「空いている部屋を活用したい」
「使っていない家を民泊にできないだろうか」
近年、このような理由から民泊を検討される方が増えています。
しかし民泊は、原則として“届出や許可が必要な事業”であり、
知らずに始めると違法営業になってしまうこともあります。
そもそも「民泊」とは何か
民泊とは、
住宅などに旅行者を宿泊させ、対価を受け取ることをいいます。
重要なのは、
👉 「短期間で人を泊める」
👉 「お金をもらう」
この2点です。
これに該当すると、法律上の規制を受けます。
民泊には3つの法的な方法があります
民泊は、主に次の3つの制度のいずれかで行う必要があります。
1. 住宅宿泊事業(いわゆる「民泊新法」)
最も一般的な民泊の形です。
特徴
- 年間営業日数:180日以内
- 都道府県等への「届出」で開始可能
- 一般住宅を活用できる
こんな人に向いています
- 自宅の一部や空き家を活用したい
- 副業として民泊を始めたい
実例①
会社員のAさんは、使っていない実家を活用したいと考え、
年間180日以内で民泊を行うため、住宅宿泊事業の届出を行いました。
2. 旅館業法(簡易宿所営業)
本格的に宿泊事業を行う場合の制度です。
特徴
- 営業日数の制限なし
- 保健所の「許可」が必要
- 建築・消防の基準が厳しい
こんな人に向いています
- 通年営業したい
- 複数物件で運営したい
実例②
投資用物件を活用したBさんは、
年間を通して運営するため、簡易宿所営業の許可を取得しました。
3. 特区民泊(地域限定)
国家戦略特区でのみ認められる制度です。
特徴
- 地域限定
- 最低宿泊日数の条件あり
- 自治体独自のルールが多い
民泊を始めるための基本的な手続き(民泊新法の場合)
住宅宿泊事業(民泊新法)の一般的な流れは以下のとおりです。
- 物件が民泊可能か確認
(用途地域・管理規約など) - 消防法令適合通知書の取得
- 必要書類の準備
- 都道府県等への届出
- 届出番号取得後、営業開始
※ 多くの方が②や③でつまずきます。
よくある注意点と失敗例
注意点(1) 管理規約で禁止されているケース
マンションの場合、
管理規約で民泊が禁止されていることがあります。
実例③
Cさんは届出を済ませた後、
管理組合から営業停止を求められました。
原因は、管理規約の確認不足でした。
注意点(2) 消防関係の手続き不足
民泊は、
消防署の確認が必須です。
- 自動火災報知設備
- 誘導灯
- 消火器
など、物件によって必要設備が変わります。
注意点(3) 近隣トラブル
民泊では、
騒音・ゴミ出し・共用部分の使い方
などがトラブルになりやすいです。
そのため、
- ハウスルールの明確化
- 緊急連絡先の設置
- 管理体制の整備
が重要になります。
無許可・無届で行うとどうなるか
届出や許可をせずに民泊を行った場合、
- 営業停止命令
- 罰金・過料
- 刑事罰
の対象となる可能性があります。
「短期間だから大丈夫」
「知り合いだけだから問題ない」
このような理由でも、違法になる可能性があります。
行政書士に相談するメリット
民泊は、
- 法律(民泊新法・旅館業法)
- 建築
- 消防
- 自治体条例
が複雑に関係します。
行政書士に相談することで、
- どの制度が適しているかの判断
- 必要な手続きの整理
- 書類作成・届出の代行
を一括して進めることが可能です。
まとめ:民泊は「始める前」が最も重要です
民泊は、正しく手続きを行えば
有効な不動産活用方法になります。
一方で、
事前確認を怠ると大きなトラブルにつながるのも事実です。
「この物件で民泊ができるのか」
「どの制度を使うべきか分からない」
そのような段階からでも、相談する価値は十分にあります。
ご相談をご検討の方へ
当事務所では、
民泊に関する初期相談から手続き完了まで、
分かりやすく丁寧にサポートしております。
まずはお気軽にご相談ください。


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