永住許可申請
富森行政書士事務所
永住許可申請
日本で長く生活し、将来も継続して日本に住み続けたい外国人の方は、永住許可を受けることで、在留期間や就労活動の制限を受けずに生活できるようになります。
ただし、長期間日本に住んでいれば、当然に永住許可を取得できるわけではありません。在留年数、現在の在留資格、収入、納税、年金・健康保険料の納付状況、家族構成、法律の遵守状況などが総合的に審査されます。
富森行政書士事務所では、永住許可の要件確認、必要書類の整理、理由書の作成、申請書類の作成、出入国在留管理局への申請取次までサポートします。
ABOUT PERMANENT RESIDENCE
永住許可とは
現在の在留資格から「永住者」へ変更し、在留期間や就労活動の制限を受けずに日本で生活するための許可です。
永住許可とは、日本に在留している外国人が、法務大臣から許可を受けて、在留資格を「永住者」へ変更する手続きです。
一般的な在留資格には、在留期間や活動内容の制限があります。たとえば「技術・人文知識・国際業務」で在留している方は、原則として、その在留資格で認められた範囲の仕事に従事する必要があります。
これに対して、永住許可を受けた方は、在留活動と在留期間の制限がなくなります。転職、退職、起業、職種変更などを行う場合でも、原則として在留資格変更許可を受ける必要がありません。
ただし、永住者になっても日本国籍を取得するわけではありません。外国籍のまま日本に在留する制度であり、在留カードの更新、住所変更の届出、再入国許可など、外国人として必要な手続きは残ります。
永住許可申請中も在留期間更新が必要です
永住許可を申請しても、現在の在留資格や在留期限が自動的に延長されるわけではありません。
永住許可の審査中に現在の在留期限が到来する場合は、期限が切れる前に、別途、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
永住許可を申請したことを理由に更新手続きを行わず、在留期限を過ぎてしまわないよう注意してください。
BENEFITS
永住許可を取得する主なメリット
在留期間や就労活動の制限がなくなり、日本での生活基盤を安定させやすくなります。
在留期間の制限がなくなる
永住者には在留期間が設けられないため、現在の在留資格のように、数年ごとに在留期間更新許可を受ける必要がなくなります。
就労活動の制限がなくなる
職種や業種に関する在留資格上の制限がなくなり、転職、起業、アルバイトなど、幅広い働き方を選択しやすくなります。
転職時の手続き負担が減る
転職によって業務内容が変わる場合でも、原則として在留資格変更許可を受ける必要がなくなります。
起業の選択肢が広がる
経営・管理の在留資格へ変更することなく、会社設立や個人事業の開始を検討できるようになります。
生活設計を立てやすくなる
在留期間更新の結果を定期的に待つ必要がなくなり、長期的な就職、住宅、教育、家族生活の計画を立てやすくなります。
社会的信用につながる場合がある
永住許可を受けていることが、住宅ローン、賃貸借契約、事業上の取引などの審査で考慮される場合があります。ただし、契約や融資が保証されるものではありません。
永住者になっても在留カードの更新は必要です
永住者には在留期間の期限はありませんが、在留カードには有効期間があります。
在留カードの有効期間が満了する前には、在留カード有効期間更新申請を行う必要があります。
STATUS COMPARISON
永住者と他の在留資格の違い
永住者は在留期間と就労活動の制限がありませんが、日本国籍を取得する帰化とは異なる制度です。
| 比較項目 | 就労系在留資格 | 永住者 | 帰化 |
|---|---|---|---|
| 国籍 | 外国籍のまま | 外国籍のまま | 日本国籍を取得 |
| 在留期間 | 在留期限あり | 制限なし | 在留資格制度の対象外 |
| 就労制限 | 在留資格に応じた制限あり | 原則として制限なし | 制限なし |
| 定期的な手続き | 在留期間更新が必要 | 在留カードの有効期間更新が必要 | 在留カードは不要 |
| 外国人としての届出 | 必要 | 必要 | 原則として不要 |
| 日本の選挙権 | なし | なし | あり |
| 申請の主な窓口 | 出入国在留管理局 | 出入国在留管理局 | 法務局 |
