自動車登録・車庫証明
自動車登録・車庫証明
自動車を購入したとき、譲り受けたとき、引越しをしたとき、所有者や使用者が変わったときには、車庫証明や自動車登録の手続きが必要になることがあります。
必要となる手続きは、普通自動車か軽自動車か、名義変更か住所変更か、ナンバープレートの管轄が変わるか、所有権留保があるかなどによって異なります。
富森行政書士事務所では、車庫証明、自動車の名義変更、住所変更、新規登録、抹消登録、希望番号などについて、必要書類の確認、申請書作成、警察署・運輸支局等への提出、受領まで対応いたします。
自動車登録・車庫証明とは
自動車に関する手続きは、大きく分けると、警察署で行う車庫証明と、運輸支局等で行う自動車登録があります。
車庫証明
車庫証明は、正式には自動車保管場所証明といい、自動車の保管場所が確保されていることを証明する手続きです。
普通自動車については、原則として保管場所を管轄する警察署へ申請します。
- 普通自動車を新しく購入した
- 中古車を譲り受けて名義変更する
- 引越しにより使用の本拠が変わった
- 自宅駐車場から月極駐車場へ変更した
- 法人名義の自動車を登録する
- 自動車の使用者を変更する
自動車登録
自動車登録は、自動車の所有者、使用者、住所、使用の本拠、車両情報などを登録する手続きです。
普通自動車は、原則として使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きを行います。
- 自動車を売買・譲渡した
- 所有者や使用者が変わった
- 住所や氏名が変わった
- 会社名や本店所在地が変わった
- 使用の本拠の位置が変わった
- 自動車を一時的または永久に抹消する
車庫証明と自動車登録の違い
それぞれ目的や申請先、必要となる書類が異なります。
| 項目 | 車庫証明 | 自動車登録 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 自動車の保管場所が確保されていることを証明する | 所有者、使用者、住所、車両情報などを登録する |
| 主な申請先 | 保管場所を管轄する警察署 | 使用の本拠を管轄する運輸支局等 |
| 主な対象 | 普通自動車の新規取得、名義変更、住所変更など | 新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録など |
| 主な確認内容 | 駐車場の所在地、使用権原、収容可能性など | 所有者、使用者、住所、使用の本拠、車両情報など |
| 主な添付書類 | 所在図、配置図、使用承諾証明書または自認書など | 車検証、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状など |
| ナンバー変更 | 車庫証明だけでは変更されない | 管轄変更等によりナンバー変更が必要になる場合がある |
| 車両の持込み | 通常は不要 | ナンバー変更や封印が必要な場合は必要となることがある |
普通自動車と軽自動車では手続きが異なります
普通自動車は運輸支局等で登録しますが、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。
また、軽自動車については、地域によって保管場所届出が必要になる場合がありますが、普通自動車の車庫証明とは手続きの流れや提出時期が異なります。
このようなお悩みはありませんか?
必要な手続きが分からない
名義変更、住所変更、車庫証明のうち、どの手続きを行えばよいか判断できない。
平日に申請へ行けない
警察署や運輸支局の受付時間に仕事を休んで手続きへ行くことが難しい。
書類の書き方が分からない
申請書、所在図・配置図、譲渡証明書、委任状などの作成方法が分からない。
管轄が変わる
引越しや売買によってナンバープレートの管轄が変わり、車両の持込みが必要か分からない。
遠方の売買で困っている
売主と買主が別の都道府県に住んでおり、書類の受渡しや登録方法が分からない。
法人名義で登録したい
会社名義で自動車を取得する場合の必要書類や、使用の本拠の考え方が分からない。
自動車登録の主な種類
自動車登録は、車両の状況や変更内容によって手続きの種類が異なります。
新規登録
登録されていない普通自動車を、公道で使用できる状態にするための手続きです。
新車を初めて登録する場合のほか、一時抹消されている中古車を再び使用する場合も新規登録が必要です。
移転登録・名義変更
売買、譲渡、相続などによって自動車の所有者が変わった場合に行う手続きです。
一般に自動車の名義変更と呼ばれる手続きで、車検証上の所有者を新しい所有者へ変更します。
変更登録・住所変更
所有者や使用者の住所、氏名、名称、使用の本拠の位置などが変わった場合に行う手続きです。
引越しによって運輸支局の管轄が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。
一時抹消登録
自動車を一時的に使用しない場合に、登録を一時的に抹消する手続きです。
将来再び登録して使用する予定がある場合や、売却まで保管する場合などに行われます。
永久抹消登録
解体等によって自動車を今後使用しない場合に行う手続きです。
