内容証明郵便って何ですか?

「内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)」とは、
“いつ・誰が・誰に・どんな内容の手紙を送ったか” を郵便局が公的に証明してくれる郵便のことです。

つまり、

「確かにこの内容の文書を送った」
「相手に届いた」
という事実を証拠として残せる特別な郵便です。


目次

📌 内容証明郵便の目的

主に「トラブル防止」や「法的証拠を残す」ために使われます。

たとえば次のような場面👇

主な利用場面目的
契約解除・解約の通知契約をやめたい意思を正式に伝える
借金の返済催促返済期限や内容を明確に示す
慰謝料・損害賠償の請求相手に請求の意思を伝える
クーリングオフ法定期間内に通知した証拠を残す
不動産・家賃トラブル通知や催告の証拠を残す

🏢 どんな仕組み?

通常の手紙とは違い、内容証明郵便は次のように扱われます👇

  1. 同じ文書を3通作成
    • 郵便局用
    • 相手方(受取人)用
    • 差出人(自分)用
  2. 郵便局が内容を確認・証明
  3. 相手に送付(書留扱いで配達)
  4. 郵便局と自分の手元に「同じ内容」が残る

📬つまり、後から「そんな手紙もらってない」「そんな内容じゃなかった」と言われても、
郵便局が証明してくれるという強力な証拠になります。


✍️ 書き方の基本ルール

  • 1行20文字以内、1枚26行以内(※手書きでもOK)
  • 消えるボールペンや鉛筆はNG(黒または青インクで)
  • 書き間違えた場合は訂正印が必要
  • 内容は法律的な表現でなくてもOK(ただし明確に)

📄 例:

○○年○月○日までに、未払いの代金○○円をお支払いください。
支払いがない場合は、法的措置を取らざるを得ません。


💰 費用の目安(2025年現在)

項目金額(概算)
内容証明料金460円
書留料金450円前後
郵便料金(定形25g以内)84円
合計約1,000円前後

(※文書枚数が多いと追加料金)


⚖️ 内容証明の効果

  • 相手にプレッシャーを与える(法的効力が強そうに見える)
  • 裁判などで証拠として使える
  • 期限・意思表示の証明が可能

ただし!
✖️「送るだけで法的に強制できる」わけではありません。
→ 相手が無視しても、実際に強制するには訴訟など別の手続きが必要です。


💡 行政書士・弁護士に依頼するメリット

内容証明は自分でも出せますが、
専門家に頼むと下記のメリットがあります👇

  • 法的に有効な文面を作ってもらえる
  • 感情的な文にならず、冷静で説得力ある内容にできる
  • 相手に「専門家が関わっている」と伝わることで効果が高い

🔍 まとめ

項目内容
目的「送った事実・内容・日付」を公的に証明
効果証拠になる・相手に心理的プレッシャー
費用約1,000円前後
注意点法的拘束力はない(訴訟で使える証拠)
依頼先行政書士・弁護士が代行可能

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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