終活は「まだ元気な今」だからこそ意味があります
~将来の不安を整理し、家族を困らせないために~
「終活」という言葉を聞いて、
「自分にはまだ早い」
「何から始めればいいか分からない」
と感じていませんか。
実は、当事務所にご相談に来られる方の多くが、
「元気なうちに考えておけばよかった」
と口をそろえておっしゃいます。
終活とは、亡くなる準備ではありません。
これからの人生と、万が一のときに家族を守るための準備です。
こんな不安はありませんか?
- 将来、認知症になったらお金の管理はどうなるのか
- 入院や施設入所の手続きは誰がするのか
- 亡くなった後の手続きを家族に任せきりにしてよいのか
- 相続でもめないだろうか
- 延命治療について自分の考えを伝えられているだろうか
1つでも思い当たる方は、終活を考えるタイミングかもしれません。
終活で備えられる5つのこと
終活では、人生の段階ごとに備えをしていきます。
ここでは、行政書士が関与できる代表的な5つの制度をご紹介します。
① 財産管理委任契約
― 元気なうちから「お金の管理」を任せる ―
年齢を重ねると、銀行手続きや支払いが負担になることがあります。
財産管理委任契約は、
判断能力があるうちから、預金の管理や支払いなどを
信頼できる人に任せる契約です。
よくあるご相談
「入院中の支払いや手続きを子どもに任せたい」
このような場合に、非常に有効です。
② 任意後見契約
― 認知症になったときの備え ―
将来、認知症になった場合に備え、
「そのときはこの人に支援してもらう」と決めておくのが
任意後見契約です。
- 元気なうちに契約
- 認知症になってから効力が発生
- 家庭裁判所が関与
という特徴があります。
**「もしものときの保険」**として考えると分かりやすい制度です。
③ 死後事務委任契約
― 亡くなった後の手続きをお願いする ―
亡くなった後には、
- 葬儀・火葬
- 役所への届出
- 賃貸や公共料金の解約
など、多くの手続きが必要です。
死後事務委任契約は、
これらを誰に任せるかを生前に決めておく契約です。
身寄りが少ない方だけでなく、
「家族の負担を減らしたい」という理由で選ばれる方も増えています。
④ 遺言書
― 相続で揉めないために ―
遺言書は、
亡くなった後の財産の分け方を決めるものです。
- 誰に
- どの財産を
- なぜ渡すのか
を明確にすることで、相続トラブルを防ぐ効果があります。
「うちは仲が良いから大丈夫」
そう思っていたご家庭でも、相続をきっかけにもめてしまうケースは少なくありません。
⑤ 尊厳死宣言書
― 自分らしい最期のために ―
延命治療についての考え方は、人それぞれです。
尊厳死宣言書は、
回復の見込みがない場合の医療について、
自分の意思を文書で残しておくものです。
これは、
家族が迷わず判断できるようにするための思いやりでもあります。
終活は「一人ひとり違う」のが普通です
終活には「正解の形」はありません。
- 家族構成
- 財産の内容
- 将来への不安
によって、必要な準備は大きく異なります。
そのため、
**「何を、どこまで準備すべきか」**を整理することがとても重要です。
行政書士に相談するメリット
行政書士は、
- 制度を分かりやすく説明
- ご本人の状況を丁寧に整理
- 必要な書類だけを無理なく提案
する役割を担います。
「まだ何をするか決まっていない」
「話を聞くだけでもいいのか不安」
そのような段階でも、まったく問題ありません。
まとめ:終活は、早すぎることはありません
終活は、
元気な今だからこそできる、将来への思いやりです。
- 自分の意思を形にする
- 家族を困らせない
- 不安を整理する
その第一歩として、専門家に相談してみることをおすすめします。
ご相談をご検討の方へ
当事務所では、
終活に関するご相談を、分かりやすく丁寧にお伺いしております。
- 何から始めればよいか分からない
- 自分に必要なものだけ知りたい
- 家族に説明できる形にしたい
このようなご相談でも構いません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
初回相談は、制度の説明から丁寧に行っております。


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