風俗営業許可

富森行政書士事務所

風俗営業許可1号

キャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブなど、お客様を接待して飲食させる営業を行う場合は、原則として風俗営業許可1号を取得する必要があります。

風俗営業許可は、飲食店営業許可とは別の手続きです。営業する場所、店舗の構造や設備、申請者や管理者の要件などを確認したうえで、営業所を管轄する警察署を通じて東京都公安委員会へ申請します。

富森行政書士事務所では、営業内容の確認、用途地域や保全対象施設の調査、店舗図面の作成、必要書類の準備、警察署への申請まで、風俗営業許可1号の取得をサポートします。

TYPE 1 LICENSE

風俗営業許可1号とは

風俗営業許可1号とは、設備を設けてお客様を接待し、遊興または飲食をさせる営業を行うための許可です。

法律上は、キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業が1号営業に該当します。

一般的には、キャバクラ、スナック、ラウンジ、クラブ、ホストクラブなどが対象になります。ただし、店舗の名称ではなく、実際にどのような接客を行うかによって、許可が必要かどうかが判断されます。

「接待」を行うかどうかが重要です

風俗営業許可1号が必要となるかを判断する際は、酒類を提供するかどうかだけでなく、従業員がお客様に対して接待を行うかどうかが重要です。

単に注文を受け、飲食物を提供するだけであれば、通常は接待には当たりません。しかし、特定のお客様の近くで継続して談笑したり、お酌をしたり、カラオケを一緒に歌ったりする行為は、接待に該当する可能性があります。

飲食店営業許可だけでは接待営業はできません

保健所の飲食店営業許可は、食品衛生上の基準を満たしていることを確認するための許可です。

飲食店営業許可を取得していても、お客様への接待を行う場合は、別途、風俗営業許可1号が必要です。許可を受けずに接待営業を行うと、無許可営業として処分の対象になる可能性があります。

TARGET BUSINESS

風俗営業許可1号が必要となる主な店舗

店舗名や料金システムだけではなく、従業員がお客様に対して行うサービスの内容を基に判断します。

01

キャバクラ

従業員がお客様の隣に座り、会話、お酌、カラオケなどを行いながら酒類を提供する営業は、一般的に1号営業に該当します。

02

スナック

カウンター越しの営業であっても、特定のお客様と継続的に談笑したり、一緒にカラオケを歌ったりする場合は、接待に該当する可能性があります。

03

ラウンジ・クラブ

従業員が特定のお客様の近くで継続して接客し、会話や飲食を楽しませる営業は、1号許可の対象となることがあります。

04

ホストクラブ

従業員がお客様の席で継続的に会話やお酌を行い、飲食を楽しませる営業は、一般的に風俗営業許可1号が必要です。

05

料亭・料理店

仲居や従業員が特定のお客様に対して継続的にお酌や談笑を行うなど、接待を伴う場合は、料理店であっても1号営業に該当します。

06

コンセプト系飲食店

店舗の名称がカフェやバーであっても、従業員とお客様が個別に会話やゲーム、撮影などを行う営業は、内容によって接待に該当する可能性があります。

カウンター越しなら許可不要とは限りません

従業員とお客様の間にカウンターがあっても、特定のお客様の前に長時間とどまり、継続して談笑したり、お酌やカラオケなどを行ったりする場合は、接待と判断される可能性があります。

