在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請
在留資格の変更・更新をサポート
在留期間更新許可申請
就職、転職、結婚、離婚、進学、卒業などにより、日本で行う活動や生活状況が変わった場合は、在留資格の変更申請が必要になることがあります。
現在の在留資格で引き続き日本に滞在する場合も、在留期限までに更新申請を行わなければなりません。
富森行政書士事務所では、現在の在留資格、就職先、仕事内容、家族関係、在留状況などを確認し、申請書類の作成から出入国在留管理局への申請取次までサポートします。
COMMON CONCERNS
在留資格の申請では、申請書を提出するだけでなく、現在の在留状況や今後行う活動が在留資格の要件に合っていることを、資料によって説明する必要があります。
学校を卒業して日本企業へ就職する場合は、「留学」から就労可能な在留資格への変更申請が必要です。仕事内容によって申請する在留資格が異なります。
転職先の仕事内容が現在の在留資格に該当するか、雇用条件や会社の安定性に問題がないかを確認する必要があります。
更新申請は、在留期限に余裕を持って準備することが重要です。必要書類の取得や会社側の書類準備に時間がかかる場合があります。
就労資格の変更・更新では、雇用契約書、会社案内、決算関係書類、登記事項証明書など、勤務先に準備してもらう書類があります。
職種名だけで判断するのではなく、実際に担当する業務内容、学歴、職歴との関連性などを具体的に確認します。
納税状況や社会保険の加入状況は、在留状況を判断する際の考慮要素となることがあります。現在の状況を確認し、必要な資料を整理します。
CHANGE OF STATUS
現在持っている在留資格の活動から、別の在留資格に該当する活動へ変更する場合に行う申請です。
外国人が日本に在留できる活動は、原則として現在許可されている在留資格の範囲に限られます。
就職、転職、起業、結婚、離婚、進学などによって日本で行う活動や身分関係が変わり、現在の在留資格では新しい活動を行えない場合は、在留資格変更許可申請を行います。
変更許可を受けることで、日本から一度出国することなく、新しい在留資格に基づく活動へ移行できます。
大学、専門学校、日本語学校などを卒業し、日本企業へ就職する場合に行います。
会社員として働いていた方が、日本で会社を設立し、事業経営を始める場合などに行います。
扶養を受けて在留していた方が、就職してフルタイムで働く場合などに行います。
日本人や永住者と結婚し、配偶者としての在留資格へ変更する場合に行います。
離婚や死別などにより、現在の配偶者資格を継続できなくなった場合に検討します。
就職活動、卒業後の継続就職活動、特定の活動を終え、新しい活動へ移行する場合に行います。
在留資格変更許可申請を提出しただけでは、新しい在留資格へ変更されたことにはなりません。
現在の在留資格で認められていない活動を、変更許可が出る前に開始すると、資格外活動や在留資格取消しの問題につながる可能性があります。
PERIOD OF STAY EXTENSION
現在の在留資格を変更せず、同じ活動を続けながら、引き続き日本に滞在するために行う申請です。
在留資格には、「1年」「3年」「5年」などの在留期間が定められています。
在留期限を超えて引き続き日本で同じ活動を行う場合は、在留期間が満了する前に更新許可申請を行わなければなりません。
6か月以上の在留期間を持つ方は、原則として在留期限のおおむね3か月前から更新申請を行うことができます。
現在の勤務先と仕事内容に大きな変更がなく、同じ就労資格で勤務を続ける場合です。
転職先の仕事内容が現在の在留資格に該当する場合は、在留資格を変更せずに更新申請を行うことがあります。
学校での勉強を継続し、在留期限を超えて在学する場合は、「留学」の更新申請を行います。
日本人や永住者との婚姻生活を継続し、配偶者として引き続き日本に滞在する場合です。
扶養者との家族関係や扶養状況を継続し、「家族滞在」で日本に滞在する場合です。
「経営・管理」の在留資格で、引き続き日本で会社や事業を経営する場合です。
更新申請では、前回の許可後に適切な活動を行っていたか、届出義務を守っていたか、税金や社会保険料を適切に納付しているかなども確認されることがあります。
転職、収入減少、長期間の無職、勤務内容の変更、離婚、別居などがある場合は、その事情を説明する資料が必要になることがあります。