REQUIREMENTS
永住許可の主な審査要件
永住許可では、素行、生計、日本への定着性や公的義務の履行状況などが総合的に審査されます。
素行が善良であること
日本の法律を守り、日常生活において社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。
安定した生活が見込まれること
公共の負担になることなく、本人や世帯の収入、資産、技能などから、将来も安定した生活を継続できることが求められます。
日本国の利益に合すること
在留年数、公的義務の履行、現在の在留状況などを踏まえ、その方の永住が日本国の利益に合すると認められる必要があります。
法律上の3つの基本要件
- 法律を守り、善良な生活を送っていること
- 収入や資産などから安定した生活が見込まれること
- その方の永住が日本国の利益に合すると認められること
RESIDENCE PERIOD
原則となる在留年数の要件
一般的な就労資格から申請する場合は、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。
一般的な就労資格から永住許可を申請する場合は、原則として、引き続き10年以上日本に在留している必要があります。
さらに、その10年間のうち、就労資格または居住資格をもって、引き続き5年以上在留していることが求められます。
在留年数を満たしているか確認する際は、単純に最初の入国日から年数を数えるだけではありません。留学期間、就労期間、出国期間、在留資格の変更時期などを確認する必要があります。
| 申請する方の主な状況 | 在留年数の主な考え方 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 一般の就労資格 | 原則として引き続き10年以上在留し、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上 | 就労期間、在留資格、出国歴 |
| 日本人・永住者等の配偶者 | 実体を伴う婚姻生活が一定期間継続し、日本に一定期間在留していること | 婚姻期間、同居、家族生活の実態 |
| 日本人・永住者等の実子 | 日本に一定期間継続して在留していること | 親子関係、在留状況 |
| 定住者 | 定住者として一定期間継続して在留していること | 定住者となった時期、在留の継続性 |
| 高度人材外国人 | 高度人材ポイントに応じて在留年数が短縮される場合がある | ポイント計算、該当期間、証明資料 |
長期間の出国がある場合は注意が必要です
在留資格が継続していても、長期間または頻繁に日本を出国している場合は、「引き続き日本に在留している」と評価されるか慎重な確認が必要です。
海外出張、家族の介護、出産、治療など、出国に事情がある場合は、出国期間や理由を整理し、必要に応じて説明資料を準備します。
GOOD CONDUCT
素行に関する審査
刑事処分だけでなく、交通違反や日常生活における法律違反なども確認される可能性があります。
刑事処分を受けたことがある場合
罰金刑、拘禁刑などの刑事処分を受けた経歴がある場合は、処分の内容、時期、その後の生活状況などを確認する必要があります。
過去に処分を受けている場合でも、一律に申請できないと決まるわけではありませんが、永住許可の判断に大きく影響する可能性があります。
交通違反がある場合
軽微な交通違反が一度あっただけで、直ちに不許可になるとは限りません。
ただし、短期間に違反を繰り返している場合、重大な事故を起こしている場合、無免許運転や飲酒運転などがある場合は、慎重な検討が必要です。
申請書には事実を正確に記載してください
過去の違反や処分を隠したまま申請すると、申請内容の信用性を失う可能性があります。
記憶が曖昧な場合は、違反時期、処分内容、反則金や罰金の有無などを確認し、正確な情報を基に申請書類を作成します。
PUBLIC OBLIGATIONS
税金・年金・健康保険料の納付状況
永住許可では、納税や社会保険料の支払いなど、公的義務を適正に履行しているかが重要になります。
住民税、所得税、年金保険料、健康保険料などについて、必要な金額を納期限までに支払っていることが求められます。
現在すべて支払い済みであっても、過去に納期限を過ぎて支払った記録がある場合は、審査上の問題となる可能性があります。