自動車リサイクルシステム上の解体報告等を確認したうえで手続きを進めます。
番号変更・希望番号
ナンバープレートの紛失・盗難・毀損、管轄変更、希望番号の取得などに伴って番号を変更する手続きです。
番号変更では、原則としてナンバープレートの交換や封印が必要となります。
名義変更が必要となる代表的なケース
車を受け取っただけでは、車検証上の名義は自動的に変わりません。売買や譲渡の内容に応じた登録手続きが必要です。
| ケース | 主な手続き | 注意点 |
|---|---|---|
| 個人間で中古車を売買した | 移転登録 | 譲渡証明書、印鑑証明書、車庫証明等を準備します |
| 家族や知人から車を譲り受けた | 移転登録 | 無償譲渡でも所有者変更の登録が必要です |
| 会社から個人へ車を譲渡した | 移転登録 | 法人と個人それぞれの必要書類を確認します |
| 個人から会社へ車を譲渡した | 移転登録 | 法人の印鑑証明書や使用の本拠の資料等を確認します |
| ローンを完済した | 所有権解除・移転登録 | 販売店や信販会社から解除書類を取得します |
| 相続により車を取得した | 相続による移転登録 | 相続関係や遺産分割の内容に応じた書類が必要です |
| 合併や会社分割で所有者が変わった | 移転登録等 | 法人登記や承継関係を証明する書類が必要です |
| リース車両の使用者が変わった | 変更登録等 | 所有者であるリース会社の書類が必要になることがあります |
車検証の所有者と使用者を確認してください
ローンやリースを利用している自動車では、実際に車を使用している方と、車検証上の所有者が異なる場合があります。
所有者が販売店、信販会社、リース会社になっている場合は、その所有者から委任状や譲渡証明書などを取得しなければ手続きを進められないことがあります。
住所変更・変更登録が必要となるケース
引越しや法人の本店移転があった場合は、運転免許証や住民票だけでなく、車検証の住所変更も確認する必要があります。
個人が引越しをした
車検証に記載されている所有者または使用者の住所を、新しい住所へ変更します。
使用の本拠や駐車場も変わる場合は、新しい保管場所で車庫証明を取得することがあります。
法人が本店を移転した
法人名義の自動車について、車検証上の所在地や使用の本拠を変更します。
登記事項証明書等により、旧所在地から現所在地までのつながりを確認します。
氏名や会社名が変わった
婚姻等による氏名変更や、法人の商号変更があった場合にも変更登録が必要です。
変更前と変更後のつながりを証明できる戸籍や登記事項証明書等を準備します。
使用の本拠だけが変わった
所有者や使用者の住所が変わらなくても、実際に自動車を使用・管理する事業所等が変わった場合は、変更登録が必要となることがあります。
法人車両では、本店所在地と実際の営業所が異なるケースに注意が必要です。
車庫証明を取得するための基本要件
駐車場を契約しているだけでは、必ず車庫証明が交付されるとは限りません。保管場所として認められるためには、主に次の要件を満たす必要があります。
使用の本拠から2キロメートル以内
保管場所は、自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内にある必要があります。
個人の場合は住所地や居所、法人の場合は実際に自動車を使用・管理する事務所や営業所などが使用の本拠となります。
車両全体を収容できる
駐車区画の長さ、幅、高さが、自動車の全長、全幅、全高を上回り、車両全体を収容できる必要があります。
車体の一部が道路や隣接区画へはみ出す駐車場は、保管場所として認められない可能性があります。
道路から支障なく出入りできる
駐車区画に自動車を収容できても、道路から駐車場所まで安全に進入できなければ車庫として認められないことがあります。
前面道路の幅、入口の幅、通路の形状、電柱や塀などの障害物も確認が必要です。
保管場所を使用する権利がある
自己所有の土地であれば自認書、他人所有の土地や月極駐車場であれば使用承諾証明書などにより、使用権原を証明します。
契約期間が短い場合や、申請者名と契約者名が異なる場合は、追加確認が必要になることがあります。
保管場所として現実に使用できる
物置、資材、自転車、別の自動車などが置かれており、申請車両を実際に駐車できない状態では認められない可能性があります。
申請後に現地調査が行われる場合があるため、申請時点で駐車できる状態にしておくことが大切です。
重複して使用されていない
同じ駐車区画を、同時に複数台の自動車の保管場所として使用することはできません。
買替えの場合は、現在登録されている自動車との入替えであることを申請書へ記載する場合があります。
車庫に入るかどうかは車体寸法だけでは判断できません
駐車区画の寸法が自動車より大きくても、入口が狭い、通路に曲がり角がある、電柱や門扉があるなどの理由で進入できない場合があります。
特に旗竿地、縦列駐車、地下駐車場、機械式駐車場、大型車両の場合は、入口と通路を含めて確認する必要があります。
車庫証明申請の主な必要書類
一般的な普通自動車の車庫証明申請では、次の書類を保管場所を管轄する警察署へ提出します。
