はい、🚗 車をもらったとき(=名義変更する場合)でも車庫証明は必要です。
ただし、状況によっては 再提出しなくていい場合 もあります。
以下でわかりやすく説明します👇
目次
🚘 1️⃣ 車庫証明とは?
「車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)」は、
その車を どこに保管するかを証明する書類 です。
➡️ 登録(新車・中古車)や名義変更のときに
警察署 に申請して発行してもらいます。
📋 2️⃣ 車をもらったとき(名義変更時)の原則
| 状況 | 車庫証明は必要? | 理由 |
|---|---|---|
| 同じ住所で名義だけ変える | ✅ 必要 | 保有者が変わるため再確認される |
| 別の住所に住んでいる | ✅ 必要 | 保管場所が変わるため |
| 同居の家族間(保管場所も同じ) | ⚠️ 場合により不要 | 同一場所で証明が有効期限内なら省略可 |
📍 3️⃣ 車庫証明が不要な場合(例外)
次のようなケースでは、再取得しなくてもよい ことがあります👇
- 同居家族に譲渡する場合(住所・保管場所が完全に同じ)
- 車庫証明を取ってから1か月以内で、まだ有効期限内
- 軽自動車の場合(※地域により届出だけでOK)
ただし、管轄警察署によって細かい扱いが違うため、
👉 名義変更前に所轄の警察署(交通課)へ確認 するのが確実です。
🏢 4️⃣ 車庫証明の申請先と流れ
🔹 申請先
保管場所の所在地を管轄する 警察署(交通課)
🔹 必要書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾書(駐車場を借りている場合)
- 自認書(土地・建物が自分の所有の場合)
- 使用の本拠地を証する書類(住民票など)
🔹 期間・手数料
- 期間:約3〜7日
- 手数料:約2,000〜3,000円(地域により異なる)
🚗 5️⃣ 名義変更の流れ(普通車の場合)
1️⃣ 車庫証明の取得(警察署)
2️⃣ 必要書類を揃える
- 譲渡証明書
- 車検証
- 印鑑証明書(旧所有者・新所有者)
- 車庫証明書
3️⃣ 運輸支局で名義変更手続き
4️⃣ 新しい車検証が交付される
🪪 6️⃣ まとめ
| 項目 | 必要かどうか |
|---|---|
| 名義変更時の車庫証明 | 原則必要 |
| 家族間・同住所・同車庫 | 不要な場合もあり(要確認) |
| 軽自動車 | 地域により届出制 |
| 申請先 | 保管場所を管轄する警察署 |

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