意外と知らない!?ガールズバーとキャバクラの違いとは?

「ガールズバー」と「キャバクラ」は、どちらも女性が接客するお店ですが、
法律上の区分(=風営法上の扱い) がまったく違います。

この違いを理解することは、開業や許可申請の際に非常に重要です。
以下で、行政書士の実務レベルでわかりやすく解説します👇


目次

💡結論(ざっくり)

項目ガールズバーキャバクラ
法律上の分類飲食店営業(深夜酒類提供飲食店)風俗営業(接待行為あり)
根拠法食品衛生法・風営法(第33条の2)風営法(第2条第1項第1号)
接客スタイルカウンター越しで会話のみ隣に座って接待・同席あり
許可・届出警察署に「深夜酒類提供飲食店営業届」警察署に「風俗営業許可」
営業時間原則 深夜0時以降も営業可能深夜0時以降は営業禁止
照明・構造の基準明るさ制限なし一定以上の照度・構造制限あり
開業の難易度比較的容易(届出)難易度高(許可制)
主なトラブル実態がキャバクラ化→風営法違反許可なし営業→無許可営業で刑事罰

🏮1.キャバクラとは

📘法律上の定義

風営法第2条第1項第1号による「接待飲食等営業」に該当します。

「客に接待をして飲食をさせる営業」

つまり、
女性従業員が客のそばに座り、
会話・カラオケ・飲み物を注ぐなどして**“接待”**を行う場合は、
**風俗営業許可(1号営業)**が必要です。

🔸特徴

  • 隣に座る
  • お酒を注ぐ
  • タバコに火をつける
  • カラオケで一緒に歌う
    → これらは「接待行為」とみなされます。

⏰営業時間

  • 深夜0時以降は営業禁止(例外なし)

📝必要な許可

  • 風俗営業許可申請(警察署 → 都道府県公安委員会)
  • 飲食店営業許可(保健所)も併せて必要

🍸2.ガールズバーとは

📘法律上の扱い

原則として「接待をしない飲食店」=深夜酒類提供飲食店に分類されます。

カウンター越しにお酒を提供し、会話を楽しむお店

🔸特徴

  • カウンター越しで接客(同席しない)
  • 会話はするが、過度な接待はしない
  • チェイサーやおつまみを出す程度

⏰営業時間

  • 深夜0時以降も営業OK(届出を出せば可能)

📝必要な届出

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届(警察署)

⚠️3.よくある違反例(実務で多いケース)

事例問題点
カウンター越しに座るが、客の隣に行く→ 接待行為と判断され、風営法違反
客のグラスにお酒を注ぐ→ 接待行為とみなされる
ハグ・タッチ・写真撮影などをする→ 風俗営業に該当
カラオケを一緒に歌う→ 接待行為扱いになる場合あり

💥このような行為をしていると、
「届出制」なのに「許可が必要な営業をしている」=無許可風俗営業となり、
**刑事罰(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)**の対象になります。


🏢4.必要な行政手続きの比較

手続きガールズバーキャバクラ
飲食店営業許可(保健所)必要必要
深夜酒類提供飲食店届出必要(深夜営業する場合)不要(深夜営業できない)
風俗営業許可不要(接待なしなら)必要(接待あり)
営業時間深夜もOK深夜営業不可
警察署の審査届出制(比較的簡単)許可制(厳格な審査)

🧭5.まとめ

項目ガールズバーキャバクラ
接待行為なしあり
営業時間深夜もOK0時まで
許可・届出深夜酒類提供飲食店届風俗営業許可
監督機関警察署・保健所警察署・公安委員会
違反リスク接待行為をしたら風営法違反無許可営業は重罰

💬6.ポイント(開業前に覚えておくこと)

  • 「カウンター越し」=セーフ、「同席」=アウト。
  • ガールズバーの内装はカウンターのみにするのが基本。
  • 「店内照明」「防音」「風俗営業地域の制限」も要確認。
  • 許可や届出は**行政書士(風営法専門)**に依頼可能。

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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