| 必要書類 | 主な内容 | 準備する方 |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 使用者、使用の本拠、保管場所、車両情報等を記載します | 申請者または代理人 |
| 保管場所標章交付申請関係書類 | 自治体や申請時期に応じた所定書類を確認します | 申請者または代理人 |
| 所在図 | 使用の本拠と保管場所の位置関係を示します | 申請者または代理人 |
| 配置図 | 駐車区画、道路、入口、通路、建物等の位置と寸法を示します | 申請者または代理人 |
| 自認書 | 申請者自身が保管場所の土地または建物を所有している場合に使用します | 土地・建物の所有者 |
| 保管場所使用承諾証明書 | 月極駐車場、賃貸住宅、親族所有地等を使用する場合に使用します | 駐車場所有者・管理者等 |
| 駐車場賃貸借契約書の写し | 必要事項を満たしている場合、使用承諾証明書の代わりとして扱われることがあります | 申請者 |
| 使用の本拠を確認する資料 | 法人営業所や住民登録地と異なる場所を使用の本拠とする場合に求められることがあります | 申請者 |
| 委任状 | 行政書士等へ申請や訂正を委任する場合に使用します | 申請者 |
自認書と保管場所使用承諾証明書の違い
どちらも保管場所を使用できることを示す書類ですが、駐車場の所有関係によって使い分けます。
| 項目 | 自認書 | 保管場所使用承諾証明書 |
|---|---|---|
| 使用する場面 | 申請者自身が土地または建物を所有している | 他人所有の土地・建物を使用する |
| 主な対象 | 自己所有の自宅車庫、自己所有の事業所等 | 月極駐車場、賃貸住宅、親族所有地、会社所有地等 |
| 記入する方 | 保管場所の所有者である申請者 | 土地所有者、管理会社、賃貸人等 |
| 主な記載事項 | 土地または建物を自己所有している旨 | 使用者、保管場所、使用期間、承諾者等 |
| 注意点 | 共有の場合は所有関係の確認が必要です | 契約者名、申請者名、使用期間の不一致に注意します |
親名義の土地を使用する場合
申請者本人ではなく、親や配偶者などの親族が所有する土地を使用する場合は、原則として自認書ではなく使用承諾証明書を使用します。
同居している家族であっても、土地の所有者と自動車の使用者が異なる場合は注意が必要です。
共有名義の土地を使用する場合
土地や建物が共有名義になっている場合は、申請者以外の共有者から承諾を得る必要が生じることがあります。
共有者が複数いる場合は、管轄警察署へ必要な署名方法を事前に確認します。
賃貸住宅の敷地内駐車場
賃貸マンションやアパートの駐車場では、大家、管理会社、駐車場管理者などから使用承諾証明書を取得します。
賃貸借契約書だけでは、駐車区画や使用期間を確認できない場合があります。
法人所有地を役員が使用する場合
法人所有の駐車場を役員や従業員が個人名義の車両保管場所として使用する場合は、法人からの使用承諾が必要となることがあります。
申請者と土地所有者の関係だけでなく、車両の使用実態も確認します。
承諾書の使用期間にご注意ください
使用承諾証明書に記載する使用期間は、申請日から十分な期間が残っている必要があります。
契約開始日前に申請する場合や、契約終了日が近い場合は、警察署から契約状況の確認を求められることがあります。
所在図・配置図の作成ポイント
所在図と配置図は、保管場所の位置、使用の本拠との距離、駐車区画の寸法、道路からの進入方法を確認するための重要な書類です。
所在図
自動車の使用の本拠と保管場所の位置を、周辺地図上に示す図面です。
自宅と駐車場が離れている場合は、両方の位置、直線距離、主要道路、駅、交差点、目印となる建物などを記載します。
- 使用の本拠の位置
- 保管場所の位置
- 両地点を結ぶ直線
- 直線距離
- 周辺の道路や交差点
- 目印となる建物や施設
配置図
保管場所の敷地、建物、駐車区画、道路、入口、通路などの位置関係を示す図面です。
車両が実際に進入して収容できることが分かるよう、各部分の寸法を記載します。
- 前面道路の幅員
- 駐車場入口の幅
- 敷地内通路の幅
- 駐車区画の長さと幅
- 高さ制限がある場合の高さ
- 建物、塀、門扉、電柱等
- 申請する駐車区画の番号
所在図を省略できることがあるケース
一定の条件を満たす場合は、所在図の添付を省略できることがあります。ただし、配置図まで省略できるとは限りません。
所在図の省略を検討できる代表例
- 自動車の使用の本拠と保管場所が同じ場所にある
- 買替え前の自動車と同じ保管場所を使用する
- 旧自動車の保管場所標章番号等を確認できる
- 申請書の記載により場所を明確に確認できる
省略できるかは申請内容ごとに確認します
同じ敷地内にある場合でも、住所表記と保管場所所在地が異なる場合や、敷地が広く位置関係を確認しにくい場合は、所在図を求められることがあります。
書類不足による再提出を避けるため、判断が難しい場合は所在図を作成して提出する方法が確実です。
月極駐車場で車庫証明を申請する場合
月極駐車場では、契約者、使用者、駐車区画、使用期間などの内容が申請書類と一致しているか確認します。
駐車区画を特定する
駐車場内に複数の区画がある場合は、契約している区画番号や位置を配置図へ明確に記載します。
