「クリニック(診療所)を開業するには?」病院との違いも含めてわかりやすく解説


クリニックを開業するときに必要な手続きとは?

目次

――「病院」との違いも含めて行政書士がわかりやすく解説

「医師免許があれば、すぐにクリニックを開業できる」
このように考えている方は、実は少なくありません。

しかし実際には、
クリニック(診療所)を開業するためには、医師免許以外にも必要な届出・許可・手続きが多数存在します。

また、

  • クリニックと病院の違いがよく分からない
  • 病院ほど大がかりでなくても、何か許可は必要なのか
  • 行政への手続きは誰に、いつ行うのか

といった点で、開業直前になって慌てるケースも非常に多いのが実情です。

本記事では、

  • クリニックを開業するときに必要な許可・届出
  • 病院とクリニック(診療所)の法的な違い
  • 実務上、特に注意すべきポイント

について、法律初心者の方にも分かるように詳しく解説します。


1.そもそも「クリニック」と「病院」は何が違うのか?

まず最初に、多くの方が混同しやすい
「クリニック」と「病院」の違いから整理します。


(1)法律上の正式名称

実は、「クリニック」という言葉は、
法律上の正式名称ではありません。

医療法では、医療機関を次のように区分しています。

一般的な呼び方法律上の名称
クリニック診療所
病院病院

つまり、
クリニック=診療所
という位置づけになります。


(2)最大の違いは「病床数」

医療法上、診療所と病院を分ける最大の基準は、
病床(入院用ベッド)の数です。

区分病床数
診療所(クリニック)19床以下
病院20床以上

この病床数によって、
必要な手続き・基準・規制が大きく異なります。


2.クリニックを開業するために必要な「基本的な手続き」

ここからは、
クリニック(診療所)を新たに開業する場合に必要な主な手続きを解説します。


(1)医師免許は大前提

当然ですが、
診療を行うためには医師免許が必要です。

これは許可ではなく「資格」ですが、
これがなければ医療行為自体ができません。


(2)診療所開設届(最重要)

クリニック開業において、
最も重要なのがこの手続きです。

診療所開設届とは?

診療所開設届とは、
医療法に基づき、

「この場所で診療所を開設しました」

ということを、
都道府県(多くは保健所)に届け出る手続きです。


提出先と期限

項目内容
提出先保健所
提出期限開設後10日以内

※「事前許可」ではなく、開設後の届出である点が特徴です。


(3)実例①:診療所開設届を出し忘れたケース

内装工事も終わり、患者も受け入れていたが、
診療所開設届を提出していなかった。

この場合、
医療法違反となる可能性があり、
是正指導や行政指導の対象になることがあります。


3.開設前後に必要なその他の許可・届出

クリニック開業では、
診療所開設届だけで終わりではありません。


(1)保険医療機関指定申請

これは「許可」なのか?

保険医療機関指定は、
健康保険を使った診療を行うために必要な制度です。

内容説明
管轄厚生局
性質指定(許可に近い)
目的保険診療を行うため

これがないと、
自由診療のみのクリニックになってしまいます。


(2)麻薬施用者免許・管理者届など

診療科目によっては、次の手続きも必要になります。

手続き内容
麻薬施用者免許麻薬を使用する場合
エックス線装置届レントゲン設置時
医療法人設立認可法人経営の場合

※これらはすべてケースによって必要・不要が分かれます


4.【図解】クリニック開業までの流れ(概要)

物件選定
   ↓
内装・設備計画
   ↓
事前相談(保健所)
   ↓
開業
   ↓
診療所開設届(10日以内)
   ↓
保険医療機関指定申請

※実務では、事前相談が非常に重要です。


5.病院を開業する場合は何が違うのか?

次に、
病院(20床以上)を開業する場合との違いを見ていきます。


(1)病院は「許可制」

診療所と異なり、
**病院の開設は「許可制」**です。

区分手続き
診療所開設届
病院開設許可

つまり、
病院は事前に行政の許可を受けなければ開設できません。


(2)病院は要件が非常に厳しい

病院の場合、次のような厳格な基準があります。

項目内容
人員基準医師・看護師数
設備基準病室・ナースステーション
構造基準建築・消防
医療計画地域医療との整合性

個人で新規開設するのは、
現実的に非常にハードルが高いのが実情です。


6.実例②:クリニックと思っていたら病院扱いになったケース

入院ベッドを20床設置する計画で内装工事を進めていたところ、
保健所から「病院扱いになる」と指摘された。

この場合、

  • 診療所開設届では足りない
  • 病院開設許可が必要
  • 設計から見直し

となり、
計画そのものが大幅に変更されました。


7.専門用語の補足説明

医療法

医療機関の開設・運営を規制する法律。

診療所

病床数19床以下の医療機関。

病院

病床数20床以上の医療機関。

保健所

医療機関の監督・届出窓口となる行政機関。


8.不明点について

  • 自由診療のみの場合の詳細な扱い
  • 地域医療計画との関係性の細部
  • 自治体ごとの運用差

これらについては、
全国一律の基準がなく、不明な点も存在します。
必ず所管の保健所に事前確認が必要です。


9.まとめ|クリニック開業は「届出だけ」とは限らない

クリニック開業において重要なのは、

  • クリニック=診療所であること
  • 診療所は原則「届出制」だが、関連手続きは多数あること
  • 病院になると「許可制」で要件が激変すること

です。

特に、

  • 物件選び
  • 病床数
  • 設備内容

を誤ると、
想定外の許可・工事・費用が発生するリスクがあります。


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