産業廃棄物処理業を始めるには、法律で定められた許可を取得する必要があります。
以下にわかりやすく整理します👇
目次
1️⃣ 産業廃棄物処理業とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物で、家庭ごみではないものを指します。
代表例:
- 建設廃材(コンクリート、木材など)
- 金属くず・プラスチックくず
- 廃油・廃酸・廃アルカリ
- 動物の死体(畜産業など)
産業廃棄物処理業は、これらを収集・運搬・処分する業務です。
※ 収集・運搬・処分で別々に許可が必要な場合があります。
2️⃣ 許可が必要な場合
- 事業として産業廃棄物を処理する場合
- 自社廃棄物だけでなく、他社から廃棄物を受け取って処理する場合
- 廃棄物の種類ごとに許可区分が異なる
※ 一般廃棄物(家庭ごみ)は自治体の許可、産業廃棄物は都道府県知事または政令市長の許可が必要
3️⃣ 許可の種類
| 許可区分 | 内容 |
|---|---|
| 収集運搬業 | 産業廃棄物を運ぶ業務 |
| 処分業 | 焼却、埋立、リサイクルなどの処理業務 |
| 中間処理業 | 一時保管や破砕・圧縮などの前処理 |
※ 施設・車両ごとに登録・許可が必要
4️⃣ 許可取得の条件
主な要件
- 欠格要件に該当しないこと
- 破産者、前科者などは原則不可
- 財務基盤があること
- 施設建設・運営・処理費用を賄える財産的余裕
- 技術的能力があること
- 産業廃棄物管理責任者を置く
- 処理施設・車両の基準を満たすこと
- 設備・車両の安全性・管理体制
5️⃣ 許可申請の流れ
- 事前相談
- 都道府県の産業廃棄物担当窓口で相談
- 書類準備
- 申請書、登記簿謄本、財務諸表、施設図面、管理体制書など
- 申請提出
- 都道府県知事または政令指定都市の窓口
- 現地調査・審査
- 設備・管理体制の確認
- 許可交付
- 通常2〜3か月程度で交付(不備があると補正指示あり)
- 許可後の管理
- 毎年の報告義務あり(処理量や管理状況の報告)
6️⃣ 許可取得後の注意点
- 許可の有効期間は5年(更新手続きが必要)
- 許可証を必ず掲示
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の適正運用
- 事業内容変更や施設変更時は届出が必要
7️⃣ まとめ:産業廃棄物処理業の許可のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 事業活動で出る廃棄物の収集・運搬・処分 |
| 許可権限 | 都道府県知事または政令指定都市 |
| 主な条件 | 財務・技術・施設・欠格要件クリア |
| 申請手順 | 事前相談 → 書類準備 → 提出 → 調査 → 許可交付 |
| 許可後 | 年次報告、更新、届出義務あり |
💡 ポイント
- 処理する廃棄物の種類・範囲によって、複数の許可が必要
- 書類や施設基準が多く、行政書士に依頼するとスムーズ
- マニフェスト運用・記録保存が法律で義務付けられている


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