区画番号が現地に表示されていない場合は、入口や建物との位置関係が分かるように示します。
契約者と使用者を確認する
駐車場の契約者と車庫証明の申請者が異なる場合は、申請者がその区画を使用できることを確認できる書類が必要です。
法人契約の駐車場を役員や従業員が使用する場合も、契約内容を確認します。
契約期間を確認する
申請日時点で駐車場の契約が開始しており、継続して使用できる状態であることを確認します。
契約更新前や短期契約の場合は、管理会社等へ確認が必要になることがあります。
管理会社への発行依頼
使用承諾証明書の発行に、数日から一定期間を要する管理会社があります。
発行手数料が必要な場合もあるため、自動車の納車日や登録予定日から逆算して依頼します。
契約書の写しで代用できない場合があります
駐車場賃貸借契約書に、契約者、保管場所所在地、区画番号、使用期間、貸主等の必要事項が記載されていれば、使用承諾証明書の代わりとして提出できる場合があります。
ただし、契約書の内容が不足している場合や、申請者と契約者が異なる場合は、別途使用承諾証明書を求められることがあります。
機械式駐車場・立体駐車場の注意点
機械式駐車場では、区画の幅と長さだけでなく、車両重量、高さ、タイヤ幅、最低地上高などの制限も確認します。
| 確認項目 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 全長 | 車両の前後が設備からはみ出さず収容できるか確認します |
| 全幅 | ドアミラーやタイヤを含め、設備の制限内に収まるか確認します |
| 全高 | ルーフレール、アンテナ等を含めた高さが制限内か確認します |
| 車両重量 | 車両重量が機械式駐車場の耐荷重を超えていないか確認します |
| タイヤ外幅 | パレットやタイヤ溝へ適切に収まるか確認します |
| 最低地上高 | 車体下部が設備に接触しないか確認します |
| 入庫経路 | 駐車設備までの通路や旋回スペースを確認します |
旗竿地・狭い進入路の車庫証明
敷地の奥に駐車場があり、細い通路を通って出入りする旗竿地では、駐車区画だけでなく進入路の幅や形状が重要になります。
最も狭い部分を測定する
入口付近だけでなく、門柱、塀、建物、雨どい、室外機などを含め、通路の最も狭い部分を確認します。
配置図には、入口幅だけでなく通路途中の最狭幅も記載します。
車両の旋回を確認する
通路幅が車両全幅より大きくても、通路が曲がっている場合や奥で方向転換が必要な場合は、進入できないことがあります。
車両の全長、最小回転半径、通路形状を踏まえて確認します。
障害物を確認する
電柱、標識、縁石、側溝、植木、門扉などが、道路からの進入を妨げていないか確認します。
現場写真だけで判断が難しい場合は、現地で寸法を測定します。
通路の使用権原を確認する
駐車区画が自己所有地でも、道路から駐車区画までの通路が共有地や他人所有地になっている場合があります。
その場合は、通路を自動車の出入りに使用できる権原について確認が必要です。
警察署の現地確認で判断されることがあります
図面上は通行できるように見えても、実際の進入状況や障害物によって保管場所として認められない場合があります。
購入する車両が大型化する場合は、契約や納車前に駐車場と進入路の寸法を確認することをおすすめします。
法人名義で車庫証明を申請する場合
法人の場合は、登記上の本店所在地と、実際に自動車を使用・管理する営業所等が異なることがあります。
使用の本拠を確認する
法人の使用の本拠は、単に登記上の本店所在地というだけでなく、自動車を継続して使用・管理する実態のある事務所や営業所である必要があります。
レンタルオフィス、支店、営業所、工事事務所等を使用の本拠とする場合は、実態確認が必要です。
営業実態を示す資料
登記上の所在地と使用の本拠が異なる場合は、公共料金の領収書、郵便物、賃貸借契約書、営業所の写真などを求められることがあります。
警察署によって確認資料が異なる場合があるため、事前に確認します。
支店登記の有無
使用の本拠となる営業所について、支店登記がないことだけを理由に申請できないとは限りません。
ただし、継続的な事業活動と車両管理の実態を説明できる資料が必要になることがあります。
代表者住所の駐車場
法人名義の車両を代表者の自宅で保管する場合は、その自宅が法人車両の使用の本拠または適切な保管場所として認められるか確認が必要です。
単に代表者が居住しているだけでは、法人の使用の本拠として認められない可能性があります。
普通自動車の名義変更に必要な書類
普通自動車を売買、譲渡、相続などによって取得した場合は、車検証上の所有者を変更する移転登録を行います。
| 必要書類 | 主な内容 | 準備する方 |
|---|---|---|
| 自動車検査証 | 現在交付されている車検証の原本を使用します | 旧所有者または使用者 |
| 譲渡証明書 | 旧所有者から新所有者へ自動車を譲渡したことを証明します | 旧所有者 |
| 旧所有者の印鑑証明書 | 発行後一定期間内のものを準備します | 旧所有者 |
| 新所有者の印鑑証明書 | 新しく所有者となる方の印鑑証明書を準備します | 新所有者 |