COMPARISON
現在の在留資格を変える必要があるか、同じ在留資格を継続できるかによって、申請手続きが異なります。
| 比較項目 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 |
|---|---|---|
| 申請の目的 | 現在とは異なる在留資格へ変更する | 現在の在留資格のまま在留期間を延長する |
| 主なケース | 就職、起業、結婚、離婚、活動内容の変更など | 同じ仕事、留学、婚姻生活などを継続する場合 |
| 申請時期 | 変更の事情が生じてから在留期限まで | 在留期限のおおむね3か月前から期限まで |
| 主な審査内容 | 新しい活動が変更後の在留資格に該当するか | 現在の活動を適切に継続しているか |
| 標準処理期間 | 1か月から2か月 | 2週間から1か月 |
| 許可前の活動 | 原則として現在の在留資格の範囲内に限られる | 現在許可されている活動を継続する |
APPLICATION CASES
在留資格の手続きが必要かどうかは、肩書きや会社名ではなく、日本で実際に行う活動の内容によって判断します。
CASE 01
「留学」の在留資格では、原則として卒業後に会社員としてフルタイム勤務を行うことはできません。仕事内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討します。
CASE 02
転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するかを確認します。所属機関に関する届出や、次回更新時の追加資料が必要になる場合があります。
CASE 03
会社員から経営者になる場合は、「経営・管理」への変更を検討します。事業所、事業規模、事業計画などの要件確認が必要です。
CASE 04
婚姻の事実だけでなく、夫婦としての生活実態や生計を維持できることなどを資料で説明します。
CASE 05
配偶者としての在留資格を持つ方が離婚や死別をした場合は、今後の仕事、家族関係、日本での生活状況に応じて別の在留資格への変更を検討します。
CASE 06
現在の仕事内容や雇用条件に大きな変更がなければ、同じ就労資格の在留期間更新許可申請を行います。
CASE 07
留年、進学、研究期間の延長などにより在学期間が延びる場合は、「留学」の更新申請が必要になります。
CASE 08
扶養者の在留資格、収入、家族関係、同居状況などを確認し、引き続き扶養を受けて生活することを説明します。
REQUIRED DOCUMENTS
必要書類は、申請する在留資格、勤務先の規模、仕事内容、家族関係、転職の有無などによって異なります。
- 在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書
- 規格に合った証明写真
- パスポート
- 在留カード
- 申請理由や現在の活動内容を説明する資料
- 申請する在留資格ごとに定められた添付書類
就労資格では雇用先と仕事内容に関する資料、配偶者資格では婚姻関係と生活実態に関する資料、留学では在学状況や学費・生活費に関する資料などが必要です。
申請書だけを作成しても、申請内容を裏付ける資料が不足していると、追加資料の提出を求められたり、審査に時間がかかったりすることがあります。
WORKING STATUS
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格では、本人の学歴・職歴だけでなく、勤務先の事業内容や実際の仕事内容も審査されます。
- 卒業証明書
- 学位取得証明書
- 成績証明書
- 職歴証明書
- 履歴書
- 資格証明書
- 前職の退職証明書
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
- 給与明細書
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 採用理由書
- 職務内容説明書
- 会社案内
- 登記事項証明書
- 直近年度の決算書
- 法定調書合計表
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 事業内容が分かるパンフレットやホームページ資料
- 新設会社の場合は事業計画書
