在留資格認定証明書交付申請
富森行政書士事務所
在留資格認定証明書交付申請
海外に住んでいる外国人の方を、日本の会社で雇用する場合や、日本で暮らす家族として呼び寄せる場合には、原則として在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書は、外国人の方が日本で行う予定の活動について、在留資格の条件に適合しているかを入国前に審査するための証明書です。交付後は、海外の日本大使館や総領事館で査証申請を行い、日本への入国手続きを進めます。
富森行政書士事務所では、外国人雇用、家族の呼び寄せ、経営者や留学生の受入れなど、申請内容に応じた必要書類のご案内から申請書作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次までサポートします。
CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
在留資格認定証明書交付申請とは
海外にいる外国人の方が、日本で中長期間活動するための在留資格に該当するかを、入国前に審査してもらう手続きです。
在留資格認定証明書交付申請とは、海外にいる外国人の方が日本へ入国する前に、日本で予定している活動が在留資格の条件に適合していることを証明してもらう手続きです。
たとえば、日本企業が海外に住む外国人を技術者、通訳、営業担当者などとして採用する場合や、日本人と結婚した外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合に利用されます。
申請先は、外国人の方が日本で居住する予定の地域や、勤務予定の会社などの受入機関を管轄する地方出入国在留管理局です。
在留資格認定証明書が交付された後は、その証明書を海外にいる外国人本人へ送り、外国人本人が日本大使館や総領事館で査証申請を行います。査証が発給された後、日本へ入国し、空港などで上陸審査を受ける流れになります。
観光や親族訪問の短期滞在とは異なる手続きです
在留資格認定証明書交付申請は、原則として、日本で就労、留学、家族との生活、経営などを行う中長期在留者のための手続きです。
観光、知人訪問、短期間の商談などを目的とする「短期滞在」は、通常、在留資格認定証明書交付申請の対象ではありません。
WHEN REQUIRED
在留資格認定証明書が必要となる主なケース
海外にいる外国人の方を日本へ呼び寄せ、就労、家族生活、留学、経営などを始める場合に利用されます。
外国人を海外から採用する場合
日本企業が海外在住の外国人を採用し、技術者、通訳、営業、貿易、IT業務などに従事してもらう場合です。
外国人配偶者を呼び寄せる場合
日本人、永住者、就労資格を持つ外国人などが、海外に住む配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる場合です。
留学生を受け入れる場合
大学、専門学校、日本語教育機関などが、海外に住む外国人を留学生として受け入れる場合です。
外国人が日本で会社を経営する場合
海外在住の外国人が日本で会社を設立し、事業の経営や管理を行うために入国する場合です。
技能実習生等を受け入れる場合
監理団体や受入企業などが、制度に基づいて海外から外国人を受け入れる場合です。
海外から転勤する場合
海外の本店や関連会社に勤務する外国人が、日本の支店、子会社、関連会社へ転勤する場合です。
このようなご相談に対応しています
- 海外に住む外国人を日本企業で採用したい
- 外国人の配偶者や子どもを日本へ呼び寄せたい
- 海外の関連会社から外国人社員を転勤させたい
- 外国人が日本で会社を設立して経営したい
- 海外から留学生や研修生を受け入れたい
- どの在留資格で申請すべきか分からない
- 申請に必要な雇用契約書や理由書を確認してほしい
- 会社側の書類と外国人本人の書類を整理してほしい
COMPARISON
認定・変更・更新申請の違い
外国人の方が現在どこにいるか、現在の在留資格を変更するのか、期間を延長するのかによって手続きが異なります。
| 比較項目 | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 |
|---|---|---|---|
