簡易宿所営業許可

富森行政書士事務所

簡易宿所営業許可

ゲストハウス、ホステル、カプセルホテル、山小屋、ドミトリー型施設など、宿泊する場所を多数人で共用する構造を中心とした宿泊施設を営業する場合は、原則として旅館業法に基づく簡易宿所営業許可が必要です。

簡易宿所営業許可では、保健所への申請だけでなく、用途地域、建築基準法、消防法、施設の構造設備、玄関帳場や管理体制、近隣への周知など、複数の条件を確認する必要があります。

富森行政書士事務所では、営業予定地の確認、関係機関との事前相談、申請書類や図面の作成、保健所への許可申請まで、簡易宿所の開業をサポートします。

ABOUT SIMPLE LODGING

簡易宿所営業とは

簡易宿所営業は、旅館業法で定められている宿泊営業の一つです。

旅館業とは、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をいいます。旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の区分があります。

簡易宿所営業は、宿泊する場所を多数人で共用する構造や設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。

代表的な例として、ゲストハウス、ホステル、カプセルホテル、山小屋、ドミトリー型宿泊施設などがあります。ただし、施設の名称だけで判断されるものではなく、客室の構成や利用方法などを踏まえて営業種別が判断されます。

一戸建てやマンションの一室でも許可が必要になることがあります

一般住宅や共同住宅の一室を利用する場合でも、宿泊料を受けて反復継続して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要となる可能性があります。

インターネットの宿泊予約サイトに掲載し、不特定多数の宿泊者を受け入れる営業を予定している場合は、営業を始める前に旅館業許可または住宅宿泊事業の届出が必要か確認してください。

許可を取得する前に宿泊者を受け入れることはできません

保健所へ相談しただけ、または許可申請書を提出しただけでは、簡易宿所営業を開始することはできません。

施設検査や審査を経て、営業許可を受けてから宿泊者を受け入れる必要があります。開業予定日は、工事や関係機関との協議、許可申請に必要な期間を考慮して設定しましょう。

TARGET FACILITIES

簡易宿所営業に該当する主な施設

宿泊施設の名称ではなく、客室の構造や宿泊者の利用方法などから判断されます。

01

ゲストハウス

複数の宿泊者が同じ客室や寝室を利用し、リビング、キッチン、シャワーなどを共用する施設は、簡易宿所営業に該当することがあります。

02

ホステル

ドミトリー形式の寝室を設け、ベッド単位で宿泊者を受け入れる施設は、簡易宿所営業として許可を取得することが一般的です。

03

カプセルホテル

個室ではなく、カプセル状の寝台設備を多数設け、洗面設備や入浴設備などを共同で利用する施設は、簡易宿所営業の代表例です。

04

山小屋・合宿所

一つの寝室を多数の宿泊者が利用する山小屋や、団体利用を前提とした宿泊施設も、営業方法によって簡易宿所営業に該当します。

05

一棟貸しの宿泊施設

戸建住宅などを一組の宿泊者へ貸し切る場合でも、施設の構造や自治体の取扱いによって、簡易宿所営業として申請する場合があります。

06

社寺・古民家等の宿泊施設

寺院、古民家、農家住宅などを改修し、有料で宿泊者を受け入れる場合も、旅館業法上の許可が必要になる可能性があります。

施設名を「レンタルスペース」にしても判断は変わりません

営業者がレンタルスペース、休憩施設、体験施設などの名称を使用していても、実際には寝具を使用して宿泊させ、料金を受け取っている場合は、旅館業に該当する可能性があります。

名称や契約書の表現だけではなく、利用時間、寝具の提供、料金の受取り、募集方法、利用者の実態などを総合して判断します。

LICENSE COMPARISON

簡易宿所・旅館ホテル・住宅宿泊事業の違い

宿泊事業を始める方法には複数の制度があります。営業日数や施設の構造、住宅としての要件などに違いがあります。

区分 主な特徴 年間営業日数 主な窓口
簡易宿所営業 宿泊場所を多数人で共用する構造・設備を主とする宿泊営業 法令上の年間上限なし 施設所在地を管轄する保健所
旅館・ホテル営業 簡易宿所営業および下宿営業以外の宿泊営業 法令上の年間上限なし 施設所在地を管轄する保健所
住宅宿泊事業 住宅を利用して宿泊者を受け入れる届出制度 原則として年間180日以内 自治体の住宅宿泊事業担当窓口

年間を通して営業したい場合は旅館業許可を検討します

住宅宿泊事業は、原則として年間の営業日数に上限があります。一方、簡易宿所営業には住宅宿泊事業法上の年間180日という上限はありません。

年間を通して宿泊施設を運営したい場合や、住宅宿泊事業では営業日数が不足する場合は、旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を検討します。

