建設業許可
東京都の建設業許可申請をサポート
建設業許可
建設業許可を取得したいものの、「自社が許可要件を満たしているか分からない」「どの業種で申請すればよいか判断できない」「必要書類をそろえる時間がない」とお悩みではありませんか。
富森行政書士事務所では、東京都を中心に、建設業許可の新規申請、更新申請、業種追加、各種変更届などをサポートしています。許可要件の確認から必要書類の整理、申請書類の作成、行政庁への申請まで、事業者様の状況に合わせて丁寧に対応します。
PROBLEMS
このようなお悩みはありませんか
建設業許可は、会社を設立しただけで取得できるものではありません。経営経験、営業所の体制、技術者、財産的基礎、社会保険への加入状況など、複数の要件を確認する必要があります。
現在請け負っている工事や、今後受注する予定の工事について、建設業許可が必要なのか判断できない。
役員や従業員の経験、保有資格、会社の財産状況などで許可を取得できるのか確認したい。
自社の工事内容が、建築工事業、内装仕上工事業、電気工事業、管工事業などのどの業種に該当するか分からない。
過去の工事請負契約書、注文書、請求書、確定申告書、社会保険関係資料など、何を準備すればよいか分からない。
取引先や元請会社から建設業許可の取得を求められ、できるだけ早く申請を進めたい。
現場対応や営業活動が忙しく、複雑な申請書類を調べたり作成したりする時間を確保できない。
CONSTRUCTION LICENSE
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者が、建設業法に基づいて取得する許可です。公共工事か民間工事かにかかわらず、建設工事の完成を請け負う場合には、原則として許可が必要になります。
建設業を営む場合、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、建設業許可を取得しなければなりません。
許可が必要かどうかを判断するときは、工事の種類と1件あたりの請負代金を確認します。請負代金には、原則として消費税および地方消費税が含まれます。
| 工事の種類 | 許可を受けなくても請け負える軽微な工事 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
本来1つの工事であるにもかかわらず、契約書や請求書を複数に分けて、1件あたりの請負代金を500万円未満にしても、当然に別々の工事として扱われるわけではありません。
同じ建設工事を正当な理由なく分割して契約した場合には、分割した各契約の請負代金を合計して判断される可能性があります。
材料を発注者が提供する場合についても、その材料の市場価格や運送費などが請負代金に加算されることがあります。契約書上の金額だけで判断せず、工事全体の内容を確認することが重要です。
BENEFITS
建設業許可は、単に請け負える工事金額の範囲を広げるだけではありません。取引先からの信用や今後の事業展開にも関係します。
建築一式工事以外について、1件あたり500万円以上となる工事を適法に請け負えるようになります。受注できる工事の規模が広がり、売上拡大につながる可能性があります。
建設業許可を取得するには、経営体制、技術者、財産的基礎などについて審査を受ける必要があります。そのため、許可を取得していることが、一定の事業基盤を備えている証明の一つになります。
元請会社や不動産会社、管理会社などが、発注先の条件として建設業許可を求めることがあります。許可を取得することで、これまで参加できなかった取引や案件の対象となる可能性があります。
公共工事を直接受注するためには、建設業許可のほか、経営事項審査や入札参加資格申請などが必要です。建設業許可の取得は、将来的に公共工事への参入を目指す場合の第一歩となります。
- これまで500万円未満の工事だけを受注していたが、より大きな工事の依頼が増えてきた
- 元請会社から、今後の取引条件として建設業許可の取得を求められた
- 法人化をきっかけに、会社としての信用力を高めたい
- 将来的に公共工事への入札参加を検討している
- 新しい工事業種を追加し、事業範囲を広げたい
LICENSE AUTHORITY
建設業許可は、営業所を設置する都道府県の数によって、都道府県知事許可と国土交通大臣許可に分かれます。工事を施工する地域ではなく、建設業を営む営業所の所在地によって判断します。
| 許可の種類 | 営業所の設置状況 | 具体例 |
|---|---|---|
| 都道府県知事許可 | 1つの都道府県内にのみ建設業の営業所を設置する場合 | 東京都内に本店と支店があり、東京都内だけに営業所を設置している場合 |
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設置する場合 | 東京都に本店があり、埼玉県や千葉県にも建設業の営業所を設置している場合 |
