以下では、深夜酒類提供飲食店営業届出について、行政手続きの視点から丁寧にご説明いたします。
◆ 深夜酒類提供飲食店営業届出とは
バー・居酒屋などで、深夜0時から朝6時までの時間帯に、酒類を主として提供する飲食店を営業する際に必要となる**届出(警察署への届出)**です。
法律上は「風俗営業」ではなく、風営法に基づく“届出制”の営業となります。
◆ 対象となるお店(例)
✔ 該当しやすい
- バー
- パブ
- 居酒屋
- ダイニングバー
- 深夜営業の飲食店
✔ 閉店時間が24時前なら提出不要
24時までに営業終了する場合は不要です。
◆ 届出が必要となる条件
次の要件を満たすと届出が必要になります
- 客に飲酒させる営業である
- 主として酒類を提供する
- 深夜0時~朝6時の時間帯に営業する
※料理中心であっても、実態として「酒類が主」と判断されれば対象になります。
◆ 届出先
営業所所在地を管轄する 警察署(生活安全課) に届出します。
◆ 必要主な提出書類
- 届出書
- 営業所平面図
- 周辺略図
- 申請者や役員の略歴書
- 使用承諾書(賃貸の場合)
- 設備概要
※自治体(警察)により細部が異なります。
◆ 届出の期限
営業開始の10日前までに届出が必要です。
(営業開始後の届出は違法になります)
◆ 届出後の警察検査
届出受理後、警察による設備や図面の確認が行われる場合があります。
◆ 注意点
✖ 風俗営業とは別手続き
キャバクラ等の「風俗営業」ではありませんが、風営法の規制対象です。
✖ 無届は処分対象
無届営業は指導・処分の対象となります。
◆ 行政書士ができること
- 届出要件の確認
- 警察との事前相談
- 平面図作成・現地確認
- 届出書類一式作成
- 付随許可(飲食店営業許可)の確認
◆ 要点まとめ
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 風営法 |
| 必要となる場合 | 深夜0時以降に酒類中心で営業 |
| 申請先 | 警察署 |
| 時期 | 営業開始10日前まで |
| 風俗営業? | ではない(届出制) |


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