自治体の条例による独自基準にも注意が必要です

旅館業の構造設備や衛生管理に関する基準は、旅館業法や旅館業法施行令だけでなく、施設所在地の自治体が定める条例や規則にも規定されています。

東京都内でも、特別区、八王子市、町田市、その他の市町村では適用される条例や運用が異なる場合があります。営業予定地を管轄する保健所への事前確認が必要です。

LICENSE REQUIREMENTS

簡易宿所営業許可の主な確認項目

簡易宿所営業許可では、保健所の基準だけでなく、建築、消防、都市計画など複数の条件を確認します。

01

用途地域

営業予定地の用途地域を確認し、その場所で宿泊施設を営業できるかを調査します。

02

建築基準法

建物の用途、用途変更の必要性、避難経路、採光、換気などについて、建築担当部署や建築士への確認が必要になることがあります。

03

消防法

自動火災報知設備、誘導灯、消火器など、建物の規模や構造に応じた消防設備を整え、消防署の確認を受けます。

04

施設の構造設備

客室面積、換気、採光、照明、洗面設備、便所、入浴設備、寝具の保管場所などが基準を満たす必要があります。

05

管理・受付体制

宿泊者の本人確認、鍵の受渡し、緊急時の対応、宿泊者名簿の管理などを適切に行える体制を整えます。

06

周辺環境・近隣対応

自治体によっては、近隣住民への事前周知、標識の設置、説明会などが求められる場合があります。

保健所だけに相談すれば完了する手続きではありません

簡易宿所営業許可の申請窓口は保健所ですが、施設の状況によっては、建築担当部署、消防署、都市計画担当部署、廃棄物担当部署などとの協議が必要です。

それぞれの基準を別々に確認するのではなく、内装工事や設備工事を始める前に、関係機関の指摘事項を整理しておくことが重要です。

LOCATION CHECK

物件契約前に確認すること

簡易宿所は、物件を借りれば必ず営業できるわけではありません。契約前の調査が重要です。

法令・行政上の確認

  • 用途地域上、宿泊施設を営業できるか
  • 建物の現在の用途は何か
  • 用途変更が必要になるか
  • 旅館業条例の構造設備基準を満たせるか
  • 消防設備を追加できるか
  • 避難経路を確保できるか
  • 自治体独自の規制がないか
  • 近隣周知の手続きが必要か

契約・建物上の確認

  • 賃貸借契約で宿泊事業が認められているか
  • 建物所有者の承諾を得られるか
  • マンション管理規約で禁止されていないか
  • 転貸借に該当しないか
  • 共用部分を宿泊者が利用できるか
  • 消防設備や看板の工事が可能か
  • 近隣との騒音トラブルが生じにくいか
  • ごみを適切に処理できるか