建設業許可における営業所とは、本店、支店、営業所などの名称にかかわらず、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
見積り、入札、契約締結などの請負契約に関する重要な業務を行っていない単なる資材置場、作業員詰所、工事事務所などは、通常、建設業法上の営業所には該当しません。
登記上の本店所在地と、実際に建設業を営んでいる営業所が異なる場合は、営業所の実態や使用権限を確認する必要があります。
GENERAL OR SPECIAL
建設業許可は、下請業者へ発注する工事金額などに応じて、一般建設業許可と特定建設業許可に分かれます。
| 区分 | 主な対象 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 一般建設業許可 | 特定建設業許可が必要となる規模の下請契約を締結しない事業者 | 元請工事について、下請業者へ発注する金額が一定額未満の場合 |
| 特定建設業許可 | 発注者から直接請け負った工事について、大規模な下請契約を締結する元請事業者 | 下請契約の合計額が5,000万円以上となる場合。建築一式工事は8,000万円以上 |
発注者から直接工事を請け負った元請事業者が、その工事について下請業者と締結する下請契約の合計額が5,000万円以上となる場合は、原則として特定建設業許可が必要です。
建築一式工事の場合は、下請契約の合計額が8,000万円以上となる場合に、特定建設業許可が必要となります。
- 発注者から直接請け負った元請工事である
- 工事の一部または全部を下請業者へ発注する
- 下請契約の合計額が基準額以上になる
- 複数の下請業者へ発注する場合は、その契約額を合計して判断する
特定建設業許可の判断は、発注者から直接工事を請け負った元請事業者が、下請業者へ発注する金額を基準に行います。
元請会社から1億円の工事を下請として受注し、自社で施工する場合は、受注金額が1億円であることだけを理由として、特定建設業許可が必要になるわけではありません。
発注者から直接工事を請け負い、その工事を複数の下請業者へ発注する場合は、下請契約の合計額を確認します。
元請として受注した工事について、A社へ3,000万円、B社へ2,500万円を発注する場合、下請契約の合計額は5,500万円となるため、工事業種に応じて特定建設業許可が必要となる可能性があります。
特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい財産的基礎や技術者の要件が定められています。
将来的に大規模な元請工事を受注する予定がある場合でも、現在の会社の財務状況や配置できる技術者によっては、すぐに特定建設業許可を取得できないことがあります。
まず一般建設業許可を取得し、事業規模の拡大に合わせて特定建設業許可への変更を検討する方法もあります。
LICENSE CATEGORIES
建設業許可は、会社単位ですべての工事が許可される制度ではありません。実際に請け負う工事の内容に応じて、必要な業種ごとに許可を取得します。
| 区分 | 許可業種 | 主な工事の例 |
|---|---|---|
| 一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
| 一式工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
| 専門工事 | 大工工事業 | 木材の加工や取付けによる工作物の築造、木製設備の取付工事 |
| 専門工事 | 左官工事業 | 壁土、モルタル、漆喰などを塗る工事 |
| 専門工事 | とび・土工工事業 | 足場組立、重量物運搬、くい打ち、掘削、盛土、コンクリート工事など |
| 専門工事 | 石工事業 | 石材の加工や積方による工作物の築造、石材の取付工事 |
| 専門工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板などによる屋根工事 |
| 専門工事 | 電気工事業 | 発電設備、送配電設備、構内電気設備、照明設備などの工事 |
| 専門工事 | 管工事業 | 空調、給排水、衛生設備、ガス管、冷暖房設備などの工事 |
| 専門工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | タイル、れんが、コンクリートブロックなどの取付けや積上げ工事 |
| 専門工事 | 鋼構造物工事業 | 鉄骨、橋梁、鉄塔、門扉など鋼製工作物の築造工事 |
| 専門工事 | 鉄筋工事業 | 鉄筋の加工、組立て、継手工事 |
