フリマで販売するときも古物商許可が必要ですか?

結論から言うと──

✅ 「場合によっては」フリマアプリでの販売にも古物商許可が必要です。
ただし、「自分の不要品を売るだけ」なら 不要 です。

ポイントは、
“営利目的で中古品を反復継続的に販売しているか” です。


目次

💡 1️⃣ 古物商許可とは?

古物営業法に基づき、
「一度消費者に渡った物(=中古品・古物)」を
買い取って再販売する事業を行う場合に必要な許可です。


🧾 2️⃣ 許可が必要になるケース

次のような場合は、古物商許可が必要です👇

ケース許可が必要?理由
リサイクルショップ経営✅ 必要中古品を仕入れて再販売
フリマアプリで仕入れて転売✅ 必要転売目的の取引
友人・業者から中古品を買い取り販売✅ 必要営利・継続性あり
海外から中古品を輸入し販売✅ 必要国内で中古販売扱い

📍 ポイント

  • 「営利目的」=利益を得る意図がある
  • 「反復継続」=何度も売買を繰り返す

この2つを満たすと、たとえ個人でも古物商になります。


🚫 3️⃣ 許可が不要なケース

次のような場合は、古物商許可は不要です👇

ケース許可不要の理由
自分が使っていた服や家電を出品「自分の不用品」のため
プレゼントでもらった物を1回だけ売る営利・継続性なし
ハンドメイド・新品の自作品を販売「古物」に該当しない
家族の代わりに出品して代金を渡す無償委託なら対象外(営利でなければ)

🪙 4️⃣ 「古物」にあたるもの

古物営業法では、以下のような13品目が対象です👇

美術品・衣類・時計宝飾品・自動車・自転車・写真機・事務機器・機械工具・道具類・皮革ゴム製品・書籍・金券類・CD/DVD など

つまり、
中古の服、ゲーム機、スマホ、時計などを仕入れて売ると古物商扱いになります。


🧩 5️⃣ 許可を取らずに転売すると?

許可がないまま古物営業を行うと、
**古物営業法違反(無許可営業)**になります。

❌ 罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)

特にメルカリ・ヤフオクなどでは
不正出品が通報されると、アカウント停止・通報の可能性もあります。


🏢 6️⃣ 古物商許可の取り方

項目内容
許可先警察署(営業所の所在地を管轄)
審査機関各都道府県公安委員会
申請費用19,000円(全国一律)
必要書類申請書、身分証明書、誓約書、略歴書、住民票など
取得まで約40日程度

💡 個人でも取得できます。
ネット販売が中心でも、**「ネット専業の古物商」**として登録可能です。


📘 7️⃣ まとめ

販売内容古物商許可
自分の不要品を売る❌ 不要
仕入れて転売する✅ 必要
友人から買い取って販売✅ 必要
新品を仕入れて売る❌ 不要(古物でないため)

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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