運送業を始めるにはどうしたらいいですか?

「運送業」を始めるには、単にトラックを買って荷物を運ぶだけではなく、
国の許可(運送業許可) が必要になります。

ここでは、一般的な「貨物自動車運送業(トラックで荷物を運ぶ事業)」を例に、
許可の種類・条件・手続きの流れをわかりやすく説明します👇


目次

🚛 運送業とは

「運送業」とは、

他人の荷物を有償で運ぶ(お金をもらって運ぶ)事業
のことです。

したがって、自分の会社の荷物を運ぶだけなら許可は不要ですが、
他人の荷物を運ぶ場合は「運送業許可」が必要になります。


📂 運送業の種類(主に2つ)

種類内容許可先
一般貨物自動車運送事業トラックで不特定多数の荷物を運ぶ国土交通省(運輸局)
貨物軽自動車運送事業(軽貨物)軽バン・軽トラックでの配送届出制(営業所の運輸支局)

👉 軽貨物(黒ナンバー) は比較的簡単に始められますが、
普通トラック(緑ナンバー) を使うには正式な「許可」が必要です。


🚦 一般貨物運送業(トラック運送業)を始める手続き

① 許可の申請先

→ 各地の 地方運輸局(国土交通省)

② 主な許可要件

要件内容
営業所・休憩施設・車庫自社名義または長期契約で確保。都市計画法・建築基準法に適合していること
車両台数原則5台以上(整備車両を含む)
車両の所有使用権を証明できる(リース・ローンでもOK)
運行管理者1名以上(資格試験合格者)
整備管理者1名以上(資格・経験が必要)
資金要件概ね500万円以上(初期経費をカバーできる資金)
欠格事由破産・禁固刑などの制限に該当しないこと
事業計画運行区域・車両計画・損益見込みなどを作成

🧾 許可取得までの流れ

手順内容
① 事前相談運輸局や行政書士に相談(要件確認)
② 施設・車両の準備営業所・車庫・車両・人員を確保
③ 許可申請書提出運輸局に必要書類を提出
④ 審査約2〜3か月程度
⑤ 許可交付「一般貨物自動車運送事業許可証」交付
⑥ 運行開始前手続き事業用ナンバー(緑ナンバー)取得、運行管理体制整備

💰 費用の目安

項目費用目安
申請手数料約12万円
行政書士報酬約30〜60万円前後
車両・設備費数百万円〜
登録・保険・整備別途必要

🚐 軽貨物運送業(黒ナンバー)はもっと簡単!

もし個人や小規模で始めたいなら、
**軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)**がオススメです。

条件

  • 軽バンまたは軽トラックを使用
  • 運輸支局へ「事業開始届」を出すだけ(許可不要)
  • 開業届を税務署へ提出
  • 自動車保険・任意保険・貨物保険に加入

👉 フードデリバリー、宅配、ネット通販配送など、多くがこの形態です。


⚖️ 行政書士に依頼するメリット

運送業許可は、
書類が非常に多く、専門知識が必要です。

行政書士に依頼すると👇

  • 許可の要件を満たすか事前チェック
  • 営業所・車庫・人員などの図面や契約確認
  • 許可申請書一式を代行作成
  • 運輸局との調整・補正対応までサポート

📝 まとめ

内容普通トラック(緑ナンバー)軽貨物(黒ナンバー)
許可国の許可が必要届出のみ
車両2t〜大型トラック軽トラック・軽バン
要件営業所・車庫・人員など厳格比較的ゆるい
開業期間約3〜6か月数日〜1週間
向いている人本格的な物流業個人・副業配送

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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