| 専門工事 | 舗装工事業 | 道路や駐車場などの舗装工事 |
| 専門工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事 |
| 専門工事 | 板金工事業 | 金属薄板などの加工や取付工事 |
| 専門工事 | ガラス工事業 | 建築物へのガラス取付工事 |
| 専門工事 | 塗装工事業 | 塗料や塗材などを工作物へ塗り付ける工事 |
| 専門工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材などによる防水工事 |
| 専門工事 | 内装仕上工事業 | 壁紙、床材、畳、ふすま、家具などによる建築物の内装仕上工事 |
| 専門工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立てや、工作物への取付工事 |
| 専門工事 | 熱絶縁工事業 | 冷暖房設備、冷凍設備、化学工業設備などの熱絶縁工事 |
| 専門工事 | 電気通信工事業 | 電気通信線路、通信機器、データ通信、放送設備などの工事 |
| 専門工事 | 造園工事業 | 植栽、景石、地被、庭園、公園、緑地などの工事 |
| 専門工事 | さく井工事業 | 井戸、温泉、観測井、石油井などを設置する工事 |
| 専門工事 | 建具工事業 | サッシ、シャッター、ドア、ふすまなどの取付工事 |
| 専門工事 | 水道施設工事業 | 取水、浄水、配水施設や公共下水道の処理設備などの工事 |
| 専門工事 | 消防施設工事業 | 消火設備、火災報知設備、避難設備などの設置工事 |
| 専門工事 | 清掃施設工事業 | ごみ処理施設、し尿処理施設などの設置工事 |
| 専門工事 | 解体工事業 | 建築物や工作物を解体する工事 |
CATEGORY SELECTION
許可業種は、会社案内や登記簿の目的だけで決まるものではありません。実際に請け負う工事の内容や施工方法を確認して判断します。
建築工事業や土木工事業の許可を取得していても、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事に対応する許可が必要です。
リフォーム工事、改修工事、原状回復工事などの名称だけでは、必要な許可業種を判断できません。実際の施工内容を工事項目ごとに確認する必要があります。
許可を取得したい業種によって、技術者として認められる資格や実務経験が異なります。希望業種だけでなく、配置予定者の資格と経歴を合わせて確認します。
| 工事の呼び方 | 検討される主な業種 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 店舗内装工事 | 内装仕上工事業、大工工事業、電気工事業、管工事業など | 壁や床の仕上げ、造作、電気設備、給排水設備など、実際の工事内容を確認します |
| 外壁改修工事 | 塗装工事業、防水工事業、左官工事業、タイル・れんが・ブロック工事業など | 塗装、防水、補修、タイル張替えなどの施工方法を確認します |
| 空調設備工事 | 管工事業、電気工事業など | 空調機器の設置、配管、電源工事などの請負範囲を確認します |
| 太陽光発電設備工事 | 電気工事業、とび・土工工事業、屋根工事業など | 発電設備、架台、基礎、屋根への取付けなどの施工内容を確認します |
| 原状回復工事 | 内装仕上工事業、塗装工事業、大工工事業、解体工事業など | クロス、床、塗装、造作、設備撤去などの具体的な作業を確認します |
将来的に行う可能性があるという理由だけで、実際に請け負う予定がない業種まで申請すると、確認資料や申請後の管理が増えることがあります。
現在の工事内容、今後受注したい工事、元請会社から求められている業種などを確認し、事業計画に合った許可業種を選ぶことが大切です。
LICENSE REQUIREMENTS
建設業許可は、申請書を提出すれば必ず取得できるものではありません。経営経験、技術者、財産状況、営業所の実態、社会保険への加入状況など、複数の要件を満たしている必要があります。
建設業について一定期間の経営経験を持つ常勤役員等を置くなど、建設業の経営を適正に管理できる体制が必要です。
許可を受ける営業所ごとに、申請業種に対応する資格または実務経験を持つ常勤の営業所技術者等を配置する必要があります。
工事を適正に施工できるだけの財産的基礎または資金調達能力が求められます。一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
請負契約の締結や履行について、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
健康保険、厚生年金保険および雇用保険について、加入義務がある場合は適正に加入している必要があります。