接待に当たるかどうかは、座席の位置だけでなく、接客の継続性、特定性、サービスの内容などを総合して判断されます。

ENTERTAINMENT

接待に該当する可能性がある行為

接待とは、特定のお客様に対して、歓楽的な雰囲気をつくる方法により、もてなす行為をいいます。

CASE 01

特定のお客様との継続的な談笑

従業員が特定のお客様の近くに座る、または近くに立ち、一定時間継続して会話を楽しませる行為は、接待に該当する可能性があります。

CASE 02

お酌や飲食の提供

特定のお客様に対して継続的にお酌をしたり、飲食物を口元まで運んだりする行為は、接待と判断される可能性があります。

CASE 03

一緒にカラオケを歌う

従業員がお客様の歌に合わせて歌う、デュエットする、拍手や褒め言葉などで継続的に盛り上げる行為は、接待に該当することがあります。

CASE 04

ゲームや遊戯を一緒に行う

従業員がお客様と一緒にゲーム、ダーツ、カード遊びなどを行い、継続的に楽しませる場合は、接待に該当する可能性があります。

CASE 05

身体への接触

お客様の手を握る、身体を密着させるなどの行為は、その態様によって接待と判断される可能性があります。

CASE 06

特定のお客様を継続的に褒める

特定のお客様の歌や行動に対し、従業員が継続的に拍手や称賛を行って場を盛り上げる行為も、営業方法によっては接待に当たります。

通常の飲食店の接客とは区別されます

注文を聞く、料理や酒類を運ぶ、空いた食器を下げる、短時間のあいさつや世間話をするなど、飲食店として通常必要なサービスは、直ちに接待に該当するものではありません。

一方で、従業員が特定のお客様に付き、継続的に会話や遊興を楽しませる営業を予定している場合は、風俗営業許可1号の取得を前提として準備する必要があります。

LICENSE COMPARISON

飲食店営業・深夜酒類提供・風俗営業1号の違い

区分 主な営業内容 接待 主な窓口
飲食店営業許可 料理や酒類を調理・提供する営業 不可 保健所
深夜酒類提供飲食店営業 深夜0時以降に酒類を中心として提供する営業 不可 警察署
風俗営業許可1号 お客様を接待して遊興または飲食をさせる営業 可能 警察署・公安委員会

風俗営業許可1号と深夜酒類提供の届出は同じではありません

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、深夜0時以降に酒類を中心として提供するバーなどの手続きですが、接待を行うことはできません。

一方、風俗営業許可1号は接待を行うための許可ですが、営業時間について条例による制限があります。接待を行いながら深夜まで自由に営業できる許可ではありません。

LICENSE REQUIREMENTS

風俗営業許可1号の主な許可要件

許可を取得するには、申請者、営業場所、店舗の構造・設備という大きく3つの要件を確認する必要があります。

01

人的要件

申請者、法人役員、管理者などが、法律で定める欠格事由に該当しないことを確認します。

02

場所的要件

営業所が条例で営業を認められた地域にあり、学校、病院などの保全対象施設との距離制限に抵触しないことを確認します。

03

構造・設備要件

客室の広さ、見通し、照明、出入口、騒音・振動などが、1号営業の技術上の基準に適合している必要があります。

3つの要件をすべて満たす必要があります

申請者に問題がなくても、営業所の場所が許可対象地域でなければ許可は取得できません。また、場所に問題がなくても、店内の構造や設備が基準に合わなければ、工事や設備の修正が必要になります。

物件を契約した後に許可を取得できないことが判明すると、大きな負担になります。物件契約や内装工事の前に、営業場所と店舗図面を確認することが重要です。

PERSONAL REQUIREMENTS

申請者・役員・管理者の人的要件

風俗営業許可1号では、申請者だけでなく、法人役員や営業所の管理者についても欠格事由に該当しないことが求められます。

個人で申請する場合

  • 申請者本人が欠格事由に該当しない
  • 営業所ごとに管理者を選任する
  • 管理者が欠格事由に該当しない
  • 申請内容に虚偽がない
  • 営業を適正に行える体制を整えている

法人で申請する場合

  • 法人のすべての役員を確認する
  • 代表者だけでなく取締役等も確認する
  • 営業所ごとに管理者を選任する
  • 役員や管理者の住所・氏名を正確に確認する
  • 法人登記の内容と申請書を一致させる

法人は代表者だけを確認すればよいわけではありません

法人申請では、代表者のほか、登記されている役員についても人的要件の確認が必要です。

役員の住所が登記内容や住民票と異なっている場合、申請前に確認や整理が必要になることがあります。法人設立直後や役員変更後は、履歴事項全部証明書の内容を確認しておきましょう。

管理者は営業所ごとに選任します

風俗営業を行う営業所には、営業所ごとに管理者を置く必要があります。

管理者は、従業員への法令遵守の指導、店舗内の適正な管理、未成年者に関する確認など、営業所の管理を担います。店舗の営業実態を把握できない方を形式的に選任することは避ける必要があります。

