ネットでお酒を販売するのに必要な許可とは?

ネットでお酒を販売する場合は、法律で厳しく規制されているため、許可や手続きが必要です。
以下で行政書士の実務に基づき、わかりやすく解説します👇


目次

1️⃣ ネット販売で必要な許可

🍶 酒類販売業免許

酒類を販売するには、**「酒類販売業免許」**を取得する必要があります。
販売形態によって種類が異なります。

免許の種類内容主な注意点
通信販売酒類小売業免許ネット・カタログなどで個人向けに販売年齢確認、配送管理が必須
小売業免許(店舗販売)店舗での対面販売用店舗販売にはネット用許可とは別に届出が必要な場合あり
卸売業免許他の事業者向け販売個人向けネット販売には使えない

💡 ネット販売は必ず 通信販売酒類小売業免許 が必要です。


2️⃣ 年齢確認の義務

酒類販売には、未成年者飲酒防止のため年齢確認が義務付けられています。

  • 注文時に年齢確認(生年月日入力など)
  • 配送時に運送会社による年齢確認
  • 身分証明書のコピー要求は任意だが推奨

💡 違反すると酒税法違反で罰則あり(懲役・罰金)


3️⃣ 申請・手続きの流れ

① 管轄の税務署に相談

  • 酒類販売業免許は国税庁管轄
  • 最寄りの税務署で事前相談を行うとスムーズ

② 必要書類を準備

  • 申請書(所定用紙)
  • 身分証明書・住民票
  • 会社登記簿謄本(法人の場合)
  • 営業所・倉庫の平面図
  • 酒類販売管理者の選任届

③ 申請提出

  • 書類を税務署に提出
  • 申請後、税務署による現地確認あり

④ 許可取得

  • 通常1〜2か月で許可が下りる
  • 許可取得後、ネット販売開始可能

4️⃣ ネット販売の注意点

注意点内容
配送方法宅配便などで20歳未満への販売禁止を徹底
表示義務酒類の種類・アルコール度数・原産国・容量など明示
販売管理者「酒類販売管理者」を選任し、研修を受ける必要あり
違法行為無免許販売や未成年への販売は厳罰(罰金・営業停止)
クーリングオフ酒類は原則クーリングオフ対象外(食品扱い)

5️⃣ まとめ

ステップ内容
1税務署に相談(管轄確認)
2申請書類準備(身分証明・図面・管理者選任)
3申請提出・現地確認
4通信販売酒類小売業免許取得
5年齢確認・配送管理を徹底してネット販売開始

💡 ワンポイントアドバイス

  • ネットで販売する場合は、倉庫の管理も販売許可取得済みの場所である必要があります。
  • 行政書士に依頼すると、書類作成や税務署とのやり取りがスムーズになります。

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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