自筆証書遺言・公正証書遺言
自筆証書遺言
公正証書遺言
遺言書を作成しておくことで、ご自身が亡くなった後の財産の分け方や、家族へ伝えたい希望をあらかじめ整理できます。
一方で、遺言書は単に希望を書けばよいものではありません。法律で定められた方式を守っていなければ無効となる可能性があり、財産の記載漏れや曖昧な表現が相続人間のトラブルにつながることもあります。
富森行政書士事務所では、自筆証書遺言の文案作成、法務局保管制度を利用する場合の書類準備、公正証書遺言の原案作成、公証役場との調整、必要書類の収集など、ご希望に応じてサポートします。
遺言書とは
遺言書は、ご自身が亡くなった後の財産の承継方法や、身分関係に関する一定の事項などについて、最終的な意思を残すための書面です。
財産の分け方を指定できる
預貯金、不動産、株式、自動車などについて、誰にどの財産を取得させるかを指定できます。
法定相続分と異なる割合で財産を承継させたい場合には、遺言書を作成して意思を明確にしておくことが重要です。
相続手続きの負担を軽減できる
有効な遺言書がある場合は、遺言内容に沿って相続手続きを進めることができます。
相続人全員による遺産分割協議が不要となる場合があり、手続きの負担や話合いによる対立を抑えられる可能性があります。
相続人以外にも財産を残せる
内縁の配偶者、長年世話をしてくれた方、親族以外の方、法人、団体などへ財産を遺贈することも可能です。
相続人ではない方には、原則として法定相続による財産承継がないため、遺言書による指定が重要になります。
遺言執行者を指定できる
遺言内容を実現するための手続きを行う遺言執行者を、遺言書の中で指定できます。
預貯金の解約、不動産の名義変更、遺贈の手続きなどを円滑に進めるため、適切な方を指定しておく方法があります。
一般的に利用される遺言書の種類
遺言には複数の方式がありますが、一般的に多く利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
遺言者本人が、原則として遺言書の全文、作成日、氏名を自書し、押印して作成する遺言です。
自分で作成できるため費用を抑えやすい一方、書き方や訂正方法などの方式を守らなければ、遺言書が無効になるおそれがあります。
- 自分の都合に合わせて作成できる
- 公証人や証人を必要としない
- 作成費用を抑えやすい
- 方式不備による無効リスクがある
- 紛失、改ざん、隠匿のおそれがある
- 法務局の保管制度を利用できる
公正証書遺言
遺言者の意思をもとに、公証人が法律上の方式に従って作成する遺言です。
作成時には、原則として公証人と証人2名が関与し、遺言者本人が内容を確認したうえで署名・押印します。
- 公証人が関与して作成する
- 原則として証人2名が必要
- 方式不備による無効リスクが低い
- 原本が公証役場で保管される
- 家庭裁判所の検認が不要
- 公証人手数料等の費用が必要
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
どちらが適しているかは、遺言内容、財産の種類、相続人の関係、費用、安全性などによって異なります。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成する方 | 原則として遺言者本人が自書します | 遺言者の意思をもとに公証人が作成します |
| 証人 | 不要です | 原則として2名必要です |
| 作成場所 | 自宅などで作成できます | 公証役場などで作成します |
| 作成費用 | 自分で作成する場合は比較的少額です | 公証人手数料や証人費用等が必要です |
| 方式不備のリスク | 書き方を誤ると無効になるおそれがあります | 公証人が関与するため低いといえます |
| 紛失・改ざんのリスク | 自宅保管の場合は注意が必要です | 原本が公証役場で保管されます |
| 家庭裁判所の検認 | 自宅等で保管した場合は原則として必要です | 不要です |
| 法務局保管制度 | 利用できます | 対象外です |
| 本人の負担 | 全文の自書や形式確認が必要です | 資料収集や公証人との打合せが必要です |
| おすすめのケース | 内容が比較的単純で費用を抑えたい場合 | 財産や家族関係が複雑で確実性を重視する場合 |
安さだけで自筆証書遺言を選ばないことが大切です
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、財産の特定が不十分である、文章の意味が曖昧である、日付や署名に不備があるなどの理由で、遺言内容を実現できない可能性があります。
不動産がある場合、相続人以外へ遺贈する場合、相続人同士の関係に不安がある場合などは、公正証書遺言を含めて慎重に検討することをおすすめします。
自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方
費用だけでなく、財産内容、家族関係、作成後の保管方法、相続発生後の手続きまで考えて選びます。
自筆証書遺言が向いているケース
- 遺言内容が比較的単純である
- 財産の種類や相続人が少ない
- まずは遺言書を作成しておきたい
- 作成費用をできるだけ抑えたい
- 自分で文字を書くことに支障がない
- 法務局の保管制度を利用する予定である
- 内容を見直して書き直す可能性がある
公正証書遺言が向いているケース
- 不動産や事業用財産がある
- 相続人が多い、または関係が複雑である
- 相続人以外の方へ財産を残したい
- 特定の相続人に多く財産を残したい
- 遺言書の紛失や改ざんを防ぎたい
- 相続開始後の検認手続きを避けたい
- 高齢や病気により全文の自書が難しい
- 遺言の確実性を重視したい
遺言書についてこのようなお悩みはありませんか?
