🔹 建設業許可そのものを「相続や譲渡で引き継ぐ」ことはできません。
ただし、条件を満たせば「実質的に引き継ぐ」ことは可能です。
以下で詳しく説明します👇
目次
🏗️1.建設業許可は「会社(または個人)」に与えられる
建設業許可は、その会社(法人)や個人事業主に対して与えられるもので、
他人に「譲渡」したり、「相続」で直接引き継ぐことはできません。
つまり、建設業許可そのものは 人や会社が変われば失効 します。
🧾2.ただし、次のようなケースでは「実質的に引き継ぐ」ことが可能です
(1)法人の場合:会社をそのまま引き継ぐ
会社(法人格)がそのままであれば、許可は継続します。
経営者が亡くなっても、法人が存続している限り「許可は有効」です。
ただし、
- 代表取締役の変更届
- 役員や経営業務の管理責任者(経管)の変更届
などの変更届出を30日以内に行う必要があります。
(2)個人事業主の場合:相続はできないが「新たに取得」できる
個人事業の許可はその人固有のものなので、死亡した時点で失効します。
しかし、相続人が同じ事業を引き継ぎたい場合は――
✅ 「相続による事業承継」の特例で一定期間は許可を引き継げる制度があります。
⚖️3.個人事業主の死亡による「相続承継の特例」
🔸 内容:
- 相続人が亡くなった事業を引き継ぐ意思がある場合、
相続の日から原則3か月間は、亡くなった方の名義で建設業を継続できます。
🔸 条件:
- 相続人が引き続き事業を行うこと
- 相続開始から3か月以内に「承継人の名義で新たな許可申請」を行うこと
🔸 手続き:
- 死亡届(建設業許可行政庁へ提出)
- 相続承継届(仮に業務を続けるため)
- **新規許可申請(承継者名義)**を3か月以内に提出
これにより、実質的に「建設業を引き継ぐ」ことができます。
🧱4.法人化による引き継ぎも一つの方法
もし今後の世代交代を見据えるなら、
個人事業から**法人化(会社設立)**して許可を取得し、
会社として継続するのが最も安定的です。
法人であれば、代表者交代や役員変更だけで済み、
許可そのものは継続します。
✅まとめ
| 区分 | 許可の扱い | 引き継ぐ方法 |
|---|---|---|
| 法人 | 許可は継続 | 代表者・経管の変更届で対応 |
| 個人事業 | 許可は相続で消滅 | 「3か月特例」内に新たに許可申請 |
| 法人化の場合 | 許可維持が容易 | 代表交代のみで継続可能 |


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