社会のためにNPO法人を設立したい

NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するには、法律で定められた手続きと条件をクリアする必要があります。
順を追って整理すると以下の通りです👇


目次

1️⃣ 設立の条件

主な条件

  1. 特定非営利活動を行うこと
    • 法律で定められた20分野の活動(福祉、まちづくり、子ども支援、環境保護など)が対象
  2. 社員が10人以上必要
    • 「社員」とは法人の意思決定に関わる構成員
  3. 営利を目的としない
    • 利益は構成員に分配できない
  4. 本店所在地が日本国内であること

2️⃣ 設立準備

ステップ

  1. 活動目的と事業内容を決める
    • 定款に記載するため、具体的かつ明確に
  2. 社員を集める(10人以上)
    • 発起人は社員にもなれる
  3. 理事・監事を選任
    • 理事3名以上、監事1名以上
  4. 定款の作成
    • 法人名、所在地、目的、事業内容、役員構成、事業年度などを明記

3️⃣ 設立認証の申請

申請先

  • 都道府県庁・政令指定都市・指定都市のNPO法人担当課

必要書類(例)

  • 設立認証申請書
  • 定款(原本・写し)
  • 役員名簿・社員名簿
  • 事業計画書・収支予算書
  • 設立趣旨書

💡 ポイント:書類に不備があると認証されないので注意


4️⃣ 審査

  • 都道府県庁で書類審査・ヒアリングが行われます
  • 期間は概ね2〜3か月程度
  • 事業目的が公益性・非営利性を満たしているか確認されます

5️⃣ 設立登記

  • 認証後、2週間以内に法務局で設立登記
  • 登記完了後に正式に「NPO法人」として活動可能

登記に必要な書類

  • 認証書の写し
  • 定款
  • 役員名簿
  • 代表理事の就任承諾書・印鑑証明
  • 登録免許税(6万円)

6️⃣ 設立後に必要な手続き

  • 税務署・都道府県・市区町村への届出
    • 法人設立届出書
    • 青色申告承認申請(任意だが節税メリットあり)
    • 消費税・給与関係の届出
  • 会計帳簿の作成・定期報告
    • NPO法人は毎年「事業報告書・収支計算書」を所轄庁に提出

💡 まとめ:NPO法人設立の流れ

  1. 活動目的・事業内容の決定
  2. 社員・理事・監事の選任
  3. 定款の作成
  4. 設立認証申請(都道府県庁)
  5. 設立登記(法務局)
  6. 税務署・自治体への届出
  7. 会計・事業報告の実施

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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