申請者、法人の役員等、一定の使用人などが、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
MANAGEMENT EXPERIENCE
建設業許可を取得するには、建設業について一定の経営経験を持つ常勤役員等を置くなど、建設業の経営を適正に管理できる体制を整える必要があります。
法人の場合は常勤役員のうち1人、個人事業の場合は本人または支配人のうち1人が、原則として次のいずれかに該当する必要があります。
- 建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
- 建設業について5年以上、経営業務を執行する権限を委任された者として経営業務を管理した経験がある
- 建設業について6年以上、経営業務の管理責任者を補佐した経験がある
- 一定の役員経験があり、財務管理、労務管理および業務運営を補佐する体制を整えている
建設会社の取締役、合同会社の業務執行社員などとして、建設業の経営に携わった経験が対象となることがあります。
履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、確定申告書、工事請負契約書、注文書、請求書、許可通知書などを確認します。
建設業を営む個人事業主として、工事の受注、契約、施工管理、資金管理などを行っていた経験が対象となることがあります。
確定申告書、所得税青色申告決算書、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などを確認します。
会社の登記簿に取締役として記載されていても、その会社が建設業を営んでいたことや、対象期間中に継続して建設工事を請け負っていたことを確認できなければ、経営経験の証明が難しくなる場合があります。
過去の会社が廃業している場合や、契約書や請求書を処分している場合は、証明資料の確保が難しくなるため、早い段階で資料を確認することが重要です。
TECHNICAL REQUIREMENTS
許可を受けて建設業を営む営業所ごとに、申請する工事業種について一定の資格または実務経験を持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
一般建設業許可の場合、営業所技術者となる方が、申請業種について原則として次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 申請業種に対応する国家資格などを保有している
- 指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
- 申請業種について10年以上の実務経験がある
- 法令上認められた複数業種に関する実務経験を有している
| 確認方法 | 要件の概要 | 主な証明資料 |
|---|---|---|
| 国家資格 | 建築士、施工管理技士、電気工事士など、申請業種に対応する資格を保有している | 資格者証、合格証明書、免許証など |
| 指定学科と実務経験 | 高校、大学、専門学校などで指定学科を修了し、所定の実務経験がある | 卒業証明書、成績証明書、工事契約書、注文書、請求書など |
| 10年以上の実務経験 | 許可を受けようとする工事業種について、原則10年以上の施工経験がある | 工事請負契約書、注文書、請求書、工事台帳、在籍確認資料など |
営業所技術者等は、原則として申請する営業所に常勤し、専任している必要があります。
他社の常勤役員や従業員になっている場合、住所と営業所が著しく離れている場合、勤務実態を確認できない場合などは、常勤性や専任性が認められない可能性があります。
FINANCIAL REQUIREMENTS
建設工事を請け負うためには、材料費、人件費、機械器具の費用などを支払えるだけの財産的基礎または資金調達能力が必要です。
| 許可区分 | 財産要件 |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 自己資本が500万円以上、500万円以上の資金調達能力がある、または許可申請直前の過去5年間に許可を受けて継続して営業した実績があることのいずれか |
| 特定建設業許可 | 欠損額、流動比率、資本金および自己資本について定められたすべての基準を満たすこと |
直前の決算書で自己資本が500万円未満の場合でも、金融機関の預金残高証明書などによって、500万円以上の資金調達能力を証明できれば、財産要件を満たせる場合があります。
- 直前の貸借対照表で純資産の額を確認する
- 預金残高証明書で500万円以上の残高を証明する
- 残高証明書の発行日や有効期間を確認する
- 申請者本人または申請法人名義の口座を使用する