| 主な対象者 | 原則として海外にいる外国人 | すでに日本に在留している外国人 | すでに日本に在留している外国人 |
| 手続きの目的 | 日本へ新たに入国するため | 現在の在留資格を別の資格へ変更するため | 現在の在留資格の期間を延長するため |
| 具体例 | 海外から外国人社員や配偶者を呼び寄せる | 留学生が日本企業へ就職する | 現在の勤務先で引き続き働く |
| 申請する時期 | 原則として日本への入国前 | 活動内容を変更するとき | 在留期限が満了する前 |
| 申請後の主な流れ | 証明書交付、査証申請、日本への入国 | 許可後に新しい在留資格で活動 | 許可後も同じ在留資格で活動 |
| 主な申請先 | 受入機関等を管轄する出入国在留管理局 | 住居地を管轄する出入国在留管理局 | 住居地を管轄する出入国在留管理局 |
短期滞在からの変更は原則として認められません
外国人の方が短期滞在で日本へ入国し、日本国内で就労資格や家族滞在などへ変更する方法は、原則的な手続きではありません。
やむを得ない特別な事情がある場合を除き、海外から呼び寄せる際は、在留資格認定証明書交付申請を行ったうえで入国する必要があります。
BENEFITS
在留資格認定証明書を取得するメリット
入国前に在留資格に関する審査を受けることで、査証申請や日本到着時の上陸審査を進めやすくなります。
入国前に在留資格を審査できる
外国人本人の経歴や日本で予定する活動が、希望する在留資格の条件に適合しているかを事前に審査してもらえます。
査証申請を進めやすくなる
在留資格に関する事前審査が終わっているため、在外公館での査証申請を比較的円滑に進められます。
上陸審査が簡易・迅速になる
日本へ到着した際に在留資格認定証明書を提示することで、在留資格に関する上陸条件の審査を進めやすくなります。
採用や入国時期を計画しやすい
外国人社員の入社予定日や家族の来日時期を考慮しながら、必要書類の準備と申請を進めることができます。
電子メールで受領できる
一定の方法で申請した場合は、在留資格認定証明書を電子メールで受領し、海外にいる外国人本人へ転送できます。
海外郵送の負担を減らせる
電子交付を利用すれば、紙の証明書を海外へ郵送する時間や費用、紛失のリスクを軽減できます。
証明書が交付されても査証発給は保証されません
在留資格認定証明書は、日本で予定する活動が在留資格の条件に適合していることを事前に証明するものです。
査証発給や日本への上陸を最終的に保証するものではないため、在外公館での査証審査や日本到着時の上陸審査も必要です。
ELIGIBLE STATUS
対象となる主な在留資格
在留資格認定証明書交付申請は、日本で中長期間活動するための多くの在留資格で利用されます。
| 在留資格 | 主な対象者 | 具体例 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 会社員・技術者 | ITエンジニア、通訳、営業、経理、デザイナーなど |
| 経営・管理 | 会社経営者 | 会社設立、飲食店経営、貿易会社経営など |
| 企業内転勤 | 海外支店社員 | 海外支店から日本支店への転勤 |
| 留学 | 学生 | 大学、専門学校、日本語学校への入学 |
| 家族滞在 | 就労資格者の家族 | 配偶者・子どもの呼び寄せ |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の家族 | 日本人と結婚した外国人 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者の家族 | 永住者の配偶者・実子 |
| 定住者 | 法務大臣が認める者 | 日系人など |
REQUIREMENTS
審査で確認される主なポイント
在留資格ごとに細かな基準は異なりますが、共通して確認される事項があります。
活動内容
日本で予定している仕事内容や活動内容が、希望する在留資格に適合しているか審査されます。
受入機関
勤務先や学校などが適切な受入機関であるか確認されます。
学歴・職歴
就労資格では学歴や実務経験などが基準を満たしているか確認されます。
報酬
日本人と同等以上の報酬が支払われるかなど、雇用条件も審査対象となります。
会社の状況
会社概要、事業内容、売上、従業員数などから安定した受入体制があるか確認されます。
