『民泊の始め方』民泊新法や許可要件についてデメリットも交えて解説

「空いている部屋を活用したい」
「使っていない家を民泊にできないだろうか」

近年、このような理由から民泊を検討される方が増えています。
しかし民泊は、原則として“届出や許可が必要な事業”であり、
知らずに始めると違法営業
になってしまうこともあります。


目次

そもそも「民泊」とは何か

民泊とは、
住宅などに旅行者を宿泊させ、対価を受け取ることをいいます。

重要なのは、
👉 「短期間で人を泊める」
👉 「お金をもらう」
この2点です。

これに該当すると、法律上の規制を受けます。


民泊には3つの法的な方法があります

民泊は、主に次の3つの制度のいずれかで行う必要があります。


1. 住宅宿泊事業(いわゆる「民泊新法」)

最も一般的な民泊の形です。

特徴

  • 年間営業日数:180日以内
  • 都道府県等への「届出」で開始可能
  • 一般住宅を活用できる

こんな人に向いています

  • 自宅の一部や空き家を活用したい
  • 副業として民泊を始めたい

実例①

会社員のAさんは、使っていない実家を活用したいと考え、
年間180日以内で民泊を行うため、住宅宿泊事業の届出を行いました。


2. 旅館業法(簡易宿所営業)

本格的に宿泊事業を行う場合の制度です。

特徴

  • 営業日数の制限なし
  • 保健所の「許可」が必要
  • 建築・消防の基準が厳しい

こんな人に向いています

  • 通年営業したい
  • 複数物件で運営したい

実例②

投資用物件を活用したBさんは、
年間を通して運営するため、簡易宿所営業の許可を取得しました。


3. 特区民泊(地域限定)

国家戦略特区でのみ認められる制度です。

特徴

  • 地域限定
  • 最低宿泊日数の条件あり
  • 自治体独自のルールが多い

民泊を始めるための基本的な手続き(民泊新法の場合)

住宅宿泊事業(民泊新法)の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 物件が民泊可能か確認
     (用途地域・管理規約など)
  2. 消防法令適合通知書の取得
  3. 必要書類の準備
  4. 都道府県等への届出
  5. 届出番号取得後、営業開始

※ 多くの方が②や③でつまずきます。


よくある注意点と失敗例

注意点(1) 管理規約で禁止されているケース

マンションの場合、
管理規約で民泊が禁止されていることがあります。

実例③

Cさんは届出を済ませた後、
管理組合から営業停止を求められました。
原因は、管理規約の確認不足でした。


注意点(2) 消防関係の手続き不足

民泊は、
消防署の確認が必須です。

  • 自動火災報知設備
  • 誘導灯
  • 消火器

など、物件によって必要設備が変わります。


注意点(3) 近隣トラブル

民泊では、
騒音・ゴミ出し・共用部分の使い方
などがトラブルになりやすいです。

そのため、

  • ハウスルールの明確化
  • 緊急連絡先の設置
  • 管理体制の整備

が重要になります。


無許可・無届で行うとどうなるか

届出や許可をせずに民泊を行った場合、

  • 営業停止命令
  • 罰金・過料
  • 刑事罰

の対象となる可能性があります。

「短期間だから大丈夫」
「知り合いだけだから問題ない」

このような理由でも、違法になる可能性があります


行政書士に相談するメリット

民泊は、

  • 法律(民泊新法・旅館業法)
  • 建築
  • 消防
  • 自治体条例

が複雑に関係します。

行政書士に相談することで、

  • どの制度が適しているかの判断
  • 必要な手続きの整理
  • 書類作成・届出の代行

を一括して進めることが可能です。


まとめ:民泊は「始める前」が最も重要です

民泊は、正しく手続きを行えば
有効な不動産活用方法になります。

一方で、
事前確認を怠ると大きなトラブルにつながるのも事実です。

「この物件で民泊ができるのか」
「どの制度を使うべきか分からない」

そのような段階からでも、相談する価値は十分にあります。


ご相談をご検討の方へ

当事務所では、
民泊に関する初期相談から手続き完了まで、
分かりやすく丁寧にサポートしております。

まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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