登記上の資本金が500万円あっても、累積赤字などによって貸借対照表上の自己資本が500万円未満になっている場合があります。
反対に、資本金が500万円未満でも、利益剰余金などを含む自己資本が500万円以上であれば、財産要件を満たす可能性があります。
資本金だけで判断せず、直前決算の貸借対照表を確認することが大切です。
OFFICE AND COMPLIANCE
人的要件や財産要件だけでなく、建設業を営む営業所の実態、社会保険への加入状況、請負契約に関する誠実性も確認されます。
固定電話、机、椅子、パソコン、契約書類の保管設備などを備え、建設工事の見積りや契約を継続して行える事務所であることを確認します。
健康保険、厚生年金保険および雇用保険について、加入義務がある事業所は、適正な加入手続きを済ませている必要があります。
申請者や役員等が、請負契約の締結や履行に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。
- 住居部分と事務所部分を区分できる
- 来客対応や契約業務を行えるスペースがある
- 事務机、電話、パソコン、書類保管設備などがある
- 賃貸物件の場合は事務所利用が認められている
- 建物の外観、入口、郵便受けなどから営業所を確認できる
郵便物の受取りや住所利用だけを目的とするバーチャルオフィスでは、建設工事の見積り、入札、契約締結などを行う営業所としての実態がないと判断される可能性があります。
レンタルオフィスやシェアオフィスを使用する場合も、専用スペース、使用権限、契約業務を行える設備などを個別に確認する必要があります。
DISQUALIFICATION
許可要件を満たしていても、申請者や法人の役員等が建設業法で定められた欠格要件に該当する場合、許可を受けることはできません。
- 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者ではない
- 一定の理由による建設業許可の取消しから5年を経過していない者ではない
- 営業停止や営業禁止の期間中ではない
- 一定の刑罰を受け、その執行終了などから5年を経過していない者ではない
- 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者ではない
- 暴力団員等が事業活動を支配していない
- 申請書や添付書類に虚偽の記載や重要事項の欠落がない
PRE-CHECK
以下の項目に多く当てはまる場合は、建設業許可を申請できる可能性があります。判断が難しい項目がある場合は、資料を確認しながら申請可能性を整理します。
- 建設工事を継続して請け負っている、または今後請け負う予定がある
- 建設業を営む営業所の所在地が決まっている
- 営業所を使用する権限を証明できる
- 事務机、電話、パソコン、書類保管設備などがある
- 法人の登記目的に建設業に関する事業が記載されている
- 建設業の経営経験が5年以上ある役員または本人がいる
- 過去の会社の登記簿を取得できる
- 確定申告書や決算書が残っている
- 工事請負契約書、注文書、請求書などが残っている
- 経験者が申請会社に常勤している
- 施工管理技士、建築士、電気工事士などの有資格者がいる
- 申請業種について10年以上の実務経験がある者がいる
- 指定学科の卒業者で所定の実務経験がある者がいる
- 技術者が申請会社に常勤している
- 資格証明書や実務経験の証明資料を準備できる
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の預金残高を証明できる
- 直近の決算書や確定申告書を準備できる
- 健康保険および厚生年金保険へ適正に加入している
- 雇用保険の加入義務がある場合は適正に加入している
経営経験や実務経験の証明方法、財産要件の確認方法は、申請者の状況によって異なります。
自社だけでは要件を満たせないように見える場合でも、過去の経歴を整理したり、別の資格者を配置したり、組織体制を整えたりすることで申請できる可能性があります。
不足している要件を把握することで、将来の許可取得に向けた準備も進めやすくなります。
APPLICATION FLOW
建設業許可申請では、最初に申請業種と許可要件を確認し、その後に経験や常勤性を証明する資料を集めます。必要書類を確認せずに申請書の作成を始めると、後から証明資料が不足することがあるため、事前確認が重要です。
現在請け負っている工事、今後受注したい工事、元請会社から求められている許可業種などを確認します。
「内装工事」「設備工事」「リフォーム工事」などの呼び方だけでは許可業種を判断できないため、実際の施工内容、請負金額、契約形態を整理します。
営業所の所在地、元請工事における下請契約の規模、請け負う工事の内容などをもとに、知事許可または大臣許可、一般建設業または特定建設業、申請する許可業種を判断します。