何を書けばよいか分からない
財産の分け方は決まっているものの、遺言書としてどのような文章にすればよいか分からない。
自筆と公正証書で迷っている
費用、安全性、手続きの違いを踏まえて、どちらを選べばよいか判断できない。
相続人同士の争いが心配
相続人の関係が良好ではなく、相続発生後に財産の分け方をめぐって争いになることが心配。
特定の人に財産を残したい
長女に自宅を残したい、介護をしてくれた方へ財産を渡したいなど、特定の希望がある。
公証役場とのやり取りが不安
どの公証役場へ相談するのか、どのような資料を提出するのか、証人をどうするのか分からない。
相続人や財産を整理したい
誰が相続人になるのか、どの財産を遺言書へ記載すべきかを整理してから作成したい。
遺言書で定められる主な内容
遺言書には、財産の分け方だけでなく、遺言執行者の指定や一定の身分関係に関する事項などを記載できます。
相続分の指定
各相続人が取得する財産の割合を、法定相続分とは異なる割合で指定できます。
長男に相続財産の3分の2を、長女に相続財産の3分の1を相続させる内容などが考えられます。
特定財産の承継
自宅不動産、預貯金、株式、自動車など、特定の財産を誰に取得させるか指定できます。
自宅の土地と建物を配偶者に、特定の預金口座を長女に相続させる内容などがあります。
相続人以外への遺贈
法定相続人ではない方や法人、団体などへ財産を渡すことを遺言書で定められます。
内縁の配偶者、孫、介護をしてくれた方、公益法人などへ財産を遺贈する内容が考えられます。
遺言執行者の指定
遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う遺言執行者を指定できます。
相続財産の管理、預貯金の解約、不動産登記に必要な手続き、受遺者への財産引渡しなどを行います。
認知
婚姻関係にない相手との間に生まれた子について、遺言によって認知することがあります。
認知された子は相続人となるため、他の相続人の相続関係にも影響します。
未成年後見人の指定
未成年の子について最後に親権を行う方は、遺言によって未成年後見人を指定できる場合があります。
子の生活や財産管理を誰に任せるかをあらかじめ検討します。
遺言書に書けばすべて法的効力が生じるわけではありません
葬儀の方法、家族への感謝、介護へのお礼、兄弟姉妹で仲良くしてほしいという希望などを付言事項として記載することはできます。
ただし、付言事項には通常、財産の承継指定と同じような直接的な法的拘束力はありません。法的効力が生じる事項と、気持ちや希望を伝える事項を分けて整理することが重要です。
遺言書の作成を検討した方がよいケース
次のような事情がある場合は、相続開始後のトラブルや手続きの停滞を防ぐため、早めに遺言書を検討することをおすすめします。
遺言書の必要性が高い代表例
- 子どもがいない夫婦である
- 前の配偶者との間に子どもがいる
- 相続人の一部と連絡が取れない
- 相続人同士の関係が良好ではない
- 内縁の配偶者へ財産を残したい
- 特定の子どもへ自宅を残したい
- 介護や事業への貢献を考慮したい
- 相続人以外の孫へ財産を残したい
- 会社や個人事業の後継者を決めたい
- 主な財産が不動産で分けにくい
- 相続人が海外に住んでいる
- 寄付したい団体がある
- ペットの世話を頼みたい方がいる
- 遺産分割協議の負担を減らしたい
自筆証書遺言を有効に作成するための基本要件
自筆証書遺言は、自分で作成できる遺言方式ですが、法律で定められた形式を守る必要があります。内容が本人の意思どおりであっても、方式に不備があると無効になるおそれがあります。
本文を本人が自書する
自筆証書遺言では、遺言書の本文を遺言者本人が自分で書く必要があります。
パソコンで作成した文章を印刷したものや、家族などが代筆した本文は、原則として自筆証書遺言の本文として認められません。
作成日を正確に記載する
遺言書には、作成した年月日を具体的に記載します。
「令和○年○月吉日」など、作成日を特定できない表現は避け、年月日を明確に記載することが重要です。
氏名を自書する
遺言者本人が氏名を自書します。
本人を特定できるよう、戸籍や住民票上の氏名と一致する表記を基本とします。
押印する
遺言書には遺言者本人が押印します。
認印でも有効となる場合がありますが、本人が作成したことを明確にするため、実印を使用する方法もあります。
訂正方法を守る
文章を訂正、追加、削除する場合は、法律で定められた方法に従って修正する必要があります。
修正箇所が多い場合は、訂正を重ねるよりも全文を書き直した方が安全です。
遺言能力がある状態で作成する
遺言書を作成する時点で、遺言内容やその結果を理解し、自分の意思で判断できる状態であることが必要です。
認知症や病気の状況によっては、遺言能力の有無が後から争われる可能性があります。
家族が文章を考えて本人が写しただけでは安全とは限りません
遺言書の文字を本人が書いていても、内容を本人が理解していなかった、家族から強く指示された、本人の真意ではなかったなどと主張される可能性があります。
