フリマで販売するときも古物商許可が必要ですか?― メルカリ・ヤフオク・フリマ販売と古物商許可の関係を行政書士が徹底解説 ―

メルカリやヤフオク、ラクマなどのフリマアプリが普及し、
「自宅の不用品を売る」ことが、誰にとっても身近になりました。
一方で、次のようなご相談を非常によく受けます。
- 「フリマで売るだけでも古物商許可は必要ですか?」
- 「副業で転売したいのですが、許可を取らないと違法ですか?」
- 「どこからが趣味で、どこからが営業なのか分かりません」
結論から申し上げますと、
フリマで販売する場合でも、状況によっては古物商許可が必要になります。
ただし、
「すべてのフリマ販売=古物商許可が必要」
というわけではありません。
本記事では、
- 古物商許可とは何か
- フリマ販売で許可が「不要なケース」「必要なケース」
- 転売・副業・せどりとの違い
- 東京都墨田区に住んでいる人の具体例
- 無許可で行った場合の罰則
- 迷ったときの判断基準
について、法律初心者の方にも理解できるよう丁寧に解説します。
そもそも「古物商許可」とは?
古物商許可の意味
古物商許可とは、
中古品(古物)を「売買・交換」する営業を行うために必要な許可です。
これは
古物営業法という法律に基づき、
各都道府県の公安委員会(窓口は警察署)が管轄しています。
古物とは何か?
古物営業法では、古物を次のように定義しています。
一度使用された物品
または
使用されていないが、使用のために取引された物品
✔ 中古の服
✔ 中古の家電
✔ 中古のゲーム・フィギュア
✔ 一度人の手に渡った新品
➡ ほとんどのフリマ商品は「古物」に該当します。
フリマで売るだけでも古物商許可は必要?
結論:ケースによります
重要なのは、
「何を目的として販売しているか」
です。
古物商許可が【不要】なケース
① 自分の不用品を売る場合
もっとも多いケースがこちらです。
例
- 着なくなった服
- 使わなくなったバッグ
- 読み終わった本
- 使わなくなった家電
これらをフリマで売る行為は、
古物商許可は不要です。
なぜ不要なのか?
理由は、
「利益を目的とした仕入れ・転売ではない」
からです。
法律上、
「自分が使っていた物を処分する行為」は
営業には該当しません。
【図解】不用品販売のイメージ
自分で使用
↓
不要になった
↓
フリマで売却
➡ 問題なし(許可不要)
古物商許可が【必要】になるケース
次に注意が必要なケースです。
① 転売目的で仕入れてフリマで売る場合
具体例
- リサイクルショップで安く仕入れる
- 他人から中古品を買い取る
- ネットで仕入れて転売する
このように、
「売るために仕入れる」行為がある場合は、
古物商許可が必要になります。
【表】許可の要否まとめ
| 販売内容 | 古物商許可 |
|---|---|
| 自分の不用品を売る | 不要 |
| 家族の不用品を代理で売る | 原則不要 |
| 仕入れて転売 | 必要 |
| 継続的な副業転売 | 必要 |
| 利益目的のせどり | 必要 |
② 「新品」でも許可が必要な場合がある
ここは非常に誤解が多いポイントです。
Q:新品なら古物じゃないのでは?
➡ いいえ。
一度でも
「転売目的で仕入れた商品」
であれば、たとえ新品でも古物扱いになります。
「営業」と判断されるポイントとは?
営業性の判断基準(専門用語の補足)
法律上の「営業」とは、
- 反復継続性がある
- 利益を目的としている
この2点が重要です。
【チェック表】営業性の判断
| チェック項目 | 該当すると危険 |
|---|---|
| 毎月のように出品している | ✔ |
| 明らかに仕入れ行為がある | ✔ |
| 利益を出す目的 | ✔ |
| 同じ商品を複数販売 | ✔ |
✔ が複数つく場合、
古物商許可が必要になる可能性が高いです。
【実例】東京都墨田区に住んでいるAさんの場合
ケース①:許可が不要だった例
墨田区在住のAさん(30代・会社員)は、
- 自宅整理
- 着なくなった服
- 使わなくなったカメラ
をメルカリで販売。
➡ 自分の不用品処分のみだったため、
古物商許可は不要でした。
ケース②:許可が必要だった例
同じAさんが、
- リサイクルショップで仕入れ
- フリマで転売
- 月5〜10万円の利益
を出すようになった場合。
➡ **完全に「古物営業」**に該当し、
古物商許可が必要となります。
無許可でフリマ販売をするとどうなる?
罰則について
古物商許可を取らずに営業した場合、
- 3年以下の懲役
- または100万円以下の罰金
という刑事罰があります。
さらに、
- アカウント停止
- 取引先からの通報
- 税務署・警察の調査
に発展するケースもあります。
よくある誤解Q&A
Q1:副業で少しなら大丈夫?
➡ 金額の大小ではなく、
営業性があるかどうかで判断されます。
Q2:家族名義なら問題ない?
➡ 実質的な運営者が誰かが見られます。
名義貸しは危険です。
Q3:フリマアプリだけならOK?
➡ 販売場所は関係ありません。
フリマ・オークション・SNSすべて対象です。
古物商許可を取るメリット
- 法的に安心して販売できる
- フリマ・EC事業を拡大できる
- 取引先・仕入れ先の信用が上がる
副業や事業として行うなら、
早めの取得が結果的に安全です。
まとめ|フリマ販売と古物商許可の判断ポイント
本記事の重要ポイント
- 不用品販売だけなら許可不要
- 転売・仕入れがあれば許可が必要
- 新品でも転売目的なら古物扱い
- 無許可営業は重い罰則あり
- 判断に迷ったら専門家相談が最善
行政書士に相談するメリット
古物商許可の判断は、
- グレーゾーンが多い
- 警察判断が重視される
- 後からの修正が難しい
という特徴があります。
行政書士に相談することで、
- 許可が必要かどうかの判断
- 必要書類の整理
- 申請書類の作成
をスムーズに行うことができます。
🛍 フリマ販売を始める前にご相談ください
「自分の場合は許可が必要?」
「この売り方は大丈夫?」
そのような疑問がある方は、
トラブルになる前の事前相談が何より重要です。
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詳しくは、富森行政書士事務所のお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
状況を丁寧にお伺いし、適切な対応をご案内いたします。