提出資料
提出書類に矛盾や不足がないかも重要な審査ポイントになります。
仕事内容と在留資格が一致しているか確認しましょう
会社名だけでは判断されません。
実際に従事する仕事内容が、希望する在留資格で認められる活動であることが重要です。
REQUIRED DOCUMENTS
主な必要書類
申請する在留資格や会社のカテゴリーによって必要書類は異なります。
外国人本人の書類
- 申請書
- 顔写真
- パスポートの写し
- 履歴書
- 卒業証明書
- 職歴証明書
- 資格証明書
受入機関の書類
- 登記事項証明書
- 会社案内
- 決算書
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 事業内容を説明する資料
- 理由書
外国語の書類には日本語訳が必要です
卒業証明書や戸籍関係書類など外国語で作成された資料は、日本語訳を添付する必要があります。
COMMON MISTAKES
不許可になりやすいケース
事前に確認することで防げるケースも少なくありません。
仕事内容が資格に合っていない
実際の仕事内容が希望する在留資格と一致していない場合があります。
学歴・職歴不足
必要な学歴や実務経験を証明できないケースがあります。
会社資料不足
会社の事業内容や経営状況を説明する資料が不足している場合があります。
書類の内容に矛盾がある
雇用契約書や申請書の内容が一致していないケースです。
翻訳漏れ
外国語資料に日本語訳が添付されていないケースがあります。
説明不足
仕事内容や採用理由が十分説明されていない場合があります。
APPLICATION FLOW
申請から日本へ入国するまでの流れ
在留資格認定証明書交付申請は、書類を提出して終わりではありません。証明書の交付後に査証申請を行い、日本への入国手続きを進めます。
在留資格と申請条件を確認する
まずは、外国人の方が日本で行う予定の活動を確認し、どの在留資格で申請するかを検討します。
就労目的の場合は、外国人本人の学歴や職歴、勤務先での仕事内容、雇用条件などを確認します。家族の呼び寄せの場合は、婚姻関係や親子関係、扶養能力などを確認します。
希望する在留資格と実際の活動内容が一致していない場合は、必要書類をそろえても許可されない可能性があります。
外国人本人と受入機関の書類を準備する
外国人本人のパスポート、履歴書、卒業証明書、職歴証明書などを準備します。
就労目的の場合は、勤務予定の会社について、登記事項証明書、決算書、会社案内、雇用契約書などを準備します。
家族の呼び寄せの場合は、結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本、住民票、課税証明書などが必要になることがあります。
申請書や理由書を作成する
申請書には、外国人本人の経歴、日本で行う活動、勤務先や扶養者の情報などを記載します。
申請内容によっては、外国人を採用する理由、担当する業務の内容、会社の事業状況、夫婦の交際経緯などを説明する理由書も作成します。
提出書類の内容に矛盾があると追加資料を求められたり、審査に影響したりするため、書類全体の整合性を確認することが重要です。
出入国在留管理局へ申請する
必要書類がそろったら、管轄の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請は、日本国内にいる受入機関の職員や親族などが行うほか、一定の要件を満たす申請取次行政書士が取り次ぐこともできます。
申請後に出入国在留管理局から追加資料の提出を求められた場合は、指定された期限までに対応します。
在留資格認定証明書の交付を受ける
審査の結果、在留資格の条件に適合すると判断されると、在留資格認定証明書が交付されます。
紙で交付された場合は、海外にいる外国人本人へ送付します。電子メールで交付された場合は、受信した証明書を外国人本人へ転送します。
在留資格認定証明書には有効期間があるため、交付後は長期間放置せず、速やかに査証申請を進める必要があります。
海外の日本大使館等で査証申請を行う
外国人本人が、居住国にある日本大使館や総領事館などで査証申請を行います。
査証申請では、パスポート、査証申請書、写真、在留資格認定証明書などを提出します。
