「在日外国人の相続」は、
👉 国籍が日本ではない人が、日本に財産を持って亡くなった場合、どの国の法律が適用されるか
という点がポイントになります。
結論から言うと、
🇯🇵 日本に住む外国人でも「相続」は可能ですが、**原則として本人の本国法(国籍の国の法律)**が適用されます。
以下でわかりやすく説明します👇
目次
🔹1.在日外国人に相続が発生した場合の基本原則
国際的な相続は、国ごとにルールが違います。
日本では「法の適用に関する通則法(旧・法例)」という法律で、
どの国の法律を使うかが決められています。
🔸第36条(通則法)
相続は、**被相続人の本国法(国籍のある国の法律)**による。
つまり――
| 亡くなった人 | 適用される法律 |
|---|---|
| 日本人 | 日本の民法 |
| インド人 | インドの相続法 |
| フィリピン人 | フィリピンの民法 |
| 韓国人 | 韓国の民法 |
| アメリカ人 | アメリカの州法(居住地による) |
🔹2.ただし、日本にある財産(不動産など)は日本法が優先されることも
相続の中でも「不動産」は特別扱いです。
🇯🇵 不動産が日本にある場合、その登記や手続きは「日本法」に従う必要があります。
たとえ被相続人が外国人でも、
- 日本の土地や建物を相続する
- 不動産登記を変更する
ときは、日本の法務局の手続きルールを守らなければなりません。
🔹3.在日外国人の相続手続きの流れ
- 死亡届の提出(日本の市区町村役場)
→ 日本に居住している外国人が亡くなった場合も提出が必要。 - 本国の法に基づいて相続人を確定
→ 配偶者・子・親など、国によって相続順位や割合が異なります。 - 日本にある財産(銀行口座、不動産など)を調査
- 日本での名義変更・相続登記などの手続き
→ 書類はすべて日本語訳を添付して提出する必要があります。 - 相続税の申告(日本国内に資産がある場合)
→ 外国人でも、日本にある財産については日本の相続税の対象になります。
💰4.相続税について(重要ポイント)
在日外国人でも、次のように課税されます👇
| ケース | 日本の相続税の対象 |
|---|---|
| 外国人でも日本に住んでいて、日本に財産がある場合 | 日本国内の財産に課税される |
| 海外在住の外国人で、日本に不動産などを所有 | 日本国内の財産に限定して課税される |
| 海外在住で、日本に財産がない場合 | 課税なし |
※ 二重課税になることもあるため、本国との租税条約の確認が必要です。
📑5.必要書類(例)
日本の法務局・銀行での手続きでは、以下が必要になることが多いです:
- 被相続人の死亡証明書(本国のもの+日本語訳)
- 相続人の身分証明書(出生証明書など+日本語訳)
- 本国法上の相続証明書(Family Certificate など)
- 在留カード、パスポートの写し
- 日本の財産関係書類(登記簿謄本、通帳など)
- 相続人全員の署名入り「遺産分割協議書」
💡 日本語訳は、行政書士や翻訳士による証明付きが望ましいです。
🌏6.国ごとの相続法の違い(ざっくりイメージ)
| 国 | 特徴 |
|---|---|
| 🇰🇷韓国 | 日本に近い仕組み。配偶者と子が法定相続人。 |
| 🇮🇳インド | 宗教によって法律が異なる(ヒンドゥー法・イスラム法など)。 |
| 🇵🇭フィリピン | 法定相続分が厳格に決まっている(自由な遺言がしづらい)。 |
| 🇺🇸アメリカ | 州ごとに違う。遺言制度が発達。 |
| 🇨🇳中国 | 日本と似た体系。配偶者と子が基本。 |
✅7.まとめ
| 内容 | 日本に住む外国人 |
|---|---|
| 適用される法律 | 原則:本国法(国籍の国) |
| 日本の財産 | 日本法による手続きが必要 |
| 相続税 | 日本国内の財産には課税される |
| 書類 | 本国の証明書+日本語訳が必要 |
| 手続き | 死亡届 → 財産調査 → 協議 → 登記・税申告 |

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