複数業種を同時に申請する場合は、それぞれの業種について営業所技術者等の要件を満たしているか確認します。
常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の資格または実務経験、財産的基礎、営業所の実態、社会保険への加入状況、欠格要件などを確認します。
要件を満たしているように見えても、証明資料が不足している場合があります。過去の登記簿、確定申告書、工事資料などが残っているかも確認します。
申請書類のほか、履歴事項全部証明書、納税証明書、資格者証、工事請負契約書、注文書、請求書、社会保険関係資料、営業所の写真などを準備します。
必要書類は、法人か個人か、新規申請か更新申請か、資格で証明するか実務経験で証明するかなどによって異なります。
建設業許可申請書、役員等の一覧表、営業所一覧表、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、常勤役員等証明書、営業所技術者等証明書などを作成します。
工事内容と許可業種、財務諸表と決算書などに矛盾が生じないよう、申請書類全体の整合性を確認します。
必要書類が整ったら、管轄する行政庁へ申請します。東京都知事許可の場合は、申請内容に応じて窓口申請、郵送申請または電子申請を利用します。
電子申請を利用する場合は、建設業許可・経営事項審査電子申請システムを使用し、事前にGビズIDなどの準備が必要になります。
申請受付後、行政庁による審査が行われます。申請内容や証明資料について確認事項がある場合は、追加資料の提出や記載内容の補正を求められることがあります。
補正の内容によっては、過去の工事資料や在籍確認資料などを追加で準備する必要があります。
審査の結果、許可要件を満たしていると認められると、許可通知書が交付されます。
許可通知書には、許可番号、許可年月日、許可区分、許可業種などが記載されています。紛失しないよう大切に保管します。
建設業許可は、申請書を提出した時点で取得したことにはなりません。行政庁の審査を経て、正式に許可された後に許可業者となります。
許可が必要となる規模の工事を予定している場合は、契約日や工事開始日から逆算し、余裕をもって申請準備を進めることが大切です。
REQUIRED DOCUMENTS
建設業許可申請では、申請内容を記載する書類と、許可要件を証明するための確認資料を準備します。申請者の状況によって必要書類は異なります。
- 履歴事項全部証明書
- 定款
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 株主または出資者に関する資料
- 法人番号を確認できる資料
- 個人事業主の場合は住民票など
- 常勤役員等証明書
- 現在および過去の履歴事項全部証明書
- 閉鎖事項全部証明書
- 確定申告書
- 工事請負契約書
- 注文書および注文請書
- 請求書および入金確認資料
- 営業所技術者等証明書
- 国家資格の資格者証
- 合格証明書または免許証
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 実務経験証明書
- 実務経験を確認できる工事資料
- 健康保険および厚生年金関係資料
- 雇用保険関係資料
- 住民税特別徴収関係資料
- 賃金台帳
- 給与明細
- 雇用契約書
- 役員報酬を確認できる資料
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細表
- 法人事業税または個人事業税の納税証明書
- 必要に応じて預金残高証明書
- 営業所の外観写真
- 営業所の入口写真
- 事務所内部の写真
- 建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 営業所までの案内図
国家資格で営業所技術者等の要件を証明する場合と比べ、10年以上の実務経験で証明する場合は、対象期間分の工事資料や在籍確認資料が必要になります。
古い資料が残っていない場合や、以前勤務していた会社から証明を受けられない場合は、実務経験の証明が難しくなることがあります。
OUR SUPPORT
建設業許可を取得できる可能性の確認から、申請書類の作成、行政庁への申請まで、事業者様の状況に合わせてサポートします。
役員の経歴、保有資格、工事実績、決算内容などを確認し、現時点で許可申請が可能か整理します。
実際の工事内容を確認し、今後の事業計画も踏まえて、申請すべき許可業種をご案内します。
申請者様の状況に応じて、準備していただく書類や、経験を証明するために必要な資料をご案内します。
委任を受けた範囲で、登記事項証明書、納税証明書、身分証明書などの公的書類を取得します。
