在留資格の種類と申請の流れ

外国人が日本で生活・仕事・学業などを行うためには、必ず「在留資格(ざいりゅうしかく)」が必要です。
ここでは👇

🔹在留資格の種類(わかりやすく分類)
🔹申請の流れ(どこで・誰が・どうやるか)
🔹注意点とポイント

を、行政書士の実務に近い形でわかりやすく説明します。


目次

🇯🇵1.在留資格とは?

「在留資格」=外国人が日本でどんな活動をして良いかを示す資格
たとえば:

  • 働く
  • 学ぶ
  • 家族と暮らす
    など、活動の内容ごとに在留資格の種類が決まっています。

📘2.在留資格の種類(全29種類)

大きく分けると、次の4つのカテゴリーに分類できます👇


🔸A. 就労が認められる在留資格(仕事用)

資格名主な対象・活動内容
技術・人文知識・国際業務会社員(通訳・SE・営業・デザインなど)
経営・管理会社経営者・役員
技能コック・建設職人・外国料理人(例:インドカレー店の料理人)
高度専門職高度な学歴・職歴を持つ専門人材
企業内転勤外国の親会社から日本支社への転勤者
研究研究機関での研究活動
教授大学などでの教育・研究
医療医師・看護師など資格職
法律・会計業務弁護士・会計士など日本の資格者
芸術アーティスト・作曲家など
宗教宣教師など宗教活動従事者
報道記者・カメラマンなど報道関係

🔸B. 就労活動が制限される資格(学業・文化活動など)

資格名主な対象
留学大学・専門学校・日本語学校の学生
研修技能習得のための研修生
文化活動無償の文化・芸術活動など
家族滞在留学生・就労者の配偶者や子ども

🔸C. 身分または地位に基づく資格(家族・永住など)

資格名対象
永住者永住許可を受けた外国人
日本人の配偶者等日本人の夫・妻・子など
永住者の配偶者等永住者の夫・妻・子
定住者特別な理由により日本に長く住む外国人(例:日系人など)
特別永住者戦前からの在日韓国・朝鮮人など

🔸D. 特定活動(個別に許可される活動)

  • 外国人家政婦・ワーキングホリデー・インターンシップなど
  • 法務大臣が特に認めた活動

最近は「特定活動46号(卒業後に就職活動を続ける学生)」なども増えています。


🔸E. 特定技能(新しい就労資格)

資格名内容
特定技能1号外国人労働者が一定の技能を持ち、14業種で働ける(介護・外食・建設など)
特定技能2号より高度な技能者(在留期間の更新・家族帯同が可能)

📝3.在留資格の申請方法(基本の流れ)

📍申請場所

→ 各地の 地方出入国在留管理局(入管)

📄主な申請3種類

種類目的申請する人
在留資格認定証明書交付申請外国人が日本に入国する前受入企業・学校・配偶者など
在留資格変更許可申請すでに日本にいて活動内容を変えるとき本人または代理人
在留期間更新許可申請同じ資格で滞在を延長したいとき本人または代理人

🧾必要書類(例:就労ビザの場合)

書類内容
申請書入管で指定の様式
写真4cm×3cm
雇用契約書・採用通知書会社が発行
登記事項証明書会社の登記内容
会社案内・損益計算書事業の実態を示す
卒業証明書・職歴証明書申請者の経歴証明
パスポート・在留カード本人確認用

※在留資格の種類によって必要書類は異なります。


⏳4.審査期間の目安

申請内容審査期間(平均)
在留資格認定証明書1〜3か月
在留資格変更許可2週間〜2か月
在留期間更新許可2週間〜1か月

💰5.手数料(収入印紙)

手続き手数料
在留資格認定証明書無料
在留資格変更許可4,000円
在留期間更新許可4,000円
永住許可申請8,000円

⚠️6.申請のポイント・注意点

  1. 虚偽書類の提出は絶対NG(5年以下の懲役・罰金の可能性)
  2. 在留期間の更新は満了の3か月前から申請可
  3. 就労資格で認められていない仕事をすると資格外活動違反
  4. 日本語能力・生活基盤も審査の対象になる場合あり
  5. 行政書士(入管取次資格者)に依頼可(本人の出頭不要)

✅7.まとめ

分類主な資格例申請方法
就労系技術・人文知識・技能・経営管理など入管へ新規申請または変更申請
学業系留学・研修など学校を通じて申請
身分系日本人配偶者・永住者など本人または家族が申請
特定活動・技能特定技能・ワーホリなど企業・登録支援機関経由で申請

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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