住宅として借りた物件を無断で宿泊施設に使用しないでください

賃貸借契約上の使用目的が住居や事務所に限定されている場合、貸主の承諾なく宿泊施設として使用すると、契約違反となる可能性があります。

旅館業許可申請では、施設を適法に使用できる権限を確認するため、賃貸借契約書や使用承諾書などの提出を求められることがあります。

候補物件の段階からご相談いただけます

物件契約後に用途地域や建築上の問題が判明すると、営業できないまま賃料や工事費の負担が生じる可能性があります。

候補物件の所在地、建物図面、登記事項証明書、賃貸条件などを確認し、関係機関への事前相談が必要な項目を整理します。

STRUCTURAL STANDARDS

簡易宿所の主な構造設備基準

簡易宿所営業許可では、宿泊者が安全かつ衛生的に滞在できるよう、客室、換気、採光、洗面設備、便所、入浴設備などについて基準が設けられています。

01

客室の床面積

宿泊者数に応じた客室面積を確保する必要があります。施設全体の面積ではなく、実際に宿泊者が利用する客室部分を確認します。

02

採光・照明

客室には、宿泊者が安全に過ごせる採光や照明を確保します。窓の大きさや照明器具の配置について確認を求められることがあります。

03

換気設備

客室、便所、洗面所、浴室などに、自然換気または機械換気を行える設備を設けます。

04

洗面設備

宿泊者数に応じて、適切な数の洗面設備を設置します。給水、排水、清掃のしやすさなども確認します。

05

便所

宿泊者が利用できる便所を設置し、適切な換気、手洗い設備、衛生管理を行える構造にする必要があります。

06

入浴設備

施設内に浴室やシャワー設備を設ける場合は、宿泊者数や施設の運営方法に応じた設備を確保します。

07

寝具の管理

布団、シーツ、枕カバーなどを清潔に保管し、使用済みの寝具と未使用の寝具を適切に区分できるようにします。

08

宿泊者の安全

廊下、階段、出入口、避難経路などを安全に利用できる状態にし、転倒や事故を防ぐための措置を講じます。

09

清掃・廃棄物管理

客室や共用部分を適切に清掃し、ごみを衛生的に保管・処理できる場所と管理方法を整えます。

自治体によって細かな基準が異なります

簡易宿所の客室面積、洗面設備、便所、玄関帳場、管理体制などについては、施設所在地を管轄する自治体の条例や規則によって細かな基準が定められています。

他の自治体で許可を取得した施設と同じ設備であっても、営業予定地では追加の設備や運営体制を求められることがあります。

RECEPTION AND MANAGEMENT

受付・本人確認・管理体制

簡易宿所では、宿泊者の本人確認、鍵の受渡し、緊急時対応、宿泊者名簿の作成などを適切に行える体制が必要です。

01

宿泊者の本人確認

チェックイン時に宿泊者の氏名、住所、職業などを確認し、必要に応じて本人確認書類を確認します。

02

宿泊者名簿の作成

法令に基づく事項を記載した宿泊者名簿を備え、一定期間保存できる管理方法を整えます。

03

鍵の受渡し

宿泊者以外の者が自由に施設へ出入りしないよう、鍵や暗証番号を適切に管理します。

04

緊急時の対応

火災、急病、設備故障、騒音トラブルなどが発生した場合に、速やかに対応できる連絡体制を整えます。

05

施設利用ルールの案内

騒音、ごみ出し、喫煙、共用部分の利用、避難方法などを宿泊者に分かりやすく案内します。

06

多言語対応

外国人宿泊者を受け入れる場合は、施設利用方法、緊急連絡先、避難経路などを外国語でも案内できるよう準備します。

無人運営でも管理責任がなくなるわけではありません

スマートロックやオンラインチェックインを利用する場合でも、本人確認、宿泊者名簿の作成、鍵の管理、緊急時対応を適切に行う必要があります。

施設に常駐者を置かない運営方法を検討する場合は、自治体が求める駆け付け体制、連絡方法、本人確認方法などを事前に確認します。

FIRE SAFETY

消防設備と消防署への手続き

住宅や事務所として使用されていた建物を宿泊施設へ変更する場合、消防設備の追加や消防署への届出が必要になることがあります。

01

自動火災報知設備

火災を早期に発見し、建物内の宿泊者へ知らせるため、建物の規模や構造に応じた設備を設置します。

02

誘導灯・避難表示

宿泊者が停電時や煙の発生時にも避難口を確認できるよう、誘導灯や避難経路図を設置します。

03

消火器

施設の規模、階数、用途などに応じて、必要な種類と本数の消火器を設置します。

04

非常用照明

停電時でも廊下や階段、避難経路を確認できるよう、建築基準法や消防法に応じた設備を整えます。

05

防炎物品

カーテン、じゅうたん、のれんなどについて、防炎性能を備えた製品の使用を求められることがあります。

06

消防法令適合通知書

保健所への旅館業許可申請にあたり、消防法令への適合を確認する書類の提出を求められる場合があります。

消防設備は建物全体に影響することがあります

宿泊施設として使用する部分だけでなく、建物全体の用途、面積、階数、収容人数、既存設備などを踏まえて必要な消防設備が判断されます。

テナントの一室だけで営業する場合でも、共用廊下、階段、受信機、避難経路などについて、建物所有者や管理会社との調整が必要になることがあります。

BUILDING REGULATIONS

建築基準法と用途変更

住宅、事務所、店舗などとして使用されていた建物を宿泊施設へ変更する場合は、建築基準法上の用途を確認する必要があります。

主な確認項目

  • 建物の現在の用途
  • 宿泊施設への用途変更の要否
  • 建築確認済証の有無
  • 検査済証の有無
  • 建物の延べ面積
  • 宿泊施設として使用する床面積
  • 避難経路と階段の状況
  • 採光・換気・排煙の状況
  • 防火区画の状況
  • 違法増築や未登記部分の有無

確認に使用する資料

  • 建物登記事項証明書
  • 公図
  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 建築計画概要書
  • 既存建物の各階平面図
  • 賃貸借契約書
  • 管理規約
  • 内装工事図面
  • 現地写真

古い建物は資料が残っていないことがあります

築年数の古い建物では、建築確認済証や検査済証が見つからない場合があります。また、確認申請時の図面と現在の建物が異なっていることもあります。

資料が不足している場合は、建築担当部署への照会や建築士による現況確認などが必要になることがあります。

用途変更の要否だけで判断しないことが重要です

用途変更の確認申請が不要となる規模であっても、宿泊施設として使用するための建築基準を満たさなくてよいという意味ではありません。

避難経路、防火区画、採光、換気、階段などについて、宿泊施設として求められる安全基準を確認する必要があります。

NEIGHBORHOOD NOTICE

近隣住民への周知と運営ルール

自治体によっては、許可申請前に近隣住民への説明、標識の設置、説明会の実施などを求める制度があります。

01

標識の設置

営業計画、申請者、施設所在地、連絡先などを記載した標識を、施設の見やすい場所に一定期間掲示します。

02

書面による周知

一定範囲の住民や建物利用者に対し、営業内容、管理方法、緊急連絡先などを書面で案内します。

03

説明会

自治体の条例や住民からの要望などに応じて、施設の運営方法について説明会を行う場合があります。

04

緊急連絡先の明示

騒音、ごみ、宿泊者の迷惑行為などが発生した場合に、近隣住民が連絡できる窓口を設けます。

05

ごみ出しルール

宿泊事業により発生するごみを、家庭ごみとして出さず、事業系廃棄物として適切に処理する体制を整えます。

06

騒音防止

夜間の会話、スーツケースの音、共用部分の利用などについて、宿泊者向けのルールを定めます。

近隣対応は許可取得後も続きます

近隣周知は、許可申請のためだけに行うものではありません。営業開始後も、騒音、ごみ、喫煙、共用部分の利用などについて適切に管理する必要があります。

苦情があった場合に速やかに対応できるよう、管理者、清掃担当者、緊急連絡先の役割をあらかじめ決めておきましょう。

REQUIRED DOCUMENTS

簡易宿所営業許可の主な必要書類

必要書類は、自治体、申請者が個人か法人か、施設の所有関係、建物の規模などによって異なります。

申請者に関する書類

  • 旅館業営業許可申請書
  • 申請者の氏名・住所を確認する書類
  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 法人の定款の写し
  • 役員に関する書類
  • 欠格事由に該当しない旨の申告書等

施設に関する書類

  • 施設周辺の案内図
  • 建物配置図
  • 各階平面図
  • 客室求積図
  • 給排水設備図
  • 換気・空調設備図
  • 照明設備図
  • 消防法令適合通知書等
  • 建築基準法に関する確認書類
  • 賃貸借契約書・使用承諾書

運営に関する書類

  • 施設の管理体制を示す書類
  • 宿泊者の本人確認方法
  • 鍵の受渡し方法
  • 緊急時対応方法
  • 宿泊者名簿の様式
  • 清掃・寝具交換の方法
  • ごみ処理方法
  • 利用規約・宿泊者向け案内

近隣周知に関する書類

  • 標識を設置したことが分かる写真
  • 周知対象者の一覧
  • 配布した説明資料
  • 周知結果報告書
  • 住民からの意見と対応内容
  • 説明会の議事録等