必要書類は国や地域、申請する在留資格によって異なる場合があるため、事前に申請先の在外公館へ確認することが大切です。
日本へ入国して在留カードを受け取る
査証が発給された後、日本へ入国します。空港などで上陸審査を受け、上陸が許可されると在留資格と在留期間が決定されます。
主要な空港では、上陸許可時に在留カードが交付されます。その他の空港等から入国した場合は、住居地の届出後に在留カードが郵送されることがあります。
日本で住居を定めた後は、原則として所定の期間内に市区町村役場で住居地の届出を行います。
入国予定日から逆算して準備しましょう
在留資格認定証明書交付申請には審査期間があり、交付後には海外での査証申請も必要です。
会社の入社日、学校の入学日、家族の来日予定日が決まっている場合は、書類収集や翻訳にかかる時間も含めて、余裕を持って準備することが重要です。
CASE STUDY
在留資格認定証明書交付申請の相談事例
申請する在留資格によって、確認すべき事項や準備する資料は異なります。
外国人雇用
海外在住のITエンジニアを採用したい
日本のIT企業が、海外に住む外国人をシステムエンジニアとして採用するケースです。
主な確認事項
- 大学や専門学校で学んだ内容
- 過去の実務経験
- 日本で担当する具体的な業務
- 雇用契約の期間と報酬
- 会社の事業内容と経営状況
学歴や職歴と担当業務との関連性を確認し、採用理由や具体的な業務内容を説明する資料を整えます。
家族の呼び寄せ
海外に住む配偶者を日本へ呼びたい
日本人や永住者などが、海外に住む外国人配偶者を日本へ呼び寄せるケースです。
主な確認事項
- 法律上有効な婚姻が成立しているか
- 夫婦の交際経緯と結婚までの経過
- 夫婦間の連絡状況
- 日本での居住予定
- 生活費を負担できる収入があるか
婚姻証明書だけでなく、質問書、写真、通信記録などを用いて、婚姻の実態を説明する場合があります。
家族滞在
外国人社員の配偶者と子どもを呼びたい
日本で就労している外国人が、海外に住む配偶者や子どもを呼び寄せるケースです。
主な確認事項
- 扶養者の在留資格と在留期間
- 配偶者や子どもとの親族関係
- 扶養者の収入と勤務状況
- 日本での住居
- 家族全体の生活費
扶養者本人の収入だけで家族の生活を維持できるか、住居の広さや生活環境も含めて資料を整えます。
新設会社
設立直後の会社で外国人を採用したい
設立して間もない会社が、海外から外国人社員を採用するケースです。
主な確認事項
- 会社設立の経緯
- 事業所の実態
- 具体的な事業内容
- 今後の事業計画
- 外国人を採用する必要性
決算実績がない場合は、事業計画書、取引資料、事務所の写真などを用いて、会社の実態と事業の継続性を説明します。
CHECK LIST
申請前の確認チェックリスト
次の項目を確認することで、書類不足や申請内容の不一致を防ぎやすくなります。
外国人本人について
- パスポートの有効期限が切れていない
- 氏名、生年月日、国籍の表記が書類ごとに一致している
- 学歴や職歴を証明する書類がある
- 卒業証明書や職歴証明書の内容を確認した
- 外国語の書類に日本語訳を付けている
- 過去の日本への入国歴を正確に確認した
- 過去の在留資格申請歴を確認した
- 犯罪歴や退去強制歴の有無を確認した
勤務先・受入機関について
- 登記事項証明書を準備した
- 会社の事業内容を説明できる資料がある
- 直近の決算関係書類を準備した
- 雇用契約書または労働条件通知書を作成した
- 担当する仕事内容が明確になっている
- 給与額が日本人従業員と比べて不当に低くない
- 外国人を採用する理由を説明できる
- 事業所の所在地と実態が確認できる
家族の呼び寄せについて
- 結婚証明書や出生証明書を準備した
- 親族関係を証明する書類の表記が一致している
- 扶養者の住民票を準備した
- 扶養者の課税証明書や納税証明書を準備した
- 日本での住居が決まっている
- 家族を扶養できる収入がある
- 夫婦の交際経緯を整理している
- 写真や連絡記録など婚姻実態を示す資料がある
申請書類全体について
- 申請書に記載漏れがない
- 申請書と添付書類の内容が一致している
- 雇用開始日や入国予定日に矛盾がない
- 提出する証明書の有効期限を確認した
- 写真のサイズや撮影時期が条件を満たしている