遺言者本人の希望を丁寧に確認し、財産内容や家族関係を踏まえて文案を作成することが重要です。
自筆証書遺言の財産目録
自筆証書遺言の本文は原則として本人が自書する必要がありますが、財産目録についてはパソコンで作成した書面や、通帳・登記事項証明書の写しなどを利用できる場合があります。
パソコンで財産目録を作成する
預貯金、不動産、株式、自動車などを一覧にした財産目録を、パソコンで作成して遺言書へ添付する方法があります。
財産が多い場合や、細かい情報を正確に記載したい場合に利用しやすい方法です。
通帳や証明書の写しを添付する
預金通帳の該当ページ、不動産の登記事項証明書、固定資産税課税明細書などの写しを財産目録として添付する方法もあります。
どの財産を対象としているか分かるように、資料の内容を確認して使用します。
財産目録へ記載する主な項目
- 金融機関名
- 支店名
- 預金種別
- 口座番号
- 不動産の所在
- 地番または家屋番号
- 土地・建物の種類
- 証券会社名
- 株式や投資信託の内容
- 自動車の登録番号や車台番号
- 貸付金や債権の内容
- その他の重要な財産
財産目録にも署名・押印が必要です
自書によらない財産目録を添付する場合は、財産目録の各ページに遺言者が署名し、押印する必要があります。
両面に記載がある場合は、それぞれの面について署名・押印が必要となるため注意します。
遺言書では財産を正確に特定することが重要です
どの財産を誰に承継させるのかが曖昧だと、金融機関や法務局で手続きが進まなかったり、相続人同士で解釈が分かれたりする可能性があります。
| 財産の種類 | 主な特定方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 金融機関名、支店名、預金種別、口座番号 | 口座変更や解約があった場合を想定します |
| 土地 | 所在、地番、地目、地積 | 住所ではなく登記上の表示を確認します |
| 建物 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積 | 未登記建物や共有持分に注意します |
| 株式 | 会社名、株式数、証券口座等 | 株式分割や銘柄変更を考慮します |
| 投資信託 | 金融機関名、商品名、口座番号 | 商品名だけでは特定が難しい場合があります |
| 自動車 | 登録番号、車名、車台番号等 | 買替え後に遺言内容と一致しなくなる可能性があります |
| その他の動産 | 品名、保管場所、特徴等 | 対象物を客観的に特定できる表現にします |
自筆証書遺言の訂正・変更方法
自筆証書遺言の訂正方法には決められた形式があります。不適切な訂正をすると、修正部分の効力が認められない可能性があります。
訂正する場所を示す
変更する箇所を二重線などで示し、訂正後の文字を記載します。
元の文字が判読できる状態で訂正する方法が一般的です。
訂正箇所へ押印する
訂正した箇所には、遺言書に使用した印鑑と同じ印鑑で押印します。
どの箇所を訂正したのか分かるようにします。
変更した内容を付記する
遺言書の余白などに、何行目の何文字を削除し、何文字を加えたかなどを付記します。
付記した部分にも署名が必要です。
新しく作り直す
訂正箇所が多い場合や、財産の分け方を大きく変更する場合は、新しい遺言書を作成する方が安全です。
複数の遺言書が存在する場合は、内容が抵触する範囲で後に作成した遺言が優先されます。
修正テープや消せるペンは使用しないでください
修正テープや修正液を使用すると、元の記載内容や訂正経過が分からなくなります。
また、消せるボールペンは文字が消える可能性があるため、遺言書の作成には適していません。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度は、作成した自筆証書遺言書の原本を法務局で保管してもらう制度です。
紛失や改ざんを防げる
遺言書の原本を法務局で保管するため、自宅で保管する場合と比べて、紛失、破棄、改ざん、隠匿などのリスクを抑えられます。
検認が不要になる
法務局で保管された自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
相続人は検認手続きを待たずに、遺言書情報証明書等を利用して相続手続きを進められます。
形式面の確認を受けられる
保管申請時に、遺言書の外形的な形式について確認が行われます。
ただし、遺言内容の法的な有効性や、財産の分け方が適切かどうかまで審査されるものではありません。
相続人への通知制度がある
一定の条件のもとで、遺言者が指定した方へ、遺言書が保管されていることを通知する制度があります。
相続人が遺言書の存在に気づかない事態を防ぐために活用できます。
保管申請で準備する主なもの
- 形式に合った自筆証書遺言書
- 保管申請書
- 住民票の写し等
- 顔写真付きの本人確認書類
- 申請手数料
- 予約した日時や申請先の確認
法務局は遺言内容の相談や文案作成を行いません