| 旧所有者の委任状 | 代理人が申請する場合に必要となります | 旧所有者 |
| 新所有者の委任状 | 代理人が申請する場合に必要となります | 新所有者 |
| 車庫証明 | 新使用者の保管場所を管轄する警察署で取得します | 新使用者 |
| 申請書 | 移転登録の内容を記載する所定の申請書です | 申請者または代理人 |
| 手数料納付書 | 登録手数料等を納付するための書類です | 申請者または代理人 |
| 自動車税申告書 | 所有者や使用者の変更内容を税申告します | 申請者または代理人 |
| ナンバープレート | 運輸支局の管轄が変わる場合に返納します | 新使用者 |
所有者と使用者が異なる場合は書類が増えることがあります
自動車ローンやリース契約がある場合は、車検証上の所有者と使用者が異なることがあります。
新所有者と新使用者が異なる場合は、使用者の住所を証明する書類、使用者の委任状、使用の本拠を確認する資料などが必要になることがあります。
名義変更書類で確認したいポイント
印鑑証明書の住所
旧所有者の印鑑証明書に記載されている住所と、車検証上の住所が異なる場合は、住所のつながりを証明する書類が必要です。
住民票の除票や戸籍の附票、法人の場合は履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書などを確認します。
譲渡証明書の記載
譲渡証明書には、自動車の車名、型式、車台番号、原動機の型式、譲渡年月日、譲渡人と譲受人などを記載します。
誤記や押印の不備があると、旧所有者へ再作成を依頼しなければならないことがあります。
車検の有効期間
移転登録を行う際は、自動車検査証の有効期間が残っているか確認します。
車検が切れている自動車は、公道を走行して運輸支局へ持ち込むことができません。
所有権留保の有無
車検証上の所有者が販売店や信販会社の場合は、実際の使用者だけでは名義変更できません。
ローン完済後に所有権解除書類を取り寄せ、所有者からの譲渡証明書や委任状等を準備します。
普通自動車の住所変更に必要な書類
引越しや法人の本店移転等により、車検証に記録された所有者や使用者の住所が変わった場合は変更登録を行います。
| 必要書類 | 主な内容 |
|---|---|
| 自動車検査証 | 現在の車検証原本を提出します |
| 住民票 | 個人の住所変更で、旧住所から新住所へのつながりを証明します |
| 戸籍の附票 | 複数回の引越し等で住民票だけでは住所がつながらない場合に使用します |
| 住民票の除票 | 過去の住所からの移転経過を証明する場合に使用します |
| 登記事項証明書 | 法人の本店所在地や商号の変更を証明します |
| 閉鎖事項証明書 | 現在の登記だけでは過去の所在地とのつながりを確認できない場合に使用します |
| 車庫証明 | 使用の本拠や保管場所が変わる場合に必要となります |
| 委任状 | 行政書士等が代理申請する場合に使用します |
| 申請書・手数料納付書 | 変更登録の申請内容と手数料を処理します |
| 自動車税申告書 | 変更後の住所等を申告します |
| ナンバープレート | 管轄変更を伴う場合に返納・交換します |
住民票だけでは住所がつながらないことがあります
車検証上の住所から現在の住所までに複数回引越しをしている場合、現在の住民票には一つ前の住所しか記載されていないことがあります。
その場合は、戸籍の附票や住民票の除票などを取得し、車検証上の住所から現在の住所までの連続性を証明します。
管轄変更とナンバープレート交換
名義変更や住所変更によって、使用の本拠を管轄する運輸支局が変わる場合は、原則としてナンバープレートの交換が必要です。
管轄が変わらない場合
同じ運輸支局の管轄区域内で名義変更や住所変更を行う場合は、現在のナンバープレートをそのまま使用できることがあります。
この場合、通常はナンバープレート交換や車両の持込みは必要ありません。
管轄が変わる場合
他の運輸支局の管轄へ使用の本拠が移る場合は、旧ナンバープレートを返納し、新しい管轄のナンバープレートを取り付けます。
普通自動車では、後部ナンバープレートに封印を取り付ける必要があります。
希望番号を取得する場合
希望する番号がある場合は、登録手続きの前に希望番号の申込みを行います。
抽選対象番号については、申込み後に抽選が行われ、当選後に交付手続きを進めます。
図柄入りナンバーを選ぶ場合
全国版図柄入りナンバーや地方版図柄入りナンバーなどを選択できる場合があります。
通常のナンバーとは申込方法や交付までの期間が異なるため、登録予定日に合わせて準備します。
ナンバー変更が発生する代表例
- 東京都から神奈川県へ引越した
- 他県の中古車を購入して東京で登録する
- 使用の本拠を別の運輸支局管轄へ変更した
- 現在の番号から希望番号へ変更する
- ナンバープレートを紛失または盗難された
- ナンバープレートが破損し番号を判読できない
普通自動車の封印とは
普通自動車の後部ナンバープレートには、登録された車両であることを確認するための封印が取り付けられます。
車両の持込みによる封印
管轄変更を伴う通常の登録では、自動車を運輸支局へ持ち込み、新しいナンバープレートを取り付けた後に封印を受けます。
