キャンプ場でも「旅館業の許可」が必要になる場合とは?―行政書士が実例でわかりやすく解説する宿泊営業の法的境界線―

近年、アウトドアブームの高まりにより、

  • 山林や空き地を活用したキャンプ場
  • グランピング施設
  • バンガローやコテージ付きキャンプ場

などを運営・開業しようと考える方が増えています。

その際、非常によく受けるご相談が次の疑問です。

「キャンプ場なのに、旅館業の許可が必要なのですか?」
「テントを張るだけなら関係ないのでは?」

結論から申し上げると、
キャンプ場であっても、内容次第では「旅館業の許可」が必要になる場合があります。

本記事では、
「どこからがキャンプ場で、どこからが旅館業なのか」
その判断基準を、行政書士の立場からわかりやすく解説します。


目次

1.そもそも「旅館業」とは何か?

まずは基本となる法律から確認しましょう。

(1)旅館業法とは?

旅館業法とは、不特定多数の人に宿泊サービスを提供する営業を規制する法律です。
目的は、以下の点にあります。

  • 公衆衛生の確保
  • 利用者の安全確保
  • 生活環境への配慮

(2)旅館業の定義

旅館業法では、旅館業を次のように定義しています。

「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」

ここで重要なのは、
**建物の名称や形式ではなく、「実態」**で判断されるという点です。


2.「キャンプ場=旅館業ではない」は誤解?

一般的に、キャンプ場は次のようなイメージを持たれがちです。

  • 利用者が自分でテントを持参する
  • 寝具や設備は自前
  • 管理者は場所を貸しているだけ

このような純粋な場所貸し型キャンプ場であれば、
原則として旅館業には該当しません。

しかし、すべてのキャンプ場がそうとは限りません。


3.旅館業許可が「不要な」キャンプ場の典型例

まず、比較のために、
旅館業の許可が不要とされやすいケースを整理します。

旅館業に該当しにくい例

内容判断
利用者が自前テントを持参旅館業に該当しにくい
寝具・毛布の貸出なし該当しにくい
区画(場所)のみ貸与該当しにくい
宿泊料ではなく「利用料」参考要素

※ただし、これらを満たしていても、最終判断は保健所が行います。


4.キャンプ場でも旅館業の許可が必要になるケース

ここからが本題です。
次のような場合、キャンプ場であっても旅館業に該当する可能性が高くなります。


(1)テント・バンガローを「事業者が用意」している場合

実例①:常設テントを貸し出すキャンプ場

  • 事業者がテントを設置
  • 利用者は手ぶらで宿泊
  • 寝具(マット・寝袋)付き

この場合、
**「宿泊施設を提供している」**と評価されやすく、
旅館業法上の「宿泊」に該当する可能性があります。


(2)コテージ・バンガロー型施設

実例②:木造バンガローを並べたキャンプ場

  • 固定された建物
  • 屋根・壁・施錠可能
  • 寝具付き

これは名称が「キャンプ場」であっても、
実態は簡易宿所営業と判断されるケースが非常に多いです。


(3)グランピング施設

実例③:高級グランピング施設

  • 常設大型テント
  • ベッド・寝具完備
  • 食事提供あり

このような施設は、
ほぼ確実に旅館業の許可が必要となります。


5.【図解】判断の分かれ目はどこ?

利用者がテント持参
        ↓
場所だけ貸す
        ↓
【旅館業に該当しにくい】

--------------------------------

事業者が宿泊設備を提供
        ↓
寝具・建物あり
        ↓
【旅館業に該当する可能性が高い】

6.旅館業に該当すると何が必要?

(1)必要な許可の種類

旅館業法には、主に次の営業区分があります。

区分内容
旅館・ホテル営業一般的な宿泊施設
簡易宿所営業民宿・ゲストハウス等
下宿営業長期滞在型

キャンプ場・グランピングでは、
簡易宿所営業に該当するケースが多いです。


(2)主な許可要件(概要)

  • 客室面積の基準
  • 換気・採光・照明
  • 寝具の衛生管理
  • トイレ・洗面設備
  • 消防法への適合

※詳細基準は自治体ごとに異なります。


7.よくある誤解と注意点

誤解①:「キャンプ場と名乗れば大丈夫」

→ 名称ではなく実態で判断されます。

誤解②:「短期間なら許可不要」

→ 期間の長短は原則関係ありません

誤解③:「自治体によって適当」

→ 裁量はありますが、
保健所判断が絶対です。


8.まとめ|キャンプ場でも「許可不要」とは限らない

キャンプ場だからといって、
必ずしも旅館業の許可が不要とは限りません。

判断のポイントは次の3点です。

  1. 宿泊設備を誰が用意しているか
  2. 寝具・建物があるか
  3. 実態として「宿泊サービス」か

これを誤ると、
無許可営業=旅館業法違反となるリスクがあります。


行政書士事務所へのご相談のご案内

  • キャンプ場・グランピング施設を開業予定
  • 旅館業許可が必要か判断できない
  • 保健所への事前相談を代行してほしい
  • 農地・山林活用を検討している

このような場合は、
旅館業・民泊・宿泊施設に詳しい行政書士へ早めにご相談ください。

事前に確認・整理することで、
「知らなかった」では済まされない法的リスクを回避できます。

ご不明点がございましたら、
ぜひ一度、行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。


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