自動車を相続した時にすること

人が亡くなったあとに 自動車を相続する場合
そのまま乗り続けることはできません。
名義変更や保険・税金など、やるべき手続きがいくつかあります。

以下で順を追って分かりやすく説明します👇


目次

🚗1.まず確認すること

相続が発生したら、まず次の点を確認します。

✅ ① 自動車の所有者

  • 車検証に記載されている「所有者名義」を確認。
     → 故人本人の名義なら相続手続きが必要です。

✅ ② ローンの有無

  • ローンが残っている場合は、車の所有権がローン会社名義のことも。
     → 返済完了後でないと相続(名義変更)できません。

✅ ③ 相続人を確定

  • 相続人全員で「誰が車を引き継ぐか」を決めます。
     → 他の遺産と同じく、遺産分割協議書に記載します。

🧾2.遺産分割協議書の作成

車も「遺産」の一つです。
そのため、

相続人全員で話し合い、「誰が車を相続するか」を協議書に記載します。

📄記載例:

「被相続人○○○○所有の自動車(登録番号○○○○)は、相続人△△△△が相続する。」

この協議書に全員の署名・実印を押しておくと、名義変更の際に必要になります。


🏢3.自動車の名義変更(相続による変更)

🔸 手続き先

  • 陸運局(運輸支局)
     ※軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」

🔸 期限

  • 相続が決まってから15日以内に行うのが原則。

🔸 必要書類(普通車の場合)

書類誰が用意するか補足
車検証手元にあるもの故人名義のもの
戸籍謄本故人と相続人の関係を示す出生から死亡まで
遺産分割協議書相続人全員で作成実印押印・印鑑証明書添付
印鑑証明書相続人全員分発行から3か月以内
申請書(名義変更用)陸運局で記入可窓口で入手
自動車税申告書陸運局で提出名義変更後の納税用
車庫証明新しい所有者が取得警察署で申請

🚙4.軽自動車の場合

軽自動車検査協会で手続きします。
普通車より簡略化されています👇

必要書類:

  • 車検証
  • 申請書(軽自動車検査協会でもらえる)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続関係を証明する書類(戸籍など)
  • 遺産分割協議書

💰5.自動車保険(任意保険・自賠責)の手続き

▫️自賠責保険

  • 名義変更後、保険会社にも連絡し名義変更手続きを。
  • 自賠責証明書も新しい名義に更新されます。

▫️任意保険

  • 保険契約者が亡くなった場合、相続人が契約を引き継ぐか、
     または新規契約が必要になります。
  • 保険等級(割引)は相続人が同居の親族なら引き継げることがあります。

🧾6.自動車税の引き継ぎ

  • 名義変更後は、新しい所有者が自動車税の納税義務者になります。
  • 亡くなった後も月割で課税されるため、
     途中で廃車や名義変更をした場合は調整されます。

🪦7.乗らない場合の選択肢

もし車を使わない場合は👇

  • 廃車(抹消登録)
     → 陸運局で「永久抹消登録」または「一時抹消登録」
  • 売却
     → 遺産分割協議後、相続人が売却可能

売却時の代金も「遺産」として分配対象になります。


✅まとめ

項目内容
名義変更陸運局または軽自動車検査協会で行う
必要書類車検証・戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明など
税金・保険名義変更後は新所有者が負担
期限協議成立から15日以内が目安
乗らない場合廃車または売却も可
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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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