LOCATION REQUIREMENTS

営業場所に関する要件

風俗営業許可1号は、どの場所でも取得できるわけではありません。用途地域と保全対象施設からの距離を確認します。

01

用途地域の確認

営業所の所在地が、条例上、風俗営業を認められる地域に含まれているかを確認します。

確認する資料

用途地域図、都市計画図、自治体の地図情報、用途地域証明などを利用して確認します。

02

保全対象施設の確認

学校、病院、診療所、図書館、児童福祉施設など、条例で定められた施設との距離を確認します。

確認する方法

現地調査、住宅地図、自治体への照会などにより、営業所周辺の施設を調査します。

物件契約前の調査が重要です

内装や設備が基準を満たしていても、営業場所が地域の制限に抵触している場合は、原則として風俗営業許可を取得できません。

物件を契約した後に場所的要件を満たさないことが判明すると、賃料や工事費などの負担が生じます。候補物件が決まった段階で、用途地域と周辺施設を確認することをおすすめします。

地図だけでは分からない施設にも注意します

一般的な地図上に施設名が表示されていなくても、実際には診療所や児童福祉施設などが存在する場合があります。

建物の名称だけで判断せず、施設の種類や運営実態を確認する必要があります。また、申請準備中に新たな施設が開設される可能性もあるため、申請時点での再確認も重要です。

STRUCTURAL STANDARDS

店舗の構造・設備に関する主な基準

風俗営業許可1号では、客室の広さや見通し、照度、騒音・振動などについて基準が定められています。

01

客室の床面積

営業所の形態に応じて、客室に一定以上の床面積が求められます。客室が複数ある場合は、それぞれの区画と面積を確認します。

02

客室内の見通し

客室内部の見通しを妨げる設備を設置しないことが求められます。高い間仕切り、棚、カーテン、装飾物などに注意します。

03

客室の照度

営業中の客室内が一定以上の明るさになるよう照明設備を設けます。調光器を使用する場合は、基準以下に暗くできないよう確認が必要です。

04

施錠設備

客室の出入口に、営業中に客室を外部から確認できなくなるような不適切な施錠設備を設けないことが求められます。

05

騒音・振動対策

営業に伴う音響や振動が、条例で定められた数値を超えないよう、壁、扉、スピーカー、カラオケ設備などを確認します。

06

営業所の区画

営業所として使用する範囲を明確にし、住居、事務所、他店舗などと混在しないよう、出入口や間仕切りを確認します。

見通しを妨げる設備の例

  • 高さのある固定式の間仕切り
  • 客席を完全に囲うカーテン
  • 大型の観葉植物や装飾物
  • 高い背もたれのソファ
  • 商品棚や収納棚
  • 目隠しになる大型モニター

設備の高さだけで一律に判断されるわけではありません。設置場所、形状、客室全体の見通しなどを踏まえて確認します。

内装完成後の変更は負担が大きくなります

申請前の測量や警察署の確認で、客室面積の不足、見通しを妨げる設備、照度不足などが判明すると、内装工事のやり直しが必要になることがあります。

デザインを優先して個室風の客席を設けたり、高い間仕切りを設置したりする前に、許可基準との整合性を確認してください。

DRAWINGS

風俗営業許可申請で作成する主な図面

風俗営業許可では、営業所の構造や設備を正確に確認するため、複数の図面を作成します。

01

営業所平面図

客室、厨房、トイレ、事務所、倉庫、出入口、カウンター、客席などの配置を記載します。

02

求積図

営業所全体、客室、厨房などの床面積を計算し、その根拠となる寸法や計算式を記載します。

03

照明・音響設備図

照明器具、スピーカー、カラオケ機器、テレビ、調光器などの位置や種類を記載します。

04

什器備品配置図

テーブル、椅子、ソファ、カウンター、棚、冷蔵庫など、営業所内に設置する設備を記載します。

05

営業所周辺の略図

営業所の位置、道路、周辺建物、保全対象施設などを記載し、場所的要件を確認できるようにします。

06

建物の各階平面図

営業所が入る建物の階数、共用部分、エレベーター、階段、他のテナントとの位置関係などを記載します。

不動産会社の図面をそのまま提出できるとは限りません

募集図面や内装業者の設計図は、風俗営業許可申請に必要な寸法や設備情報が不足していることがあります。

実際の店舗を測量し、壁の内側、柱、段差、カウンター、客室区画などを反映した申請用図面を作成します。図面と現況が一致していない場合は、補正や再調査が必要になることがあります。

REQUIRED DOCUMENTS

風俗営業許可1号の主な必要書類

申請者が個人か法人か、店舗の所有関係、管理者の状況などによって必要書類が異なります。

個人申請の主な書類

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 誓約書
  • 営業所の使用権限を証明する書類
  • 店舗の平面図・求積図等
  • 管理者に関する書類
  • 飲食店営業許可証の写し等

