キャンプ場にも旅館業の許可が必要ですか?

じつは——キャンプ場でも内容によっては「旅館業許可」が必要になる場合があります。
一見、テントを張るだけの自由な場所に思えますが、
「宿泊の形態」や「設備の有無」によって、法律上の扱いが変わるんです。


目次

🏕️ そもそも「旅館業」とは?

「旅館業法」によると、旅館業とは👇

「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」

のことです。

ここでいう「宿泊」とは、
寝具を使用して休息すること(お金を取る・泊まらせる)を指します。
つまり、有料で人を泊める=旅館業の可能性ありです。


🧭 キャンプ場が旅館業にあたるかの判断ポイント

キャンプ場でも、次のような場合は旅館業(簡易宿所)に該当することがあります👇

判断ポイント内容許可が必要か?
利用者が自分のテントを張るいわゆる「持ち込みキャンプ」❌ 不要
施設側がテント・コテージ・グランピング設備を用意宿泊設備を提供する✅ 必要(簡易宿所営業)
食事・風呂・寝具などを提供宿泊サービスにあたる✅ 必要
日帰りBBQやデイキャンプ宿泊ではない❌ 不要

🏡 具体例で説明

❌ 旅館業許可が不要なケース

  • 利用者が自分のテント・寝具を持ち込み、ただ場所を貸すだけの「キャンプ場」
  • 日帰りのBBQ・イベントスペースとしての利用

👉 これらは「土地の貸与」であり、「宿泊の提供」ではないため、旅館業には該当しません。


✅ 旅館業許可が必要なケース

  • 常設テント・グランピング施設を設置して宿泊させる
  • コテージ・バンガロー・トレーラーハウスを貸す
  • 料金に「宿泊料」が含まれている

これらは、**「簡易宿所営業」**として旅館業法の許可が必要です。
(ホテルや旅館よりも簡易な宿泊施設という扱い)


📄 簡易宿所営業の許可を取るには

管轄は保健所です。
主に以下の基準を満たす必要があります👇

主な基準内容
延床面積おおむね33㎡以上(例外あり)
避難経路非常口・避難経路の確保
トイレ・洗面設備男女別または清潔に保たれた共用設備
衛生管理清掃・換気・寝具の管理
消防設備消火器・報知器などの設置義務(消防署の確認が必要)

🔥 最近増えている「グランピング施設」

グランピング(豪華キャンプ)は、
テント・ベッド・エアコン・食事サービスなどを提供するため、
完全に「旅館業」に該当します。

→ 多くの自治体では、「簡易宿所」または「旅館業」の許可を取得して運営しています。


💡 まとめ

ケース許可が必要?理由
自分のテントを張るだけ❌ 不要宿泊設備の提供ではない
常設テント・コテージを貸す✅ 必要宿泊設備を提供している
グランピング施設✅ 必要宿泊+サービスの提供
日帰りBBQ・デイ利用❌ 不要宿泊に当たらない

🏛️ 行政書士に相談するメリット

  • 旅館業の許可要否を自治体ごとに判断してもらえる
  • 設備基準や図面、消防・建築確認の手続きを代行してもらえる
  • 併設のカフェやBBQ場などとの複合営業許可にも対応できる

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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