法務局の保管制度では、遺言書の内容が遺留分へ配慮されているか、財産を正しく特定できているか、相続手続きで使用できる表現になっているかまでは判断されません。
保管制度を利用する場合でも、事前に相続関係と財産内容を整理し、文案を慎重に作成することが重要です。
法務局で自筆証書遺言を保管する流れ
相続人と財産を整理する
戸籍や家族関係を確認し、将来相続人となる可能性がある方を整理します。
預貯金、不動産、株式、保険、自動車、債務などの財産内容も確認します。
遺言内容を決める
誰にどの財産を承継させるか、遺言執行者を誰にするか、付言事項を記載するかなどを決めます。
遺留分や相続税、相続後の手続きも考慮します。
遺言書の文案を作成する
財産を正確に特定し、誰が何を取得するのか明確になるよう文案を作成します。
予備的遺言や遺言執行者の権限など、必要な条項も検討します。
本人が遺言書を自書する
作成した文案をもとに、遺言者本人が本文、日付、氏名を自書し、押印します。
財産目録をパソコンで作成する場合は、各ページへの署名・押印を確認します。
法務局へ申請予約をする
遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産所在地などを管轄する遺言書保管所を確認します。
申請日時を予約し、必要書類を準備します。
本人が法務局へ出向く
遺言書の保管申請は、原則として遺言者本人が法務局へ出向いて行います。
行政書士が本人に代わって保管申請そのものを行うことはできません。
保管証を受け取る
申請が完了すると、遺言書の保管番号等が記載された保管証を受け取ります。
保管証自体が遺言書ではありませんが、家族が保管制度の利用を把握できるよう適切に保管します。
自宅で保管した自筆証書遺言と検認
法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言は、相続開始後、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認の目的
検認は、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の形状、日付、署名、訂正状況などを確認する手続きです。
遺言書の偽造や変造を防ぐための証拠保全としての役割があります。
有効性を判断する手続きではない
家庭裁判所の検認を受けたからといって、その遺言書が有効であると確定するわけではありません。
方式不備や遺言能力などをめぐって争いがある場合は、別途法的な判断が必要になることがあります。
封印された遺言書を勝手に開封しないでください
封印のある遺言書は、原則として家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封します。
自宅で発見した方が勝手に開封しても遺言書が直ちに無効になるわけではありませんが、過料の対象となる可能性があり、改ざんを疑われる原因にもなります。
自筆証書遺言が無効・トラブルになりやすい事例
形式を守っているように見えても、内容の曖昧さや財産の変動により、遺言者の希望どおりに手続きできないことがあります。
日付が特定できない
「令和○年○月吉日」など、作成日を特定できない記載になっている。
本文が印刷されている
遺言本文をパソコンで作成して印刷し、署名だけを自書している。
共同で作成している
夫婦二人の希望を一通の遺言書にまとめて記載している。
財産を特定できない
「自宅を長男に渡す」など、対象となる不動産が明確でない。
相続人の表示が曖昧
同姓同名の可能性があるなど、財産を取得する方を十分に特定できない。
訂正方法に不備がある
修正液、修正テープ、上書きなど、法律上の方式に沿わない訂正をしている。
財産がすでに存在しない
遺言書に記載した預金口座を解約したり、不動産を売却したりしている。
取得者が先に亡くなっている
財産を取得する予定だった方が遺言者より先に亡くなった場合の定めがない。
遺言能力を争われる
認知症や病気の進行後に作成され、本人が内容を理解していたか争いになる。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者の意思をもとに、公証人が法律上の方式に従って作成する遺言です。原則として証人2名が立ち会い、作成された原本は公証役場で保管されます。
公証人が作成する
遺言者の希望や財産内容をもとに、公証人が遺言書の文章を確認し、公正証書として作成します。
自筆証書遺言のように、遺言者本人が全文を手書きする必要はありません。
証人2名が立ち会う
作成時には、原則として証人2名が立ち会い、遺言者が本人の意思で遺言していることを確認します。
証人になれない方もいるため、事前に適格性を確認する必要があります。
原本が公証役場で保管される
作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本や謄本が交付されます。
紛失や改ざんのリスクを抑えられる点が大きな特徴です。
家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
