産業廃棄物処理業の許可について

産業廃棄物処理業を始めるには、法律で定められた許可を取得する必要があります。
以下にわかりやすく整理します👇


目次

1️⃣ 産業廃棄物処理業とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物で、家庭ごみではないものを指します。
代表例:

  • 建設廃材(コンクリート、木材など)
  • 金属くず・プラスチックくず
  • 廃油・廃酸・廃アルカリ
  • 動物の死体(畜産業など)

産業廃棄物処理業は、これらを収集・運搬・処分する業務です。
※ 収集・運搬・処分で別々に許可が必要な場合があります。


2️⃣ 許可が必要な場合

  • 事業として産業廃棄物を処理する場合
  • 自社廃棄物だけでなく、他社から廃棄物を受け取って処理する場合
  • 廃棄物の種類ごとに許可区分が異なる

※ 一般廃棄物(家庭ごみ)は自治体の許可、産業廃棄物は都道府県知事または政令市長の許可が必要


3️⃣ 許可の種類

許可区分内容
収集運搬業産業廃棄物を運ぶ業務
処分業焼却、埋立、リサイクルなどの処理業務
中間処理業一時保管や破砕・圧縮などの前処理

※ 施設・車両ごとに登録・許可が必要


4️⃣ 許可取得の条件

主な要件

  1. 欠格要件に該当しないこと
    • 破産者、前科者などは原則不可
  2. 財務基盤があること
    • 施設建設・運営・処理費用を賄える財産的余裕
  3. 技術的能力があること
    • 産業廃棄物管理責任者を置く
  4. 処理施設・車両の基準を満たすこと
    • 設備・車両の安全性・管理体制

5️⃣ 許可申請の流れ

  1. 事前相談
    • 都道府県の産業廃棄物担当窓口で相談
  2. 書類準備
    • 申請書、登記簿謄本、財務諸表、施設図面、管理体制書など
  3. 申請提出
    • 都道府県知事または政令指定都市の窓口
  4. 現地調査・審査
    • 設備・管理体制の確認
  5. 許可交付
    • 通常2〜3か月程度で交付(不備があると補正指示あり)
  6. 許可後の管理
    • 毎年の報告義務あり(処理量や管理状況の報告)

6️⃣ 許可取得後の注意点

  • 許可の有効期間は5年(更新手続きが必要)
  • 許可証を必ず掲示
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の適正運用
  • 事業内容変更や施設変更時は届出が必要

7️⃣ まとめ:産業廃棄物処理業の許可のポイント

項目内容
対象事業活動で出る廃棄物の収集・運搬・処分
許可権限都道府県知事または政令指定都市
主な条件財務・技術・施設・欠格要件クリア
申請手順事前相談 → 書類準備 → 提出 → 調査 → 許可交付
許可後年次報告、更新、届出義務あり

💡 ポイント

  • 処理する廃棄物の種類・範囲によって、複数の許可が必要
  • 書類や施設基準が多く、行政書士に依頼するとスムーズ
  • マニフェスト運用・記録保存が法律で義務付けられている

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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