車検切れの自動車は、そのまま公道を走行して持ち込むことができないため注意が必要です。
出張封印
一定の条件を満たす場合は、自動車を運輸支局へ持ち込まず、保管場所等でナンバープレートを交換して封印できることがあります。
対象となる登録内容、地域、車両の状態等により利用できるか確認が必要です。
普通自動車と軽自動車の手続きの違い
普通自動車と軽自動車では、申請窓口、名義変更に必要な書類、封印、車庫関係の手続きなどが異なります。
| 項目 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 主な手続き先 | 運輸支局・自動車検査登録事務所 | 軽自動車検査協会 |
| 名義変更の手続き | 移転登録 | 自動車検査証記録事項の変更 |
| 所有者の印鑑証明書 | 原則として必要となる場面があります | 通常は住民票や印鑑証明書等で住所を確認します |
| 譲渡証明書 | 原則として必要です | 普通自動車とは書類構成が異なります |
| 封印 | 後部ナンバープレートに必要です | ありません |
| 管轄変更時の車両持込み | 封印のため必要となる場合があります | 通常、車両持込みは不要です |
| 車庫関係手続き | 原則として登録前に車庫証明を取得します | 対象地域では登録後に保管場所届出を行います |
| 税申告 | 自動車税関係の申告を行います | 軽自動車税関係の申告を行います |
軽自動車でも車庫の届出が必要な地域があります
軽自動車は普通自動車のように登録前の車庫証明を取得する仕組みではありませんが、東京都内の対象地域などでは、取得後に保管場所届出が必要です。
保管場所届出では、保管場所届出書、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図等を提出します。
軽自動車の名義変更・住所変更
軽自動車の名義変更や住所変更は、新しい使用者の使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会で行います。
| 必要書類等 | 主な内容 |
|---|---|
| 自動車検査証 | 現在の車検証原本を提出します |
| 使用者の住所を証する書面 | 住民票または印鑑証明書等を準備します |
| 法人の住所証明書 | 登記事項証明書、印鑑証明書等を準備します |
| 申請依頼書 | 代理人が手続きをする場合に使用します |
| ナンバープレート | 管轄変更を伴う場合は前後2枚を返納します |
| 申請書 | 名義、住所、使用者、所有者等の変更内容を記載します |
| 軽自動車税申告書 | 新しい使用者や所有者の情報を税申告します |
| 所有者の同意 | 販売店やローン会社が所有者の場合は、事前の承諾が必要となることがあります |
管轄が変わらない場合
使用の本拠の管轄が変わらない場合は、現在のナンバープレートをそのまま使用できることがあります。
車両を軽自動車検査協会へ持ち込まず、書類のみで手続きできるのが一般的です。
管轄が変わる場合
使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会が変わる場合は、旧ナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを受け取ります。
軽自動車には封印がないため、通常は車両を窓口へ持ち込む必要はありません。
自動車登録・車庫証明の手続きの流れ
普通自動車の売買や住所変更では、車庫証明を取得した後に自動車登録を行うのが一般的です。
車検証と手続き内容を確認
現在の車検証を確認し、所有者、使用者、住所、使用の本拠、登録番号、車検有効期間などを確認します。
名義変更、住所変更、所有権解除、抹消登録など、必要となる手続きを整理します。
管轄警察署・運輸支局を確認
新しい保管場所を管轄する警察署と、使用の本拠を管轄する運輸支局等を確認します。
管轄変更によってナンバープレートの交換が必要かどうかも確認します。
必要書類を収集
車検証、印鑑証明書、住民票、譲渡証明書、委任状、使用承諾証明書等を準備します。
車検証上の住所と現在の住所が異なる場合は、住所のつながりを証明する書類も取得します。
車庫証明を申請
普通自動車で新しい保管場所の車庫証明が必要な場合は、先に管轄警察署へ申請します。
所在図・配置図、使用承諾証明書または自認書などを提出します。
車庫証明を受領
警察署の審査後、交付予定日に車庫証明を受領します。
交付された車庫証明の内容を確認し、自動車登録の書類へ添付します。
希望番号等を申し込む
希望番号や図柄入りナンバーを取得する場合は、登録予定日から逆算して事前に申込みます。
交付可能期間や抽選結果を確認したうえで登録日を調整します。
運輸支局等で登録申請
移転登録や変更登録の申請書類を提出し、新しい車検証情報を受け取ります。
あわせて自動車税関係の申告を行います。
ナンバー交換・封印
管轄変更がある普通自動車は、旧ナンバーを返納し、新しいナンバーを取り付けて封印を受けます。
管轄変更のない場合は、現在のナンバーを継続使用できることがあります。
書類・車検証をお渡し
登録完了後、新しい車検証、登録事項等通知書、ナンバー関係書類などを確認してお渡しします。