図面は現況と一致している必要があります

不動産会社の募集図面や古い建築図面は、現在の間取り、設備、寸法と一致していないことがあります。

保健所の施設検査では、申請図面と実際の施設が照合されます。壁、扉、客室、洗面設備、便所、浴室、ベッドなどを正確に反映した図面を作成します。

APPLICATION FLOW

簡易宿所営業許可申請の流れ

簡易宿所営業許可は、保健所への申請だけで完了するものではありません。物件調査、建築・消防の確認、近隣周知、施設工事、書類作成を順序立てて進めます。

STEP 1

営業計画の整理

予定している施設の種類、所在地、客室数、宿泊定員、営業日数、チェックイン方法、管理方法などを確認します。

簡易宿所営業、旅館・ホテル営業、住宅宿泊事業のどの制度が適しているかを整理します。

STEP 2

候補物件の事前調査

用途地域、建物用途、管理規約、賃貸借契約、建築確認関係資料などを確認します。

その場所で宿泊施設を営業できるか、用途変更や追加工事が必要になる可能性があるかを調査します。

STEP 3

保健所への事前相談

施設の所在地、間取り、宿泊定員、管理体制、受付方法などを整理し、管轄保健所へ事前相談を行います。

自治体条例に基づく構造設備基準、近隣周知、必要書類などを確認します。

STEP 4

建築担当部署への確認

建物の現在の用途、用途変更の要否、避難経路、採光、換気、防火区画などを確認します。

必要に応じて建築士へ相談し、建築基準法上の適合状況を整理します。

STEP 5

消防署への事前相談

建物の用途、延べ面積、階数、宿泊定員などを基に、必要な消防設備を確認します。

自動火災報知設備、誘導灯、消火器、防炎物品などの設置内容を整理します。

STEP 6

近隣住民への周知

自治体の条例や指導要綱に基づき、標識の設置、書面配布、説明会などを行います。

実施した周知内容や近隣住民からの意見を記録し、必要な報告書を作成します。

STEP 7

内装・消防設備工事

保健所、建築担当部署、消防署との事前相談内容を踏まえて、内装や設備の工事を進めます。

客室、洗面設備、便所、浴室、受付設備、避難経路、消防設備などを基準に適合させます。

STEP 8

現地測量・図面作成

工事後の施設を確認し、各階平面図、客室求積図、設備配置図などを作成します。

申請図面と実際の施設に相違がないかを確認します。

STEP 9

許可申請書の提出

申請書、図面、法人関係書類、施設の使用権限を証明する書類、消防関係書類などを保健所へ提出します。

申請時に施設の運営方法、宿泊者の本人確認、緊急時対応などについて確認を受けることがあります。

STEP 10

施設検査

保健所の担当者が施設を訪問し、申請図面と現況、構造設備、衛生管理体制などを確認します。

指摘事項がある場合は、設備の追加や配置変更、書類の補正などに対応します。

STEP 11

営業許可・営業開始

施設検査と審査が完了すると、営業許可を受けます。

許可取得後に、宿泊予約サイトへの掲載、宿泊者の受入れ、宿泊料の受取りを開始します。

開業日は余裕をもって設定してください

用途変更や消防設備工事、近隣周知が必要になる場合は、許可申請までに相応の期間がかかります。

物件契約後すぐに営業できるとは限らないため、賃料の発生日、工事期間、予約受付開始日を含めたスケジュールを整理することが重要です。

OPENING CHECKLIST

簡易宿所開業前のチェックリスト

物件契約や内装工事を進める前に、営業計画と施設の条件を確認しておきましょう。

営業計画

  • 営業する施設の種類を決めている
  • 宿泊定員を決めている
  • 客室数とベッド数を決めている
  • 年間の営業日数を決めている
  • 宿泊料金の設定を検討している
  • チェックイン方法を決めている
  • 鍵の受渡し方法を決めている
  • 緊急時の対応者を決めている

物件・契約

  • 用途地域を確認している
  • 現在の建物用途を確認している
  • 賃貸借契約上、宿泊営業が可能である
  • 建物所有者の承諾を得られる
  • 管理規約で宿泊事業が禁止されていない
  • 建築確認済証を確認できる
  • 検査済証を確認できる
  • 共用部分の使用条件を確認している

施設・設備

  • 必要な客室面積を確保できる
  • 採光や換気を確保できる
  • 洗面設備を設置できる
  • 便所を適切に設置できる
  • 浴室またはシャワー設備を確保できる
  • 寝具の保管場所を確保できる
  • 避難経路を確保できる
  • 必要な消防設備を設置できる

運営・管理

  • 宿泊者の本人確認方法を決めている
  • 宿泊者名簿を作成できる
  • 外国人宿泊者へ案内できる
  • 清掃や寝具交換の体制がある
  • 事業系ごみの処理方法を決めている
  • 騒音防止のルールを作成している
  • 近隣住民からの苦情に対応できる
  • 緊急連絡先を明示できる