法人申請の主な書類

  • 履歴事項全部証明書
  • 定款の写し
  • 法人役員全員の住民票
  • 法人役員全員の身分証明書
  • 法人役員全員の誓約書
  • 営業所の使用権限を証明する書類
  • 店舗の平面図・求積図等
  • 管理者に関する書類
  • 飲食店営業許可証の写し等

書類の有効期限と記載内容に注意します

住民票、身分証明書、履歴事項全部証明書などは、発行からの期間について確認が必要です。

氏名、住所、本籍、法人の商号、本店所在地、役員情報などに相違があると、補正や追加資料の提出を求められることがあります。申請前にすべての書類を照合します。

店舗の使用権限を確認できる書類が必要です

賃貸物件では、賃貸借契約書や使用承諾書などにより、申請者が営業所を風俗営業に使用できることを確認します。

申請者と賃借人の名義が異なる場合、転貸借となっている場合、建物所有者と貸主が異なる場合などは、関係者から追加の承諾書を取得する必要が生じることがあります。

APPLICATION FLOW

風俗営業許可1号申請の流れ

風俗営業許可1号は、物件契約、内装工事、飲食店営業許可、警察署への申請を順序立てて進める必要があります。

STEP 1

営業内容の確認

店舗の業態、営業時間、接客方法、料金システム、従業員の業務内容、カラオケやゲームの有無などを確認します。

予定している営業が風俗営業1号に該当するのか、深夜酒類提供飲食店営業や飲食店営業許可のみで対応できるのかを整理します。

STEP 2

営業場所の事前調査

候補物件の用途地域を確認し、学校、病院、診療所、図書館、児童福祉施設などの保全対象施設との距離を調査します。

場所的要件を満たしていない物件では、原則として許可を取得できないため、物件契約前の確認が重要です。

STEP 3

賃貸借契約・使用承諾の確認

賃貸借契約書の使用目的を確認し、風俗営業を行うことについて建物所有者や貸主の承諾を得られるか確認します。

賃借人と申請者が異なる場合や、転貸借となっている場合は、権利関係に応じた使用承諾書を準備します。

STEP 4

店舗図面・内装計画の確認

客室、厨房、トイレ、カウンター、客席、間仕切り、照明、音響設備などの配置を確認します。

客室面積、見通し、照度、営業所の区画などが基準を満たしているかを確認し、必要に応じて内装計画を修正します。

STEP 5

飲食店営業許可の準備

店舗で飲食物を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可も必要です。

厨房設備、手洗い設備、シンク、給湯設備などを整え、保健所への申請と施設検査を進めます。

STEP 6

現地測量・申請図面の作成

内装工事が完成した店舗を測量し、営業所平面図、客室求積図、照明音響設備図、什器備品配置図などを作成します。

図面上の寸法や設備配置が実際の店舗と一致しているかを確認します。

STEP 7

必要書類の収集・申請書作成

申請者、法人役員、管理者に関する公的書類、店舗の使用権限を確認する書類、営業方法を記載した書類などを準備します。

書類の氏名、住所、本籍、法人情報などに相違がないかを確認したうえで申請書を完成させます。

STEP 8

管轄警察署への申請

営業所を管轄する警察署の担当窓口へ申請書類を提出し、申請手数料を納付します。

提出時に営業内容、店舗構造、管理者、使用権限などについて確認を受けることがあります。

STEP 9

店舗の実査・審査

申請後、警察署や関係機関による店舗の確認が行われます。

申請図面と店舗の現況が一致しているか、客室の見通しや照度などの構造設備基準を満たしているかが確認されます。

STEP 10

許可取得・営業開始

審査が完了し、公安委員会から許可を受けた後に、接待を伴う営業を開始できます。

許可前に接待営業を始めることはできません。許可証や管理者証などは適切に管理し、営業内容を申請時の内容と一致させます。

許可取得前の接待営業はできません

申請書を提出しただけでは、風俗営業を開始することはできません。

飲食店営業許可を取得していても、公安委員会の許可が下りる前に接待を行うと、無許可営業と判断される可能性があります。開業日は、許可取得までの期間を考慮して設定してください。

