結論から言うと――
❌ 風俗営業許可は、原則として引き継ぐことはできません。
つまり、
親・前経営者・前会社が持っていた「風俗営業許可」を
そのまま他の人や会社が使うことはできません。
以下で理由と例外的なケースをわかりやすく説明します👇
目次
💡1.そもそも「風俗営業許可」とは
「風俗営業」とは、
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づき、
以下のような営業を指します。
例:
- キャバクラ・ホストクラブ
- スナック・バー(接待行為がある)
- ダンスホール
- パチンコ店・麻雀店・ゲームセンター(深夜営業)
これらを営業するには、**警察署長の許可(風俗営業許可)**が必要です。
🚫2.引き継ぎができない理由
風俗営業許可は、
「営業者(=申請者)」と「営業所(=店舗)」を一体として許可するもの
つまり、
- 人(個人・法人)
- 場所(店舗)
- 営業内容
がセットで許可されています。
したがって――
経営者が変われば「営業者」が変わるため、
許可は自動的に無効になります。
🔁3.引き継ぎたい場合の対応方法
✅ 方法①:新しい経営者が「新規で許可申請」する
もっとも一般的で確実な方法です。
流れ👇
- 前経営者と店舗の賃貸・売買契約を結ぶ
- 営業所を引き継ぐ(内装や構造が基準に合っているか確認)
- 新経営者(個人または法人)が風俗営業許可を新規申請
- 許可が下りた後に営業開始
💡ポイント:
- 許可が出るまでは営業できません。
- 無許可営業を行うと「無許可営業(風営法違反)」で刑事罰(懲役・罰金)があります。
✅ 方法②:法人の場合の「代表者変更」や「会社譲渡」
風俗営業の許可は「法人名義」で出される場合もあります。
その場合、法人そのものが存続している限り、許可は継続します。
つまり、
- 法人をそのまま残して「株式(会社)を譲渡」する
- 代表者を変更しても、法人が同じなら許可は有効
というケースは「実質的な引き継ぎ」が可能です。
ただし注意:
- 名義貸しにあたると違法です。
- 実際の経営実態と法人名義が一致している必要があります。
- 管轄の警察署に「届出」や「変更申請」が必要です。
🧾4.引き継ぎ・譲渡に関する主な注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可の性質 | 営業者・営業所・営業内容が一体の許可 |
| 個人から他人へ | 不可(新規申請が必要) |
| 法人のまま事業譲渡 | 会社ごと譲渡すれば許可継続可能 |
| 名義貸し | 違法。刑事罰あり |
| 営業所移転 | 新規申請が必要 |
| 許可の有効期限 | 無期限(廃止届または営業実態が変わると無効) |
⚖️5.無許可営業のリスク
風営法違反となり、次のような罰則が科されます👇
- 2年以下の懲役または200万円以下の罰金
- 行政処分(営業停止・許可取消)
- 信用情報・警察記録に残る
風俗営業の取り締まりは非常に厳しく、
「許可証の名義と実際の経営者が違う」だけでも問題になります。
🏢6.実際に引き継ぐ場合の安全な進め方
- 現経営者と譲渡契約を締結(店舗・設備・営業権)
- 店舗の構造・設備を確認(風営法基準に適合しているか)
- 新しい経営者が新規許可申請
- 許可が下りてから開業
- 法人譲渡を検討する場合は、行政書士に相談
✅7.まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可の引き継ぎ | 原則できない(営業者が変わるため) |
| 例外 | 法人ごと譲渡すれば許可維持は可能 |
| 名義貸し | 違法。厳罰対象 |
| 対処法 | 新しい経営者が新規で許可申請 |
| 相談先 | 行政書士(風営法専門)・警察署生活安全課 |


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