在日外国人の相続は日本人と同じ?

「在日外国人の相続」は、
👉 国籍が日本ではない人が、日本に財産を持って亡くなった場合、どの国の法律が適用されるか
という点がポイントになります。

結論から言うと、

🇯🇵 日本に住む外国人でも「相続」は可能ですが、**原則として本人の本国法(国籍の国の法律)**が適用されます。

以下でわかりやすく説明します👇


目次

🔹1.在日外国人に相続が発生した場合の基本原則

国際的な相続は、国ごとにルールが違います。
日本では「法の適用に関する通則法(旧・法例)」という法律で、
どの国の法律を使うかが決められています。

🔸第36条(通則法)

相続は、**被相続人の本国法(国籍のある国の法律)**による。

つまり――

亡くなった人適用される法律
日本人日本の民法
インド人インドの相続法
フィリピン人フィリピンの民法
韓国人韓国の民法
アメリカ人アメリカの州法(居住地による)

🔹2.ただし、日本にある財産(不動産など)は日本法が優先されることも

相続の中でも「不動産」は特別扱いです。

🇯🇵 不動産が日本にある場合、その登記や手続きは「日本法」に従う必要があります。

たとえ被相続人が外国人でも、

  • 日本の土地や建物を相続する
  • 不動産登記を変更する
    ときは、日本の法務局の手続きルールを守らなければなりません。

🔹3.在日外国人の相続手続きの流れ

  1. 死亡届の提出(日本の市区町村役場)
    → 日本に居住している外国人が亡くなった場合も提出が必要。
  2. 本国の法に基づいて相続人を確定
    → 配偶者・子・親など、国によって相続順位や割合が異なります。
  3. 日本にある財産(銀行口座、不動産など)を調査
  4. 日本での名義変更・相続登記などの手続き
    → 書類はすべて日本語訳を添付して提出する必要があります。
  5. 相続税の申告(日本国内に資産がある場合)
    → 外国人でも、日本にある財産については日本の相続税の対象になります。

💰4.相続税について(重要ポイント)

在日外国人でも、次のように課税されます👇

ケース日本の相続税の対象
外国人でも日本に住んでいて、日本に財産がある場合日本国内の財産に課税される
海外在住の外国人で、日本に不動産などを所有日本国内の財産に限定して課税される
海外在住で、日本に財産がない場合課税なし

※ 二重課税になることもあるため、本国との租税条約の確認が必要です。


📑5.必要書類(例)

日本の法務局・銀行での手続きでは、以下が必要になることが多いです:

  • 被相続人の死亡証明書(本国のもの+日本語訳)
  • 相続人の身分証明書(出生証明書など+日本語訳)
  • 本国法上の相続証明書(Family Certificate など)
  • 在留カード、パスポートの写し
  • 日本の財産関係書類(登記簿謄本、通帳など)
  • 相続人全員の署名入り「遺産分割協議書」

💡 日本語訳は、行政書士や翻訳士による証明付きが望ましいです。


🌏6.国ごとの相続法の違い(ざっくりイメージ)

特徴
🇰🇷韓国日本に近い仕組み。配偶者と子が法定相続人。
🇮🇳インド宗教によって法律が異なる(ヒンドゥー法・イスラム法など)。
🇵🇭フィリピン法定相続分が厳格に決まっている(自由な遺言がしづらい)。
🇺🇸アメリカ州ごとに違う。遺言制度が発達。
🇨🇳中国日本と似た体系。配偶者と子が基本。

✅7.まとめ

内容日本に住む外国人
適用される法律原則:本国法(国籍の国)
日本の財産日本法による手続きが必要
相続税日本国内の財産には課税される
書類本国の証明書+日本語訳が必要
手続き死亡届 → 財産調査 → 協議 → 登記・税申告
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次