軽自動車の対象地域では、必要に応じて保管場所届出も行います。
相続による自動車の名義変更
自動車の所有者が亡くなった場合、自動車も相続財産に含まれます。相続人が引き続き使用する場合や売却・廃車する場合には、相続関係を確認したうえで名義変更等の手続きを行います。
相続人が車を引き継ぐ
相続人のうち一人が自動車を取得し、引き続き使用する場合は、その相続人への移転登録を行います。
相続人全員の関係や遺産分割の内容を確認し、必要書類を準備します。
相続後に売却する
亡くなった方の名義のままでは、原則として通常の売買による名義変更を進めることができません。
相続による名義変更を行ったうえで、買取業者や第三者への売却手続きを進めます。
相続後に廃車する
自動車を使用せず廃車にする場合でも、相続関係を確認できる書類が必要になります。
車両の状態や解体の有無に応じて、一時抹消登録や永久抹消登録等を検討します。
複数の相続人がいる
相続人が複数いる場合は、誰が自動車を取得するかを遺産分割協議で決めることがあります。
遺産分割協議書や遺産分割協議成立申立書など、車両価格や申請内容に応じた書類を確認します。
| 主な必要書類 | 確認する内容 |
|---|---|
| 自動車検査証 | 亡くなった方が車検証上の所有者であるか確認します |
| 戸籍謄本等 | 死亡の事実と相続人の範囲を確認します |
| 法定相続情報一覧図 | 戸籍一式に代えて相続関係を確認できる場合があります |
| 遺産分割協議書等 | 自動車を取得する相続人を確認します |
| 新所有者の印鑑証明書 | 新しく所有者となる相続人の情報を確認します |
| 委任状 | 行政書士等が代理申請する場合に使用します |
| 車庫証明 | 新しい使用者や保管場所に応じて必要となります |
車検証上の所有者を必ず確認してください
亡くなった方が日常的に使用していた自動車でも、車検証上の所有者が販売店、信販会社、リース会社等になっている場合があります。
所有権留保やリース契約がある場合は、通常の相続による名義変更とは手続きが異なる可能性があります。
ローン完済後の所有権解除
自動車ローンを利用して購入した車では、車検証上の所有者が販売店や信販会社、使用者が購入者本人になっていることがあります。
所有権留保とは
ローンの支払いが完了するまで、販売店や信販会社が車検証上の所有者として登録される仕組みです。
ローンを完済しても、車検証上の所有者は自動的に変更されません。
所有権解除の手続き
販売店や信販会社から譲渡証明書、委任状、印鑑証明書等の解除書類を受け取り、使用者本人への移転登録を行います。
解除書類の発行方法は、所有者となっている会社ごとに異なります。
売却前に解除する場合
車検証上の所有者が販売店や信販会社のままでは、使用者だけの判断で第三者へ譲渡できません。
売却や下取りの前に、所有権解除書類の取得方法を確認します。
住所が変わっている場合
ローン契約時から引越しをしている場合は、車検証上の住所と現在の住所のつながりを証明する書類が必要になることがあります。
住民票、住民票の除票、戸籍の附票等を確認します。
所有権解除で確認する主な項目
- 車検証上の所有者名
- ローンの完済状況
- 所有者会社の解除書類発行方法
- 使用者の現在住所
- 車検証上の住所とのつながり
- 解除後に本人名義へ変更するか
- 解除と同時に第三者へ売却するか
- 管轄変更やナンバー変更の有無
自動車を使用しない場合の抹消登録
自動車を一時的に使用しない場合や、解体して今後使用しない場合には、車両の状況に応じた抹消登録を行います。
| 手続き | 主な対象 | 手続き後 |
|---|---|---|
| 一時抹消登録 | 一時的に自動車の使用を中止する場合 | 再度新規登録を行うことで使用できる場合があります |
| 永久抹消登録 | 自動車を解体し、今後使用しない場合 | 原則として再登録できません |
| 輸出抹消仮登録 | 自動車を海外へ輸出する場合 | 輸出に必要な手続きを進めます |
| 解体届出 | 一時抹消登録後に車両を解体した場合 | 解体されたことを届け出ます |
一時抹消登録
長期間使用しない、自動車を保管しておく、売却先が決まるまで登録を止める場合などに行います。
一般に車検証と前後のナンバープレートを返納して手続きを進めます。
永久抹消登録
事故や老朽化等により自動車を解体し、今後使用しない場合に行います。
自動車リサイクルシステム上で解体報告が行われていることなどを確認します。
ナンバーを紛失した場合
ナンバープレートを返納できない場合は、紛失や盗難の状況を記載した理由書等が必要になることがあります。
盗難の場合は、警察署への届出日や受理番号等を確認します。
車検証を紛失した場合
車検証が見当たらない場合は、再交付や理由書等の手続きを確認したうえで抹消登録を行います。
車両番号や車台番号等を確認できる資料を準備します。
一時抹消と永久抹消は目的が異なります
将来自動車を再び使用する可能性がある場合は一時抹消登録、解体して今後使用しない場合は永久抹消登録等を検討します。
手続き後の再登録の可否に関係するため、車両の処分方法が決まっていない場合は慎重に判断する必要があります。
希望番号・図柄入りナンバー