COMMON CASES

簡易宿所営業でよくあるご相談

CASE 01

戸建住宅を一棟貸しにしたい

戸建住宅を宿泊者へ貸し切る場合でも、反復継続して宿泊料を受け取る場合は、旅館業許可が必要になることがあります。

確認するポイント

用途地域、建物用途、消防設備、管理体制、近隣周知、旅館業と住宅宿泊事業のどちらを利用するかを確認します。

CASE 02

マンションの一室で営業したい

マンションでは、管理規約、賃貸借契約、共用部分の使用、消防設備などが問題になることがあります。

確認するポイント

管理組合の規約、所有者の承諾、用途変更、避難経路、建物全体の消防設備を確認します。

CASE 03

古民家を宿泊施設にしたい

古民家は魅力的な宿泊施設にできますが、建築確認関係資料が残っていない場合や、現在の建物が図面と異なる場合があります。

確認するポイント

建物の適法性、耐震性、階段、避難経路、消防設備、給排水設備などを確認します。

CASE 04

無人で運営したい

無人運営を予定する場合でも、本人確認、鍵の管理、緊急時対応、近隣からの苦情対応を行える体制が必要です。

確認するポイント

オンラインチェックイン、スマートロック、映像通話、駆け付け体制、緊急連絡先などを確認します。

CASE 05

民泊から簡易宿所へ変更したい

年間営業日数を増やすために、住宅宿泊事業から旅館業許可への切替えを検討するケースがあります。

確認するポイント

旅館業の構造設備基準、用途地域、建築用途、消防設備、近隣周知などを改めて確認します。

CASE 06

法人で複数施設を運営したい

複数の施設を営業する場合は、原則として施設ごとに許可を取得し、管理体制を整える必要があります。

確認するポイント

法人登記、施設ごとの申請、管理責任者、清掃体制、宿泊者名簿の管理方法などを確認します。

OUR SUPPORT

富森行政書士事務所のサポート内容

候補物件の確認から申請書類・図面作成、保健所への申請まで、簡易宿所の開業をサポートします。

01

営業形態の確認

施設の利用方法や営業日数を確認し、簡易宿所営業、旅館・ホテル営業、住宅宿泊事業のどの制度が適しているかを整理します。

02

候補物件の確認

用途地域、賃貸借契約、管理規約、建物用途など、物件契約前に確認すべき項目を整理します。

03

保健所への事前相談

施設図面や営業計画を基に、管轄保健所へ構造設備基準や必要書類を確認します。

04

関係機関との調整

建築担当部署、消防署など、許可取得に関係する窓口への確認事項を整理します。

05

近隣周知の支援

標識、周知文書、周知結果報告書など、自治体の制度に応じた書類作成を支援します。

06

現地調査・測量

施設の間取り、設備、客室面積などを確認し、申請図面の作成に必要な測量を行います。

07

申請図面の作成

案内図、配置図、各階平面図、客室求積図、設備配置図などを作成します。

08

許可申請書の作成

旅館業営業許可申請書、施設概要、管理体制に関する書類などを作成します。

09

保健所への申請

完成した申請書類を管轄保健所へ提出し、補正や追加資料の提出に対応します。

物件契約前のご相談をおすすめします

簡易宿所営業では、物件の所在地や建物の状況によって、許可取得の可否や必要工事が大きく変わります。

候補物件の段階で確認することで、契約後に営業できないことが判明するリスクや、想定外の追加工事が必要になるリスクを抑えやすくなります。

FAQ

簡易宿所営業許可に関するよくあるご質問

戸建住宅でも簡易宿所営業許可を取得できますか。
戸建住宅でも、用途地域、建築基準法、消防法、旅館業条例などの基準を満たせば許可を取得できる可能性があります。ただし、住宅として使用できることと、宿泊施設として営業できることは別です。
マンションの一室でも営業できますか。
営業できる可能性はありますが、管理規約、賃貸借契約、建物用途、共用部分、消防設備などを確認する必要があります。建物所有者や管理組合の承諾が必要になる場合もあります。
簡易宿所は年間何日まで営業できますか。
住宅宿泊事業法のような年間180日の上限はありません。ただし、自治体独自の営業時間や営業地域に関する制限がある場合は、その内容を確認する必要があります。
無人で運営できますか。
自治体の基準を満たす本人確認、鍵の管理、緊急時対応、駆け付け体制などを整えれば、無人または省人化した運営が認められる場合があります。
物件を契約した後でも相談できますか。
相談できます。ただし、用途地域や建築上の問題により営業できない場合もあるため、可能であれば物件契約前に確認することをおすすめします。
内装工事前に相談した方がよいですか。
工事前の相談をおすすめします。保健所、建築担当部署、消防署の基準を確認せずに工事すると、追加工事や設備の変更が必要になることがあります。
消防設備は必ず追加しなければなりませんか。
建物の規模、階数、構造、既存設備などによって異なります。一般住宅を宿泊施設に変更する場合は、自動火災報知設備や誘導灯などの追加を求められることがあります。
近隣住民の同意が必要ですか。
自治体によっては、近隣住民への説明や周知が必要です。全員の同意を許可要件としているとは限りませんが、周知手続きを適切に行い、意見への対応を記録する必要があります。
許可申請から営業開始までどのくらいかかりますか。
建物の状況、工事内容、近隣周知、消防設備、自治体の審査期間などによって異なります。物件調査や関係機関との事前相談を含め、余裕を持ったスケジュールを設定する必要があります。
行政書士にはどこまで依頼できますか。
営業計画の整理、候補物件の確認、保健所への事前相談、必要書類の案内、申請書類や図面の作成、許可申請などをご依頼いただけます。

SUMMARY

簡易宿所営業許可は物件選びが重要です

簡易宿所営業許可を取得するためには、保健所が定める構造設備基準だけでなく、用途地域、建築基準法、消防法、賃貸借契約、管理規約、近隣周知など、複数の条件を確認する必要があります。

特に注意したいのが、物件契約後に営業できないことが判明するケースです。用途地域や管理規約の制限は、内装工事によって解決できません。

また、住宅や事務所を宿泊施設に変更する場合は、消防設備の追加、避難経路の整備、洗面設備や便所の増設など、想定以上の工事が必要になることがあります。

ゲストハウス、ホステル、カプセルホテル、一棟貸し、古民家宿などの開業を検討している場合は、物件契約や工事を始める前に営業計画と施設の条件を確認することが重要です。

このような場合は早めにご相談ください

  • ゲストハウスやホステルを開業したい
  • 戸建住宅を一棟貸しにしたい
  • 古民家を宿泊施設に改修したい
  • マンションの一室で営業できるか確認したい
  • 候補物件の契約を検討している
  • 住宅宿泊事業から簡易宿所へ変更したい
  • 無人運営の方法を相談したい
  • 保健所への事前相談を依頼したい
  • 申請図面を作成してほしい
  • 許可申請をまとめて依頼したい

簡易宿所営業許可の取得をサポートします

富森行政書士事務所では、営業形態の確認、候補物件の調査、保健所への事前相談、近隣周知書類の作成、施設の現地調査、申請図面の作成、許可申請までサポートします。物件契約前や内装工事前のご相談にも対応します。

富森行政書士事務所

民泊・住宅宿泊事業の届出

戸建住宅やマンションなどを利用して、宿泊料を受け取り旅行者を宿泊させる場合は、住宅宿泊事業法に基づく届出が必要になることがあります。

住宅宿泊事業は、一般に「民泊新法による民泊」と呼ばれる制度です。旅館業許可とは異なり、一定の住宅要件を満たす建物を利用し、年間180日以内で宿泊事業を行います。

富森行政書士事務所では、住宅要件の確認、管理規約や賃貸借契約の確認、消防・建築関係の確認、必要書類の作成、民泊制度運営システムを利用した届出までサポートします。

ABOUT PRIVATE LODGING

住宅宿泊事業とは

住宅宿泊事業法に基づき、届出をした住宅に旅行者などを宿泊させる制度です。

住宅宿泊事業とは、旅館業の営業者以外の方が、宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業で、年間の宿泊日数が180日を超えないものをいいます。