SPOUSE STATUS
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」では、法律上の婚姻だけでなく、夫婦としての生活実態や生計の安定性も確認されます。
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国で発行された結婚証明書
- 結婚証明書の日本語訳
- 住民票
- 質問書
- 身元保証書
- 夫婦で写っている写真
- 交際中の写真
- メッセージや通話履歴
- 夫婦が知り合った経緯の説明書
- 同居していることが分かる資料
- 住居の賃貸借契約書
- 扶養者の在職証明書
- 課税証明書・納税証明書
仕事、介護、出産、転勤などの事情により夫婦が別居している場合は、別居している理由や夫婦関係が継続していることを説明する資料が必要になることがあります。
住民票上の住所が異なる場合や、同居期間が短い場合は、婚姻の実態をより丁寧に説明する必要があります。
STUDENT AND DEPENDENT
留学では在学状況や学習状況、家族滞在では扶養関係や扶養者の収入状況などが確認されます。
学校に在籍し、適切に授業へ出席して学習を継続していることを説明します。
- 在学証明書
- 成績証明書
- 出席状況が分かる資料
- 学費の支払状況が分かる資料
- 生活費を負担できることを示す資料
- アルバイトの給与明細書
扶養者との家族関係が継続し、扶養者の収入によって日本で生活できることを説明します。
- 婚姻証明書
- 出生証明書
- 家族関係を証明する書類の日本語訳
- 扶養者の在職証明書
- 扶養者の課税証明書
- 扶養者の納税証明書
資格外活動許可を受けた留学生や家族滞在の方であっても、認められた時間や活動範囲を超えて働くことはできません。
アルバイト時間の超過や、許可されていない業務への従事が確認された場合は、在留期間更新許可申請に影響する可能性があります。
EXAMINATION POINTS
在留資格への該当性だけでなく、活動内容、生活状況、法令順守、在留状況などを含めて総合的に審査されます。
日本で行う予定の活動が、申請する在留資格で認められている活動に該当するか確認されます。
就労資格では、担当する仕事内容と大学や専門学校で学んだ内容、これまでの職歴との関係が確認されます。
給与、勤務時間、雇用期間、業務内容などが適正であり、日本人と同等以上の待遇が確保されているか確認されます。
会社が実際に事業を行っているか、継続して給与を支払える状態にあるかなどが確認されます。
住民税などを期限どおりに納付しているか、未納や長期の滞納がないか確認されることがあります。
健康保険、厚生年金、国民健康保険、国民年金などについて、加入・納付状況を確認されることがあります。
転職、退職、離婚、住所変更などがあった場合に、必要な届出を期限内に行っているか確認されます。
現在の在留資格で認められた活動を継続していたか、不適切な資格外活動がなかったか確認されます。
収入、住居、扶養家族などを含め、日本で安定した生活を継続できるか確認されます。
JOB CHANGE
同じ在留資格で更新する場合でも、転職後の仕事内容や新しい勤務先について、改めて審査されることがあります。
現在の在留資格で認められている活動と、転職後に実際に担当する仕事内容が一致しているか確認します。
対象となる就労資格では、会社を退職した場合や新しい会社へ入社した場合に、原則として14日以内の届出が必要です。
雇用契約書、職務内容説明書、会社案内、登記事項証明書、決算関係書類などを準備します。
無職期間が長い場合は、求職活動の状況、退職理由、生活費の支払方法などを説明する資料を準備します。
転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められるか不安な場合は、就労資格証明書の取得を検討します。
在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と記載されていても、あらゆる会社や職種で自由に働けるわけではありません。
転職後の業務が単純労働を中心とする場合や、学歴・職歴との関連性を説明できない場合は、更新時に問題となる可能性があります。
DIVORCE OR BEREAVEMENT
配偶者との身分関係を基礎とする在留資格を持つ方が、離婚または死別した場合は、届出と在留資格変更の検討が必要です。
