家族信託とは?
「親が高齢になってきたけれど、将来お金や家のことは大丈夫だろうか」
「認知症になったら、家族は何もできなくなるの?」
このような不安を感じている方はとても多いです。
そこで知っておきたいのが家族信託という考え方です。
家族信託を一言でいうと
家族信託とは、
元気なうちに、自分の財産の管理を信頼できる家族に任せておく仕組みです。
将来、
- 認知症になったとき
- 判断が難しくなったとき
に備えて、
「誰に」「何を」「どう使ってもらうか」を
あらかじめ約束(契約)しておく制度です。
なぜ家族信託が必要なのか
認知症になると、家族でも財産を動かせない
意外に知られていませんが、認知症になると次のことができなくなります。
- 銀行の預金を下ろす
- 家や土地を売る
- 賃貸や修繕の契約をする
たとえ配偶者や子どもでも、
本人の代わりに勝手に契約することはできません。
【実例①】家を売れずに困ったケース
80代のAさんは、自宅で一人暮らし。
将来、施設に入る場合は自宅を売却し、その費用に充てる予定でした。
ところが、認知症を発症。
自宅の売却手続きが一切できなくなってしまいました。
結果として、家庭裁判所に申し立てて成年後見制度を利用することに。
- 手続きに時間がかかる
- 裁判所への定期報告が必要
- 売却にも制限がある
と、家族の負担は大きくなりました。
家族信託をしていればどうなったか
Aさんが元気なうちに、
「自宅の管理や売却は長男に任せる」
という家族信託をしていれば、
認知症になった後でも、長男が自宅を売却できたのです。
【実例②】アパート経営を続けたいケース
70代のBさんは、アパート経営をしていました。
認知症になっても、家賃収入を生活費として使い続けたいと考えていました。
そこで、長女を管理役とする家族信託を設定。
- 家賃の受け取り
- 修繕の判断
- 入居者対応
を長女に任せました。
その結果、
Bさんが認知症になった後も、アパート経営は問題なく継続できています。
遺言との違い
ここでよくある疑問です。
「遺言を書いておけば安心では?」
遺言とは
- 効力が出るのは亡くなった後
- 財産の分け方を決めるもの
家族信託との違い
- 遺言:生前の認知症対策にはならない
- 家族信託:生きている間から使える
つまり、
遺言は相続対策、家族信託は認知症対策
という役割の違いがあります。
任意後見との違い
任意後見とは
- 元気なうちに契約する
- 認知症になった後に効力が出る
- 家庭裁判所が後見監督人を選任
家族信託との違い
- 任意後見:裁判所の関与がある
- 家族信託:裁判所の関与がない
また、任意後見は本人保護が最優先のため、
不動産売却などがスムーズに進まない場合もあります。
成年後見との違い
成年後見とは
- 認知症になってから利用する制度
- 家庭裁判所が後見人を選ぶ
- 本人の財産を厳格に守る仕組み
デメリット
- 原則として途中でやめられない
- 自由な財産運用はできない
- 家族の思い通りに動かせないことがある
家族信託との違い
- 成年後見:事後的・厳格
- 家族信託:事前に準備・柔軟
どの制度を選べばよいのか
簡単にまとめると次のとおりです。
- 認知症になる前から備えたい
→ 家族信託 - 亡くなった後の相続だけ決めたい
→ 遺言 - 生活や医療の世話まで任せたい
→ 任意後見 - すでに認知症が進んでいる
→ 成年後見
実務では、
家族信託+遺言を組み合わせるケースも多くあります。
まとめ
家族信託は、
「元気なうちに、将来の財産管理を家族に託す」
ための制度です。
- 遺言:亡くなった後の話
- 任意後見・成年後見:認知症になった後の話
- 家族信託:今からできる準備
将来、家族が困らないためにも、
早めに知っておくことが大切です。
ご相談をご検討の方へ
家族信託は、ご家庭ごとに最適な形が異なります。
「うちは必要なのか」「何から始めればよいのか」
そうした疑問をお持ちの段階でも構いません。
初回相談では、制度の説明から丁寧に行っております。
どうぞお気軽にご相談ください。


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