なぜライブハウスはワンドリンク制なのか?風営法の観点から行政書士がわかりやすく解説


ライブハウスでは、ほぼ当たり前のように採用されている**「ワンドリンク制」**。
これについて、来場者や開業予定者から、次のような疑問をよく耳にします。

  • なぜ必ずドリンクを注文しなければならないのか
  • 経営上の理由だけではないのか
  • 法律、特に風営法と関係があるのではないか

結論から申し上げますと、
**ライブハウスがワンドリンク制を採用する大きな理由の一つは、「風営法との関係を整理しやすくするため」**です。

この記事では、法律に詳しくない方でも理解できるように、

  • 風営法とは何か
  • ライブハウスが風営法の問題になりやすい理由
  • ワンドリンク制がなぜ風営法対策になるのか
  • 東京都墨田区の具体例

を、図・表・実例を交えながら詳しく解説します。


目次

1.まず押さえておきたい「風営法」とは何か

風営法の正式名称と目的

風営法とは、正式には
**「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」**といいます。

この法律の目的は、

善良な風俗環境を守り、青少年を保護すること

にあります。


風営法が規制する代表的な営業

風営法では、特定の営業形態を「風俗営業」や「特定遊興飲食店営業」として規制しています。

区分内容(簡単に)
風俗営業1号キャバクラなど接待を伴う飲食店
風俗営業2号低照度飲食店
風俗営業3号区画席飲食店
特定遊興飲食店営業深夜に客を遊興させる営業(クラブ等)

遊興とは、「客を楽しませる行為全般」を指し、
踊らせる、盛り上げる、過度に煽る行為などが含まれます。


2.ライブハウスは風営法と無関係ではない

「音楽を演奏するだけ」でも注意が必要な理由

ライブハウスは一見すると、

音楽を聴かせるだけの健全な施設

に見えます。
しかし、風営法の実務では、次の点が問題になりやすいのです。

風営法で見られるポイント

見られる点内容
営業時間深夜0時以降か
客の行動踊っているか
店の演出照明・音量
店の性質飲食が主か、遊興が主か

つまり、**「ライブハウスかどうか」ではなく、「実態がどうか」**で判断されます。


3.ワンドリンク制が風営法対策になる理由【核心】

理由①「飲食店」であることを明確にできる

ワンドリンク制を採用すると、営業の性質が明確になります。

図解:営業実態の整理

ワンドリンク制あり
   ↓
飲食の提供が前提
   ↓
飲食店営業として整理
   ↓
風営法(遊興)から距離を取れる

風営法上問題になるのは、
**「遊興が主で、飲食が従」**という形態です。

ワンドリンク制があることで、

音楽+飲食を楽しむ場

という整理がしやすくなります。


理由②「遊興性」を下げる効果がある

遊興性とは?

遊興性とは、簡単に言えば、

客を積極的に楽しませ、非日常的な高揚感を与える度合い

です。

例えば、

  • 踊ることを強く促す
  • DJが客を煽り続ける
  • 照明を極端に暗くする

これらは、風営法上「遊興性が高い」と評価されやすくなります。

ワンドリンク制の効果

  • 着席・飲食が前提
  • 客の行動が落ち着く
  • クラブ的営業と区別しやすい

結果として、警察・行政から見た印象が大きく変わります。


理由③「特定遊興飲食店営業」と区別しやすい

特定遊興飲食店営業とは?

これは、簡単に言うと、

深夜0時以降に、飲食を提供しながら客を遊興させる営業

です。

クラブやディスコが代表例です。

ワンドリンク制がある場合

項目評価
主目的飲食+鑑賞
遊興性低〜中
風営法該当低い

ワンドリンク制がない場合、

  • 立ちっぱなし
  • 踊るのが前提
  • 飲食しない客が多数

となり、クラブに近い実態と判断されるリスクが高まります。


4.【実例】墨田区のライブハウスを想定したケース

実例設定

  • 東京都墨田区在住のCさん
  • 墨田区内でライブハウスを運営
  • 収容人数:100人
  • 夜公演が中心

ケース① ワンドリンク制なし

状況評価
飲食しない客多数飲食店性が弱い
立見・盛り上がり中心遊興性が高い
深夜帯営業風営法リスク高

👉 警察から営業形態について確認が入る可能性あり


ケース② ワンドリンク制あり

状況評価
全員ドリンク注文飲食店性が明確
着席・鑑賞中心遊興性が抑えられる
表示も明確行政説明が容易

👉 風営法上のリスクが大幅に低下


5.ワンドリンク制と「深夜営業」の関係

深夜0時以降の注意点

深夜0時以降に、

  • 酒類を提供する場合
    → 深夜酒類提供飲食店営業届出が必要

※これは風営法とは別制度ですが、
飲食店として整理していることが前提になります。

ワンドリンク制がないと、

そもそも飲食店なのか?

という点で、行政との話が噛み合わなくなることがあります。


6.ワンドリンク制がない場合に起きやすいトラブル

トラブル① 風営法該当の疑い

  • クラブと同視される
  • 営業停止指導
  • 是正勧告

トラブル② 警察・行政への説明が困難

「なぜ飲食店営業許可を取っているのに、誰も飲食していないのか?」

この質問に明確に答えられないと、
営業実態と許可内容がズレていると判断されかねません。


7.まとめ|ワンドリンク制は風営法対策として非常に重要

最後に、ポイントを整理します。

✔ ライブハウスは風営法と無関係ではない
✔ ワンドリンク制により「飲食店性」を明確にできる
✔ 遊興性を下げ、クラブとの区別がしやすくなる
✔ 行政・警察への説明が圧倒的に楽になる

**ワンドリンク制は、単なる慣習ではなく「法的リスク管理」**なのです。


ライブハウスの営業形態・風営法でお悩みの方へ

ライブハウスの運営には、

  • 風営法
  • 食品衛生法
  • 深夜酒類提供の届出
  • 消防法

など、複数の法令が密接に関係します。

「自分の店は風営法に引っかからないか?」
「墨田区で開業予定だが、ワンドリンク制は必要か?」

そのような不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

富森行政書士事務所では、

  • ライブハウスの営業形態チェック
  • 風営法リスクの事前整理
  • 墨田区での開業・届出サポート

を、法律初心者の方にも丁寧に、わかりやすくご説明しながら対応しております。

👉 富森行政書士事務所のお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。


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