対象となる在留資格の方は、離婚または死別した日から原則として14日以内に届け出ます。
就職するのか、子どもを養育するのか、日本での生活をどのように継続するのかを整理します。
就労資格、定住者など、本人の経歴や日本での生活状況に応じて変更可能性を検討します。
- 婚姻期間
- 日本での在留期間
- 離婚または死別に至った経緯
- 日本人との間の子どもの有無
- 子どもの親権と監護状況
- 現在の仕事と収入
- 日本にいる親族
- 納税・社会保険の状況
- 今後の生活計画
離婚や死別の届出は、在留資格変更許可申請とは別の手続きです。
届出を提出した後も、現在の在留資格の基礎となる配偶者関係がなくなっているため、今後の活動に応じた在留資格への変更を早めに検討する必要があります。
SPECIAL ATTENTION
次のような事情がある場合は、通常の必要書類に加えて、経緯や現在の状況を説明する資料が必要になることがあります。
会社や学校からの書類取得に時間がかかるため、現在準備できる資料から早急に整理します。
不許可理由を確認し、前回申請から改善した点や新たに説明すべき事項を整理します。
未納額、納付状況、未納となった経緯を確認し、必要に応じて納付や分納について対応します。
国民健康保険、国民年金、厚生年金などの加入状況と納付状況を確認します。
退職理由、求職活動、生活費の支払方法、新しい勤務先が決まるまでの経緯などを説明します。
収入減少の理由、現在の雇用状況、家賃や生活費を負担できることなどを確認します。
欠席理由、現在の出席状況、成績、今後の学習計画を説明する必要があります。
別居理由や連絡状況、生活費の負担、今後の同居予定などを説明します。
違反内容、時期、処分内容、反省状況などを確認し、申請への影響を検討します。
APPLICATION FLOW
現在の在留資格と今後の活動を確認し、申請内容に合った資料を準備して申請を行います。
現在の在留資格、在留期限、申請の目的、勤務先、家族関係などをお知らせください。
在留カード、パスポート、過去の申請書類などを確認し、変更申請と更新申請のどちらが必要か整理します。
申請人、勤務先、学校、配偶者などが準備する書類を一覧にしてご案内します。
課税証明書、納税証明書、卒業証明書、雇用契約書、会社関係書類などを準備します。
申請書を作成し、仕事内容、転職の経緯、婚姻状況、在留状況などについて必要な説明を整理します。
申請書と添付書類の内容に矛盾がないか、記載漏れや不足資料がないか確認します。
申請人本人による窓口申請、オンライン申請、行政書士による申請取次など、状況に合った方法で申請します。
審査中に出入国在留管理局から資料提出通知が届いた場合は、指定された期限までに追加資料を提出します。
許可された場合は、指定された方法により新しい在留カードの受取り手続きを行います。
在留資格、在留期間、就労制限の有無、在留期限などに誤りがないか確認します。
OUR SUPPORT
現在の在留資格、在留期限、勤務先、仕事内容、学歴、職歴、家族関係などを確認し、申請内容に合わせて必要な書類を整理します。
現在の在留資格と今後予定している活動を確認し、変更申請と更新申請のどちらが必要か整理します。
仕事内容、学歴、職歴、雇用条件、家族関係などを確認し、申請する在留資格の要件に該当するか検討します。
申請人本人、勤務先、学校、配偶者などが準備する書類を一覧にしてご案内します。
在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書を、提出資料と矛盾がないように作成します。
転職、離婚、別居、無職期間、収入減少など、追加説明が必要な事情を整理して理由書を作成します。
雇用契約書、職務内容説明書、決算書、登記事項証明書など、勤務先が準備した資料を確認します。
申請取次行政書士として、出入国在留管理局への申請書類提出をサポートします。
審査中に資料提出通知が届いた場合は、求められた内容を確認し、追加資料の準備をサポートします。
新しい在留カードの在留資格、在留期間、就労制限の有無などを確認します。
BENEFITS
在留資格申請は、必要書類を集めるだけでなく、申請内容と提出資料を一貫させることが重要です。
就職、転職、結婚、起業など、今後の活動に合った在留資格を確認できます。
申請人、会社、学校、配偶者など、誰がどの書類を準備するかを整理できます。