相続人や遺言執行者は、正本や謄本を利用して相続手続きを進められます。
公正証書遺言の主な必要書類
必要書類は、遺言者の家族関係、財産の種類、財産を受け取る方、遺言執行者の指定などによって異なります。
| 必要書類 | 主な確認内容 | 準備する方 |
|---|---|---|
| 遺言者の戸籍謄本 | 遺言者の氏名、生年月日、親族関係等を確認します | 遺言者 |
| 遺言者の印鑑証明書 | 遺言者本人の確認に使用します | 遺言者 |
| 相続人との関係が分かる戸籍 | 財産を取得する相続人との続柄を確認します | 遺言者 |
| 受遺者の住民票等 | 相続人以外へ遺贈する場合に相手方を特定します | 遺言者または受遺者 |
| 不動産の登記事項証明書 | 土地や建物の所在、地番、家屋番号、持分等を確認します | 遺言者 |
| 固定資産評価証明書等 | 不動産の価額を確認し、公証人手数料の算定等に使用します | 遺言者 |
| 預貯金資料 | 金融機関名、支店名、口座種別、概算残高等を確認します | 遺言者 |
| 有価証券の資料 | 証券会社、銘柄、数量、評価額等を確認します | 遺言者 |
| その他の財産資料 | 自動車、保険、貸付金、事業用財産等を確認します | 遺言者 |
| 証人の本人確認資料 | 証人の氏名、住所、生年月日、適格性等を確認します | 証人 |
| 遺言執行者の資料 | 遺言執行者の氏名、住所、生年月日等を確認します | 遺言者 |
財産額が分からないと手数料を算定できないことがあります
公証人手数料は、遺言によって財産を取得する方ごとの財産価額などをもとに計算されます。
預貯金や有価証券については、作成時点の概算額を確認し、不動産については固定資産評価額等を確認することがあります。
公正証書遺言の証人
公正証書遺言の作成には、原則として証人2名の立会いが必要です。誰でも証人になれるわけではありません。
証人の役割
証人は、遺言者本人が公証人の前で遺言の内容を伝え、その内容を確認していることに立ち会います。
遺言内容の相談相手や財産管理者として立ち会うのではなく、遺言作成の方式を確認する立場です。
証人には遺言内容が知られる
証人は作成の場に立ち会うため、遺言内容を知ることになります。
家族や知人へ内容を知られたくない場合は、守秘義務のある専門家等へ証人を依頼する方法があります。
証人になれない主な方
- 未成年者
- 遺言によって財産を受け取る方
- 遺言によって財産を受け取る方の配偶者
- 遺言によって財産を受け取る方の直系血族
- 公証人の配偶者
- 公証人の四親等内の親族
- 公証役場の書記や使用人
相続人を証人にすることは避けてください
相続人が遺言によって財産を取得する場合、その相続人本人だけでなく、配偶者や直系血族も証人になれないことがあります。
証人の適格性に不安がある場合は、公証役場や専門家へ確認してから依頼することが大切です。
公正証書遺言を作成する流れ
公正証書遺言は、公証役場へ一度行くだけで完成するとは限りません。事前に相続関係、財産、遺言内容を整理し、公証人と文案を調整します。
ご本人の希望を確認
誰にどの財産を残したいか、遺言執行者を誰にするか、家族へ伝えたいことがあるかなどを確認します。
家族関係や財産の状況に不安がある場合は、その内容も整理します。
相続人を確認
戸籍を確認し、遺言者が亡くなった場合に誰が相続人となるかを整理します。
前婚の子、認知した子、養子、兄弟姉妹、代襲相続人などがいる場合は注意が必要です。
財産を整理
預貯金、不動産、株式、保険、自動車、事業用財産、負債などを確認します。
誰にどの財産を取得させるかを検討できるよう、一覧にして整理します。
遺言原案を作成
ご本人の希望をもとに、財産の特定、取得者、予備的遺言、遺言執行者、付言事項などを含む原案を作成します。
相続開始後に解釈が分かれないよう、明確な表現に整えます。
公証役場へ資料を提出
戸籍、印鑑証明書、登記事項証明書、固定資産評価資料、預貯金資料などを公証役場へ提出します。
あわせて遺言内容や証人の情報を伝えます。
公証人と文案を調整
公証人が作成した文案を確認し、ご本人の希望と一致しているか、財産の特定や表現に問題がないかを確認します。
修正が必要な場合は、公証人と調整を行います。
作成日時と証人を決定
公証役場と作成日時を調整し、証人2名を確保します。
遺言者が公証役場へ行くことが難しい場合は、出張作成について相談します。
公証人の前で内容を確認
遺言者が公証人へ遺言の趣旨を伝え、公証人が遺言内容を読み聞かせ、または閲覧させます。
遺言者と証人が内容を確認します。
署名・押印して完成
内容に間違いがなければ、遺言者、証人、公証人が署名・押印し、公正証書遺言が完成します。
遺言者は正本や謄本を受け取り、適切な場所で保管します。
公証役場との事前調整が重要です
公証役場へ相談する前に、遺言内容と必要資料を整理しておくことで、文案調整や作成日程を進めやすくなります。
遺言内容を具体化する
「配偶者に多く残したい」「長女に自宅を残したい」という希望だけでは、公正証書の文案を完成させることはできません。