名義変更、住所変更、新規登録等に伴ってナンバーを変更する場合は、希望する番号や図柄入りナンバーを申し込むことができます。
一般希望番号
対象となる4桁以下の番号部分について、希望する番号を申し込む制度です。
希望番号予約済証の交付可能期間を確認し、その期間内に登録手続きを行います。
抽選対象希望番号
人気が高い一部の番号は抽選対象となり、申込み後の抽選に当選した場合に取得できます。
落選した場合は、再度抽選へ申し込むか、別の番号を選択します。
全国版図柄入りナンバー
全国共通の図柄を使用したナンバープレートを選択できる制度です。
申込区分や寄付の有無等によって交付されるデザインが異なることがあります。
地方版図柄入りナンバー
対象地域では、その地域独自のデザインを使用したナンバープレートを選択できる場合があります。
使用の本拠が対象地域内にあることなど、申込みの条件を確認します。
富森行政書士事務所のサポート内容
車庫証明のみ、自動車登録のみ、車庫証明から名義変更までの一括手続きなど、ご依頼内容に合わせて対応します。
必要な手続きを確認
車検証、売買内容、住所、保管場所等を確認し、車庫証明、移転登録、変更登録等の必要な手続きを整理します。
管轄窓口を確認
保管場所を管轄する警察署と、使用の本拠を管轄する運輸支局・軽自動車検査協会を確認します。
必要書類をご案内
売主、買主、所有者、使用者、駐車場管理者等が準備する書類を分かりやすくご案内します。
車庫証明書類を作成
申請書、所在図・配置図、自認書、使用承諾証明書等の作成をサポートします。
警察署へ申請
車庫証明申請書類を管轄警察署へ提出し、必要に応じて補正や追加資料へ対応します。
車庫証明を受領
交付予定日に警察署から車庫証明を受領し、登録手続きに使用できる状態にします。
登録申請書を作成
移転登録、変更登録、抹消登録等の内容に応じて、申請書や税申告書等を作成します。
運輸支局等へ申請
運輸支局や軽自動車検査協会へ書類を提出し、車検証情報の変更手続きを行います。
ナンバー関係に対応
希望番号の申込み、旧ナンバーの返納、新ナンバーの受領、封印方法等を確認します。
自動車登録・車庫証明のご依頼事例
個人間で中古車を売買
売主と買主の必要書類を確認し、買主の車庫証明取得後、普通自動車の移転登録を行うケースです。
引越しによる住所変更
新住所で車庫証明を取得し、住所変更とナンバープレート交換を行うケースです。
法人名義で車両を取得
法人の営業所を使用の本拠として車庫証明を取得し、法人名義へ登録するケースです。
遠方の売主から車を購入
売主と買主が異なる都道府県にいるため、書類を郵送で受け渡し、買主側の地域で名義変更するケースです。
ローン完済後の所有権解除
信販会社から解除書類を取得し、車検証上の所有者を使用者本人へ変更するケースです。
相続した車を売却
相続関係を確認し、相続による名義変更を行った後、買取業者への売却手続きを進めるケースです。
自動車登録・車庫証明の料金
料金は、申請先、車両区分、書類作成の範囲、ナンバー変更、封印、現地確認の有無などによって異なります。
| ご依頼内容 | 報酬の目安 | 主な対応内容 |
|---|---|---|
| 車庫証明・書類作成のみ | 8,800円~ | 申請書、所在図・配置図等の作成 |
| 車庫証明・警察署への提出のみ | 5,500円~ | 完成済み書類の提出、受付対応 |
| 車庫証明・提出と受領 | 11,000円~ | 管轄警察署への申請、許可書類の受領 |
| 車庫証明一式 | 16,500円~ | 書類作成、所在図・配置図、提出、受領 |
| 普通自動車の名義変更 | 16,500円~ | 移転登録書類作成、運輸支局への申請 |
| 普通自動車の住所変更 | 16,500円~ | 変更登録書類作成、運輸支局への申請 |
| 軽自動車の名義変更 | 11,000円~ | 申請書作成、軽自動車検査協会への申請 |
| 所有権解除 | 16,500円~ | 必要書類確認、移転登録申請 |
| 一時抹消登録 | 11,000円~ | 申請書作成、ナンバー返納、抹消手続き |
| 相続による名義変更 | 33,000円~ | 相続関係確認、必要書類案内、移転登録 |
| 希望番号申込み | 5,500円~ | 希望番号の申込み、交付日程の確認 |
| 車庫証明・名義変更セット | 33,000円~ | 車庫証明から運輸支局での登録まで対応 |
法定費用・実費は別途必要です
行政書士報酬とは別に、警察署の申請手数料、登録手数料、ナンバープレート代、希望番号申込料、証明書取得費用、交通費、郵送料等が必要です。
正式な料金は、車検証、手続き内容、申請先、ご依頼範囲を確認したうえでお見積りします。
自動車登録・車庫証明のよくある質問
自動車登録・車庫証明の手続きをサポートします
自動車の名義変更や住所変更では、車庫証明、登録書類、ナンバープレート、封印など、複数の手続きが関係することがあります。 必要な手続きを正しく判断するには、普通自動車か軽自動車か、所有者と使用者が同じか、管轄変更があるか、車検証上の住所と現在住所が一致しているかなどを確認することが重要です。 富森行政書士事務所では、必要書類の確認、車庫証明書類の作成、警察署への申請・受領、名義変更・住所変更等の登録手続きまで、ご依頼内容に応じて対応いたします。