職種名だけでは分かりにくい業務について、学歴や職歴との関連性を含めて説明します。
転職、無職期間、別居、離婚、税金の未納などがある場合に、申請前に確認すべき事項を整理できます。
入社日、給与、仕事内容、住所、家族関係などに記載の不一致がないか確認します。
申請取次を利用することで、原則として本人が申請窓口へ出頭する負担を減らせます。
CONSULTATION CASES
在留資格や勤務状況が同じように見えても、本人の経歴や会社の状況によって必要な対応は異なります。
CASE 01
実際に担当する業務内容と、専門学校で学んだ内容との関連性を確認します。接客業務だけでなく、通訳、翻訳、企画、外国人対応などの業務内容を具体的に整理します。
CASE 02
新しい勤務先の事業内容、雇用条件、実際の仕事内容を確認し、現在の在留資格に該当することを説明します。
CASE 03
決算実績がない場合は、事業計画、会社設立の経緯、取引状況、採用理由、給与支払能力などを説明します。
CASE 04
別居理由、婚姻関係の継続状況、生活費の負担、連絡頻度、今後の同居予定などを整理します。
CASE 05
子どもの国籍、親権、監護状況、養育実績、収入、日本での在留期間などを確認し、変更可能な在留資格を検討します。
CASE 06
未納や納付遅延の状況を確認し、現在の納付状況、遅れた理由、今後の対応を説明できるように整理します。
BEFORE CONSULTATION
すべての項目が分からなくてもご相談いただけます。分かる範囲でご準備ください。
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 現在の住所
- 現在の勤務先または学校
- 今後予定している活動
- 最終学歴
- これまでの職歴
- 過去の転職歴
- 過去の在留資格申請歴
- 不許可歴の有無
- 就職または転職した日
- 退職した日
- 新しい仕事内容
- 給与と勤務時間
- 結婚した日
- 離婚または死別した日
- 住所を変更した日
- 家族構成の変更
- 長期間日本を離れていた期間
- 無職だった期間
- 住民税を納付している
- 住民税の未納がない
- 健康保険へ加入している
- 年金へ加入している
- 社会保険料の未納がない
- 会社で社会保険へ加入している
- 確定申告が必要な場合は申告している
- 資格外活動の時間を超えて働いていない
- 現在の在留資格と異なる仕事をしていない
- 必要な届出を行っている
- 交通違反や刑事処分の有無
- 夫婦の別居の有無
- 学校の出席率に問題がない
- 会社から給与が適切に支払われている
SERVICE FEE
申請する在留資格、転職の有無、会社規模、理由書の必要性、過去の在留状況などを確認したうえでお見積りします。
| サポート内容 | 主な対応内容 | 報酬目安 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請 | 現在の在留資格を継続する更新申請 | 33,000円から |
| 転職を伴う更新申請 | 新しい勤務先・仕事内容に関する資料作成 | 55,000円から |
| 在留資格変更許可申請 | 留学から就労、家族滞在から就労など | 77,000円から |
| 配偶者資格への変更・更新 | 質問書、理由書、婚姻実態資料の整理 | 77,000円から |
| 離婚・死別後の変更申請 | 在留状況や生活基盤に関する理由書作成 | 個別見積り |
| 追加資料対応 | 資料提出通知への対応 | 内容により個別見積り |
証明書取得費、郵送料、翻訳費、交通費、許可時に必要となる手数料などは、行政書士報酬とは別に必要となる場合があります。
過去の不許可、税金や社会保険料の未納、長期間の無職、複雑な家族関係などがある場合は、理由書や追加資料の作成費用が必要になることがあります。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
在留資格申請について、よくいただくご質問をまとめました。
在留資格申請では、現在の在留資格、仕事内容、学歴、職歴、勤務先、納税状況、家族関係など、さまざまな事情を確認する必要があります。
富森行政書士事務所では、申請人ごとの状況を確認し、必要書類のご案内、申請書・理由書の作成、申請取次、追加資料への対応までサポートします。