OPENING CHECKLIST

風俗営業許可1号の事前確認チェックリスト

物件契約や内装工事を進める前に、営業内容、場所、構造設備、必要書類を確認しておきましょう。

営業内容の確認

  • 予定している接客方法が決まっている
  • 従業員がお客様の隣に座るか確認している
  • お酌や継続的な談笑を行うか確認している
  • カラオケを一緒に歌うか確認している
  • ゲームや遊戯を一緒に行うか確認している
  • 営業時間を決めている
  • 料金システムを決めている
  • 酒類や料理の提供内容を決めている

物件・場所の確認

  • 用途地域を確認している
  • 周辺の保全対象施設を調査している
  • 賃貸借契約上、風俗営業が禁止されていない
  • 建物所有者や貸主の承諾を得られる
  • 管理規約やテナント規約を確認している
  • 申請者と賃借人の名義関係を確認している
  • 転貸借に該当しないか確認している

店舗構造の確認

  • 客室の面積を確認している
  • 客室内の見通しが確保されている
  • 高い間仕切りや目隠し設備がない
  • 照明設備が基準を満たしている
  • 調光器で基準以下に暗くならない
  • 営業所の範囲が明確に区画されている
  • 音響設備やカラオケ設備の位置が決まっている
  • 図面と完成後の店舗が一致している

申請体制の確認

  • 申請者が欠格事由に該当しない
  • 法人役員全員の情報を確認している
  • 営業所の管理者を選任している
  • 管理者が店舗の営業実態を把握できる
  • 必要な公的書類を取得できる
  • 飲食店営業許可の準備を進めている
  • 許可取得前に営業を開始しない予定である