- 追加説明が必要な事情を理由書に記載した
- 過去の申請内容と今回の申請内容に矛盾がない
- 提出前に書類一式の控えを作成した
事実と異なる内容を記載してはいけません
申請を有利にするために、経歴、仕事内容、収入、交際経緯などについて事実と異なる内容を記載すると、今回の申請だけでなく、将来の在留資格申請にも影響する可能性があります。
不利に見える事情がある場合でも、隠すのではなく、経緯や現在の状況を整理したうえで正確に説明することが重要です。
OUR SUPPORT
富森行政書士事務所のサポート内容
外国人本人の経歴、受入機関の状況、日本で予定する活動を確認し、申請内容に応じた書類作成と申請手続きをサポートします。
在留資格の確認
外国人の方が日本で行う予定の仕事内容、家族関係、学歴、職歴などを確認し、申請する在留資格を検討します。
許可可能性の事前確認
学歴と仕事内容の関連性、実務経験、雇用条件、会社の事業状況など、審査で問題となりやすい事項を確認します。
必要書類のご案内
在留資格や申請内容に応じて、外国人本人と受入機関が準備する書類を整理してご案内します。
申請書類の作成
在留資格認定証明書交付申請書を作成し、外国人本人や受入機関から提供された資料との整合性を確認します。
理由書・説明資料の作成
採用理由、具体的な仕事内容、会社の事業内容、家族関係などについて、必要に応じて理由書や説明資料を作成します。
申請取次
申請取次行政書士が、申請人や受入機関に代わって、地方出入国在留管理局への申請手続きを行います。
追加資料への対応
審査中に追加資料提出通知が届いた場合は、求められている内容を確認し、期限内の資料提出をサポートします。
証明書交付後のご案内
在留資格認定証明書の受領後、海外にいる外国人本人への送付方法や、査証申請までの流れをご案内します。
オンライン申請への対応
申請内容やご依頼の範囲に応じて、在留申請オンラインシステムを利用した申請にも対応します。
許可を保証するものではありません
在留資格の審査は、出入国在留管理庁が提出書類や個別事情を総合的に判断して行います。
行政書士へ依頼した場合でも、必ず在留資格認定証明書が交付されるわけではありません。ただし、必要書類を整理し、申請内容を正確に説明することで、書類不足や説明不足を防ぐことにつながります。
FAQ
在留資格認定証明書交付申請のよくある質問
申請の時期、必要書類、申請後の手続きなど、よく寄せられるご質問をご案内します。
SUMMARY
在留資格認定証明書交付申請は事前準備が重要です
外国人本人の条件だけでなく、日本で予定する活動や受入機関の状況についても、分かりやすく説明する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人の方を日本へ呼び寄せる際に行う重要な手続きです。
外国人本人の学歴、職歴、家族関係だけでなく、日本で行う仕事内容、勤務先の事業内容、雇用条件、扶養者の収入などが審査されます。
申請書に必要事項を記入するだけではなく、提出する証明書や契約書との内容が一致しているか、希望する在留資格と実際の活動が適合しているかを確認することが重要です。
特に、設立直後の会社、外国人の学歴と担当業務の関連性が分かりにくい場合、過去に不交付となったことがある場合、夫婦の交際期間が短い場合などは、事情を説明する資料が必要になることがあります。
申請後には追加資料を求められる場合もあり、在留資格認定証明書が交付された後も、査証申請と日本到着時の上陸審査が残っています。
早めの相談をおすすめするケース
- 外国人社員の入社予定日が決まっている
- 海外にいる配偶者や子どもを早く呼びたい
- 外国人本人の学歴と仕事内容が合っているか分からない
- 設立直後や赤字の会社で外国人を採用したい
- 必要書類や日本語訳の準備方法が分からない
- 過去に在留資格認定証明書が不交付になった
- 追加資料提出通知が届いている
- 申請から査証取得までの流れをまとめて確認したい
海外から外国人を呼び寄せる手続きをサポートします
外国人雇用、配偶者や子どもの呼び寄せ、海外支店からの転勤など、在留資格認定証明書交付申請についてお困りではありませんか。富森行政書士事務所が、在留資格の確認から必要書類のご案内、申請書・理由書の作成、出入国在留管理局への申請取次までサポートします。
