多くの人が「パチンコって実質ギャンブルなのに、なぜ合法なの?」と疑問に思いますよね。
実は、法律上の“仕組み”によってギャンブルではない形にしているのです。
以下でわかりやすく説明します👇
目次
🎯 そもそも「ギャンブル」とは?
日本の刑法では、
金品を賭けて勝負をし、財産上の利益を得る行為
は「賭博罪(刑法185条)」にあたります。
つまり、本来なら「お金を賭けて増やす」行為は違法です。
🎰 では、なぜパチンコは合法なのか?
パチンコが合法である理由は、
「現金のやり取りを店内で行っていない」からです。
このカラクリは、いわゆる「三店方式(さんてんほうしき)」と呼ばれる仕組みによって成り立っています。
🧩 三店方式とは?
パチンコ業界では次の3つの業者が分かれています:
| 店舗 | 役割 | 現金との関係 |
|---|---|---|
| ① パチンコ店 | 玉・メダルで遊ばせ、景品と交換する | 現金を渡さない |
| ② 景品交換所 | 景品を買い取る | 現金を渡す |
| ③ 景品卸業者 | 景品をパチンコ店に卸す | 景品の流通を担う |
🔁 流れを簡単に説明すると…
1️⃣ パチンコで玉を出す
2️⃣ 店内のカウンターで「特殊景品」(=金やカードなど)と交換
3️⃣ 店の外にある「景品交換所」で、その景品を現金に換える
つまり、
- パチンコ店は「遊技」と「景品交換」まで
- 換金は「別の業者(交換所)」が行う
👉 このように「現金のやり取りを直接行わない」ことで、賭博とは見なされない仕組みになっています。
⚖️ 法律的な扱い
パチンコ店は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」で
**「第7号営業(遊技場営業)」**として許可されています。
「客に遊技をさせ、その結果に応じて物品(景品)を提供する営業」
と定義されており、「お金を賭ける行為」ではなく、
“遊技”としての娯楽サービスという位置づけです。
💡 つまり、法律上はこう整理されます
| 行為 | 法律上の扱い |
|---|---|
| 玉を使って遊ぶ | 風営法に基づく「遊技」 |
| 玉と景品を交換 | 店内の合法行為 |
| 景品を現金に換える | 店とは別の「民間取引」 |
👉 この分業構造によって、形式上は賭博に該当しません。
⚠️ ただし実態は…
- 景品交換所とパチンコ店は「実質的に密接な関係」にある
- 一般の人から見れば「お金を賭けて換金している」構造
- そのため、「グレーゾーン」と言われています
📜 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 風営法による「遊技場営業」 |
| 現金取引 | 店内では禁止。交換所で間接的に換金 |
| 合法の理由 | 現金を直接やり取りしていない(三店方式) |
| 実態 | 事実上はギャンブル性が高く、グレーな構造 |
💬 結論
パチンコは「お金を直接賭けていない」という形式上の建前によって、
日本の法律上「ギャンブルではない」扱いになっている。


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