ネットでお酒を販売する場合は、法律で厳しく規制されているため、許可や手続きが必要です。
以下で行政書士の実務に基づき、わかりやすく解説します👇
目次
1️⃣ ネット販売で必要な許可
🍶 酒類販売業免許
酒類を販売するには、**「酒類販売業免許」**を取得する必要があります。
販売形態によって種類が異なります。
| 免許の種類 | 内容 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 通信販売酒類小売業免許 | ネット・カタログなどで個人向けに販売 | 年齢確認、配送管理が必須 |
| 小売業免許(店舗販売) | 店舗での対面販売用 | 店舗販売にはネット用許可とは別に届出が必要な場合あり |
| 卸売業免許 | 他の事業者向け販売 | 個人向けネット販売には使えない |
💡 ネット販売は必ず 通信販売酒類小売業免許 が必要です。
2️⃣ 年齢確認の義務
酒類販売には、未成年者飲酒防止のため年齢確認が義務付けられています。
- 注文時に年齢確認(生年月日入力など)
- 配送時に運送会社による年齢確認
- 身分証明書のコピー要求は任意だが推奨
💡 違反すると酒税法違反で罰則あり(懲役・罰金)
3️⃣ 申請・手続きの流れ
① 管轄の税務署に相談
- 酒類販売業免許は国税庁管轄
- 最寄りの税務署で事前相談を行うとスムーズ
② 必要書類を準備
- 申請書(所定用紙)
- 身分証明書・住民票
- 会社登記簿謄本(法人の場合)
- 営業所・倉庫の平面図
- 酒類販売管理者の選任届
③ 申請提出
- 書類を税務署に提出
- 申請後、税務署による現地確認あり
④ 許可取得
- 通常1〜2か月で許可が下りる
- 許可取得後、ネット販売開始可能
4️⃣ ネット販売の注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 配送方法 | 宅配便などで20歳未満への販売禁止を徹底 |
| 表示義務 | 酒類の種類・アルコール度数・原産国・容量など明示 |
| 販売管理者 | 「酒類販売管理者」を選任し、研修を受ける必要あり |
| 違法行為 | 無免許販売や未成年への販売は厳罰(罰金・営業停止) |
| クーリングオフ | 酒類は原則クーリングオフ対象外(食品扱い) |
5️⃣ まとめ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 税務署に相談(管轄確認) |
| 2 | 申請書類準備(身分証明・図面・管理者選任) |
| 3 | 申請提出・現地確認 |
| 4 | 通信販売酒類小売業免許取得 |
| 5 | 年齢確認・配送管理を徹底してネット販売開始 |
💡 ワンポイントアドバイス
- ネットで販売する場合は、倉庫の管理も販売許可取得済みの場所である必要があります。
- 行政書士に依頼すると、書類作成や税務署とのやり取りがスムーズになります。


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