旅館業法に基づく簡易宿所営業許可とは異なり、一定の設備要件と居住要件を満たす「住宅」を利用することが前提です。

そのため、宿泊施設として使用できる建物であっても、住宅宿泊事業法上の住宅要件を満たしていなければ、民泊の届出を行うことはできません。

届出を提出するだけで営業できるとは限りません

住宅宿泊事業は許可制ではなく届出制ですが、届出住宅の要件、消防設備、管理規約、賃貸借契約、自治体条例などを確認する必要があります。

必要書類がそろっていない場合や、住宅要件を満たしていない場合は、届出番号が発行されず、営業を開始できません。

届出番号が発行される前に宿泊者を受け入れないでください

民泊予約サイトへの掲載や有料での宿泊者の受入れは、適法な届出手続きが完了した後に行う必要があります。

届出前に反復継続して宿泊料を受け取ると、無届の住宅宿泊事業や無許可の旅館業と判断される可能性があります。

HOUSING REQUIREMENTS

民泊に使用できる住宅の要件

住宅宿泊事業の届出ができる建物は、設備要件と居住要件の両方を満たす必要があります。

設備要件

届出住宅には、生活を営むために必要な次の設備が設けられている必要があります。

  • 台所
  • 浴室
  • 便所
  • 洗面設備

これらの設備は、必ずしも一つの建物内にすべて独立して設置されていなければならないとは限りませんが、宿泊者が利用できる状態である必要があります。

居住要件

届出住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

  • 現在、人の生活の本拠として使用されている家屋
  • 入居者の募集が行われている家屋
  • 所有者、賃借人または転借人の居住用として随時使用されている家屋

宿泊事業専用に建てられ、今後も居住用として使用する予定のない施設は、住宅要件を満たさない可能性があります。

空き家であれば必ず民泊に利用できるわけではありません

現在誰も住んでいない空き家であっても、所有者が随時居住する住宅や、入居者を募集している住宅などに該当すれば、住宅要件を満たす可能性があります。

一方、宿泊者だけが使用し、所有者や賃借人が居住用として使用する予定がない施設は、簡易宿所営業許可を検討する必要があります。

BUSINESS COMPARISON

民泊と簡易宿所営業の違い

どちらも宿泊者を受け入れる制度ですが、手続き、営業日数、建物要件などが異なります。

比較項目 住宅宿泊事業 簡易宿所営業
手続き 自治体への届出 保健所の営業許可
年間営業日数 原則として年間180日以内 旅館業法上の年間上限なし
使用する建物 設備要件と居住要件を満たす住宅 旅館業の構造設備基準を満たす施設
主な用途 住宅を活用した限定的な宿泊事業 年間を通じた宿泊施設の運営
管理方法 家主不在型では管理業者への委託が必要になる場合がある 自治体の条例に応じた管理・受付体制が必要
自治体の制限 条例で営業可能な期間や区域が制限されることがある 用途地域や旅館業条例による基準がある

営業日数だけで制度を選ばないことが重要です

年間180日以内の営業を予定していても、建物が住宅要件を満たしていなければ、住宅宿泊事業の届出はできません。

反対に、年間を通じた営業を希望する場合は、住宅宿泊事業では営業日数が不足するため、簡易宿所営業許可を検討します。

OPERATING DAYS

年間180日の営業日数制限

住宅宿泊事業では、届出住宅ごとに宿泊させる日数の上限が定められています。

01

年間180日以内

住宅宿泊事業で宿泊者を受け入れられる日数は、届出住宅ごとに年間180日以内です。

02

正午から翌日の正午

宿泊日数の計算では、正午から翌日の正午までを1日として数えます。

03

毎年4月1日から算定

年間の日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間で算定します。

自治体条例により営業できる日がさらに少なくなることがあります

住宅宿泊事業法上は年間180日以内ですが、自治体は生活環境の悪化を防ぐため、条例によって営業できる区域や期間を制限できます。

学校周辺、住居専用地域、家主不在型の施設などについて、平日の営業が制限される自治体もあるため、物件所在地の条例を確認する必要があります。

HOST PRESENT OR ABSENT

家主居住型と家主不在型

住宅宿泊事業では、営業中に家主が住宅内にいるかどうかによって、必要な管理体制が異なります。

家主居住型

住宅宿泊事業者が、宿泊者を受け入れている間も届出住宅内に居住している営業形態です。

  • 家主が生活の本拠として住宅を使用している
  • 宿泊中も原則として住宅内に家主がいる
  • 宿泊者への説明や緊急対応を家主が行う
  • 宿泊者と家主が設備の一部を共用することがある

家主不在型

宿泊者を受け入れている間、住宅宿泊事業者が届出住宅内にいない営業形態です。

  • 投資用住宅や別荘などを使用する
  • 宿泊中に事業者が住宅内に滞在しない
  • 緊急時の駆け付け体制が必要になる
  • 原則として住宅宿泊管理業者への委託を検討する

一時的な外出でも家主不在型に該当する場合があります

家主居住型として届け出た場合でも、宿泊者だけを残して長時間外出するなど、実際の運営状況によっては家主不在型と判断される可能性があります。

家主居住型として運営する場合は、日常生活上必要な短時間の外出を除き、宿泊中に適切な管理を行える状態を維持します。

管理業者へ委託する場合は契約内容を確認します

住宅宿泊管理業者へ管理を委託する場合は、宿泊者への説明、本人確認、苦情対応、清掃、鍵の管理、緊急対応など、委託する業務内容を明確にします。

単なる清掃会社や予約代行会社ではなく、住宅宿泊管理業者として適法に登録されている事業者であるかを確認する必要があります。

CONDOMINIUM AND RENTAL

マンション・賃貸物件で民泊を始める場合

自分が所有または賃借している住宅であっても、自由に民泊として使用できるとは限りません。

分譲マンションの場合

  • 管理規約で住宅宿泊事業が禁止されていないか
  • 管理組合の方針が確認できるか
  • 共用部分を宿泊者が利用できるか
  • オートロックの鍵を適切に管理できるか
  • ごみ置場の利用方法に問題がないか
  • 近隣住民への説明が必要か

賃貸物件の場合

  • 賃貸借契約で民泊が認められているか
  • 貸主から書面による承諾を得られるか
  • 転貸が禁止されていないか
  • 管理会社の承諾を得られるか
  • 原状回復や設備工事の条件を確認しているか
  • 管理規約にも違反していないか

