以下では、風営許可(風俗営業許可)の種類を、風営法上の区分に沿って分かりやすく整理いたします。
◆ 風俗営業許可の種類(法令上の区分)
風営法では、いわゆる「風俗営業」を次の 1号~6号 に分類しています。
目次
◆ 1号営業(接待飲食等営業)
内容
- 客に 接待行為 を行いながら飲食を提供する営業
例
- キャバクラ
- クラブ
- ホストクラブ
- スナック(接待ありの場合)
◆ 2号営業(低照度飲食店)
内容
- 一定以下の照度で営業する飲食店
例
- 照明が暗く、雰囲気演出を主とする飲食店
(接待行為の有無は別問題)
◆ 3号営業(区画席飲食店)
内容
- 個室やパーテーションで区切られた飲食店
- 客席が見通し困難な構造
※接待がない場合でも該当の可能性があります
◆ 4号営業(ダンス営業)
内容
- ダンスをさせ、または遊興をさせる営業
例
- ダンスクラブ
- ダンスホール
※最近、規制が緩和された部分もあります
◆ 5号営業(遊技場)
内容
- 射幸性のある遊技場営業
例
- パチンコ店
- マージャン店
- ゲームセンター(遊技性が高いもの)
◆ 6号営業(ゲームセンター型)
内容
- 客に遊戯をさせる営業のうち、政令で定めるもの
例
- アミューズメント系ゲームセンター
(対象機械の種類により判断)
◆ よくある質問
Q. 接待がないバーは?
→ 風営許可は不要、ただし深夜営業なら警察への「深夜酒類提供飲食店営業届」が必要
Q. カラオケあり居酒屋は?
→ 単にカラオケを置くだけなら風営ではない
(接待行為があると風営)
Q. スナックは?
→ 接待があるスナックのみ1号営業
◆ 風営許可と深夜酒類の違い
| 項目 | 風営許可 | 深夜酒類届 |
|---|---|---|
| 対象 | 接待・遊技 | 深夜に酒中心で提供 |
| 手続 | 許可制 | 届出制 |
| 先 | 警察 | 警察 |
| 検査 | あり | あり |
| 時間 | 深夜は原則不可 | 深夜営業可 |
◆ 行政書士が支援できること
- 業態確認(風営か深夜酒類かの判断)
- 事前相談(警察)
- 図面作成(照度・構造)
- 申請書一式作成
- 現地調査
- 許可後の変更届 等
◆ 要点まとめ
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 1号 | 接待飲食店 |
| 2号 | 低照度飲食店 |
| 3号 | 区画席飲食店 |
| 4号 | ダンス営業 |
| 5号 | 遊技場(射幸性) |
| 6号 | 遊技性遊戯施設 |


コメント