COMMON CASES

風俗営業許可1号でよくあるご相談

CASE 01

スナックを開業したい

カウンター越しの営業であっても、特定のお客様と継続して談笑したり、カラオケを一緒に歌ったりする場合は、接待に該当する可能性があります。

確認するポイント

接客方法、営業時間、カウンターの配置、客室の見通し、用途地域、保全対象施設を確認します。

CASE 02

居抜き店舗を引き継ぎたい

前の営業者が風俗営業許可を取得していても、その許可を新しい営業者がそのまま使用することはできません。

確認するポイント

新しい申請者による許可申請、店舗設備の変更、現在の図面との相違、使用承諾の取得などを確認します。

CASE 03

法人でキャバクラを開業したい

法人申請では、代表者だけでなく、原則として法人役員全員について必要書類を準備し、欠格事由を確認します。

確認するポイント

法人登記、定款、役員の住所や本籍、管理者、物件契約名義などを整理します。

CASE 04

内装工事がすでに完成している

完成後の店舗が構造設備基準を満たしていない場合は、申請前に追加工事や設備変更が必要になることがあります。

確認するポイント

客室面積、間仕切りの高さ、見通し、照明設備、調光器、営業所の区画などを現地で確認します。

CASE 05

深夜まで営業したい

風俗営業1号は、地域の条例により営業時間が制限されます。接待を行いながら深夜まで自由に営業できる許可ではありません。

確認するポイント

予定営業時間、営業地域、接待の有無、深夜帯の営業方法を確認し、適法な営業形態を整理します。

CASE 06

名義を借りて営業したい

実際の経営者と許可名義人が異なる名義貸しは認められません。申請者が実際の営業主体である必要があります。

確認するポイント

店舗の経営主体、賃貸借契約、売上管理、従業員との契約、資金負担などを整理します。

OUR SUPPORT

富森行政書士事務所のサポート内容

物件調査から申請書類・図面作成、警察署への申請まで、風俗営業許可1号の取得を総合的にサポートします。

01

営業内容の確認

接客方法、営業時間、料金システム、従業員の業務内容を確認し、必要な許可や届出を整理します。

02

場所的要件の調査

用途地域と営業所周辺の保全対象施設を確認し、候補物件で許可を取得できる可能性を調査します。

03

賃貸借関係の確認

賃貸借契約書や物件の権利関係を確認し、必要となる使用承諾書の取得方法を整理します。

04

店舗の現地調査

店舗を測量し、客室面積、見通し、間仕切り、照明、音響設備などを確認します。

05

申請図面の作成

営業所平面図、求積図、照明音響設備図、什器備品配置図、周辺略図などを作成します。

06

申請書類の作成

許可申請書、営業方法を記載した書類、誓約書、管理者関係書類などを作成します。

07

警察署への事前確認

営業内容、店舗構造、必要書類などについて、管轄警察署への確認が必要な場合に対応します。

08

許可申請の代行

完成した申請書類を管轄警察署へ提出し、補正や追加確認に対応します。

09

関連手続きの確認

飲食店営業許可、消防関係手続き、法人設立後の変更など、開業に必要な関連手続きを確認します。

物件契約前からご相談いただけます

風俗営業許可1号では、申請書を作成する前に、その場所で許可を取得できるかを確認することが重要です。

候補物件の段階でご相談いただくことで、用途地域、保全対象施設、賃貸借契約上の制限などを確認し、契約後に許可を取得できないリスクを抑えやすくなります。

FAQ

風俗営業許可1号に関するよくあるご質問

カウンター越しの接客なら風俗営業許可は不要ですか。
カウンター越しであっても、特定のお客様の前に継続して立ち、談笑、お酌、カラオケなどを行う場合は、接待に該当する可能性があります。設備の形だけでなく、実際の接客内容を基に判断します。
飲食店営業許可があればスナックを営業できますか。
飲食店営業許可だけでは接待を行うことはできません。従業員がお客様を接待する営業を行う場合は、別途、風俗営業許可1号が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出と同時に取得できますか。
深夜酒類提供飲食店営業は、接待を行わずに深夜0時以降、酒類を中心として提供する営業の届出です。風俗営業1号とは営業内容や営業時間の取扱いが異なるため、予定している営業方法を確認する必要があります。
前の店が風俗営業許可を持っていれば、そのまま使えますか。
原則として、前の営業者の許可を新しい営業者がそのまま使用することはできません。経営者や法人が変わる場合は、新しい営業者による許可申請が必要です。
物件を契約してから相談しても間に合いますか。
相談は可能ですが、営業場所が用途地域や保全対象施設の制限に抵触している場合は、許可を取得できない可能性があります。できる限り物件契約前に調査することをおすすめします。
内装工事前に確認してもらえますか。
内装図面の段階で、客室面積、見通し、間仕切り、照明設備などを確認できます。工事完成後の修正を防ぐためにも、工事着手前の確認が重要です。
管理者はオーナー本人でなければいけませんか。
オーナー本人である必要はありません。ただし、営業所の業務を適切に管理し、店舗の営業実態を把握できる方を選任する必要があります。
法人設立前でも相談できますか。
相談できます。法人名義で申請する場合は、法人設立後の登記内容、役員構成、物件の契約名義などを考慮して準備を進めます。
申請中に営業を始めてもよいですか。
許可を受ける前に接待営業を開始することはできません。飲食店として営業する場合であっても、許可前に接待に該当する行為を行わないよう注意が必要です。
行政書士にはどこまで依頼できますか。
営業内容の確認、場所的要件の調査、現地測量、申請図面の作成、必要書類の案内、申請書作成、警察署への申請などをご依頼いただけます。

SUMMARY

風俗営業許可1号は物件選びから準備が始まります

風俗営業許可1号を取得するためには、申請者や管理者の人的要件だけでなく、営業所の用途地域、周辺の保全対象施設、店舗の構造や設備など、複数の基準を満たす必要があります。

特に場所的要件は、内装工事や設備変更によって解決できるものではありません。物件契約後に許可を取得できないことが判明すると、賃料、保証金、内装費などの大きな負担が生じる可能性があります。

また、店舗の内装についても、客室面積、見通し、照度、間仕切り、音響設備などが許可基準に適合していなければ、追加工事や図面修正が必要になります。

スナック、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどの開業を予定している場合は、物件契約や内装工事を進める前に、予定している営業内容と候補物件を確認することが重要です。

このような場合は早めにご相談ください

  • スナックやキャバクラを開業したい
  • 従業員がお客様の隣で接客する予定がある
  • カウンター越しの接客が接待に当たるか分からない
  • 風俗営業ができる物件か調べたい
  • 候補物件の契約を検討している
  • 内装図面が許可基準を満たすか確認したい
  • 居抜き店舗を譲り受ける予定がある
  • 法人で風俗営業許可を取得したい
  • 飲食店営業許可もまとめて相談したい
  • 警察署への申請や図面作成を依頼したい

風俗営業許可1号の取得をサポートします

富森行政書士事務所では、営業内容の確認、用途地域・保全対象施設の調査、店舗の現地測量、申請図面の作成、必要書類の準備、管轄警察署への申請までサポートします。候補物件の調査や内装工事前のご相談にも対応します。