建設業許可を引き継ぐことはできるか?

🔹 建設業許可そのものを「相続や譲渡で引き継ぐ」ことはできません。
ただし、条件を満たせば「実質的に引き継ぐ」ことは可能です。

以下で詳しく説明します👇


目次

🏗️1.建設業許可は「会社(または個人)」に与えられる

建設業許可は、その会社(法人)や個人事業主に対して与えられるもので、
他人に「譲渡」したり、「相続」で直接引き継ぐことはできません。

つまり、建設業許可そのものは 人や会社が変われば失効 します。


🧾2.ただし、次のようなケースでは「実質的に引き継ぐ」ことが可能です

(1)法人の場合:会社をそのまま引き継ぐ

会社(法人格)がそのままであれば、許可は継続します。
経営者が亡くなっても、法人が存続している限り「許可は有効」です。

ただし、

  • 代表取締役の変更届
  • 役員や経営業務の管理責任者(経管)の変更届

などの変更届出を30日以内に行う必要があります。


(2)個人事業主の場合:相続はできないが「新たに取得」できる

個人事業の許可はその人固有のものなので、死亡した時点で失効します。

しかし、相続人が同じ事業を引き継ぎたい場合は――

✅ 「相続による事業承継」の特例で一定期間は許可を引き継げる制度があります。


⚖️3.個人事業主の死亡による「相続承継の特例」

🔸 内容:

  • 相続人が亡くなった事業を引き継ぐ意思がある場合、
     相続の日から原則3か月間は、亡くなった方の名義で建設業を継続できます。

🔸 条件:

  • 相続人が引き続き事業を行うこと
  • 相続開始から3か月以内に「承継人の名義で新たな許可申請」を行うこと

🔸 手続き:

  1. 死亡届(建設業許可行政庁へ提出)
  2. 相続承継届(仮に業務を続けるため)
  3. **新規許可申請(承継者名義)**を3か月以内に提出

これにより、実質的に「建設業を引き継ぐ」ことができます。


🧱4.法人化による引き継ぎも一つの方法

もし今後の世代交代を見据えるなら、
個人事業から**法人化(会社設立)**して許可を取得し、
会社として継続するのが最も安定的です。

法人であれば、代表者交代や役員変更だけで済み、
許可そのものは継続します。


✅まとめ

区分許可の扱い引き継ぐ方法
法人許可は継続代表者・経管の変更届で対応
個人事業許可は相続で消滅「3か月特例」内に新たに許可申請
法人化の場合許可維持が容易代表交代のみで継続可能
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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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