工事経歴書、財務諸表、常勤役員等証明書、営業所技術者等証明書など、申請に必要な書類を作成します。
行政庁への申請手続きを行い、審査中に追加資料や補正を求められた場合にも対応します。
AFTER LICENSE
建設業許可は、取得したら手続きが終わるわけではありません。毎事業年度終了後の決算報告、変更事項の届出、5年ごとの更新申請などが必要です。
毎事業年度が終了した後は、その年度の工事実績や財務状況などを記載した決算変更届を提出します。
工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、事業報告書、納税証明書などを提出します。
商号、所在地、資本金、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合は、変更内容に応じた期限内に届出を行います。
本店移転、役員の就任または退任、営業所の新設、技術者の交代、資本金の変更などが該当します。
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
更新申請の前提として、過去の決算報告や各種変更届が適切に提出されていることを確認します。
新しい種類の工事を受注する場合は業種追加を、大規模な下請契約を伴う元請工事を行う場合は特定建設業許可への変更を検討します。
内装仕上工事業の許可業者が、新たに電気工事を請け負うため、電気工事業を追加するケースなどがあります。
更新申請を行わないまま有効期間を過ぎると、建設業許可は失効します。失効後に再び許可を取得する場合は、原則として新規申請が必要です。
更新申請は、有効期間満了日の30日前までに行うことが必要とされています。直前になって決算報告や変更届の未提出が判明すると、準備が間に合わない可能性があるため注意が必要です。
AVAILABLE SERVICES
富森行政書士事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、更新申請、業種追加、変更届、決算報告など、許可取得後の手続きにも対応しています。
初めて建設業許可を取得する事業者様について、要件確認、必要書類の案内、申請書類の作成、行政庁への申請をサポートします。
許可の有効期間満了後も建設業を継続できるよう、過去の届出状況を確認し、更新申請を行います。
新しい種類の工事を請け負う場合に、営業所技術者等の資格や実務経験を確認し、必要な許可業種を追加します。
毎事業年度終了後に、工事経歴書、財務諸表、納税証明書などをまとめた決算変更届を作成して提出します。
商号、所在地、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等、資本金などに変更があった場合の届出に対応します。
知事許可から大臣許可への変更や、一般建設業から特定建設業への変更など、事業拡大に伴う申請をサポートします。
SERVICE FEE
申請する許可区分、業種数、経営経験や実務経験の証明方法、過去の変更届の提出状況などによって、必要な作業量が異なります。
税込み・法定手数料および必要書類の取得実費は別途
- 許可要件の事前確認
- 申請業種の確認
- 必要書類のご案内
- 申請書類の作成
- 工事経歴書および財務諸表の作成
- 行政庁への申請
- 審査中の補正対応
| 手続き | 報酬額の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 132,000円から | 初めて建設業許可を取得する場合 |
| 更新申請 | 66,000円から | 5年ごとの許可更新 |
| 業種追加 | 66,000円から | 現在の許可に新しい業種を追加 |
| 決算変更届 | 33,000円から | 毎事業年度終了後の届出 |
| 各種変更届 | 22,000円から | 役員、所在地、技術者などの変更 |
- 10年以上の実務経験を多数の工事資料で証明する場合
- 過去の法人や個人事業の経営経験を証明する場合
- 複数の許可業種を同時に申請する場合
- 決算変更届や変更届が複数年度分未提出の場合
- 特定建設業許可や国土交通大臣許可を申請する場合
- 過去の資料が不足し、証明方法の検討に時間を要する場合
正式な料金は、許可区分、申請業種、証明方法、必要書類の状況を確認したうえでお見積りします。
CASE STUDY
建設業許可を検討する事情は、事業者様によって異なります。ここでは、よくあるご相談の例をご紹介します。
これまでは小規模な内装工事を中心に請け負っていましたが、元請会社から今後の継続取引の条件として、建設業許可の取得を求められたケースです。
代表者の個人事業主時代を含めた経営経験と、従業員が保有する資格を確認し、内装仕上工事業の申請可能性を検討します。
