じつは——キャンプ場でも内容によっては「旅館業許可」が必要になる場合があります。
一見、テントを張るだけの自由な場所に思えますが、
「宿泊の形態」や「設備の有無」によって、法律上の扱いが変わるんです。
目次
🏕️ そもそも「旅館業」とは?
「旅館業法」によると、旅館業とは👇
「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」
のことです。
ここでいう「宿泊」とは、
寝具を使用して休息すること(お金を取る・泊まらせる)を指します。
つまり、有料で人を泊める=旅館業の可能性ありです。
🧭 キャンプ場が旅館業にあたるかの判断ポイント
キャンプ場でも、次のような場合は旅館業(簡易宿所)に該当することがあります👇
| 判断ポイント | 内容 | 許可が必要か? |
|---|---|---|
| 利用者が自分のテントを張る | いわゆる「持ち込みキャンプ」 | ❌ 不要 |
| 施設側がテント・コテージ・グランピング設備を用意 | 宿泊設備を提供する | ✅ 必要(簡易宿所営業) |
| 食事・風呂・寝具などを提供 | 宿泊サービスにあたる | ✅ 必要 |
| 日帰りBBQやデイキャンプ | 宿泊ではない | ❌ 不要 |
🏡 具体例で説明
❌ 旅館業許可が不要なケース
- 利用者が自分のテント・寝具を持ち込み、ただ場所を貸すだけの「キャンプ場」
- 日帰りのBBQ・イベントスペースとしての利用
👉 これらは「土地の貸与」であり、「宿泊の提供」ではないため、旅館業には該当しません。
✅ 旅館業許可が必要なケース
- 常設テント・グランピング施設を設置して宿泊させる
- コテージ・バンガロー・トレーラーハウスを貸す
- 料金に「宿泊料」が含まれている
これらは、**「簡易宿所営業」**として旅館業法の許可が必要です。
(ホテルや旅館よりも簡易な宿泊施設という扱い)
📄 簡易宿所営業の許可を取るには
管轄は保健所です。
主に以下の基準を満たす必要があります👇
| 主な基準 | 内容 |
|---|---|
| 延床面積 | おおむね33㎡以上(例外あり) |
| 避難経路 | 非常口・避難経路の確保 |
| トイレ・洗面設備 | 男女別または清潔に保たれた共用設備 |
| 衛生管理 | 清掃・換気・寝具の管理 |
| 消防設備 | 消火器・報知器などの設置義務(消防署の確認が必要) |
🔥 最近増えている「グランピング施設」
グランピング(豪華キャンプ)は、
テント・ベッド・エアコン・食事サービスなどを提供するため、
完全に「旅館業」に該当します。
→ 多くの自治体では、「簡易宿所」または「旅館業」の許可を取得して運営しています。
💡 まとめ
| ケース | 許可が必要? | 理由 |
|---|---|---|
| 自分のテントを張るだけ | ❌ 不要 | 宿泊設備の提供ではない |
| 常設テント・コテージを貸す | ✅ 必要 | 宿泊設備を提供している |
| グランピング施設 | ✅ 必要 | 宿泊+サービスの提供 |
| 日帰りBBQ・デイ利用 | ❌ 不要 | 宿泊に当たらない |
🏛️ 行政書士に相談するメリット
- 旅館業の許可要否を自治体ごとに判断してもらえる
- 設備基準や図面、消防・建築確認の手続きを代行してもらえる
- 併設のカフェやBBQ場などとの複合営業許可にも対応できる


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