結論から言うと──
❌ 路上ライブは、勝手に行うと違法になる可能性があります。
路上(公道・駅前・公園など)でライブやパフォーマンスをするには、
場所ごとに「使用許可」や「占用許可」などが必要なんです。
以下で、詳しく整理します👇
目次
🎤 1️⃣ 路上ライブはなぜ「勝手にできない」の?
路上や駅前などは、**誰のものでもなく「公共の場所」**です。
そのため、特定の人が「演奏・歌唱・観客を集める」などで使うときは、
**法律上「道路の占用」や「騒音行為」**にあたる可能性があります。
つまり、
🎶 路上ライブ = 道路や公園を“演奏目的で占有する行為”
です。
🚧 2️⃣ 主に関係する法律
| 法律名 | 内容 | 無許可の場合 |
|---|---|---|
| 道路法 | 公道を通行以外の目的で使うには「道路使用許可」や「道路占用許可」が必要 | 違反すると処罰対象 |
| 公園条例 | 公園でイベントや演奏を行う場合は「使用許可」が必要 | 自治体によっては罰則あり |
| 軽犯罪法 | 通行の妨害・騒音などで迷惑をかけた場合に適用 | 罰金または拘留 |
| 騒音規制法・迷惑防止条例 | スピーカー・アンプ使用で近隣に迷惑をかけた場合 | 行政指導や罰金あり |
🚓 3️⃣ 許可が必要な場所別の違い
| 場所 | 許可の種類 | 申請先 |
|---|---|---|
| 公道(歩道・駅前広場など) | 道路使用許可 | 管轄の警察署(交通課) |
| 公園(市立・県立など) | 使用許可 | 管理する自治体の公園管理課など |
| 駅構内・私有地 | 管理者の許可 | 鉄道会社・ビル管理会社など |
📝 4️⃣ 「道路使用許可」のポイント
警察署の**交通規制課(または交通課)**に申請します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 約2,000円前後(地域により異なる) |
| 申請時期 | ライブの3〜7日前までに |
| 必要書類 | 申請書・場所の地図・使用目的・代表者の身分証など |
| 許可の条件 | 通行の妨害にならない・音量が適切・観客整理可能 など |
💡 多くの都市部では「原則不許可」ですが、
地方や商店街イベントでは「条件付きで許可」されることもあります。
🏞️ 5️⃣ 公園での演奏の場合
自治体の「都市公園条例」で管理されています。
例)東京都の場合:「都立公園条例」
イベント・演奏・展示などは、管理者の事前許可が必要。
自治体によっては、
- 「演奏可能な公園エリア」を指定
- 「利用届」でOKな場合
などもあります。
🎶 6️⃣ 実際によくあるトラブル
- 通行人が立ち止まって通行妨害になる
- 近隣住民から騒音苦情が入る
- 他のミュージシャンとの場所取りトラブル
これらが原因で、警察に通報→中止命令というケースも多いです。
🟢 7️⃣ 合法的に路上ライブをする方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 🎸 許可を取る | 警察・自治体に「道路使用許可」や「公園使用許可」を申請 |
| 🏬 商店街イベント・フェスに参加 | 主催者が許可を取っているため、出演者はOK |
| 🏞️ 自治体指定の「パフォーマンスエリア」を利用 | 例:渋谷・吉祥寺・横浜・神戸などに公式演奏エリアあり |
| 🪪 登録制アーティスト制度 | 一部自治体では「公認ストリートミュージシャン制度」がある |
📍 8️⃣ まとめ
| 行為 | 許可の要否 | 申請先 |
|---|---|---|
| 道路での路上ライブ | ✅ 必要 | 警察署(道路使用許可) |
| 公園での演奏 | ✅ 必要 | 自治体(公園管理課) |
| イベント内ライブ | ❌ 不要(主催者が許可済) | |
| 私有地(オーナーの許可あり) | ❌ 不要 |
⚠️ 9️⃣ 無許可で行うと…
- 警察から中止命令・注意
- 軽犯罪法または道路法違反の対象
- 最悪の場合、罰金や書類送検


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