住民税
課税証明書と納税証明書により、所得額、課税額、納付状況などを確認します。
年金保険料
厚生年金または国民年金への加入状況、納付状況、納付期限を確認します。
健康保険料
健康保険または国民健康保険への加入状況と、保険料の納付状況を確認します。
後からまとめて支払えば問題がなくなるとは限りません
未納分を申請直前にまとめて支払った場合でも、過去に納期限を守っていなかった事実が確認されることがあります。
永住許可を検討する場合は、申請直前だけでなく、日頃から住民税、年金、健康保険料などを納期限までに支払うことが重要です。
PERIOD OF STAY
現在の在留期間に関する要件
永住許可では、申請時に現在の在留資格について原則として最長の在留期間をもって在留していることが求められます。
永住許可申請では、日本での通算在留年数だけでなく、現在付与されている在留期間も確認されます。
令和8年2月24日に改訂された永住許可に関するガイドラインでは、現在の在留資格について、原則として法令上定められている最長の在留期間をもって在留していることが要件とされています。
ただし、この取扱いには経過措置があります。令和9年3月31日時点で在留期間「3年」を有している方については、その在留期間内に永住許可申請の処分を受ける場合、初回に限り、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
現在の在留期間が5年の場合
多くの就労系在留資格では、5年が最長の在留期間とされています。
現在5年の在留期間を付与されている場合は、在留期間に関する要件を満たす可能性があります。ただし、他の永住許可要件もすべて確認する必要があります。
現在の在留期間が1年または3年の場合
現在の在留期間が1年の場合は、原則として最長の在留期間をもって在留しているとは認められません。
3年の場合は、申請時期や経過措置の適用対象となるかを確認する必要があります。
在留年数だけで申請時期を判断しないでください
日本に10年以上在留していても、現在の在留期間が要件を満たしていない場合は、永住許可申請に適した時期ではない可能性があります。
在留期間更新許可申請で最長期間を取得した後に永住許可を申請するなど、現在の在留状況に応じた準備が必要です。
FINANCIAL STABILITY
収入と生活の安定性に関する審査
本人だけでなく、同居家族を含む世帯全体の収入、扶養人数、生活状況などから判断されます。
永住許可を受けるためには、公共の負担になることなく、将来にわたって安定した生活を続けられることが求められます。
法律上、全国一律の明確な年収基準が定められているわけではありません。収入額だけでなく、扶養人数、家賃、家族構成、雇用の安定性、資産、世帯収入などが総合的に確認されます。
継続的な収入
一時的に高い収入があることよりも、複数年にわたり安定した収入が継続しているかが重要です。
扶養人数
同じ年収でも、扶養する配偶者や子どもの人数が多い場合は、生活の安定性について慎重に審査される可能性があります。
雇用状況
勤務先、勤続年数、雇用形態、転職歴、今後の就労見込みなども確認されます。
世帯全体の収入
本人の収入だけで判断することが難しい場合は、配偶者など同一世帯の収入を含めて説明できる場合があります。
預貯金や資産
預貯金や不動産などの資産も補足資料になりますが、資産があれば継続的な収入が不要になるとは限りません。
公的扶助の利用状況
生活保護などの公的扶助を受けている場合は、独立して安定した生活を営めるか慎重な判断が必要です。
扶養人数と申告内容を確認してください
税法上の扶養人数と、実際に生活費を負担している家族の人数が大きく異なる場合は、その理由を確認される可能性があります。
海外に住む親族を多数扶養に入れている場合や、実際の送金状況を説明できない場合は、税務上の申告内容を含めて慎重に確認する必要があります。
DIFFICULT CASES
永住許可申請で注意が必要なケース
一つの事情だけで不許可が決まるとは限りませんが、申請前に状況を整理する必要があります。
税金の支払いが遅れた
現在は完納していても、過去に住民税などを納期限後に支払った記録がある場合は、公的義務の履行状況に影響する可能性があります。
年金に未加入期間がある
国民年金への加入手続きや保険料の納付が必要だった期間に、未加入または未納がある場合は確認が必要です。
