深夜酒類提供飲食店営業届出とは

以下では、深夜酒類提供飲食店営業届出について、行政手続きの視点から丁寧にご説明いたします。


◆ 深夜酒類提供飲食店営業届出とは

バー・居酒屋などで、深夜0時から朝6時までの時間帯に、酒類を主として提供する飲食店を営業する際に必要となる**届出(警察署への届出)**です。

法律上は「風俗営業」ではなく、風営法に基づく“届出制”の営業となります。


◆ 対象となるお店(例)

✔ 該当しやすい

  • バー
  • パブ
  • 居酒屋
  • ダイニングバー
  • 深夜営業の飲食店

✔ 閉店時間が24時前なら提出不要

24時までに営業終了する場合は不要です。


◆ 届出が必要となる条件

次の要件を満たすと届出が必要になります

  • 客に飲酒させる営業である
  • 主として酒類を提供する
  • 深夜0時~朝6時の時間帯に営業する

※料理中心であっても、実態として「酒類が主」と判断されれば対象になります。


◆ 届出先

営業所所在地を管轄する 警察署(生活安全課) に届出します。


◆ 必要主な提出書類

  • 届出書
  • 営業所平面図
  • 周辺略図
  • 申請者や役員の略歴書
  • 使用承諾書(賃貸の場合)
  • 設備概要

※自治体(警察)により細部が異なります。


◆ 届出の期限

営業開始の10日前までに届出が必要です。
(営業開始後の届出は違法になります)


◆ 届出後の警察検査

届出受理後、警察による設備や図面の確認が行われる場合があります。


◆ 注意点

✖ 風俗営業とは別手続き

キャバクラ等の「風俗営業」ではありませんが、風営法の規制対象です。

✖ 無届は処分対象

無届営業は指導・処分の対象となります。


◆ 行政書士ができること

  • 届出要件の確認
  • 警察との事前相談
  • 平面図作成・現地確認
  • 届出書類一式作成
  • 付随許可(飲食店営業許可)の確認

◆ 要点まとめ

要点内容
根拠風営法
必要となる場合深夜0時以降に酒類中心で営業
申請先警察署
時期営業開始10日前まで
風俗営業?ではない(届出制)

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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