風俗営業許可の種類

以下では、風営許可(風俗営業許可)の種類を、風営法上の区分に沿って分かりやすく整理いたします。


◆ 風俗営業許可の種類(法令上の区分)

風営法では、いわゆる「風俗営業」を次の 1号~6号 に分類しています。


目次

◆ 1号営業(接待飲食等営業)

内容

  • 客に 接待行為 を行いながら飲食を提供する営業

  • キャバクラ
  • クラブ
  • ホストクラブ
  • スナック(接待ありの場合)

◆ 2号営業(低照度飲食店)

内容

  • 一定以下の照度で営業する飲食店

  • 照明が暗く、雰囲気演出を主とする飲食店
    (接待行為の有無は別問題)

◆ 3号営業(区画席飲食店)

内容

  • 個室やパーテーションで区切られた飲食店
  • 客席が見通し困難な構造

※接待がない場合でも該当の可能性があります


◆ 4号営業(ダンス営業)

内容

  • ダンスをさせ、または遊興をさせる営業

  • ダンスクラブ
  • ダンスホール

※最近、規制が緩和された部分もあります


◆ 5号営業(遊技場)

内容

  • 射幸性のある遊技場営業

  • パチンコ店
  • マージャン店
  • ゲームセンター(遊技性が高いもの)

◆ 6号営業(ゲームセンター型)

内容

  • 客に遊戯をさせる営業のうち、政令で定めるもの

  • アミューズメント系ゲームセンター
    (対象機械の種類により判断)

◆ よくある質問

Q. 接待がないバーは?

→ 風営許可は不要、ただし深夜営業なら警察への「深夜酒類提供飲食店営業届」が必要

Q. カラオケあり居酒屋は?

→ 単にカラオケを置くだけなら風営ではない
(接待行為があると風営)

Q. スナックは?

→ 接待があるスナックのみ1号営業


◆ 風営許可と深夜酒類の違い

項目風営許可深夜酒類届
対象接待・遊技深夜に酒中心で提供
手続許可制届出制
警察警察
検査ありあり
時間深夜は原則不可深夜営業可

◆ 行政書士が支援できること

  • 業態確認(風営か深夜酒類かの判断)
  • 事前相談(警察)
  • 図面作成(照度・構造)
  • 申請書一式作成
  • 現地調査
  • 許可後の変更届 等

◆ 要点まとめ

種類内容
1号接待飲食店
2号低照度飲食店
3号区画席飲食店
4号ダンス営業
5号遊技場(射幸性)
6号遊技性遊戯施設

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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