健康保険料を滞納した
国民健康保険料を納期限までに支払っていない場合は、完納後であっても納付時期を確認されることがあります。
転職回数が多い
転職回数だけで判断されるわけではありませんが、収入や雇用が不安定になっていないか確認されます。
収入が大きく下がった
直近の収入が過去より大幅に下がっている場合は、その理由と今後の生活の見通しを説明する必要があります。
海外への長期出国がある
長期または頻繁な出国がある場合は、日本で継続して生活していると評価されるか確認が必要です。
交通違反を繰り返した
軽微な違反でも、短期間に複数回繰り返している場合は、素行に関する審査に影響する可能性があります。
資格外活動の違反がある
留学中などに許可された時間を超えて働いた場合や、認められていない活動を行った場合は慎重な判断が必要です。
配偶者と別居している
配偶者としての身分に基づき申請する場合、別居の理由や婚姻生活の実態を説明する必要があります。
不利な事情を隠して申請しないでください
違反歴、未納歴、別居、転職などの事情を申請書に記載せず、後から判明した場合は、申請内容全体の信用性に影響します。
不利に見える事情がある場合は、事実関係を正確に整理し、改善状況や事情を説明できる資料を準備することが重要です。
REQUIRED DOCUMENTS
永住許可申請の主な必要書類
現在の在留資格、家族関係、勤務形態、社会保険の加入状況などによって提出書類が異なります。
申請人に関する基本書類
- 永住許可申請書
- 写真
- 理由書
- パスポート
- 在留カード
- 住民票
- 身元保証書
- 了解書
- 申請人の親族一覧表
収入・勤務先に関する書類
- 在職証明書
- 雇用契約書や労働条件通知書
- 給与明細書
- 源泉徴収票
- 確定申告書の控え
- 法人登記事項証明書
- 事業内容を確認できる資料
- 預貯金通帳の写し
税金に関する書類
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
- 国税の納税証明書
- 納付状況を確認できる通帳の写し
- 領収書や納付書の控え
- 転居前の自治体が発行する証明書
年金・健康保険に関する書類
- 年金記録を確認できる資料
- ねんきん定期便
- 国民年金保険料の領収書
- 健康保険証または資格確認書の写し
- 国民健康保険料の納付証明書
- 社会保険料の納付状況を確認できる資料
家族関係に関する書類
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書
- 出生証明書
- 家族関係証明書
- 配偶者や家族の住民票
- 配偶者の在職証明書や収入資料
- 外国語書類の日本語訳
事情に応じて提出する補足資料
- 転職理由を説明する書面
- 長期出国の理由を説明する書面
- 交通違反の経緯を説明する書面
- 未納や納付遅れの事情説明書
- 表彰状や感謝状の写し
- 勤務先などからの推薦状
- 日本への貢献を示す資料
公的書類の有効期限に注意してください
住民票、課税証明書、納税証明書、登記事項証明書などは、発行後一定期間内のものを求められることがあります。
すべての書類を早い段階で取得すると、申請書の完成前に古くなる可能性があります。取得する順番と申請予定日を決めて準備することが重要です。
GUARANTOR
永住許可申請の身元保証人
永住許可申請では、原則として日本に居住する日本人、永住者または特別永住者に身元保証人を依頼します。
永住許可申請では、身元保証書と身元保証人の身分事項を確認できる資料を提出します。
身元保証人は、申請人の日本での生活について、滞在費、帰国旅費、法令遵守に関する保証を行います。
日本人
日本に居住する日本人の配偶者、親族、勤務先関係者、知人などに依頼することがあります。
永住者
日本に居住する永住者も、身元保証人になることができます。
特別永住者
日本に居住する特別永住者も、身元保証人になることができます。
行政書士が身元保証人になることは原則としてできません
行政書士は申請書類の作成や申請取次を行えますが、業務として依頼を受けた申請人の身元保証人を引き受けるものではありません。
身元保証人を依頼できる方がいない場合は、家族関係、勤務先、交友関係などを確認し、候補者を検討する必要があります。
