著作権も相続できるの?

👉 著作権も相続できます。

ただし、著作権には「相続できる権利」と「相続できない権利」があり、
それを正しく理解しておくことが大切です。

以下で分かりやすく説明します👇


目次

🎨1.著作権は「財産」として相続の対象になる

著作権は、作品(音楽・文章・絵画・写真・映画・ソフトウェアなど)を創作した人に自動的に発生する権利で、
**お金に換えられる「財産権」**として扱われます。

そのため、

著作者が亡くなった場合、その著作権(財産的な権利)は相続の対象になります。


🧾2.相続できるのは「著作財産権」

著作権には大きく分けて2つの側面があります👇

区分内容相続できる?
著作財産権作品を使って利益を得る権利(複製・上映・販売など)✅ できる
著作者人格権作者としての名誉や感情を守る権利(氏名表示権、同一性保持権など)❌ できない

🔹相続できる「著作財産権」の例

  • コピー・印刷(複製権)
  • インターネットで公開(公衆送信権)
  • 翻訳・編曲(翻案権)
  • 販売・貸与・上映 など

これらの権利を相続人が引き継ぎ、
作品の使用許諾や印税の受け取りができます。


🔹相続できない「著作者人格権」

たとえば、

  • 「作者名を変えないでほしい」
  • 「勝手に改変しないでほしい」
    といった人格に関わる権利は、著作者本人だけのものです。

ただし、

著作者人格権は相続されませんが、遺族が本人の意思や名誉を守る行動を取ることはできます。
(著作権法第60条・第116条)


📚3.著作権の相続期間(保護期間)

著作権は永久ではありません。
相続しても、**一定期間で消滅(パブリックドメイン化)**します。

作品の種類保護期間
一般的な著作物(小説・音楽・絵画など)著作者の死後 70年
映画公表後70年、または製作後70年(どちらか早い方)
無名・変名の作品公表後70年
団体名義の著作物公表後70年

💡4.著作権相続の手続き

  1. 相続人の確定(他の財産と同じ)
  2. 遺産分割協議書に著作権を含める
     例:「著作権(全作品に関する権利)を長男○○が相続する」
  3. 印税や契約先への名義変更
     出版社や音楽事務所などに相続の届出をする。

🧱5.実際によくあるケース

  • 作家・漫画家・作曲家の死後、家族が著作権を管理し続ける。
  • 出版社や音楽会社との契約を継続し、印税を受け取る。
  • 亡くなった後に映画化・再出版され、家族が収入を得る。

✅まとめ

内容相続できる?備考
著作財産権✅ できる印税などの権利を引き継げる
著作者人格権❌ できないただし遺族が本人の意志を尊重できる
保護期間死後70年期間満了後は誰でも利用可
相続手続き遺産分割協議で指定契約先へ名義変更が必要

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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