フリマで販売するときも古物商許可が必要ですか?― メルカリ・ヤフオク・フリマ販売と古物商許可の関係を行政書士が徹底解説 ―

メルカリやヤフオク、ラクマなどのフリマアプリが普及し、
「自宅の不用品を売る」ことが、誰にとっても身近になりました。

一方で、次のようなご相談を非常によく受けます。

  • 「フリマで売るだけでも古物商許可は必要ですか?」
  • 「副業で転売したいのですが、許可を取らないと違法ですか?」
  • 「どこからが趣味で、どこからが営業なのか分かりません」

結論から申し上げますと、
フリマで販売する場合でも、状況によっては古物商許可が必要になります。

ただし、
「すべてのフリマ販売=古物商許可が必要」
というわけではありません。

本記事では、

  • 古物商許可とは何か
  • フリマ販売で許可が「不要なケース」「必要なケース」
  • 転売・副業・せどりとの違い
  • 東京都墨田区に住んでいる人の具体例
  • 無許可で行った場合の罰則
  • 迷ったときの判断基準

について、法律初心者の方にも理解できるよう丁寧に解説します。


目次

そもそも「古物商許可」とは?

古物商許可の意味

古物商許可とは、
中古品(古物)を「売買・交換」する営業を行うために必要な許可です。

これは
古物営業法という法律に基づき、
各都道府県の公安委員会(窓口は警察署)が管轄しています。


古物とは何か?

古物営業法では、古物を次のように定義しています。

一度使用された物品
または
使用されていないが、使用のために取引された物品

✔ 中古の服
✔ 中古の家電
✔ 中古のゲーム・フィギュア
✔ 一度人の手に渡った新品

➡ ほとんどのフリマ商品は「古物」に該当します。


フリマで売るだけでも古物商許可は必要?

結論:ケースによります

重要なのは、
「何を目的として販売しているか」
です。


古物商許可が【不要】なケース

① 自分の不用品を売る場合

もっとも多いケースがこちらです。

  • 着なくなった服
  • 使わなくなったバッグ
  • 読み終わった本
  • 使わなくなった家電

これらをフリマで売る行為は、
古物商許可は不要です。


なぜ不要なのか?

理由は、
「利益を目的とした仕入れ・転売ではない」
からです。

法律上、
「自分が使っていた物を処分する行為」は
営業には該当しません。


【図解】不用品販売のイメージ

自分で使用
   ↓
不要になった
   ↓
フリマで売却

➡ 問題なし(許可不要)


古物商許可が【必要】になるケース

次に注意が必要なケースです。


① 転売目的で仕入れてフリマで売る場合

具体例

  • リサイクルショップで安く仕入れる
  • 他人から中古品を買い取る
  • ネットで仕入れて転売する

このように、
「売るために仕入れる」行為がある場合は、
古物商許可が必要になります。


【表】許可の要否まとめ

販売内容古物商許可
自分の不用品を売る不要
家族の不用品を代理で売る原則不要
仕入れて転売必要
継続的な副業転売必要
利益目的のせどり必要

② 「新品」でも許可が必要な場合がある

ここは非常に誤解が多いポイントです。

Q:新品なら古物じゃないのでは?

➡ いいえ。

一度でも
「転売目的で仕入れた商品」
であれば、たとえ新品でも古物扱いになります。


「営業」と判断されるポイントとは?

営業性の判断基準(専門用語の補足)

法律上の「営業」とは、

  • 反復継続性がある
  • 利益を目的としている

この2点が重要です。


【チェック表】営業性の判断

チェック項目該当すると危険
毎月のように出品している
明らかに仕入れ行為がある
利益を出す目的
同じ商品を複数販売

✔ が複数つく場合、
古物商許可が必要になる可能性が高いです。


【実例】東京都墨田区に住んでいるAさんの場合

ケース①:許可が不要だった例

墨田区在住のAさん(30代・会社員)は、

  • 自宅整理
  • 着なくなった服
  • 使わなくなったカメラ

をメルカリで販売。

➡ 自分の不用品処分のみだったため、
古物商許可は不要でした。


ケース②:許可が必要だった例

同じAさんが、

  • リサイクルショップで仕入れ
  • フリマで転売
  • 月5〜10万円の利益

を出すようになった場合。

➡ **完全に「古物営業」**に該当し、
古物商許可が必要となります。


無許可でフリマ販売をするとどうなる?

罰則について

古物商許可を取らずに営業した場合、

  • 3年以下の懲役
  • または100万円以下の罰金

という刑事罰があります。

さらに、

  • アカウント停止
  • 取引先からの通報
  • 税務署・警察の調査

に発展するケースもあります。


よくある誤解Q&A

Q1:副業で少しなら大丈夫?

➡ 金額の大小ではなく、
営業性があるかどうかで判断されます。


Q2:家族名義なら問題ない?

➡ 実質的な運営者が誰かが見られます。
名義貸しは危険です。


Q3:フリマアプリだけならOK?

➡ 販売場所は関係ありません。
フリマ・オークション・SNSすべて対象です。


古物商許可を取るメリット

  • 法的に安心して販売できる
  • フリマ・EC事業を拡大できる
  • 取引先・仕入れ先の信用が上がる

副業や事業として行うなら、
早めの取得が結果的に安全です。


まとめ|フリマ販売と古物商許可の判断ポイント

本記事の重要ポイント

  • 不用品販売だけなら許可不要
  • 転売・仕入れがあれば許可が必要
  • 新品でも転売目的なら古物扱い
  • 無許可営業は重い罰則あり
  • 判断に迷ったら専門家相談が最善

行政書士に相談するメリット

古物商許可の判断は、

  • グレーゾーンが多い
  • 警察判断が重視される
  • 後からの修正が難しい

という特徴があります。

行政書士に相談することで、

  • 許可が必要かどうかの判断
  • 必要書類の整理
  • 申請書類の作成

をスムーズに行うことができます。


🛍 フリマ販売を始める前にご相談ください

「自分の場合は許可が必要?」
「この売り方は大丈夫?」

そのような疑問がある方は、
トラブルになる前の事前相談が何より重要です。

👇
詳しくは、富森行政書士事務所のお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
状況を丁寧にお伺いし、適切な対応をご案内いたします。


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