口頭の承諾だけでは届出書類として不足することがあります

賃借人や転借人が届出を行う場合は、賃貸人や転貸人が住宅宿泊事業に使用することを承諾していることを確認できる書類が必要です。

物件を契約する際は、民泊利用を認める旨を賃貸借契約書や承諾書に明記してもらうことが重要です。

管理規約に明確な定めがない場合も確認が必要です

管理規約に「民泊禁止」と書かれていなくても、専ら住宅として使用する旨の規定や、管理組合の決議によって住宅宿泊事業が認められない場合があります。

規約の文言だけでなく、管理組合の意思や総会議事録なども確認します。

FIRE SAFETY

消防設備と消防法令適合通知書

住宅宿泊事業では、消防法令に適合した設備を備える必要があります。建物の構造や家主の居住状況によって必要となる設備は異なります。

01

消火器

建物の規模や用途に応じて、必要な本数・種類の消火器を設置します。

02

住宅用火災警報器

寝室や階段など、法令で定められた場所へ火災警報器を設置します。

03

誘導灯

避難経路を明確にするため、建物の規模によっては誘導灯の設置が必要となります。

04

自動火災報知設備

一定規模以上の建物では、自動火災報知設備の設置が必要になることがあります。

05

非常用照明

停電時でも安全に避難できるよう、建築基準法に基づき非常用照明が必要になる場合があります。

06

消防法令適合通知書

自治体によっては、届出前に消防署から消防法令適合通知書の交付を受ける必要があります。

住宅だから消防設備が不要というわけではありません

一般住宅であっても、民泊として利用することで必要となる消防設備が増える場合があります。

消防設備工事には時間を要することも多いため、早めに消防署へ相談することをおすすめします。

APPLICATION FLOW

住宅宿泊事業届出の流れ

STEP 1

営業方法の確認

住宅宿泊事業と旅館業のどちらが適しているかを確認し、営業日数や運営方法を整理します。

STEP 2

住宅要件・契約内容の確認

住宅要件、管理規約、賃貸借契約、用途地域などを確認します。

STEP 3

消防署との協議

必要な消防設備を確認し、消防法令適合通知書が必要な場合は取得します。

STEP 4

必要書類の準備

住宅図面、登記事項証明書、承諾書、本人確認書類などを準備します。

STEP 5

民泊制度運営システムから届出

必要事項を入力し、電子申請を行います。

STEP 6

届出番号の発行

届出内容に問題がなければ届出番号が発行され、営業を開始できます。

REQUIRED DOCUMENTS

主な必要書類

届出者に関する書類

  • 本人確認書類
  • 住民票等
  • 法人登記事項証明書
  • 定款
  • 欠格事由に関する書類

住宅に関する書類

  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の図面
  • 賃貸借契約書
  • 賃貸人の承諾書
  • 管理規約
  • 管理組合の確認書類
  • 消防関係書類
  • 住宅宿泊管理業者との契約書

必要書類は状況によって異なります

個人・法人、家主居住型・家主不在型、所有住宅・賃貸住宅などによって提出書類が異なります。

CHECK LIST

届出前チェックリスト

  • 住宅要件を満たしている
  • 年間180日以内で営業する
  • 管理規約を確認した
  • 賃貸人の承諾を得た
  • 消防設備を確認した
  • 必要書類を準備した
  • 家主不在型の場合は管理業者を選定した
  • 近隣住民への説明方法を検討した
  • 宿泊者名簿を作成できる
  • 苦情対応体制を整えた

