人が亡くなったあとに 自動車を相続する場合、
そのまま乗り続けることはできません。
名義変更や保険・税金など、やるべき手続きがいくつかあります。
以下で順を追って分かりやすく説明します👇
目次
🚗1.まず確認すること
相続が発生したら、まず次の点を確認します。
✅ ① 自動車の所有者
- 車検証に記載されている「所有者名義」を確認。
→ 故人本人の名義なら相続手続きが必要です。
✅ ② ローンの有無
- ローンが残っている場合は、車の所有権がローン会社名義のことも。
→ 返済完了後でないと相続(名義変更)できません。
✅ ③ 相続人を確定
- 相続人全員で「誰が車を引き継ぐか」を決めます。
→ 他の遺産と同じく、遺産分割協議書に記載します。
🧾2.遺産分割協議書の作成
車も「遺産」の一つです。
そのため、
相続人全員で話し合い、「誰が車を相続するか」を協議書に記載します。
📄記載例:
「被相続人○○○○所有の自動車(登録番号○○○○)は、相続人△△△△が相続する。」
この協議書に全員の署名・実印を押しておくと、名義変更の際に必要になります。
🏢3.自動車の名義変更(相続による変更)
🔸 手続き先
- 陸運局(運輸支局)
※軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」
🔸 期限
- 相続が決まってから15日以内に行うのが原則。
🔸 必要書類(普通車の場合)
| 書類 | 誰が用意するか | 補足 |
|---|---|---|
| 車検証 | 手元にあるもの | 故人名義のもの |
| 戸籍謄本 | 故人と相続人の関係を示す | 出生から死亡まで |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 | 実印押印・印鑑証明書添付 |
| 印鑑証明書 | 相続人全員分 | 発行から3か月以内 |
| 申請書(名義変更用) | 陸運局で記入可 | 窓口で入手 |
| 自動車税申告書 | 陸運局で提出 | 名義変更後の納税用 |
| 車庫証明 | 新しい所有者が取得 | 警察署で申請 |
🚙4.軽自動車の場合
軽自動車検査協会で手続きします。
普通車より簡略化されています👇
必要書類:
- 車検証
- 申請書(軽自動車検査協会でもらえる)
- 相続人の印鑑証明書
- 相続関係を証明する書類(戸籍など)
- 遺産分割協議書
💰5.自動車保険(任意保険・自賠責)の手続き
▫️自賠責保険
- 名義変更後、保険会社にも連絡し名義変更手続きを。
- 自賠責証明書も新しい名義に更新されます。
▫️任意保険
- 保険契約者が亡くなった場合、相続人が契約を引き継ぐか、
または新規契約が必要になります。 - 保険等級(割引)は相続人が同居の親族なら引き継げることがあります。
🧾6.自動車税の引き継ぎ
- 名義変更後は、新しい所有者が自動車税の納税義務者になります。
- 亡くなった後も月割で課税されるため、
途中で廃車や名義変更をした場合は調整されます。
🪦7.乗らない場合の選択肢
もし車を使わない場合は👇
- 廃車(抹消登録)
→ 陸運局で「永久抹消登録」または「一時抹消登録」 - 売却
→ 遺産分割協議後、相続人が売却可能
売却時の代金も「遺産」として分配対象になります。
✅まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名義変更 | 陸運局または軽自動車検査協会で行う |
| 必要書類 | 車検証・戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明など |
| 税金・保険 | 名義変更後は新所有者が負担 |
| 期限 | 協議成立から15日以内が目安 |
| 乗らない場合 | 廃車または売却も可 |

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