不動産業を始めるには、単に「物件を仲介・売買すればいい」というわけではなく、
法律で定められた免許(宅地建物取引業免許) を取得しなければいけません。
以下で、初心者でもわかるようにステップごとに解説します👇
目次
🏠 1️⃣ 不動産業とは?
「不動産業」とは、主に次の3つの業務を行う事業を指します。
| 業務内容 | 具体例 | 必要な免許 |
|---|---|---|
| 不動産の売買 | 土地・建物を買って売る | 宅地建物取引業免許 |
| 不動産の仲介(媒介) | 売主と買主の間に入って取引を成立させる | 同上 |
| 賃貸の仲介・管理 | アパート・マンションの賃貸募集など | 同上 |
💡 1つでも業として行うなら、宅地建物取引業免許(宅建業免許) が必要です。
📋 2️⃣ 宅地建物取引業免許とは?
「宅建業法」に基づいて都道府県知事または国土交通大臣が発行する免許です。
| 区分 | 申請先 | 対象 |
|---|---|---|
| 都道府県知事免許 | 事務所が1つの都道府県内のみ | 地域密着型 |
| 国土交通大臣免許 | 複数の都道府県に事務所がある | 全国展開型 |
🧾 3️⃣ 免許取得の条件
宅建業免許を取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります👇
✅ 基本条件
- 事務所を設けていること(自宅でも可・要条件)
- 専任の宅地建物取引士(宅建士)を常勤で1名以上配置
- 欠格事由に該当しないこと(破産者・刑罰など)
- 資金・信用があること(開業資金・契約実績など)
🧑💼 4️⃣ 専任の宅地建物取引士とは?
- 各事務所に1名以上の宅建士を置く必要があります。
- 「専任」とは、他の会社に勤めていない常勤であること。
💡 自分が宅建士でなくても、雇用することは可能です。
🏢 5️⃣ 事務所要件
宅建業では「事務所」が非常に重要です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 独立性 | 他の会社・家庭と明確に区別された空間 |
| 標識の掲示 | 「宅地建物取引業者票」を掲示 |
| 電話・机・帳簿類 | 実際に業務ができる設備があること |
| 個人開業でもOK | 自宅の一室でも要件を満たせば可 |
💰 6️⃣ 供託金または保証協会への加入
取引の安全を守るため、保証金を預ける必要があります。
| 方法 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 供託金を法務局に預ける | 1,000万円(本店)+500万円(支店) | 個人では現実的に難しい |
| 保証協会に加入 | 約60万円前後(入会金・分担金など) | 多くの事業者がこちら |
💡 一般的には「全国宅地建物取引業保証協会」などに加入します。
🧾 7️⃣ 免許申請の流れ
1️⃣ 事前準備
事務所の確保・宅建士の確保・必要書類の収集
2️⃣ 申請書作成・提出
都道府県庁または地方整備局へ提出
3️⃣ 審査(約30〜45日)
欠格事由・事務所要件などの確認
4️⃣ 免許交付
営業開始可能(標識掲示・契約書面準備)
📄 8️⃣ 必要書類(例)
- 申請書(様式あり)
- 役員全員の履歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書
- 事務所の写真(外観・内観)
- 宅建士資格証の写し
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 資金証明書(通帳コピーなど)
⏱️ 9️⃣ 費用と期間の目安
| 項目 | 費用 | 期間 |
|---|---|---|
| 行政手数料 | 33,000円(都道府県知事免許) | |
| 保証協会加入費 | 約60万円 | |
| 申請代行(行政書士) | 約10〜20万円 | |
| 審査期間 | 約1〜2か月 |
✅ 10 開業後にやること
- 標識掲示(事務所に免許票を設置)
- 重要事項説明書の作成(宅建士が説明)
- 各種帳簿の整備(契約書・台帳など)
- 消費者契約・広告ルールの遵守
🧭 まとめ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① | 事務所と宅建士を確保 |
| ② | 保証協会に加入 or 供託金を預ける |
| ③ | 宅建業免許を申請(都道府県 or 国交省) |
| ④ | 免許交付後に営業開始 |
| ⑤ | 標識掲示・帳簿整備・広告遵守 |


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