COMMON CASES

住宅宿泊事業でよくあるご相談

住宅宿泊事業では、住宅要件、管理規約、家主の居住状況、自治体条例などによって、届出の可否や必要な対応が変わります。

CASE 01

自宅の空き部屋で民泊を始めたい

自宅の一部を利用して宿泊者を受け入れる場合は、家主居住型の住宅宿泊事業を検討できます。

確認するポイント

住宅設備、宿泊者が利用する範囲、家主の居住実態、本人確認方法、消防設備などを確認します。

CASE 02

空き家を民泊として活用したい

空き家であっても、住宅宿泊事業法上の居住要件を満たす必要があります。宿泊専用施設として使用する場合は、簡易宿所営業許可が必要になることがあります。

確認するポイント

随時居住用として使用されているか、入居者を募集しているか、住宅としての実態があるかを確認します。

CASE 03

分譲マンションで民泊をしたい

分譲マンションでは、管理規約や管理組合の方針により、住宅宿泊事業が禁止されている場合があります。

確認するポイント

管理規約、総会議事録、管理組合の意思、共用部分の利用条件などを確認します。

CASE 04

賃貸物件を民泊に利用したい

賃貸物件では、貸主から住宅宿泊事業への使用について承諾を得る必要があります。

確認するポイント

賃貸借契約の用途、転貸禁止条項、貸主の承諾書、管理会社の方針を確認します。

CASE 05

家主不在で運営したい

宿泊者の滞在中に家主が不在となる場合は、住宅宿泊管理業者への管理委託が必要になることがあります。

確認するポイント

管理業者の登録、委託契約、本人確認、苦情対応、鍵の管理、緊急時の駆け付け体制を確認します。

CASE 06

外国人旅行者を受け入れたい

外国人宿泊者を受け入れる場合は、本人確認、旅券情報の記録、施設利用方法の多言語案内などが必要です。

確認するポイント

旅券の確認方法、宿泊者名簿への記録、避難方法、ごみ出し、騒音防止などの案内方法を整えます。

OPERATION DUTIES

営業開始後に必要な主な対応

届出番号が発行された後も、住宅宿泊事業者には宿泊者の安全確保や周辺環境への配慮などが求められます。

01

宿泊者名簿の作成

宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日などの必要事項を記録し、適切に保存します。

02

本人確認

対面、映像通話その他適切な方法により、宿泊者本人であることを確認します。

03

安全確保

避難経路、消防設備、非常時の連絡方法などを宿泊者へ分かりやすく案内します。

04

外国語による案内

外国人宿泊者に対し、設備の使用方法、交通手段、災害時の避難場所などを外国語で案内します。

05

騒音・ごみ対策

騒音防止、ごみ出し、喫煙場所、共用部分の利用方法などを宿泊者へ説明します。

06

苦情への対応

近隣住民から苦情や問い合わせがあった場合に、速やかに対応できる連絡体制を整えます。

07

標識の掲示

届出住宅の見やすい場所に、届出番号などを記載した標識を掲示します。

08

宿泊日数の管理

年間180日を超えないよう、予約記録や宿泊実績を住宅ごとに管理します。

09

定期報告

宿泊日数、宿泊者数、外国人宿泊者数などについて、定められた方法で定期的に報告します。

届出後に内容が変わった場合は変更手続きが必要です

届出者の氏名、住所、管理業者、住宅の情報、連絡先などに変更があった場合は、変更届などの手続きが必要になることがあります。

事業を廃止する場合も、届出住宅をそのまま放置せず、廃業に関する手続きを行います。

OUR SUPPORT

富森行政書士事務所のサポート内容

住宅宿泊事業に利用できる住宅かどうかの確認から、届出書類の作成、民泊制度運営システムでの手続きまでサポートします。

01

制度選択の確認

営業日数や建物の状況を確認し、住宅宿泊事業と簡易宿所営業のどちらが適しているかを整理します。

02

住宅要件の確認

台所、浴室、便所、洗面設備の有無や、居住要件を満たしているかを確認します。

03

管理規約・契約確認

マンション管理規約、賃貸借契約書、転貸条件などを確認し、必要な承諾書を整理します。

04

自治体条例の確認

営業可能な区域や曜日、家主不在型への制限など、所在地の条例を確認します。

05

消防手続きの案内

消防署への事前相談や、消防法令適合通知書の取得に必要な準備を案内します。

06

住宅図面の作成

台所、浴室、便所、洗面設備、宿泊室、避難経路などを記載した図面を作成します。

07

必要書類の作成

届出書、誓約書、承諾書、管理体制に関する書類などを作成します。

08

電子届出の支援

民泊制度運営システムへの入力や添付書類の整理を行い、届出手続きを支援します。

09

届出後の手続き

届出内容の変更、廃業、定期報告など、営業開始後に必要な手続きについてもご相談いただけます。

物件契約前の確認が重要です

住宅宿泊事業は届出制ですが、どの住宅でも自由に営業できる制度ではありません。

管理規約、賃貸借契約、住宅要件、消防設備、自治体条例などに問題があると、物件を契約しても営業できない可能性があります。

FAQ

民泊・住宅宿泊事業に関するよくあるご質問

届出をすればすぐに営業できますか。
届出書を送信しただけでは営業できません。必要書類の確認が完了し、届出番号が発行された後に営業を開始します。
空き家なら民泊の届出ができますか。
空き家であっても、住宅宿泊事業法上の居住要件を満たす必要があります。宿泊専用施設として使用する場合は、簡易宿所営業許可を検討します。
年間180日を超えて営業できますか。
住宅宿泊事業として年間180日を超えて営業することはできません。年間を通じて営業したい場合は、旅館業許可を検討する必要があります。
マンションの管理規約に民泊禁止と書かれていなければ営業できますか。
明確な禁止条項がなくても、管理組合が住宅宿泊事業を禁止する方針を決議している場合があります。規約だけでなく、総会議事録や管理組合の意思も確認します。
賃貸住宅でも届出できますか。
貸主から住宅宿泊事業への使用について承諾を得られれば、届出できる可能性があります。賃貸借契約や管理規約の確認も必要です。
家主が近くに住んでいれば家主居住型になりますか。
近所に住んでいるだけでは家主居住型とは限りません。宿泊者の滞在中に、原則として家主が届出住宅内に居住していることが必要です。
清掃会社へ委託すれば家主不在型で営業できますか。
清掃業務だけでは、住宅宿泊管理業務の委託として不足する場合があります。住宅宿泊管理業者として登録された事業者との契約が必要になることがあります。
消防設備は必ず追加しなければなりませんか。
家主の居住状況、宿泊室の面積、建物の構造などによって必要な設備が異なります。営業予定地を管轄する消防署への事前相談が必要です。
届出にどのくらいの期間がかかりますか。
書類の準備状況、消防設備、管理規約、自治体の確認状況などによって異なります。消防工事や承諾書の取得が必要な場合は、早めに準備することをおすすめします。
行政書士にはどこまで依頼できますか。
住宅要件の確認、必要書類の案内、届出書類や図面の作成、民泊制度運営システムによる手続きの支援などをご依頼いただけます。

SUMMARY

民泊の届出は住宅要件と自治体条例の確認が重要です

住宅宿泊事業は、住宅を活用して年間180日以内で宿泊事業を行う制度です。許可制ではなく届出制ですが、簡単な申請だけで営業できるわけではありません。

台所、浴室、便所、洗面設備などの設備要件に加えて、生活の本拠として使用されている住宅、入居者を募集している住宅、随時居住用として使用されている住宅のいずれかに該当する必要があります。

また、マンションでは管理規約、賃貸物件では貸主の承諾、家主不在型では住宅宿泊管理業者への委託などを確認します。

自治体によっては、住居専用地域や学校周辺で営業できる曜日や期間が制限されることもあります。年間180日の上限だけでなく、実際に営業できる日数を確認することが大切です。

このような場合は早めにご相談ください

  • 自宅の一部で民泊を始めたい
  • 空き家を宿泊施設として活用したい
  • マンションで民泊ができるか確認したい
  • 賃貸住宅で民泊を始めたい
  • 家主不在型で運営したい
  • 住宅宿泊管理業者との契約が必要か知りたい
  • 自治体条例による営業制限を確認したい
  • 消防署への相談方法が分からない
  • 届出に必要な図面を作成してほしい
  • 民泊制度運営システムでの手続きを依頼したい

民泊・住宅宿泊事業の届出をサポートします

富森行政書士事務所では、住宅要件、管理規約、賃貸借契約、自治体条例の確認から、必要書類・住宅図面の作成、民泊制度運営システムを利用した届出までサポートします。物件契約前のご相談にも対応しています。