対象財産、取得する方、残余財産の扱い、予備的な取得者などを具体的に決めます。
必要書類を先にそろえる
戸籍や不動産資料が不足していると、相続関係や財産価額を確認できず、文案作成や手数料計算が進まないことがあります。
作成希望日から逆算して資料を収集します。
本人の意思を直接確認する
公正証書遺言は、最終的に公証人が遺言者本人の意思を確認して作成します。
家族や専門家だけで内容を決定し、本人が理解していない状態では作成できません。
作成日程を調整する
資料提出後、公証人による文案作成と確認が行われるため、相談当日に完成するとは限りません。
入院、手術、転居などの予定がある場合は、早めに相談することが大切です。
公正証書遺言と遺言能力
公正証書遺言であっても、遺言者が遺言内容を理解し、自分の意思で判断できる状態で作成する必要があります。
本人が内容を理解していること
遺言者は、自分にどのような財産があり、誰にどの財産を残すのか、その結果がどのようなものかを理解している必要があります。
公証人は、本人との会話等を通じて意思や理解状況を確認します。
認知症でも一律に作成できないわけではない
認知症の診断があることだけで、直ちに遺言書を作成できないと決まるわけではありません。
症状の程度、作成時の状態、遺言内容の複雑さなどを踏まえて判断されます。
診断書等を求められることがある
年齢、病状、認知機能の状況等によっては、公証人から医師の診断書や意見書等を求められることがあります。
必要となる資料は公証人の判断によって異なります。
早めの作成が重要
認知機能や健康状態が悪化してから遺言書を作成しようとしても、公証人が本人の意思を確認できず、作成できない可能性があります。
判断能力が十分なうちに内容を整理し、作成することが大切です。
公正証書遺言でも後から争われる可能性はあります
公証人が関与して作成していても、遺言能力がなかった、家族から不当な影響を受けていたなどとして、後から有効性を争われる可能性が完全になくなるわけではありません。
作成経緯を明確にし、本人の意思を丁寧に確認することが重要です。
公証役場へ行けない場合の出張作成
病気、入院、身体上の事情などにより公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人に病院、自宅、施設等へ出張してもらい、公正証書遺言を作成できることがあります。
入院先での作成
入院中で外出が難しい場合は、公証人が病院へ出張して作成する方法を相談できます。
病院側の面会ルールや個室利用、作成時間等も確認します。
自宅や施設での作成
寝たきりや歩行困難などの事情がある場合は、自宅や介護施設等で作成できることがあります。
証人2名も作成場所へ立ち会います。
出張費用が加算される
公証人が公証役場外へ出張する場合は、通常の手数料に加えて、出張に関する費用や交通費等が必要です。
具体的な金額は、公証役場と出張場所等を確認して案内されます。
意思確認ができる環境を整える
公証人が遺言者本人と会話し、意思を確認できる環境が必要です。
家族が代わりに回答するのではなく、本人が自分の意思を示せることが重要です。
緊急時でも即日作成できるとは限りません
出張作成でも、戸籍、財産資料、遺言原案、証人、公証人の日程などを調整する必要があります。
健康状態に不安がある場合は、できるだけ早い段階で準備を開始してください。
遺言書を作成するときの遺留分への配慮
遺言書では法定相続分と異なる財産の分け方を指定できますが、一定の相続人には遺留分が認められる場合があります。
遺留分とは
遺留分は、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障される、最低限の遺産取得割合です。
配偶者、子、直系尊属などが対象となる場合があります。
遺留分を侵害する遺言も直ちに無効ではない
特定の相続人へ全財産を相続させる遺言など、遺留分を侵害する内容であっても、遺言書全体が当然に無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された方が、遺留分侵害額請求を行う可能性があります。
金銭請求への対応を考える
現在の遺留分侵害額請求は、原則として金銭による請求です。
自宅不動産を取得する相続人に十分な預貯金がない場合、支払いのために不動産を売却しなければならない可能性があります。
付言事項で理由を伝える
特定の相続人に多く財産を残す理由や、家族への思いを付言事項として記載する方法があります。
付言事項に法的拘束力はありませんが、遺言者の考えを伝え、相続人の理解を得る助けになる場合があります。
| 相続人 | 遺留分の有無 | 注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 原則としてあります | 他の相続人との組合せにより割合が変わります |
| 子・代襲相続人 | 原則としてあります | 複数いる場合は遺留分を分けます |
| 父母・祖父母等 | 相続人となる場合はあります | 子がいない場合などに相続人となります |
