👉 著作権も相続できます。
ただし、著作権には「相続できる権利」と「相続できない権利」があり、
それを正しく理解しておくことが大切です。
以下で分かりやすく説明します👇
目次
🎨1.著作権は「財産」として相続の対象になる
著作権は、作品(音楽・文章・絵画・写真・映画・ソフトウェアなど)を創作した人に自動的に発生する権利で、
**お金に換えられる「財産権」**として扱われます。
そのため、
著作者が亡くなった場合、その著作権(財産的な権利)は相続の対象になります。
🧾2.相続できるのは「著作財産権」
著作権には大きく分けて2つの側面があります👇
| 区分 | 内容 | 相続できる? |
|---|---|---|
| 著作財産権 | 作品を使って利益を得る権利(複製・上映・販売など) | ✅ できる |
| 著作者人格権 | 作者としての名誉や感情を守る権利(氏名表示権、同一性保持権など) | ❌ できない |
🔹相続できる「著作財産権」の例
- コピー・印刷(複製権)
- インターネットで公開(公衆送信権)
- 翻訳・編曲(翻案権)
- 販売・貸与・上映 など
これらの権利を相続人が引き継ぎ、
作品の使用許諾や印税の受け取りができます。
🔹相続できない「著作者人格権」
たとえば、
- 「作者名を変えないでほしい」
- 「勝手に改変しないでほしい」
といった人格に関わる権利は、著作者本人だけのものです。
ただし、
著作者人格権は相続されませんが、遺族が本人の意思や名誉を守る行動を取ることはできます。
(著作権法第60条・第116条)
📚3.著作権の相続期間(保護期間)
著作権は永久ではありません。
相続しても、**一定期間で消滅(パブリックドメイン化)**します。
| 作品の種類 | 保護期間 |
|---|---|
| 一般的な著作物(小説・音楽・絵画など) | 著作者の死後 70年 |
| 映画 | 公表後70年、または製作後70年(どちらか早い方) |
| 無名・変名の作品 | 公表後70年 |
| 団体名義の著作物 | 公表後70年 |
💡4.著作権相続の手続き
- 相続人の確定(他の財産と同じ)
- 遺産分割協議書に著作権を含める
例:「著作権(全作品に関する権利)を長男○○が相続する」 - 印税や契約先への名義変更
出版社や音楽事務所などに相続の届出をする。
🧱5.実際によくあるケース
- 作家・漫画家・作曲家の死後、家族が著作権を管理し続ける。
- 出版社や音楽会社との契約を継続し、印税を受け取る。
- 亡くなった後に映画化・再出版され、家族が収入を得る。
✅まとめ
| 内容 | 相続できる? | 備考 |
|---|---|---|
| 著作財産権 | ✅ できる | 印税などの権利を引き継げる |
| 著作者人格権 | ❌ できない | ただし遺族が本人の意志を尊重できる |
| 保護期間 | 死後70年 | 期間満了後は誰でも利用可 |
| 相続手続き | 遺産分割協議で指定 | 契約先へ名義変更が必要 |


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