。

開業日が決まっている場合には、直前になって準備するのではなく、事前相談を含めて余裕を持って進めることをおすすめします。

STEP7 届出内容どおりに営業する

届出後も営業方法には注意が必要です。

例えば届出上は一般的なバーとして営業しているにもかかわらず、実際には従業員が客の接待を行っている場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしているから問題ないとはいえません。

営業形態を変更するときは、その変更によって別の許可が必要にならないか確認しましょう。

知らずに違法営業になりやすいケース

ケース1 飲食店営業許可だけで朝までバーを営業

保健所から飲食店営業許可を取得したため、そのまま午前3時までバー営業を開始したケースです。

深夜0時以降に酒類提供を中心として営業する場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になる可能性があります。

飲食店営業許可だけでは足りません。

ケース2 深酒届出を出してスナックで接待

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行ったうえで、従業員が特定の客の隣に座り、継続的に談笑やお酌をしているケースです。

接待に該当する営業であれば、深酒届出だけで営業できるものではありません。

風俗営業許可の問題になります。

ケース3 カラオケバーで店側が積極的に盛り上げる

単にカラオケ設備を置いて客が自由に歌っているのではなく、店側が積極的に歌を勧めたり、ショーなどで客を楽しませたりしながら深夜に酒類を提供しているケースです。

営業方法によっては「遊興」に該当し、特定遊興飲食店営業の許可が問題になる可能性があります。

ケース4 主食を1品だけメニューに追加

深酒届出を避けるため、バーのメニューにパスタを1品追加したケースです。

主食メニューが存在するだけで自動的に対象外になるわけではありません。

営業の常態として主食を提供しているかどうかが重要です。

開業前チェックリスト

□ 午前0時以降も営業する

□ 深夜に酒類を提供する

□ 酒類提供が営業の中心になっている

□ 主食を常態として提供する飲食店ではない

□ 接待を行わない

□ 深夜に客へ遊興をさせる営業ではない

□ 営業予定地の地域規制を確認した

□ 店舗の構造・設備基準を確認した

□ 内装工事前に図面を確認した

□ 飲食店営業許可の手続きを確認した

□ 深夜酒類提供飲食店営業の届出書類を準備した

□ 実際の営業方法と届出内容が一致している

一つでも判断できない項目がある場合には、開業前に確認しておくと安心です。

Q&A

Q1 午前0時ちょうどに閉店すれば届出は不要ですか?

深夜は午前0時から午前6時までです。

午前0時以降に深夜酒類提供飲食店営業を行わないのであれば、営業時間の点では届出対象にはなりません。

ただし、実際には0時を過ぎても客が店内で飲酒を続けているといった運用にならないよう、営業時間の管理が必要です。

Q2 バーなら必ず届出が必要ですか?

必ずではありません。

午前0時前に営業を終了するバーであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出は原則として必要ありません。

Q3 居酒屋でも必要ですか?

午前0時以降に酒類を提供して営業する場合には、営業実態によって必要になります。

「居酒屋」という名称だけで判断することはできません。

Q4 深酒届出をすれば接待できますか?

できません。

接待を伴う飲食店営業は風俗営業に該当する可能性があり、別の許可が必要です。警察庁は接待を、特定の客などに対して通常の飲食サービスを超える会話やサービス等を行うものとして整理しています。

Q5 カラオケを設置できますか?

カラオケ設備があるだけで直ちに特定遊興飲食店営業になるわけではありません。

ただし、店側が客に積極的に遊興をさせながら深夜に酒類を提供する営業になる場合は、特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。

Q6 飲食店営業許可を取れば深酒届出は不要ですか?

別の手続きです。

飲食店営業許可を取得していても、深夜酒類提供飲食店営業に該当する場合には警察への届出が必要です。

Q7 店舗を閉店した場合は何か手続きが必要ですか?

深夜酒類提供飲食店営業を廃止した場合には廃止届出の手続きがあります。警視庁は2026年4月1日更新の廃止届出書と記載例を公開しています。

Q8 行政書士に依頼できますか?

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、行政書士が取り扱うことのできる代表的な許認可・届出業務の一つです。

営業形態の確認、必要書類の案内、店舗の測量・図面作成、届出書類の作成などをまとめて依頼することができます。

特に初めてバーや居酒屋を開業する場合は、物件契約後ではなく、できれば物件選定や内装工事の前から相談することで手戻りを防ぎやすくなります。

深夜営業は「届出を出せば何でもできる」わけではない

深夜酒類提供飲食店営業で最も重要なのは、実際にどのような営業をするのかを正確に整理することです。

午前0時以降に酒類を提供するバーや居酒屋などでは届出が必要になる可能性がありますが、主食を常態として提供する飲食店については対象外となる場合があります。

一方、接待を伴えば風俗営業、深夜に酒類を提供しながら客に遊興をさせれば特定遊興飲食店営業が問題となります。

つまり、

「深夜にお酒を出す=すべて深酒届出」

ではありません。

営業内容を間違えて判断すると、届出をしたにもかかわらず実際の営業が別の許可を必要とするケースもあります。

また、店舗の所在地や構造・設備も重要です。バーを開業するときは、物件を契約して高額な内装工事を終えてから確認するのではなく、できるだけ早い段階で営業形態と店舗図面を確認することをおすすめします。

富森行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出をはじめ、飲食店営業許可や風俗営業許可など、店舗開業に必要となる各種手続きをサポートしています。

「自分の店は深酒届出が必要なのか」「スナックとバーのどちらに該当するのか分からない」「物件を契約する前に営業可能か確認したい」といった段階でも、お気軽にご相談ください。

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