不動産業を始めるには宅地建物取引業免許が必要です

不動産業を始めるには、単に「物件を仲介・売買すればいい」というわけではなく、
法律で定められた免許(宅地建物取引業免許) を取得しなければいけません。

以下で、初心者でもわかるようにステップごとに解説します👇


目次

🏠 1️⃣ 不動産業とは?

「不動産業」とは、主に次の3つの業務を行う事業を指します。

業務内容具体例必要な免許
不動産の売買土地・建物を買って売る宅地建物取引業免許
不動産の仲介(媒介)売主と買主の間に入って取引を成立させる同上
賃貸の仲介・管理アパート・マンションの賃貸募集など同上

💡 1つでも業として行うなら、宅地建物取引業免許(宅建業免許) が必要です。


📋 2️⃣ 宅地建物取引業免許とは?

「宅建業法」に基づいて都道府県知事または国土交通大臣が発行する免許です。

区分申請先対象
都道府県知事免許事務所が1つの都道府県内のみ地域密着型
国土交通大臣免許複数の都道府県に事務所がある全国展開型

🧾 3️⃣ 免許取得の条件

宅建業免許を取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります👇

✅ 基本条件

  1. 事務所を設けていること(自宅でも可・要条件)
  2. 専任の宅地建物取引士(宅建士)を常勤で1名以上配置
  3. 欠格事由に該当しないこと(破産者・刑罰など)
  4. 資金・信用があること(開業資金・契約実績など)

🧑‍💼 4️⃣ 専任の宅地建物取引士とは?

  • 各事務所に1名以上の宅建士を置く必要があります。
  • 「専任」とは、他の会社に勤めていない常勤であること。

💡 自分が宅建士でなくても、雇用することは可能です。


🏢 5️⃣ 事務所要件

宅建業では「事務所」が非常に重要です。

要件内容
独立性他の会社・家庭と明確に区別された空間
標識の掲示「宅地建物取引業者票」を掲示
電話・机・帳簿類実際に業務ができる設備があること
個人開業でもOK自宅の一室でも要件を満たせば可

💰 6️⃣ 供託金または保証協会への加入

取引の安全を守るため、保証金を預ける必要があります。

方法金額備考
供託金を法務局に預ける1,000万円(本店)+500万円(支店)個人では現実的に難しい
保証協会に加入約60万円前後(入会金・分担金など)多くの事業者がこちら

💡 一般的には「全国宅地建物取引業保証協会」などに加入します。


🧾 7️⃣ 免許申請の流れ

1️⃣ 事前準備
 事務所の確保・宅建士の確保・必要書類の収集

2️⃣ 申請書作成・提出
 都道府県庁または地方整備局へ提出

3️⃣ 審査(約30〜45日)
 欠格事由・事務所要件などの確認

4️⃣ 免許交付
 営業開始可能(標識掲示・契約書面準備)


📄 8️⃣ 必要書類(例)

  • 申請書(様式あり)
  • 役員全員の履歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書
  • 事務所の写真(外観・内観)
  • 宅建士資格証の写し
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 資金証明書(通帳コピーなど)

⏱️ 9️⃣ 費用と期間の目安

項目費用期間
行政手数料33,000円(都道府県知事免許)
保証協会加入費約60万円
申請代行(行政書士)約10〜20万円
審査期間約1〜2か月

✅ 10 開業後にやること

  • 標識掲示(事務所に免許票を設置)
  • 重要事項説明書の作成(宅建士が説明)
  • 各種帳簿の整備(契約書・台帳など)
  • 消費者契約・広告ルールの遵守

🧭 まとめ

ステップ内容
事務所と宅建士を確保
保証協会に加入 or 供託金を預ける
宅建業免許を申請(都道府県 or 国交省)
免許交付後に営業開始
標識掲示・帳簿整備・広告遵守

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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