APPLICATION FLOW
永住許可申請の流れ
永住許可は準備する書類が多く、審査期間も長いため、事前準備が重要です。
無料相談・要件確認
現在の在留資格、在留年数、収入、税金、年金、健康保険料の納付状況、交通違反歴、家族構成などを確認し、永住許可申請が可能かを判断します。
必要書類の収集
住民票、課税証明書、納税証明書、年金関係資料、勤務先資料など、申請区分に応じた必要書類を収集します。
申請書類・理由書の作成
申請書だけでなく、事情説明書や理由書が必要な場合は、審査担当者に状況が伝わるよう整理し、分かりやすい書類を作成します。
出入国在留管理局へ申請
必要書類が揃ったら、管轄の出入国在留管理局へ申請します。申請取次に対応している場合は、ご本人が窓口へ出向く負担を軽減できる場合があります。
審査
永住許可は他の在留資格変更等と比較して審査期間が長くなる傾向があります。追加資料の提出を求められた場合は、期限内に対応します。
許可・在留カード受領
許可後は、新しい在留カードの交付を受けます。永住者となった後も在留カードの有効期間更新など、必要な手続きは継続して行います。
CASE STUDY
よくあるご相談
永住許可申請では、申請できるかどうかのご相談を多くいただきます。
交通違反がある
数年前に交通違反がありました。永住許可を申請できますか。
対応例
違反内容や回数、時期などを確認し、申請時期や説明資料の必要性を検討します。
転職したばかり
転職して数か月ですが、永住許可を申請できますか。
対応例
勤務状況や収入、雇用条件を確認し、申請時期や必要資料をご案内します。
税金を納め忘れた
住民税を一度納期限後に支払いました。申請できますか。
対応例
納付状況や経緯を確認し、申請時期や説明方法を検討します。
海外出張が多い
仕事で海外出張が多く、日本を離れる期間があります。
対応例
出国期間や理由を整理し、継続した在留状況を確認します。
家族で申請したい
配偶者や子どもも一緒に永住許可を取得したいです。
対応例
家族構成や在留資格を確認し、それぞれに必要な申請方法をご案内します。
自営業でも申請できる?
会社経営者・個人事業主でも永住許可を取得できますか。
対応例
決算内容、納税状況、事業の安定性などを確認し、必要資料をご案内します。
CHECK LIST
永住許可申請セルフチェック
次の項目に多く当てはまる方は、永住許可申請を検討できる可能性があります。
- 日本に長期間継続して在留している
- 現在の在留資格で安定した生活を送っている
- 住民税を期限内に納付している
- 年金保険料を納付している
- 健康保険料を納付している
- 安定した収入がある
- 重大な交通違反や犯罪歴がない
- 身元保証人を依頼できる
- 必要書類を準備できる
- 日本で今後も生活する予定である
OUR SUPPORT
富森行政書士事務所のサポート内容
永住許可申請は、一人ひとりの経歴や生活状況によって必要書類や準備すべき内容が異なります。当事務所では、申請前の要件確認から許可取得まで丁寧にサポートいたします。
申請可能か無料チェック
現在の在留資格、在留年数、収入、税金、年金、健康保険料、交通違反歴などを確認し、永住許可申請が可能かを事前に確認します。
必要書類のご案内
お客様の状況に合わせて必要書類を一覧化し、取得先や取得方法まで分かりやすくご案内します。
申請書類の作成
永住許可申請書、理由書、説明書などを作成し、審査担当者へ伝わりやすい書類を整えます。
追加資料のサポート
審査中に追加資料の提出を求められた場合も、必要資料の整理や作成をサポートします。
申請取次対応
申請取次行政書士として対応できる案件では、ご本人が出入国在留管理局へ出向く負担を軽減できる場合があります。
許可後のサポート
永住許可取得後の在留カード更新や、ご家族の在留資格に関するご相談も承ります。
FAQ
よくあるご質問
永住許可申請について多くいただくご質問をまとめました。
永住許可申請は富森行政書士事務所へご相談ください
永住許可申請では、申請時期の判断、必要書類の収集、理由書の作成など、事前準備が重要になります。富森行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた申請サポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
