深夜酒類提供飲食店営業許可が必要な場合― 知らずに営業すると違法になるケースを行政書士が徹底解説 ―

「深夜までお酒を出したいだけなのに、なぜ特別な許可が必要なの?」
「バーや居酒屋を始めたいけれど、深夜営業は何時から規制されるの?」

このような疑問をお持ちの方は非常に多く、特に東京都内(墨田区など)では、深夜営業をめぐる違反相談が後を絶ちません。

本記事では、
深夜酒類提供飲食店営業許可(正確には“届出”)が必要となる場合について、

  • どんな営業形態が対象になるのか
  • 風営法との関係
  • 居酒屋・バー・ライブハウスなどの違い
  • 実際のトラブル事例(墨田区のケース)

を交えながら、法律初心者の方にも分かるよう丁寧に解説します。


目次

1. 深夜酒類提供飲食店営業とは?【まずは基本】

■ 深夜酒類提供飲食店営業の定義

深夜酒類提供飲食店営業とは、
**「深夜(午前0時以降)に主として酒類を提供する飲食店営業」**を指します。

ここで重要なのが、次の2点です。

判断ポイント内容
深夜とは?午前0時〜午前6時
主として酒類を提供お酒がメイン、食事が補助的

つまり、

午前0時以降もお酒をメインに営業するお店

は、通常の飲食店営業許可だけでは足りない可能性があります。


2. 「許可」ではなく「届出」だが、軽視は厳禁

■ 正式名称は「深夜酒類提供飲食店営業の届出」

よく「深夜酒類提供飲食店営業“許可”」と呼ばれますが、
法律上は警察署への届出制です。

しかし、次の点に注意してください。

  • 届出をしないで深夜営業 → 風営法違反
  • 無届営業は無許可営業と同等の扱い
  • 行政指導 → 営業停止 → 書類送検の可能性も

「許可じゃないから簡単」では決してありません。


3. なぜ深夜営業は規制されるのか?【風営法の考え方】

■ 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは

風営法とは、
深夜の営業が治安や青少年に悪影響を与えないよう規制する法律です。

特に問題視されるのが、

  • 酔客によるトラブル
  • 騒音問題
  • 客引き・暴力行為
  • 未成年飲酒

そのため、
**「深夜 × 酒類」**の組み合わせは、警察の厳しい監督対象になります。


4. 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要なケース

■ 届出が必要になる典型例

以下に当てはまる場合、届出が必要になる可能性が高いです。

ケース届出の要否
午前1時まで営業するバー必要
0時以降もお酒中心の居酒屋必要
食事はほぼ出さない立ち飲み屋必要
深夜のライブハウスで酒類販売原則必要

■ 重要なのは「実態」

店名や業態ではなく、
**実際の営業内容(実態)**で判断されます。


5. 届出が不要なケースとは?

■ 食事が主、酒が従の場合

例えば、

  • ラーメン店
  • 牛丼店
  • 定食屋

のように、
食事がメインで、酒類が補助的であれば、

深夜でも「通常の飲食店営業」として扱われる可能性があります。

判断基準の例

判断項目見られるポイント
メニュー構成食事と酒の比率
売上酒類売上の割合
店舗構造カウンター中心か
客層飲酒目的か食事目的か

6. 【実例】墨田区在住のAさんのケース

■ 事例:墨田区でバーを開業したAさん(30代)

墨田区在住のAさんは、
小規模なバーを開業しました。

  • 飲食店営業許可は取得済み
  • 営業時間:18時〜翌2時
  • フードは乾き物のみ

Aさんは「飲食店だから問題ない」と考えていましたが、
警察の立入調査で無届営業が発覚

結果

  • 行政指導
  • 即時の深夜営業停止
  • 届出完了まで深夜営業不可

「知らなかった」では済まされない典型例です。


7. 深夜酒類提供飲食店の構造要件【専門用語解説付き】

■ 構造要件とは?

構造要件とは、
店内の作りに関する法律上の条件です。

主な要件

要件内容
見通し客室内に見通しを妨げる設備がない
照度店内が一定以上の明るさ
施錠設備客室に鍵付き個室がない

※「見通し」とは、壁やカーテンで区切られていない状態を指します。


8. 無届営業のリスクと罰則

■ 主なリスク

  • 営業停止命令
  • 店舗名公表
  • 刑事罰(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)

開業後に発覚するとダメージが非常に大きいのが特徴です。


9. 届出の流れ【簡易図解】

① 事前相談(行政書士・警察)
        ↓
② 図面・書類作成
        ↓
③ 警察署へ届出
        ↓
④ 受理後、深夜営業可能

※受理されるまでは深夜営業はできません


10. まとめ|深夜営業は「事前確認」がすべて

■ 本記事のポイント

  • 午前0時以降の酒類提供は要注意
  • 「飲食店=OK」ではない
  • 実態で判断される
  • 墨田区など都内は特に取締りが厳しい
  • 開業前の確認が最重要

深夜営業で不安がある方は、専門家にご相談ください

深夜酒類提供飲食店営業は、
飲食店営業許可 × 風営法が絡む非常に分かりにくい分野です。

「自分の店は届出が必要なのか?」
「ライブハウスやバーはどう扱われるのか?」

このような疑問がある方は、
開業前・営業変更前に必ず専門家へ相談することをおすすめします。


富森行政書士事務所では

  • 深夜酒類提供飲食店営業の届出
  • 飲食店営業許可との整理
  • 墨田区を中心とした警察署対応

をトータルでサポートしております。

👉 詳しくは、富森行政書士事務所のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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