車をもらったときも車庫証明が必要ですか?

はい、🚗 車をもらったとき(=名義変更する場合)でも車庫証明は必要です。

ただし、状況によっては 再提出しなくていい場合 もあります。
以下でわかりやすく説明します👇


目次

🚘 1️⃣ 車庫証明とは?

「車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)」は、
その車を どこに保管するかを証明する書類 です。

➡️ 登録(新車・中古車)や名義変更のときに
 警察署 に申請して発行してもらいます。


📋 2️⃣ 車をもらったとき(名義変更時)の原則

状況車庫証明は必要?理由
同じ住所で名義だけ変える✅ 必要保有者が変わるため再確認される
別の住所に住んでいる✅ 必要保管場所が変わるため
同居の家族間(保管場所も同じ)⚠️ 場合により不要同一場所で証明が有効期限内なら省略可

📍 3️⃣ 車庫証明が不要な場合(例外)

次のようなケースでは、再取得しなくてもよい ことがあります👇

  • 同居家族に譲渡する場合(住所・保管場所が完全に同じ)
  • 車庫証明を取ってから1か月以内で、まだ有効期限内
  • 軽自動車の場合(※地域により届出だけでOK)

ただし、管轄警察署によって細かい扱いが違うため、
👉 名義変更前に所轄の警察署(交通課)へ確認 するのが確実です。


🏢 4️⃣ 車庫証明の申請先と流れ

🔹 申請先

保管場所の所在地を管轄する 警察署(交通課)

🔹 必要書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用承諾書(駐車場を借りている場合)
  • 自認書(土地・建物が自分の所有の場合)
  • 使用の本拠地を証する書類(住民票など)

🔹 期間・手数料

  • 期間:約3〜7日
  • 手数料:約2,000〜3,000円(地域により異なる)

🚗 5️⃣ 名義変更の流れ(普通車の場合)

1️⃣ 車庫証明の取得(警察署)
2️⃣ 必要書類を揃える
 - 譲渡証明書
 - 車検証
 - 印鑑証明書(旧所有者・新所有者)
 - 車庫証明書
3️⃣ 運輸支局で名義変更手続き
4️⃣ 新しい車検証が交付される


🪪 6️⃣ まとめ

項目必要かどうか
名義変更時の車庫証明原則必要
家族間・同住所・同車庫不要な場合もあり(要確認)
軽自動車地域により届出制
申請先保管場所を管轄する警察署

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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