特定技能外国人を雇用するには、日本の在留資格制度と雇用法規を正しく理解し、手続きを踏む必要があります。
行政書士の視点で、わかりやすく整理します👇
目次
1️⃣ 特定技能とは?
**特定技能(Specified Skilled Worker)**は、2019年4月に創設された外国人就労資格です。
日本で人手不足が深刻な産業で働くことができます。
種類
| 種類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 特定技能1号(i) | 介護、建設、外食など14業種 | 最長5年、家族帯同不可 |
| 特定技能2号(ii) | 建設・造船などの限定業種 | 更新可能、家族帯同可、永住可能性あり |
2️⃣ 雇用の条件
- 対象産業の職種であること
- 外食、介護、建設、農業など14業種が対象
- 技能試験・日本語試験に合格していること
- 1号:技能試験+日本語能力試験(N4レベル以上)
- 2号:1号経験者で更に高度技能を有する場合
- 労働条件
- 日本人と同等以上の給与・労働条件
- 社会保険・健康保険・労働保険加入
3️⃣ 雇用するための手続き
A. 特定技能外国人を直接雇用する場合
- 登録支援機関との契約(1号の場合必須)
- 入国後の生活支援や日本語指導を行う
- 受入れ計画の作成
- 支援内容、雇用条件、定期連絡体制を計画
- 出入国在留管理庁への申請
- 特定技能雇用契約書、技能・日本語試験合格証明など提出
- 在留資格変更申請(特定技能)
- すでに在留している外国人の場合
- 受入れ通知書の交付
- 入管から受入れ承認が出てから雇用開始
B. 特定技能外国人を派遣会社経由で雇用する場合
- 派遣会社がすでに特定技能資格を持つ外国人を紹介
- 契約書・派遣契約の締結で運用可能
- 生活支援は派遣会社が行うケースが多い
4️⃣ 必要書類(1号の場合)
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 特定技能雇用契約書 | 労働条件・給与・勤務時間 |
| 受入れ計画書 | 入管提出用、支援内容を明記 |
| 技能試験・日本語試験合格証 | 受入外国人の資格確認 |
| 会社登記事項証明書 | 法人の場合 |
| 支援体制資料 | 生活・日本語・相談対応の体制 |
5️⃣ 雇用上の注意点
- 支援義務
- 外国人が生活・就労に困らないようサポート(例:住居の確保、行政手続き支援)
- 契約更新
- 1号は最長5年まで。更新手続き必須
- 待遇・給与
- 日本人と同等以上でなければならない
- 家族帯同
- 1号は不可、2号は可能
- 退職・転職
- 支援計画変更や入管への報告が必要
6️⃣ まとめ(チェックリスト形式)
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 募集対象業種を確認(特定技能対象14業種) |
| 2 | 外国人候補者が技能・日本語試験合格か確認 |
| 3 | 受入れ支援計画の作成・登録支援機関の契約 |
| 4 | 入管へ在留資格変更・新規取得の申請 |
| 5 | 雇用契約締結、生活・労務管理開始 |
| 6 | 定期的な支援・報告義務を履行 |
💡ポイント
- 特定技能外国人は労務管理・生活支援・法的手続きがセットで必要
- 行政書士や登録支援機関に依頼するとスムーズ
- 違反すると入管から指導・資格取消のリスクあり


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