| 兄弟姉妹 | ありません | 兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分がありません |
公正証書遺言でも特に注意したいケース
前婚の子がいる
現在の配偶者との家族だけでなく、前の配偶者との間の子も相続人となる可能性があります。
相続人以外へ遺贈する
受遺者の特定、遺言執行者、税負担、遺留分等を検討する必要があります。
不動産が共有名義
遺言者が所有する持分のみが対象となるため、登記内容を正確に確認します。
事業承継が関係する
株式、事業用不動産、個人事業の資産などを誰に承継させるか慎重に設計します。
財産内容が変わりやすい
預金口座の解約、不動産の売却、株式の変動等に対応できる内容を検討します。
家族の関与が強い
特定の家族が打合せを主導している場合は、遺言者本人の意思を個別に確認することが重要です。
遺言執行者とは
遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実現するため、必要な相続手続きを進める方です。
遺言内容を実現する役割
遺言執行者は、遺言書の内容に従い、預貯金、不動産、株式、遺贈などに関する手続きを進めます。
相続人の一人を指定することも、相続人以外の方や専門家を指定することもできます。
相続人への通知
遺言執行者に就任した方は、相続人に対して就任したことや遺言内容を通知します。
財産目録を作成し、相続人へ交付する必要が生じる場合もあります。
財産の管理
相続財産の状況を確認し、遺言内容を実現するために必要な範囲で財産を管理します。
預金口座や証券口座、不動産などの資料を整理し、各手続き先へ提出します。
名義変更や解約手続き
預貯金の解約、不動産の相続登記、株式の名義変更、受遺者への財産引渡しなどを進めます。
手続き内容によっては、司法書士や税理士など他の専門家との連携が必要です。
遺言執行者を指定した方がよい主なケース
- 相続人以外の方へ財産を遺贈する
- 不動産や預貯金など複数の財産がある
- 相続人同士の関係が良好ではない
- 相続人の一部が遠方や海外に住んでいる
- 相続人の中に高齢者や未成年者がいる
- 遺言内容を確実に実現したい
- 認知や相続人の廃除に関する定めがある
- 相続手続きを進める方が決まっていない
指定された方が必ず就任するとは限りません
遺言書で指定された方は、遺言執行者への就任を辞退することもできます。
指定する前に本人へ意向を確認し、必要に応じて予備の遺言執行者を検討しておくことが大切です。
付言事項でご家族へ思いを伝える
付言事項は、財産の分け方を決めた理由や、ご家族への感謝、相続人同士への希望などを伝えるための文章です。
財産配分の理由を伝える
特定の相続人に多く財産を残す場合、その理由を付言事項で説明することがあります。
介護への感謝、事業承継、自宅を守ってほしいという希望などを記載できます。
家族への感謝を残す
これまで支えてくれた家族への感謝や、人生を振り返った思いを伝えることができます。
遺言書を単なる財産分配の文書ではなく、最後のメッセージとして残す方法です。
相続人同士への希望
相続をきっかけに家族関係が悪化しないよう、互いに尊重してほしいという希望を記載できます。
ただし、付言事項によって相続人へ法的義務を課すことはできません。
葬儀や供養に関する希望
葬儀の方法、納骨先、供養の方法などについて希望を書くこともできます。
確実な実現を望む場合は、家族との話合いや別途契約なども検討します。
付言事項には通常、法的拘束力がありません
付言事項は遺言者の気持ちを伝えるうえで重要ですが、財産承継の指定と同じ法的効力が生じるものではありません。
実現が必要な内容は、遺言事項として記載できるか、契約や別の制度を利用すべきかを確認します。
富森行政書士事務所のサポート内容
自筆証書遺言の文案作成から、公正証書遺言の原案作成、公証役場との調整まで、ご希望の範囲に応じて対応します。
ご希望の整理
誰にどの財産を残したいか、家族へ伝えたいこと、心配していることなどを確認します。
相続関係の確認
戸籍等を確認し、将来相続人となる方や遺留分を有する方を整理します。
財産内容の整理
預貯金、不動産、株式、自動車、保険、債務などを一覧にして整理します。
遺言文案の作成
ご本人の希望をもとに、財産を明確に特定し、遺言書として分かりやすい文案を作成します。
遺留分への配慮
特定の相続人へ多く財産を残す場合など、遺留分侵害の可能性を確認します。
予備的遺言の検討
財産を受け取る予定の方が先に亡くなった場合に備え、予備的な取得者を検討します。
必要書類の収集
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価資料など、必要な資料の取得をサポートします。
公証役場との調整
公正証書遺言を作成する場合は、資料提出、文案確認、作成日時の調整を行います。
証人の手配
ご自身で証人を準備できない場合は、証人の手配について相談できます。
行政書士が対応できない手続きもあります
