自分の畑に家を建てられないと言われました。なぜ?

「自分の畑(農地)に家を建てたい」場合、
そのままでは 原則として家を建てることはできません。

なぜなら、農地は「農業に使う土地」であり、
農地法によって住宅などの建築目的での利用が制限されているからです。

でも、正しい手続きを踏めば
➡️ **「農地転用(のうちてんよう)」**を行って家を建てることができます!

以下で、わかりやすく説明します👇


目次

🌾 1️⃣ なぜ畑に家が建てられないのか

日本では「農地法」で次のように定められています。

農地は、農業以外の目的で使用してはならない(農地法第4条・第5条)

つまり、
農地を宅地や駐車場など**「非農地」**にするには、
「農地転用」という許可を取らないといけません。


🏠 2️⃣ 農地を家を建てられる土地に変えるには?

方法は2つあります👇

状況必要な手続き根拠法
自分の農地を自分で宅地にする農地法第4条許可農地法第4条
他人の農地を購入して宅地にする農地法第5条許可農地法第5条

いずれも、
➡️ **農業委員会(市町村役場内)**に申請します。


📋 3️⃣ 農地転用の種類(ポイント)

種類対象許可・届出
市街化区域内すでに住宅地が多いエリア届出だけでOK(許可不要)
市街化調整区域原則、建築NG(農地を守る地域)厳しい審査・原則不許可
それ以外(非線引き区域)中間的な地域農業委員会の許可必要

💡 ポイント
「市街化区域」かどうかは、
→ 役所の 都市計画課 で地図を見せればすぐに確認できます。


📑 4️⃣ 許可申請の流れ

1️⃣ 事前相談(農業委員会)
 建築予定地の位置・面積・目的を説明

2️⃣ 申請書類の提出
 土地の登記簿・公図・設計図・位置図などを添付

3️⃣ 農業委員会の審査
 農業への影響・土地の状況を確認

4️⃣ 許可または不許可の決定
 約1〜2か月かかる

5️⃣ 地目変更(登記)
 許可後に土地を「畑」→「宅地」に登記変更


🏡 5️⃣ 建築確認申請

農地転用の許可が下りたら、
今度は**建築基準法に基づく「建築確認申請」**を行います。

内容申請先
建物の構造・用途・面積を審査市町村の建築指導課など

※ 建築基準法の「接道要件」や「用途地域」なども確認が必要です。


💰 6️⃣ 費用と期間の目安

項目費用目安期間
農地転用許可行政書士に依頼で5〜15万円ほど約1〜2か月
登記変更司法書士に依頼で3〜5万円ほど約1〜2週間
建築確認申請設計士に依頼で数万円〜10万円ほど約1か月

⚠️ 7️⃣ 注意点

  • 無断で家を建てると「違法転用」となり、原状回復命令を受けることがあります。
  • **水田・優良農地(農業振興地域内)**は、転用がほぼ認められません。
  • 市街化調整区域では、原則として「農家住宅」以外は建てられません。

✅ 8️⃣ まとめ

内容必要手続き申請先
自分の畑に家を建てたい農地転用許可(第4条)農業委員会
他人の畑を買って建てたい農地転用許可(第5条)農業委員会
市街化区域内届出でOK同上
市街化調整区域原則NG(農家住宅のみ可)同上

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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