特定技能外国人を雇用するには?

特定技能外国人を雇用するには、日本の在留資格制度と雇用法規を正しく理解し、手続きを踏む必要があります
行政書士の視点で、わかりやすく整理します👇


目次

1️⃣ 特定技能とは?

**特定技能(Specified Skilled Worker)**は、2019年4月に創設された外国人就労資格です。
日本で人手不足が深刻な産業で働くことができます。

種類

種類内容特徴
特定技能1号(i)介護、建設、外食など14業種最長5年、家族帯同不可
特定技能2号(ii)建設・造船などの限定業種更新可能、家族帯同可、永住可能性あり

2️⃣ 雇用の条件

  1. 対象産業の職種であること
    • 外食、介護、建設、農業など14業種が対象
  2. 技能試験・日本語試験に合格していること
    • 1号:技能試験+日本語能力試験(N4レベル以上)
    • 2号:1号経験者で更に高度技能を有する場合
  3. 労働条件
    • 日本人と同等以上の給与・労働条件
    • 社会保険・健康保険・労働保険加入

3️⃣ 雇用するための手続き

A. 特定技能外国人を直接雇用する場合

  1. 登録支援機関との契約(1号の場合必須)
    • 入国後の生活支援や日本語指導を行う
  2. 受入れ計画の作成
    • 支援内容、雇用条件、定期連絡体制を計画
  3. 出入国在留管理庁への申請
    • 特定技能雇用契約書、技能・日本語試験合格証明など提出
  4. 在留資格変更申請(特定技能)
    • すでに在留している外国人の場合
  5. 受入れ通知書の交付
    • 入管から受入れ承認が出てから雇用開始

B. 特定技能外国人を派遣会社経由で雇用する場合

  • 派遣会社がすでに特定技能資格を持つ外国人を紹介
  • 契約書・派遣契約の締結で運用可能
  • 生活支援は派遣会社が行うケースが多い

4️⃣ 必要書類(1号の場合)

書類説明
特定技能雇用契約書労働条件・給与・勤務時間
受入れ計画書入管提出用、支援内容を明記
技能試験・日本語試験合格証受入外国人の資格確認
会社登記事項証明書法人の場合
支援体制資料生活・日本語・相談対応の体制

5️⃣ 雇用上の注意点

  1. 支援義務
    • 外国人が生活・就労に困らないようサポート(例:住居の確保、行政手続き支援)
  2. 契約更新
    • 1号は最長5年まで。更新手続き必須
  3. 待遇・給与
    • 日本人と同等以上でなければならない
  4. 家族帯同
    • 1号は不可、2号は可能
  5. 退職・転職
    • 支援計画変更や入管への報告が必要

6️⃣ まとめ(チェックリスト形式)

ステップ内容
1募集対象業種を確認(特定技能対象14業種)
2外国人候補者が技能・日本語試験合格か確認
3受入れ支援計画の作成・登録支援機関の契約
4入管へ在留資格変更・新規取得の申請
5雇用契約締結、生活・労務管理開始
6定期的な支援・報告義務を履行

💡ポイント

  • 特定技能外国人は労務管理・生活支援・法的手続きがセットで必要
  • 行政書士や登録支援機関に依頼するとスムーズ
  • 違反すると入管から指導・資格取消のリスクあり

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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