遺言の有効性や相続人間で争いが生じている場合の代理交渉、訴訟対応は弁護士の業務となります。
不動産の相続登記は司法書士、相続税申告は税理士の業務となるため、必要に応じて他士業との連携を検討します。
遺言書作成サポートの流れ
お問い合わせ
自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらを検討しているか、ご相談内容の概要をお知らせください。
まだ方式を決めていない場合でも、状況を確認しながら整理します。
面談・ヒアリング
ご家族の状況、財産内容、誰に何を残したいか、心配していることなどを確認します。
ご本人の意思を尊重しながら、遺言内容を具体化します。
相続人・財産の調査
戸籍や財産資料を確認し、相続人の範囲や財産の内容を整理します。
必要に応じて不足書類の取得を進めます。
遺言文案の作成
ご本人の希望をもとに、遺言文案を作成します。
財産の特定、遺留分、予備的遺言、遺言執行者、付言事項などを確認します。
文案の確認・修正
作成した文案をご本人に確認していただき、希望と異なる部分や追加したい内容を修正します。
ご本人が理解し、納得できる内容に整えます。
遺言書を完成
自筆証書遺言の場合は、ご本人が文案をもとに自書し、日付、署名、押印等を確認します。
公正証書遺言の場合は、公証人との調整後、証人立会いのもと作成します。
保管方法を確認
自筆証書遺言は、自宅保管または法務局の保管制度を検討します。
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管され、正本や謄本を受け取ります。
遺言書作成のご相談事例
自宅を長女に残したい
同居している長女に自宅不動産を相続させ、他の相続人には預貯金を残す内容を検討するケースです。
前婚の子がいる
現在の配偶者と前婚の子が相続人となるため、配偶者の生活を守りつつ遺留分へ配慮するケースです。
子どもがいない夫婦
配偶者へ全財産を残し、兄弟姉妹との遺産分割協議を避けたいと考えるケースです。
内縁の配偶者へ遺贈
法定相続人ではない内縁の配偶者へ、預貯金や自宅を遺贈する内容を検討するケースです。
相続人と連絡が取れない
一部の相続人と長期間連絡が取れず、相続開始後の遺産分割協議を避けたいと考えるケースです。
相続人以外へ感謝を示したい
介護をしてくれた親族や知人へ一定の財産を遺贈し、付言事項で感謝を伝えるケースです。
自筆証書遺言・公正証書遺言の料金
料金は、相続人の人数、財産の種類、戸籍収集の範囲、公証役場との調整、証人手配などによって異なります。
| ご依頼内容 | 報酬の目安 | 主な対応内容 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言・文案作成 | 33,000円~ | ヒアリング、財産確認、遺言文案の作成 |
| 自筆証書遺言・文案作成一式 | 55,000円~ | 相続関係確認、財産整理、文案作成、清書方法の案内 |
| 法務局保管制度サポート | 22,000円~ | 書式確認、申請書作成、必要書類案内 |
| 公正証書遺言・原案作成 | 55,000円~ | ヒアリング、財産整理、公証役場提出用原案の作成 |
| 公正証書遺言・作成サポート一式 | 88,000円~ | 原案作成、必要書類案内、公証役場との調整 |
| 戸籍等の取得代行 | 11,000円~ | 相続関係確認に必要な戸籍等の収集 |
| 証人手配 | 1名11,000円~ | 公正証書遺言作成日の証人立会い |
| 財産目録作成 | 11,000円~ | 預貯金、不動産、株式等の一覧作成 |
| 遺言書の内容変更 | 22,000円~ | 既存文案の確認、変更内容に応じた文案作成 |
追加料金が発生する主なケース
- 相続人が多数いる
- 前婚の子や代襲相続人がいる
- 相続人の一部と連絡が取れない
- 不動産が複数ある
- 会社株式や事業用財産がある
- 相続人以外への遺贈がある
- 戸籍収集の範囲が広い
- 公証人の出張作成を利用する
- 証人の手配が必要である
- 遺言内容の修正回数が多い
公証人手数料や実費は別途必要です
公正証書遺言では、行政書士報酬とは別に公証人手数料、証人費用、戸籍・証明書取得費用、郵送料、交通費等が必要です。
正式な料金は、相続人、財産、ご希望の内容、ご依頼範囲を確認したうえでお見積りします。
自筆証書遺言・公正証書遺言のよくある質問
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成をサポートします
遺言書は、財産の分け方を決めるだけでなく、ご家族の負担を減らし、ご自身の思いを伝えるための大切な書面です。 一方で、形式に不備がある、財産を特定できない、遺留分への配慮が不足している、財産を取得する方が先に亡くなった場合の定めがないなど、文案によっては希望どおりに実現できない可能性があります。 富森行政書士事務所では、自筆証書遺言の文案作成、法務局保管制度の準備、公正証書遺言の原案作成、公証役場との調整、必要書類の収集など、ご希望に応じてサポートいたします。
