「路上ライブしたい!」いつまでに・どこに申請すればいいの?必要な許可と注意点を行政書士が徹底解説

「駅前でギターを弾いて歌いたい」
「人通りの多い場所で演奏してみたい」
「投げ銭をもらっても大丈夫?」

このように、路上ライブに憧れを持つ方は非常に多い一方で、
実際に行うとなると、

  • 申請は必要なのか
  • どこに申請すればいいのか
  • いつまでに手続きをすればいいのか
  • 無許可だと違法になるのか

といった点が分からず、不安を感じる方も少なくありません。

結論から申し上げますと、
路上ライブは「原則として無許可ではできない」ケースがほとんどです。
場所によっては、事前の申請・許可が必須となります。

本記事では、

  • 路上ライブに関係する法律
  • 申請が必要な理由
  • どこに、いつまでに申請するのか
  • 東京都墨田区に住んでいる人の具体例
  • 無許可で行った場合のリスク
  • スムーズに行うためのポイント

について、法律初心者の方にも理解できるよう丁寧に解説します。


目次

そもそも「路上ライブ」は法律的にOK?

路上ライブとは?(専門用語の補足)

法律上、「路上ライブ」という言葉は定義されていません。
一般的には、

  • 道路
  • 公園
  • 駅前広場
  • 歩道

など、公共の場所で行う音楽演奏やパフォーマンスを指します。


路上ライブに関係する主な法律

路上ライブは、次のような法律・条例が関係します。


【表】路上ライブに関係する主なルール

種類内容
道路交通法道路の使用に関する規制
道路使用許可警察の許可制度
都道府県・市区町村条例騒音・迷惑防止
公園条例公園内の行為制限
管理者ルール駅前広場・私有地

➡ 「どこでやるか」によって、必要な申請先が変わります。


一番重要:「道路使用許可」とは?

道路使用許可の意味(専門用語の補足)

道路使用許可とは、
道路上で通常の交通以外の行為を行う場合に、
警察署長の許可を受ける制度です。

道路交通法第77条に基づいています。


なぜ路上ライブで必要になるの?

路上ライブは、

  • 人が立ち止まる
  • 通行の妨げになる
  • 騒音が発生する

といった理由から、
「道路の本来の使用(通行)」を妨げる行為と判断される可能性があります。


【図解】道路使用許可が必要なイメージ

歩道・道路
   ↓
人が集まる
   ↓
通行が妨げられる
   ↓
道路使用許可が必要

どこに申請すればいいの?

基本の申請先

路上ライブを行う場所を管轄する警察署
が申請先になります。


【表】場所別の申請先

場所主な申請先
道路・歩道管轄警察署(道路使用許可)
公園区市町村(公園管理課など)
駅前広場管理者(自治体・鉄道会社)
私有地土地所有者・管理者

いつまでに申請すればいい?

道路使用許可の申請期限

一般的に、

  • 使用予定日の7日前まで

に申請する必要があります。

※警察署によっては
「余裕をもって10日~2週間前」
を推奨されることもあります。


【実例】東京都墨田区に住んでいるAさんの場合

墨田区在住のAさん(20代・会社員)は、
錦糸町駅近くの歩道で路上ライブをしたいと考えました。

この場合、

  • 錦糸町駅周辺の道路
  • 墨田区内
  • 管轄警察署:本所警察署

➡ 本所警察署に、原則7日前までに道路使用許可を申請
する必要があります。


公園での路上ライブはどうなる?

公園は「道路」ではない

公園の場合、道路使用許可ではなく、
公園管理者の許可が必要です。


墨田区の公園の場合

墨田区内の区立公園では、

  • 公園条例
  • 使用許可規則

により、無断での演奏や集客行為が禁止されているケースがほとんどです。

➡ 墨田区役所の担当部署への事前申請が必要になります。


投げ銭はもらってもいい?

投げ銭の扱い(専門用語の補足)

投げ銭とは、
演奏に対する「任意の金銭提供」を指します。


注意点

  • 投げ銭がある
  • 定期的に行っている
  • 収益目的と判断される

これらが重なると、

  • 営利目的
  • 露店営業
  • 占用行為

と判断され、許可が下りにくくなることがあります。


無許可で路上ライブをするとどうなる?

想定されるリスク

無許可で行った場合、

  • 警察からの中止指導
  • 口頭注意
  • 再発時は書類送検

といった対応が取られる可能性があります。


【表】無許可実施のリスク

内容リスク
初回注意・中止
繰り返し指導・警告
悪質書類送検の可能性

よくある誤解Q&A

Q1:短時間なら申請不要?

➡ 時間の長短は関係ありません。
たとえ10分でも、原則は許可が必要です。


Q2:アンプを使わなければOK?

➡ 音量だけで判断されるわけではありません。
人だかりができれば対象になります。


Q3:1人で静かに弾き語りなら?

➡ 状況次第ですが、
通報や指導が入るケースは少なくありません。


路上ライブを合法的に行うためのポイント

事前準備チェックリスト

✔ 場所はどこか(道路・公園・広場)
✔ 管理者は誰か
✔ 申請先はどこか
✔ 申請期限に間に合うか
✔ 投げ銭の扱いはどうするか


まとめ|路上ライブは「申請」がカギ

本記事のポイント

  • 路上ライブは原則無許可ではできない
  • 道路なら道路使用許可が必要
  • 公園・駅前は管理者許可が必要
  • 申請は原則7日前まで
  • 墨田区でも同様に手続きが必要
  • 迷ったら事前相談が安全

行政書士に相談するメリット

路上ライブの許可関係は、

  • 場所ごとに判断が違う
  • 警察・自治体対応が必要
  • 書類の書き方で結果が変わる

という特徴があります。

行政書士に相談することで、

  • 必要な許可の整理
  • 申請書類の作成
  • 事前相談の進め方

をスムーズに行うことができます。


🎸 路上ライブを始める前にご相談ください

「この場所でできる?」
「申請が必要か分からない」
「警察にどう相談すればいい?」

そのような場合は、事前の専門家相談が最も安全です。

👇
詳しくは、富森行政書士事務所のお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
状況を丁寧にお伺いし、適切な手続きと進め方をご案内いたします。


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