空調設備や給排水設備の工事を行っており、今後500万円以上となる工事の受注を予定しているケースです。
実際の施工内容を確認したうえで、管工事業を中心に必要な許可業種を判断し、技術者の資格や実務経験を確認します。
国家資格を保有する従業員はいないものの、長年にわたり同じ種類の専門工事を施工してきたケースです。
過去の工事請負契約書、注文書、請求書、勤務先での在籍資料などを確認し、実務経験による証明が可能か検討します。
個人事業主として建設業を営んでいた方が法人を設立し、新しい法人名義で建設業許可を取得したいケースです。
個人事業時代の確定申告書や工事資料を確認し、代表者の経営経験と実務経験を新法人の申請で証明できるか整理します。
建設業許可の有効期限が近づいているものの、数年分の決算変更届が未提出となっているケースです。
未提出となっている決算変更届や役員変更などを整理し、必要な届出を行ったうえで更新申請を進めます。
現在は内装仕上工事業の許可を取得しているものの、新たに電気設備工事を請け負うため、電気工事業を追加したいケースです。
電気工事業に対応する資格者の在籍状況、常勤性、営業所への配置状況などを確認して業種追加申請を行います。
FAQ
建設業許可のご相談時によくいただく質問をまとめました。
建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事が軽微な建設工事です。
そのため、消費税などを含めた請負代金が500万円ちょうどとなる場合は、原則として建設業許可が必要です。
発注者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格や運送費を請負代金へ加えて判断されることがあります。
契約書や請求書に記載された工事代金だけで許可の要否を判断しないよう注意が必要です。
可能です。知事許可と大臣許可の区分は、工事現場の所在地ではなく、建設業を営む営業所の所在地によって判断します。
建設業を営む営業所が東京都内だけであれば、東京都外の工事を施工する場合でも東京都知事許可となります。
新設法人でも、常勤役員等の経営経験、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険などの要件を満たせば申請できます。
代表者や役員の過去の会社または個人事業での経験を証明して申請するケースがあります。
要件を満たしていれば、1人会社や個人事業主でも建設業許可を取得できます。
同じ方が常勤役員等と営業所技術者等の両方の要件を満たし、同じ営業所で勤務する場合は、両方を兼ねられることがあります。
一般建設業許可では、資本金が500万円未満であっても、貸借対照表上の自己資本や預金残高証明書などで財産要件を満たせる場合があります。
資本金だけで判断せず、直前の決算書や現在の預金状況を確認します。
申請業種について所定の実務経験を証明できれば、国家資格を持っていない場合でも一般建設業許可を取得できる可能性があります。
ただし、実務経験の期間だけでなく、具体的な工事内容や在籍状況を資料で証明する必要があります。
自宅であっても、建設業の契約業務を行える事務所としての実態があり、住居部分と区分できる場合は申請できる可能性があります。
賃貸住宅の場合は、賃貸借契約上、事務所として使用できるかも確認します。
必要書類の収集期間と、申請受付後の行政庁による審査期間が必要です。
経営経験や実務経験を多数の資料で証明する場合は準備期間が長くなることがあります。受注予定の工事がある場合は、早めに準備を始めることをおすすめします。
更新申請を行う前に、未提出となっている決算変更届を提出する必要があります。
複数年度分が未提出の場合は、各年度の決算書、工事経歴、納税証明書などを確認し、順番に届出を行います。
最初のご相談では、会社の履歴事項全部証明書、直近の決算書、役員の経歴、従業員の資格、現在の工事内容が分かる資料があると確認がスムーズです。
すべての資料がそろっていない段階でも、分かる範囲でご相談いただけます。
WHY CHOOSE US
法律や許可申請に詳しくない方にも、必要な手続きや準備する資料を分かりやすくご案内します。
申請書の作成を始める前に、経営経験、技術者、財産状況などを確認し、申請可能性と不足資料を整理します。
難しい書類名を並べるだけではなく、どこで取得する書類なのか、何を証明するために必要なのかをご説明します。
新規許可取得後の決算変更届、各種変更届、更新申請、業種追加なども継続してご相談いただけます。
CONSTRUCTION LICENSE SUPPORT
行政書士がサポートします
建設業許可の新規申請、更新、業種追加、決算変更届などについて、お客様の状況を確認したうえで必要な手続きをご案内します。
まだ申請できるか分からない段階でも、お気軽にお問い合わせください。
